シングルマザーの就労支援の施策について、都内無所属の区議会議員の勉強会に参加してまいりました。
ある市で、就労支援に取り組まれている職員がお話くださいました。
「母子自立支援プログラム策定事業と就業訓練制度を活用するとともに、資格取得し積極的に求職活動を行った結果、事務としてパート就労が決定した事例」
「母子自立支援プログラム策定事業により、不慣れな土地で、短期間で自宅に近い保育園入所とパート就労が実現した事例」
「母子自立支援プログラム策定事業と母子家庭自立支援教育訓練給付制度を活用するとともに、資格取得し積極的に求職活動を行った結果、事務としてパート就労が決定した事例」
これらが、就労支援により就職しえた“好事例”となったといいます。
①子どもが病気になったらどうするか。
⇒病児保育のシステムがまったく全国的には機能していない状況を目にしました。
②「若年者の就労」、「再就職」とも関連する。
③離婚後3年以内に、公共職業安定所へ出頭した人が、「高等技能訓練促進費」を受ける資格がある。(雇用対策法施行規則2条2項8号の規定(*))
*雇用対策法施行規則2条2項8号の規定
八 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。)
④職業訓練自体の内容が、時代に即しているか。
⑤「高等技能訓練促進費」の適応となる資格は、看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士。あと、自治体により、美容師、理容師、歯科衛生士、准看護師。
⑥自治体のプログラム策定員や、公共職業安定所の窓口担当職員自体が“非常勤”
などなど、課題を知ることができました。
自治体独自の枠で、シングルマザーの雇用を創出できないかを含め、本区でも、シングルマザーの就労支援が実際に機能していくようにこれからも努力していきます。
私自身、持ちうるあらゆる資源を用いて、シングルマザーの就労支援を行っていきたいと考えています。
実際、「シングルマザーの病児の無料お迎え・お預かり事業」の実施も、NPOフローレンスとも連携し、国からの予算づけのもと、クリニックでかつて行いました。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0eea65c6537bcf1244e55bd1ec08d33c
これからも、個々のケースに対応していきたいと考えています。
お気軽にご相談いただければと思っています。