病院の会計で、自分の番号が表示されるのを待っていると、マイクで名前を呼ばれた。
こういう呼び出しは、追加料金に違いない。
前回も、入院中に受診した歯科口腔外科の料金を、後から外来扱いで請求された。
医科と歯科は、料金計算が別というルールを初めて知った。
今回は、術前に行ったPCR検査費用の請求だった。
「PCR検査の費用を頂いていないので、本日の会計と併せてお支払い頂けますか?」と会計の方が言う。
払わないわけにはいかないので「いいですよ」と返事をするが、内心ではいくら請求されるのかと、ちょっと緊張する。
「240円です。」という。
想像以上に、安い。
請求書と明細書を椅子に座ってじっくり見る。
総点数は、2029点(20,290円)だが、
明細を見ると、
SARSーCoVー2核酸検出(検査委託)1800点
微生物学的検査判断料150点
の合計1950点(19500円)が、
公費(新型コロナウイルス)で全額控除されていた。
支払い対象は、
外来診療料74点
鼻腔・咽頭拭い液採取5点
の合計79点(790円)。
支払金額は、3割負担で240円だった。
ここで、1ヵ月前に受けたPCR検査の状況を思い出して、疑問に思う。
完全防護姿の看護師とドクター。
細長い綿棒を、左右の鼻の奥にそれぞれ突っ込んで、粘液を採取した措置の保険点数が5点。
費用に直すと、僅か50円。片方の鼻で25 円。
患者に恐怖感や痛みを与えず、くしゃみさせてはならず、感染リスクが高く、失敗が許されない検査の対価が、50円。
これでは完全防護の装備費用も賄えない。
医療従事者はやってられないのではないか。
その後、この病院でもPCR検査は、リスクが少ない唾液検査に変わったそうだ。
唾液検査の採取料は0円だが、検尿と同じように自分で行い、ドクターやナースは関与しない。
患者も怯えたり、涙を流すことはない。
検査精度が同じなら、鼻腔咽頭拭い採取から唾液採取に変わるのは、当然の結果と言えよう。
医療関係者や患者にとって、より良い方向に進んでいると感じた。
保険医協会のHPより引用
(問3)PCR検査や抗原検査を実施する場合、検体は鼻咽頭ぬぐい液と唾液の2種類があるが、検体採取料は算定できるのか。
(答3)鼻咽頭ぬぐい液の場合は「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取(5点)」が算定できるが、唾液の場合は検体採取料は算定できない。なお、検体採取料は公費対象外である。
検査、そして手術といろいろ大変でしたね。最近の病院事情はよく分からなかったので
参考になりました。20年程前までは看病や介護で病院通いをしていたのですが、今はたまに通院するくらいなので病院の事は知らないことだらけです。
数年前、手術した友人から高額医療費が受けやすくなった、と聞いたことがありました。自ら、知ろうとする事が必要だと思ったものです。
貴重な体験を記録するのは、なまやさしいものではありません。今回はいろいろ学ばせていただき、ありがとうございました。
お身体に気をつけて、素敵な暮らしを楽しんでくださいね。
ありがとうございます。
外来で医師の説明を記録できるよう、小さなノート(100円ショップ)とボールペンがいいです。
その場でかけなくても待合室で忘れないうちにメモできます。入院中は役立ちます。
手術は100万円かかっても、予め限度額認定証を貰って病院に提出すれば10万円以下で済みます。後で請求することもできます。
入院手術は突然起こることで、症状やリスクに関心が集中するので、一般的なことは予備知識として知っておくと良いですね。