「資産5000万円からの相続」(別冊宝島2150号・宝島社・2014年発行)を図書館で借りて、読んでみました。
「私には資産などないのにね…」と思いながらです。
【引用】
2013年総務省の家計調査によると世帯主が60歳以上の無職世帯(世帯員が2人以上)の1ヶ月の可処分所得は15万6964円。それに対して消費支出は21万660円と、5万円以上も出費がオーバーしている。
60歳以上の単身無職世帯で見ると、可処分所得約11万円に対して、消費支出は14万円。約3万円が不足しているという調査結果がある。(p.64より引用)
【引用】
国税庁の民間給与実態統計調査(平成24年分)によると、50代後半の男性の平均年収は600万円です。これに目標代替率68%をかけた408万円が,退職してから1年間にかかる生活費の目安です。これに、死亡するまでの年数をかけます。仮に60歳定年で95歳まで生きるとすれば、408万円×35年=1億4280万円。これが退職後の生活資金総額です。(p.24より引用)
もちろん,退職後の貴重な収入である公的年金を計算に入れない手はありません。標準的世帯の平均年金受給額は、1ヶ月あたり約23万円(13年度)。支給開始が65歳であれば95歳までの30年間で合計8280万円を受給できます。これを、先ほどの退職後の生活資金総額1億4280万円から差し引くと6000万円。・・(略)・・あらかじめ6000万円を用意できれば、老後もある程度は安泰であるというわけです。(p.25より引用)
★もし95歳まで生きるとしたら、6000万円の準備が必要…。うーん、これはなかなかの金額です。
★「暦年贈与の活用」の中の、
【引用】
注意すべきは、死亡の3年以内に子どもなど相続で財産を取得した人に贈与した財産は,相続税の対象になること。ただし、孫など、相続で財産を取得しない人への贈与は死亡の3年以内の贈与であっても課税対象額には含まれない。(p.62より引用)
というのは知りませんでした。
私は「死亡の3年以内に贈与した財産はすべて相続税の対象になる」と思い込んでいました。
相続人であるかないかで違うのですね。なるほど。ということは、かなり高齢になったら、毎年110万円を子どもではなく、実子の配偶者や孫へ贈与するというのがいいですね。ただし、いい人間関係が成立しているなら、ですが。
もちろん、毎年異なる日に異なる金額で贈与をした事実を残すことが大切です。年ごとに贈与契約書(下記参照)を作成するのが望ましいそうです。
★死亡保険金以外にも生命保険を活用した相続税の軽減方法として、低解約返戻金型保険というのもあるようです。
★「小規模宅地等の特例」も、宅地の取得者が被相続人の親族であり、相続開始前3年以内に自分(または配偶者)の持ち家に住んだことがなく、相続税の申告期限まで宅地を保有し続けるなどの条件が合えば活用できますね。
【引用】
相続した土地を売るなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売るのが鉄則。「相続税の取得費加算の特例」が使えるからだ。これは、納めた相続税を土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度だ。(p.87より引用)
★古い株式が電子化されずに紙のまま保存されている場合、電子化、証券口座の開設、売却など必要書類を揃えるだけで、相当な労力が必要になる。
★高齢で再婚する場合、子ども家族と住んでいる自宅を子どもに遺したいなら、子どもに相続させる旨の遺言書を作成する必要がある。
★子どもがなく、配偶者に全財産を遺したい場合は、「全財産を妻だけに相続させる」旨を遺言すればよいらしい。
両親(存命なら)の遺留分が1/6であるとしても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言さえあれば、配偶者にほぼ全財産を遺せる。
★配偶者との間に子どもがいない場合、配偶者が相続したものが配偶者の死後は、配偶者の兄弟姉妹が相続人となり、遺産が血縁を離れてしまうことになる。
これを避ける場合は、甥や姪などに遺贈する遺言が必要になる。
資産などない私には、関係ないこととはいえ、いろいろ勉強になりました。
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贈与契約書を自分で作る方法
贈与契約書には、必要なことを確実に記載しておかないと、贈与契約そのものを税務署から否認されることもあります。
そのため贈与契約書には、以下の文言を確実に盛り込むようにしましょう。
(1)だれに
(2)いつ
(3)何を
(4)どんな条件で
(5)どうやってあげるのか
上記のことが契約書にきちんと記載されていることが大切です。
また不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、不動産の所在地を精確に書き写すようにしましょう。
契約書自体は、A4の紙にワープロで作成したもので大丈夫です。
ただし契約書の署名捺印の部分は、本人の直筆がよいでしょう。
贈与契約書の記入用ワードファイル(テンプレート)はこちら
上記のワードファイル(テンプレート)は無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
http://www.zouyo.jp/zouyo-keiyakusyo.htmlより引用
「私には資産などないのにね…」と思いながらです。
【引用】
2013年総務省の家計調査によると世帯主が60歳以上の無職世帯(世帯員が2人以上)の1ヶ月の可処分所得は15万6964円。それに対して消費支出は21万660円と、5万円以上も出費がオーバーしている。
60歳以上の単身無職世帯で見ると、可処分所得約11万円に対して、消費支出は14万円。約3万円が不足しているという調査結果がある。(p.64より引用)
【引用】
国税庁の民間給与実態統計調査(平成24年分)によると、50代後半の男性の平均年収は600万円です。これに目標代替率68%をかけた408万円が,退職してから1年間にかかる生活費の目安です。これに、死亡するまでの年数をかけます。仮に60歳定年で95歳まで生きるとすれば、408万円×35年=1億4280万円。これが退職後の生活資金総額です。(p.24より引用)
もちろん,退職後の貴重な収入である公的年金を計算に入れない手はありません。標準的世帯の平均年金受給額は、1ヶ月あたり約23万円(13年度)。支給開始が65歳であれば95歳までの30年間で合計8280万円を受給できます。これを、先ほどの退職後の生活資金総額1億4280万円から差し引くと6000万円。・・(略)・・あらかじめ6000万円を用意できれば、老後もある程度は安泰であるというわけです。(p.25より引用)
★もし95歳まで生きるとしたら、6000万円の準備が必要…。うーん、これはなかなかの金額です。
★「暦年贈与の活用」の中の、
【引用】
注意すべきは、死亡の3年以内に子どもなど相続で財産を取得した人に贈与した財産は,相続税の対象になること。ただし、孫など、相続で財産を取得しない人への贈与は死亡の3年以内の贈与であっても課税対象額には含まれない。(p.62より引用)
というのは知りませんでした。
私は「死亡の3年以内に贈与した財産はすべて相続税の対象になる」と思い込んでいました。
相続人であるかないかで違うのですね。なるほど。ということは、かなり高齢になったら、毎年110万円を子どもではなく、実子の配偶者や孫へ贈与するというのがいいですね。ただし、いい人間関係が成立しているなら、ですが。
もちろん、毎年異なる日に異なる金額で贈与をした事実を残すことが大切です。年ごとに贈与契約書(下記参照)を作成するのが望ましいそうです。
★死亡保険金以外にも生命保険を活用した相続税の軽減方法として、低解約返戻金型保険というのもあるようです。
★「小規模宅地等の特例」も、宅地の取得者が被相続人の親族であり、相続開始前3年以内に自分(または配偶者)の持ち家に住んだことがなく、相続税の申告期限まで宅地を保有し続けるなどの条件が合えば活用できますね。
【引用】
相続した土地を売るなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売るのが鉄則。「相続税の取得費加算の特例」が使えるからだ。これは、納めた相続税を土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度だ。(p.87より引用)
★古い株式が電子化されずに紙のまま保存されている場合、電子化、証券口座の開設、売却など必要書類を揃えるだけで、相当な労力が必要になる。
★高齢で再婚する場合、子ども家族と住んでいる自宅を子どもに遺したいなら、子どもに相続させる旨の遺言書を作成する必要がある。
★子どもがなく、配偶者に全財産を遺したい場合は、「全財産を妻だけに相続させる」旨を遺言すればよいらしい。
両親(存命なら)の遺留分が1/6であるとしても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言さえあれば、配偶者にほぼ全財産を遺せる。
★配偶者との間に子どもがいない場合、配偶者が相続したものが配偶者の死後は、配偶者の兄弟姉妹が相続人となり、遺産が血縁を離れてしまうことになる。
これを避ける場合は、甥や姪などに遺贈する遺言が必要になる。
資産などない私には、関係ないこととはいえ、いろいろ勉強になりました。
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贈与契約書を自分で作る方法
贈与契約書には、必要なことを確実に記載しておかないと、贈与契約そのものを税務署から否認されることもあります。
そのため贈与契約書には、以下の文言を確実に盛り込むようにしましょう。
(1)だれに
(2)いつ
(3)何を
(4)どんな条件で
(5)どうやってあげるのか
上記のことが契約書にきちんと記載されていることが大切です。
また不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、不動産の所在地を精確に書き写すようにしましょう。
契約書自体は、A4の紙にワープロで作成したもので大丈夫です。
ただし契約書の署名捺印の部分は、本人の直筆がよいでしょう。
贈与契約書の記入用ワードファイル(テンプレート)はこちら
上記のワードファイル(テンプレート)は無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
http://www.zouyo.jp/zouyo-keiyakusyo.htmlより引用