日帳(寛永六年一月)廿四日~廿九日
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| 廿四日 加来二郎兵衛
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| (田川郡)
採銅所蔵奉行眼病 |一、採銅所御金山之御蔵奉行前田與三兵衛事、年内ゟ眼気相煩申候而、年頭之御礼二も不罷出候由、
故年賀欠礼 | 安東九兵衛所まて申越候事、
郡奉行鶴打之札ヲ |一、小崎與次兵衛登城にて被申候、規矩郡に而靏討可申旨被仰候間、 御印請取可申由被申候間、加
求ム | 藤新兵衛・金子喜左衛門手前ゟ請取被申候へと、申渡候事、
|一、御家老衆へ、江戸への言状之儀に付而、両人ともニ参候事、
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| 廿五日 石本三介
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|一、御絵かき三郎兵衛のり上候御小早ノ御船頭井上十右衛門登城仕、三郎兵衛のり次第出可申由申候
| 事、
女房血下シ |一、歩之御小姓瀬崎左介留守ニ、女房血おろし仕候処ニ、あとの物げ不申、難儀ニ究候間、いつれの
竹内了由投薬ニヨ | 御医者衆ニ成共見せ候様ニと、豊岡甚丞被申ニ付、竹田了由ニ申渡、薬を呑せ被申候処ニ、早々
リ快気 | 快気仕由、甚丞被申候事、
絵師矢野吉重出船 |一、御絵書三郎兵衛経出船候、江戸へ遣候御物とも
ニ持上セシ品々 |
香炉箱 | 一、御香爐箱二つ、但、箱壱つニ入也、
かんらん漬 | 一、かんらん漬の壷壱つ、
金柑 | 一、きんかん入申かご壱つ、
革袴革足袋 | 一、御かわはかま・同御たび入候箱壱つ、
細工道具 | 一、細工道具入候箱壱つ、
| 右之前、三郎兵衛ニ渡、差上候事、
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| 廿六日 加来次郎兵衛
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舟屏風ノ修繕 |一、御舟屏風かた/\損候、繕之御奉行ニ十太夫与一人・権佐与一人申付候、十太与ハ筒井半七、権
刀掛ノ修繕ヲモ命 | 佐与ハ八屋久兵衛と申候也、御こし物かけをも繕候へと申付候也、
ズ |
豊後横目滝川一積 |一、苻内御横目滝川三九郎様ゟ江戸大廻之舟便候ハヽ、少荷物を頼候而御廻有度由、宇野七右衛門か
ヨリノ荷物回漕ヲ | た迄被仰遣ニ付、七右衛門ゟ小倉ニ相尋、便御座候ハヽ、可申上由、返事を申置、さ候て、此方
依頼サル | へ七右衛門被相尋候処、幸便在之候間、其段被申上候へと申渡ニ付、三九郎様御内権右衛門と申
用済断リノ返事 | 仁迄、書状を以被相尋候処ニ、はや便候而、つミ廻候間、御頼有間敷由被仰との返事ニ候、併、
遠慮辞退セルカ | 別苻ノ惣庄屋ゟ七右衛門への状ニハ、苻内ゟハ江戸へ之舟便ハ御座有間敷と存候、定而道中御
| 太儀ニ被思召、はや御廻候との儀ニ而可在之哉と申越候、如何と七右衛門被申候、此方ゟハ何共
| 難申候、式ア殿ニ可被相尋由、申渡候事、
|一、小田豊斎・同與右衛門ゟ豊斎やと、神西長五郎指揮ア殿内上原佐左衛門へ参候状、いつれも豊斎や
| とへ持せ遣候事、 (鏡)
水橋五郎助身上ナ |一、水橋五郎助身上不罷成由候而、去年書物仕、御奉行所へ上ヶ置申候、調不申ニ付、右之書物かゝ
ラザル書物 | み善右衛門ニ相渡申候事、
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| 廿七日 石本三介
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大丸盆出来ス |一、大丸ほん三つ出来仕由ニて、持上候をうけ取、御小袖箱ノふるきニ入置候事、
光尚ノ祈祷札ヲ求 |一、求菩提山中ノ坊、 御六様御祈祷之御札持参被仕候、年中ニ幾度被上候哉と、相尋申候処、四季
菩提山中ノ坊上ゲ | ニ一度上ヶ申由被申候、其方ニ御祈祷被成御頼候儀ハ、いつれの奉ニ而、前かと被 仰付たる
四季ニ一度宛上グ | 哉と申候ヘハ、中津ニ被成御座候時、玄海法印ニ御奥方ゟ被仰付候ハ、何成共、能山伏ニ御祈
愛宕福寿院ヨリ勧 | 祷を被成御頼度旨、被 仰出ニ付、玄海ゟ愛宕へ被仰上、くわんしやう御免之御状、福寿院ゟ被
| (元五)
請免許ノ状下ル | 差下候を、玄海ゟ志水伯耆守ゟ被立 御耳給候由様ニと候て、右之状を伯耆うけ取被置候処ニ、
| 〃
| 見失り被申ニ付、終ニ不被立 御耳候由、中坊被申候、前かとゟ被上候御札、江戸へ去年上申候
中ノ坊ニ祈祷依願 | 処、岩間六兵衛・遠藤安斎ゟ被申越候ハ、終ニ中坊ニ御祈祷を被成御頼儀覚不申候間、重而ハ御
セシ事ナシ 祈祷 | 札上候儀無用之由、被申越候事、
札無用 |
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| 廿八日 安東九兵衛
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| (仁ヵ)
古家直段ノ横目ノ |一、大槻□右衛門登城ニて被申候ハ、古家直段ノ御横目被仰付、一両日直段仕候を見申候、一段明
報告 | (ママ)
| 斎ニ仕候由、申候事、
| (慰英)
大坂米ノ算用済ム |一、仁保太兵衛登城ニて被申候ハ、大坂御米御算用相済、返号取由被申事、
田中以徳快気登城 |一、田中以徳御薬拝領仕、煩快気仕由候而、いまた御用承程ハ無御座候へ共、為御礼登城仕由候て、
ス | 上り被申事、
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| 廿九日 加来二郎兵衛
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| (築城郡)(京都郡)
寒田矢山ノ牧ニ山 |一、坂井忠三郎ゟ申越候ハ、寒田・矢山ノ御牧山時分能候間、いつものことくやかせ候様ニと申候、
焼キヲ命ズ | 心得候由申候事、
| (規矩郡)
鯨中国地ニテ突キ |一、平井五郎兵衛ゟ、使ニて被申越候ハ、鯨壱つ中国地ニてつき、田の浦へ上ヶ申候、可被召上候哉
田の浦ニ上グ | と被申候、大かた上り候ヘハ、殿様へ上ヶ申物か有之候、又内ノものハ不残かい可申候、いつれ
鯨突 | も浦奉行ニ談合可被申候、くじらつき申ものハ上方ゟ参、田ノ浦ニ住仕居申ものにて候由申候事、