親亡き後の障がいのある子の生活が不安である、親が認知症、亡くなったあとの葬儀や遺言の執行をお願いしたいなどを解決する制度として「成年後見制度」があります。
この制度を十分に周知し、それら不安を抱かなくて済むようにしていく必要があります。
また、後見人となるべきひとの養成にも力を入れていく必要があると思います。
必要な場合、適切に「首長の法定後見申し立て」をしていかねばなりません。
ここでは詳細を書いていませんが、虐待を受けた子どもを守るための「未成年後見」もまた、重要です。
中央区では、社会福祉法人中央区社会福祉協議会 成年後見支援センター「すてっぷ中央」がお問い合わせ・ご相談窓口になって対応しています。(秘密厳守)
住所:郵便番号104-0032中央区八丁堀4-1-5
電話 03-3206-0567
ファックス 03-3523-6386
受付時間 月曜~金曜日 午前8:30-午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
なお、医療行為の同意は、後見人の行為の範疇外であり、家族の同意を得ることになります。家族がいない場合は、医師が最善を尽くすことで現場対応ということになると思われます。
以下は、成年後見制度の説明会があったことを、メモとして書きおきます。
*****メモ******
1成年後見制度とは、
成年後見制度とは、ある人(以下、「本人」という)の「判断能力(売買や贈与などをする際に、その行為が自分に有利なのか不利なのか、適正か不適正か等を考えるのに必要な精神能力)が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度である。
*本人の障害が身体的な者だけの場合や、本人が単なる浪費者、性格の偏りだけである場合にはこの制度をりようできない。
2分類:法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、「法定後見制度」(法律による後見制度)と「任意後見制度」(契約による後見制度)の2種類がある。
法定後見制度:法律による後見制度、以下の三類型
①成年後見:本人(成年被後見人)の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見人(成年後見人)を選びます。
②補佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が補佐人を選びます。
③補助:本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
任意後見制度:契約による後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して、任意後見契約を結び、任意後見人を選ぶこと
3旧制度では、「禁治産」「準禁治産」
旧制度では、
1)判断能力の多様性に対応できていない
2)申立人が限られ、配偶者が後見人になることが法律で決められていた
3)戸籍に記載される
4)禁治産宣告を受けると多くの資格を失う
5)手続きに費用や時間がかかる
などの弊害があった
4成年後見制度誕生の背景 平成12年4月より(介護保険法も同時期スタート)
1)消費者被害の増加
2)措置から契約へ
3)自己決定の尊重や人権擁護の視点
など
5成年後見制度の三つの理念
○自己決定の尊重
○残存能力の活用
○ノーマライゼーション
+
○本人の保護(「禁治産」「準禁治産」ではこれのみ)
6成年後見制度のポイント
1)法定後見制度と任意後見制度
2)判断応力の多様性に対応する「後見」「保佐」「補助」
3)家庭裁判所が適切な法定後見人を選任
4)「財産管理」と「身上監護」
5)戸籍に記載されない成年後見登記制度
6)身よりのない方には首長が申し立て
7法定後見制度:すでに判断能力が低下
すでに判断能力が低下し、物事の是非について判断することが難しくなってしまった方のために家庭裁判所を通じて後見人などを選任する制度
8任意後見制度:元気な頃に本人が契約
現在は判断能力のあるご自身とその人が選んだ相手(任意後見人)とで、将来ご自身が認知症等で判断能力が低下してきたときにそなえるため、ご自身が必要とする代理権の付与をあらかじめ公正証書で契約しておく制度
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、その契約の効力が生じる
9法定後見の開始までの手続きの流れ
1)申し立て準備
必要書類を集める、申し立て書類の作成、申し立て日の予約をする
2)申し立ての当日
申し立て書類の審査、即日面接(本人がいけない場合のちほど)
3)審理
調査官の調査、親族への照会、鑑定など
4)審判
後見等開始、後見人等を誰にするかを裁判官が判断
5)審判確定
6)後見登記:成年後見人等の仕事が始まる
7)財産目録・年間収支予定表の提出
8)後見等監督
*申し立てを受け付けてから審判となるまで一般的に2~3ヶ月かかる
*鑑定費用など申し立て時の10万円程度かかれば、費用はあとはかからない
10申し立て書類
○不明なところは、不明で
○現時点を記載、将来まで書くのではなく
○診断書は、かかりつけ医で。
11援助者(後見人・保佐人・補助人)の選任
適任者を選任する
○親族後見人と専門職後見人
○複数後見
○法人後見
12保佐
重要な法律行為 民法第13条第1項
1)預貯金を払いもどすこと
2)金銭を貸し付けること
3)金銭を借りたり、保証人になること
4)不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
5)民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること
6)贈与、和解、仲裁合意をすること
7)相続を承認、放棄したり、遺産分割をすること
8)贈与や遺贈を拒絶したり不利なそれらを受けること
9)新築、改築、増築や大修繕をすること
10)民法第602条の一定期間を超える賃貸借契約をすること
以上、
この制度を十分に周知し、それら不安を抱かなくて済むようにしていく必要があります。
また、後見人となるべきひとの養成にも力を入れていく必要があると思います。
必要な場合、適切に「首長の法定後見申し立て」をしていかねばなりません。
ここでは詳細を書いていませんが、虐待を受けた子どもを守るための「未成年後見」もまた、重要です。
中央区では、社会福祉法人中央区社会福祉協議会 成年後見支援センター「すてっぷ中央」がお問い合わせ・ご相談窓口になって対応しています。(秘密厳守)
住所:郵便番号104-0032中央区八丁堀4-1-5
電話 03-3206-0567
ファックス 03-3523-6386
受付時間 月曜~金曜日 午前8:30-午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
なお、医療行為の同意は、後見人の行為の範疇外であり、家族の同意を得ることになります。家族がいない場合は、医師が最善を尽くすことで現場対応ということになると思われます。
以下は、成年後見制度の説明会があったことを、メモとして書きおきます。
*****メモ******
1成年後見制度とは、
成年後見制度とは、ある人(以下、「本人」という)の「判断能力(売買や贈与などをする際に、その行為が自分に有利なのか不利なのか、適正か不適正か等を考えるのに必要な精神能力)が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度である。
*本人の障害が身体的な者だけの場合や、本人が単なる浪費者、性格の偏りだけである場合にはこの制度をりようできない。
2分類:法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、「法定後見制度」(法律による後見制度)と「任意後見制度」(契約による後見制度)の2種類がある。
法定後見制度:法律による後見制度、以下の三類型
①成年後見:本人(成年被後見人)の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見人(成年後見人)を選びます。
②補佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が補佐人を選びます。
③補助:本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
任意後見制度:契約による後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して、任意後見契約を結び、任意後見人を選ぶこと
3旧制度では、「禁治産」「準禁治産」
旧制度では、
1)判断能力の多様性に対応できていない
2)申立人が限られ、配偶者が後見人になることが法律で決められていた
3)戸籍に記載される
4)禁治産宣告を受けると多くの資格を失う
5)手続きに費用や時間がかかる
などの弊害があった
4成年後見制度誕生の背景 平成12年4月より(介護保険法も同時期スタート)
1)消費者被害の増加
2)措置から契約へ
3)自己決定の尊重や人権擁護の視点
など
5成年後見制度の三つの理念
○自己決定の尊重
○残存能力の活用
○ノーマライゼーション
+
○本人の保護(「禁治産」「準禁治産」ではこれのみ)
6成年後見制度のポイント
1)法定後見制度と任意後見制度
2)判断応力の多様性に対応する「後見」「保佐」「補助」
3)家庭裁判所が適切な法定後見人を選任
4)「財産管理」と「身上監護」
5)戸籍に記載されない成年後見登記制度
6)身よりのない方には首長が申し立て
7法定後見制度:すでに判断能力が低下
すでに判断能力が低下し、物事の是非について判断することが難しくなってしまった方のために家庭裁判所を通じて後見人などを選任する制度
8任意後見制度:元気な頃に本人が契約
現在は判断能力のあるご自身とその人が選んだ相手(任意後見人)とで、将来ご自身が認知症等で判断能力が低下してきたときにそなえるため、ご自身が必要とする代理権の付与をあらかじめ公正証書で契約しておく制度
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、その契約の効力が生じる
9法定後見の開始までの手続きの流れ
1)申し立て準備
必要書類を集める、申し立て書類の作成、申し立て日の予約をする
2)申し立ての当日
申し立て書類の審査、即日面接(本人がいけない場合のちほど)
3)審理
調査官の調査、親族への照会、鑑定など
4)審判
後見等開始、後見人等を誰にするかを裁判官が判断
5)審判確定
6)後見登記:成年後見人等の仕事が始まる
7)財産目録・年間収支予定表の提出
8)後見等監督
*申し立てを受け付けてから審判となるまで一般的に2~3ヶ月かかる
*鑑定費用など申し立て時の10万円程度かかれば、費用はあとはかからない
10申し立て書類
○不明なところは、不明で
○現時点を記載、将来まで書くのではなく
○診断書は、かかりつけ医で。
11援助者(後見人・保佐人・補助人)の選任
適任者を選任する
○親族後見人と専門職後見人
○複数後見
○法人後見
12保佐
重要な法律行為 民法第13条第1項
1)預貯金を払いもどすこと
2)金銭を貸し付けること
3)金銭を借りたり、保証人になること
4)不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
5)民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること
6)贈与、和解、仲裁合意をすること
7)相続を承認、放棄したり、遺産分割をすること
8)贈与や遺贈を拒絶したり不利なそれらを受けること
9)新築、改築、増築や大修繕をすること
10)民法第602条の一定期間を超える賃貸借契約をすること
以上、