「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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はしかは罹ると大変。MRワクチン接種お済みですか?2回目定期接種期限:就学前/中一/高三とも3月末迄。

2012-03-06 17:28:31 | 小児医療
 はしかの予防接種、すなわちMRワクチンは、最もうっていただきたい予防接種のひとつです。

 二回目の定期接種の期限は、就学前も中一、高三も、年度末の三月末までとなっています。

 忘れずに、お願いします。

 罹るとたいへんです。絶対に罹ってほしくありません。


******東京新聞(2012/03/06)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/health/CK2012030602000068.html

定期接種で しっかり予防を 依然 地域的流行のはしか
2012年3月6日

 全身に発疹ができ、高熱が出るはしかは、脳炎などの合併症で死に至ることもある。日本では近年、患者が減っているというものの、昨春は関東地方、今年は愛知県で患者が増えるなど、地域的に小規模な流行が発生している。今年は、患者数が増加に転じる可能性もあり、医療関係者は早めの予防接種を呼び掛けている。 (佐橋大)

 はしかは、ウイルスによる感染症。くしゃみやせきで広がり、インフルエンザなどと比べて感染力が非常に強い。感染から十日ほどして発熱やせきなど風邪のような症状が現れ、いったん熱が下がった後、高熱と発疹が出る。

 千人に一人の割合で脳炎を発症。妊娠中にかかると、流産や早産を引き起こす可能性がある。国立感染症研究所感染症情報センター第三室長の多屋馨子さんは「思春期以降では約八割が入院し、感染が減った最近でも、死者が出ている。昨年は欧州などで感染者が増えており、海外からウイルスが入るリスクが高まっている」と注意を促す。

 同センターによると、患者数は全数報告が始まった二〇〇八年の一万一千十二人から徐々に減り、一一年は四百三十四人。今年は二月二十二日現在で五十六人と昨年並みだが、医療関係者は「昨年を上回る可能性がある」と懸念する。

 日本では一〇年五月を最後に、国内にもともといたウイルスでの感染報告はない。今年、最多の十七人の感染が報告されている愛知県では、海外のウイルスが見つかっている。感染経路は不明で、年齢も一~四十歳とバラバラだが、ほとんどの患者が予防接種を打っていなかった

 はしかは予防接種で十分な免疫がつけば、かからない。以前、公費負担の「定期接種」は、幼児期の一回だけ。しかし、一回では免疫がつかない人が約5%いるとされ、接種から時間がたつと効果が薄れる人も。

 国は〇六年度から、定期接種を一歳と小学校入学前一年の計二回に増やした。また、免疫が不十分な人が多い世代への対策として〇八~一二年度の期間限定で、中学一年と高校三年への追加接種が努力義務となった。

     ◇

 世界保健機関(WHO)は、日本を含む西太平洋地域で、はしかの流行をゼロにする「はしか排除」の今年中の達成を目指す。排除条件の一つが、ワクチンの接種率を二回とも95%以上にすること。日本の一〇年度の接種率は、一歳では95・6%と高いが、就学一年前だと92・2%に下がる。さらに中一は87・2%、高三は78・8%と、いずれも低い。特に昨年、流行のあった神奈川県は中一80・5%、高三62・6%という低さだ。

 二回目の定期接種の期限は、就学前も中一、高三も、年度末の三月末まで。愛知県衛生研究所所長の皆川洋子さんは「年度末は、自治体が接種を委託する医療機関が混雑する場合もある。接種が済んでいない人は早めに予約を」と呼び掛ける。

 名鉄病院(名古屋市)予防接種センター長の宮津光伸さんは、一二年度に定期接種の対象になる人は、四月に入ったらすぐ、受けることを勧める。はしかは四、五月に感染が増えることが多いからだ。一回目となる一歳の接種を早く受けるのも、感染を防ぐ上で大切。愛知県の今年の感染者のうち二人は、接種前の一歳だった。

 はしかの予防接種で使われるのは、風疹と混合のMRワクチン。風疹は妊娠初期に感染すると、生まれてくる子に心臓病や難聴などの障害が出る危険性がある。宮津さんは「一回の接種で風疹の免疫が不十分な人は、はしかより多い」と、妊娠前の混合ワクチンの接種も勧める。この場合は任意接種のため、一万円前後の費用がかかる。自治体の予防接種の窓口に聞けば、接種できる医療機関が分かる。

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メモ:犯罪を許さない民法の強い意思、90条と708条。不法な目的の支出の返還は認めない。

2012-03-06 09:32:03 | シチズンシップ教育
 犯罪を許さない民法の強い意思が、感じられます。

 90条は、当然のことですが、

****民法*****

民法
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

*************

 民法90条と、表裏一体の関係をなすものとして、民法708条があります。


****民法*****

民法第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

***********

 例えば、

*人を殺す契約として、金銭を支払う
*愛人になることを約束して、マンションを与える、いわゆる妾契約
*裏口入学をさせる契約として、金銭を支払う

 不法な原因のために支出してしまうと、それを返還する請求ができないことを民法は示しています。

 民法90条で、公序良俗違反で契約自体が無効だから、金銭等の「不当利得」ゆえの返還が認められてよさそうであるが、708条はそれを否定しています。
 同様に同条を類推適用して、損害賠償請求も認められません。
 所有権に基づいて返還を請求することも認められず、受益者に所有権が帰属する結果となります。

 不法な目的で、支払ったら返ってこないことを明示して、不法な支払いを未然に防ごうとしています。
 

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