「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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2012年3月21日市議会本会議可決 『流山市街づくり条例』を読む。

2012-03-23 11:07:30 | 街づくり
「街が健康でなければ、そこで暮らすひとは健康にならない」
という問いは、私の命題のひとつです。

街づくりは、とても慎重に取り組んでいかねばならない大きな課題です。

中央区では、超高層の開発計画をはじめとした
街づくりの合意形成のあり方について、
それに疑問を呈する周辺住民、区民と中央区との
請願も含めたやりとりの中から、「中央区まちづくり条例」が
2年前(2010年)の3月に誕生しました。

ひとつひとつの超高層開発では、一部修正はできたものの、
結局進められる結果となりましたが、
この「中央区まちづくり条例」は、
区民の皆様が勝ち得た条例であると思っています。


このたび、3月21日の流山市議会本会議で、
流山市の街づくり条例が可決されたということです。

条例制定までの流山市の経過は、
マンション紛争から10年
市長が「やる」と言ってから4年
条例の委員会が立ち上がってから2年近く。

条例案審議では、
議員から「条例では拘束力をどこまでもてるかは、市や市長の覚悟にかかる部分がおおいと思うが、市長はそういう覚悟を持っているのか」
という問いに対し、
課長「覚悟をもってあたります」
とのやり取りがあったといいいます。

参考までに流山市の街づくり条例案を見ておきます。


*参考http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/toshikei/02taisakukakari/machidukurijorei/kentouiinkai-ni-tuite.htm


*******流山市議会ホームページより*****
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/soumu/gianichiran/h24-1kaiteireikai.pdf

議案第 2 5 号
流山市街づくり条例の制定について
流山市街づくり条例を別紙のとおり制定する。
平成2 4 年2 月1 6 日提出
流山市長 井 崎 義 治

提案理由 都市計画及び街づくりにおける市民参加及び協働の街づくり
を推進するために必要な事項等を定め、良質で魅力的な街づく
りを実現し、もって市民の福祉の向上に寄与するためである。

流山市街づくり条例
目次
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 計画( 第5 条・第6 条)
第3 章 市民等による街づくり
第1 節 街づくり提案( 第7 条・第8 条)
第2 節 地区街づくり計画( 第9 条- 第1 6 条)
第4 章 都市計画提案及び地区計画等の手続
第1 節 都市計画提案制度( 第1 7 条- 第1 9 条)
第2 節 地区計画等の手続( 第2 0 条- 第2 3 条)
第3 節 建築協定( 第2 4 条・第2 5 条)
第5 章 大規模土地取引行為の届出及び大規模土地開発行為の手続
第1 節 大規模土地取引行為の届出( 第2 6 条・第2 7 条)
第2 節 大規模土地開発行為の手続( 第2 8 条- 第3 4 条)
第6 章 流山市街づくり委員会( 第3 5 条- 第4 9 条)
第7 章 雑則( 第5 0 条- 第5 8 条)
附則

第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この条例は、流山市自治基本条例( 平成2 1 年流山市条例第1
号) の基本理念にのっとり、都市計画及び街づくりにおける市民参加
及び協働の街づくりを推進するため必要な事項を定めるとともに、都
市計画法( 昭和4 3 年法律第1 0 0 号) の規定に基づく都市計画の手
続及び建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号) の規定に基づく建築
協定の手続を定めることにより、良質で魅力的な街づくりを実現し、
もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
( 定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 街づくり 道路、公園、緑地、河川、水路その他の公共施設の整
備又は土地開発行為の規制若しくは誘導をいう。
( 2 ) 土地所有者等 土地の所有権又は建築物等( 都市計画法第5 条の
2 の建築物等をいう。以下同じ。) の所有を目的とする対抗要件を
備えた地上権若しくは賃借権( 臨時設備その他一時使用のため設定
されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。) を有
する者をいう。
( 3 ) 土地開発行為 都市計画法第4 条第1 2 項に規定する開発行為
( 以下「開発行為」という。)、建築基準法第2 条第1 3 号に規定す
る建築、土地の利用を変更する行為( 開発行為を除く。) その他規
則で定める行為をいう。
( 4 ) 土地開発区域 土地開発行為を行う区域をいう。
( 5 ) 土地開発行為者 土地開発行為を行う者をいう。
( 6 ) 地区街づくり計画 土地利用、建築物の建築形態、公共施設その
他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの地区の特性にふ
さわしい態様を備えた良好な環境を整備し、開発し、及び保全する
ための計画として第1 3 条の規定により市長の認定を受けたものを
いう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義
は、都市計画法、建築基準法及び流山市自治基本条例の例による。
( 街づくりの基本的理念)
第3 条 街づくりは、市民等、土地所有者等、土地開発行為者及び市の
相互の信頼、理解及び協力のもとに実現するものとする。
2 市民等、土地所有者等、土地開発行為者は、土地及び都市空間の持
つ公共性を自覚し土地、建築物等を利用するとともに、街づくりを推
進するものとする。
( 責務)
第4 条 市長は、この条例の目的を実現するため、市の総合計画に基づ
き街づくりに関する施策を実施しなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を実現するため、街づくりに関し、地域
の将来像を共有し、地域の配慮するべき事項を規定して計画を定める
等自らその実現に積極的に取り組むものとする。
3 土地開発行為者は、土地開発行為を行うに当たり、市が実施する施
策に協力するとともに、当該土地開発行為が地域に与える影響に配慮
しなければならない。
第2 章 計画
( 街づくりの計画)
第5 条 街づくりの計画は、次に掲げる計画等とし、市長、市民等、土
地所有者等及び土地開発行為者は、当該計画等を遵守するものとする。
( 1 ) 都市計画法第1 8 条の2 第1 項の基本方針
( 2 ) 景観法( 平成1 6 年法律第1 1 0 号) 第8 条第1 項の景観計画
( 3 ) 都市緑地法( 昭和4 8 年法律第7 2 号) 第4 条第1 項の基本計画
( 4 ) 流山市環境基本条例( 平成1 3 年流山市条例第2 2 号) 第8 条第
1 項の環境基本計画
( 5 ) 地区街づくり計画
( 6 ) 都市計画法第4 条第9 項の地区計画等( 以下「地区計画等」とい
う。)
( 7 ) 建築基準法第6 9 条の建築協定( 以下「建築協定」という。)
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、街づくりに関する計画、指針等のう
ち規則で定めるもの
( 街づくりの計画の手続)
第6 条 市長は、前条各号に掲げる街づくりの計画( 地区街づくり計画
及び建築協定を除く。) を策定し、又は改定するときは、市民等の意
見を求め、これを反映するよう努めなければならない。
2 市長は、前条各号に掲げる街づくりの計画を策定し、又は改定した
ときは、速やかに、これを公表しなければならない。
第3 章 市民等による街づくり
第1 節 街づくり提案
( 街づくり提案)
第7 条 市民等は、街づくりに関し、第5 条各号に掲げる街づくりの計
画( 地区街づくり計画、地区計画等及び建築協定を除く。) について、
規則で定めるところにより市長に提案することができる。
( 街づくり提案の審査)
第8 条 市長は、前条の規定による提案( 以下「街づくり提案」とい
う。) があったときは、その採否を決定するに当たって、あらかじめ
第3 5 条の流山市街づくり委員会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、街づくり提案についての採否の判断をしたときは、当該街
づくり提案をした者に、その検討結果及び採否の理由を通知するとと
もに、その内容を公表するものとする。
3 市長は、街づくり提案を採用したときは、提案内容の周知に努める
とともに、提案の実現に必要な施策を講じるものとする。
第2 節 地区街づくり計画
( 地区街づくり計画)
第9 条 地区街づくり計画には、名称、位置、区域及び区域の面積を定
めるほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
( 1 ) 当該地区街づくり計画の目標
( 2 ) 当該地区の整備、開発及び保全に関する方針
( 3 ) 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、
広場その他の公共空地( 以下「地区街づくり施設」という。) 及び
建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画( 以下「地区街づく
り整備計画」という。)
( 4 ) 当該地区の土地利用又は建築物等で特に配慮すべき事項
2 地区街づくり整備計画には、次に掲げる事項のうち、地区街づくり
計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
( 1 ) 地区街づくり施設の配置及び規模
( 2 ) 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度若しくは最低
限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積若しくは建
築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域( 壁面の位置
の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域
をいう。) における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限
度若しくは最低限度、建築物の階数の最高限度若しくは最低限度、
建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率
( 都市緑地法第3 4 条第2 項の緑化率をいう。) の最低限度又は
垣若しくはさくの構造
( 3 ) 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要
なものの保全又は活用に関する事項
( 地区街づくり組織)
第1 0 条 市長は、良質で魅力的な地区街づくり( 一体的な街づくりを
する必要のある一団の土地における街づくりをいう。以下同じ。) を
推進することを目的とする市民等の団体で、その設立の目的がこの条
例の目的に則しており、次に掲げる要件を満たすものを地区街づくり
組織として認定することができる。
( 1 ) 当該団体が地区街づくり計画の対象となる区域の住民又は土地所
有者等( 以下「地区住民等」という。) により構成され、地区住民
等の参加の機会が保障されていること。
( 2 ) 当該団体の規約及び活動内容の定めがあること。
2 前項の規定による認定を受けようとするものは、市長に申請しなけ
ればならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、地区街づくり組織に対し、そ
の活動の内容について報告又は説明を求めることができる。
4 市長は、地区街づくり組織が、第1 項各号の要件を満たさないと認
めるとき、地区街づくり組織がその規約に反していると認めるとき、
又は前項の報告をせず、若しくは説明に応じないときは、当該地区街
づくり組織の認定を取り消すことができる。
5 市長は、第1 項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消
しを行う場合においては、第3 5 条の流山市街づくり委員会の意見を
聴くことができる。
( 地区街づくり計画の認定申請)
第1 1 条 地区街づくり組織は、その地区住民等を対象として説明会を
開催し意見の聴取を行い、かつ、その地区街づくりの対象となる区域
の土地所有者等の数の3 分の2 以上の同意( 同意した者が所有する土
地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該地区内
の土地の地積の合計が、当該地区内の土地の総地積と借地権の目的と
なっている土地の総地積との合計の3 分の2 以上となる場合に限
る。) を得た上で、規則に定めるところにより地区街づくり計画とし
ての認定を市長に申請することができる。
( 地区街づくり計画の原案の縦覧)
第1 2 条 市長は、前条の規定により地区街づくり計画の認定の申請が
あったときは、その旨を公告し、当該地区街づくり計画の原案を、当
該公告の翌日から起算して1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならな
い。
2 前項の規定による公告があったときは、地区街づくり計画の原案に
係る地区住民等は、同項の縦覧の期間満了の日までに、縦覧に供され
た地区街づくり計画の原案について、市長に意見書を提出することが
できる。
( 地区街づくり計画の認定)
第1 3 条 市長は、第1 1 条の規定による申請があった場合において、
前条第1 項の縦覧が終了したときは、あらかじめ第3 5 条の流山市街
づくり委員会の意見を聴いた上、次に掲げる事項に照らし地区街づく
り計画として認定するかどうかを判断するものとする。
( 1 ) 地区街づくり計画の原案の区域が適切であること。
( 2 ) 地区街づくり計画の原案の対象とする区域に適用される第5 条各
号に掲げる街づくりの計画と整合していること。
( 3 ) 地区街づくり整備計画で定めることができる事項に照らし、適切
な内容となっていること。
2 市長は、前項の規定により第3 5 条の流山市街づくり委員会に意見
を聴くときは、前条第2 項の規定により提出された意見書の要旨を当
該流山市街づくり委員会に提出しなければならない。
3 市長は、第1 項の規定による判断をし、当該地区街づくり計画を認
定したときは、その旨を当該地区街づくり組織の代表者に通知しなけ
ればならない。
4 市長は、第1 項の規定による判断をし、当該地区街づくり計画を認
定しないときは、その旨及び当該判断の内容を当該地区街づくり組織
の代表者に通知しなければならない。
5 市長は、地区街づくり計画を認定したときは、その旨を告示しなけ
ればならない。
6 地区街づくり計画は、前項の規定による告示があった日から、その
効力を生じる。
( 地区街づくり計画の変更)
第1 4 条 前3 条の規定は、地区街づくり計画の変更について準用する。
( 土地開発行為の届出)
第1 5 条 地区街づくり計画が認定された区域において、土地開発行為
を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
け出なければならない。
2 土地開発行為を行おうとする者は、前項の規定による届出を行おう
とするときは、あらかじめ当該地区街づくり計画に係る事項について、
地区街づくり組織と協議しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議に関して必要と認めるときは、同項
の土地開発行為を行おうとする者に対し、当該地区街づくり計画に係
る事項について、指導又は助言を行うことができる。
4 市長は、第2 項の規定による協議の結果、当該土地開発行為が地区
街づくり計画に適合しない場合で必要があると認めるときは、同項の
土地開発行為を行おうとする者に対し、当該土地開発行為を地区街づ
くり計画に適合させるための措置をとるよう要請することができる。
5 市長は、土地開発行為を行おうとする者が前項の規定による要請を
受け入れない場合において必要があると認めるときは、当該要請を受
け入れるよう勧告することができる。
( 地区街づくり組織の設立の要請)
第1 6 条 市長は、次に掲げる地区について、当該地区に居住する地区
住民等に対して地区街づくり組織を設立するよう理由を付して要請す
ることができる。
( 1 ) 既に市街地として形成された地区で、地区街づくりが必要である
と認める地区
( 2 ) 市街地が形成されつつある地区で、計画的な市街地として地区街
づくりが必要であると認める地区
( 3 ) その他市長が特に地区街づくりが必要であると認める地区
第4 章 都市計画提案及び地区計画等の手続
第1 節 都市計画提案制度
( 都市計画提案団体の指定等)
第1 7 条 都市計画法第2 1 条の2 第2 項に規定する条例で定める団体
は、第1 0 条第1 項の規定による認定を受けた地区街づくり組織とす
る。
( 都市計画の決定の提案手続等)
第1 8 条 都市計画法第2 1 条の2 第3 項の計画提案( 以下「計画提
案」という。) をしようとする者は、規則で定めるところにより提案
書を市長に提出しなければならない。
2 計画提案の内容は、都市計画法第2 1 条の2 第3 項各号に規定する
事項及び第5 条各号に掲げる街づくりの計画に適合するものでなけれ
ばならない。
3 市長は、都市計画法第2 1 条の3 の規定により、計画提案を踏まえ
た都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断したとき
は、その旨並びに当該計画提案及び当該計画提案を踏まえた都市計画
の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断に係る市の見解書を
公表するとともに、当該見解書を当該計画提案に係る提案等を提出し
た者に通知しなければならない。
( 審査基準)
第1 9 条 市長は、計画提案については、法令の規定に基づく都市計画
に関する基準のほか、次に掲げる基準に基づき審査するものとする。
( 1 ) 第5 条各号に掲げる街づくりの計画に則していること。
( 2 ) 計画提案の内容について、合理的な根拠があること。
( 3 ) 計画提案に係る区域について、合理的な根拠があること。
( 4 ) 計画提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対して説明会
を行い、十分な意見聴取を行っていること。
( 5 ) 計画提案に係る区域の周辺環境等に配慮していること。
( 6 ) 計画提案の内容が関係する条例、規則等に則していること( 千葉
県が定めるものを含む。)。
( 7 ) 計画提案の内容に関係する計画、方針等に則していること。
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準に則してい
ること。
第2 節 地区計画等の手続
( 地区計画等の申出)
第2 0 条 住民又は利害関係人は、地区計画等に関する都市計画の決定
若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出るこ
とができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の素案
を添えなければならない。
2 前項の規定による申出( 以下「地区計画等申出」という。) は、次
に掲げる基準を満たし、かつ、規則で定めるところにより行うものと
する。
( 1 ) 地区計画等申出に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第
1 3 条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合
するものであること。
( 2 ) 地区計画等申出に係る都市計画の素案の対象となる土地( 国又は
地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているも
のを除く。以下この号において同じ。) の区域内の土地所有者等の
5 分の4 以上の同意( 同意した者が所有するその区域内の土地の地
積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土
地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的とな
っている土地の総地積との合計の5 分の4 以上となる場合に限
る。) を得ていること。
( 地区計画等申出に対する市の判断等)
第2 1 条 市長は、前条第2 項各号の規定に適合すると認める地区計画
等申出があったときは、遅滞なく、その案を作成しなければならない。
( 地区計画等の原案の提示方法)
第2 2 条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらか
じめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公
告の日の翌日から起算して1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならな
い。
( 1 ) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
( 2 ) 縦覧場所
2 前項に規定するもののほか、市長は、地区計画等の案の作成につい
て必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講じ
るものとする。
( 地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第2 3 条 都市計画法第1 6 条第2 項に規定する者は、前条第1 項の規
定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しよう
とするときは、縦覧の期間満了の日の翌日から起算して7 日を経過す
る日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
第3 節 建築協定
( 協定区域)
第2 4 条 建築協定をすることができる区域は、住宅地の環境を保護し、
又は商店街の利便を維持増進するため必要と認める区域内で、市長が
告示して定める区域とする。
( 協定事項)
第2 5 条 前条の区域内において、建築基準法第6 9 条の土地の所有者
等は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、か
つ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、
位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての
協定を定めることができる。
第5 章 大規模土地取引行為の届出及び大規模土地開発行為の手

第1 節 大規模土地取引行為の届出
( 大規模土地取引行為の権利取得者の届出)
第2 6 条 3 , 0 0 0 平方メートル以上の一団の土地について、土地に
関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的
とする権利( 以下「土地に関する権利」という。) の移転又は設定
( 対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。) をする契約
( 予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。) を行った場合
で、当事者のうち当該大規模土地取引行為により土地に関する権利の
移転又は設定を受けることとなる者( 以下「権利取得者」という。)
は、その契約を締結した日から起算して1 4 日以内に、規則で定める
ところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、第5 条各号に掲げ
る街づくりの計画に照らし、当該届出をした者に対して当該届出に係
る事項について助言を行うことができる。
3 市長は、第1 項の規定による届出の概要を記載した台帳を整備し、
閲覧に供するものとする。
( 大規模土地取引行為に係る標識の設置)
第2 7 条 権利取得者は、前条第1 項の規定による届出を行った日から
起算して7 日以内に、当該届出に係る土地の区域内の見やすい場所に
規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。ただし、
大規模土地取引行為が土地開発行為を目的としないものである場合は、
この限りでない。
2 権利取得者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識
を設置した日から起算して5 日以内に市長に届け出なければならない。
第2 節 大規模土地開発行為の手続
( 大規模土地開発構想の届出等)
第2 8 条 次の各号に掲げる土地開発行為( 以下「大規模土地開発行
為」という。) を行おうとする者は、その着手前に当該大規模土地開
発行為に係る構想( 以下「大規模土地開発構想」という。) を規則で
定めるところにより、市長に届け出なければならない。
( 1 ) 流山市開発事業の許可基準等に関する条例( 平成2 2 年流山市条
例第1 4 号。以下「開発条例」という。) 第6 条第1 項の大規模開
発事業( 開発条例第2 条第1 1 号クの規定により同項の大規模開発
事業となるものを除く。)
( 2 ) 土地開発区域の面積が1 , 0 0 0 平方メートル以上の資材置場を
設置する行為
( 3 ) 土地開発区域の面積が1 , 0 0 0 平方メートル以上又は高さ1 0
メートル以上の路外駐車場( 駐車場法( 昭和3 2 年法律第1 0 6
号) 第2 条第2 号の路外駐車場をいう。) を設置する行為
2 前項の規定による届出を行う場合にあっては、第5 条各号に掲げる
街づくりの計画に照らして講じる措置を記載した計画書( 以下「街づ
くり計画書」という。) を添付しなければならない。
3 第1 項の規定による届出を行った者( 以下「大規模土地開発行為
者」という。) は、当該届出の日の翌日から起算して7 日以内に土地
開発区域内の見やすい場所に、規則で定めるところにより、標識を設
置しなければならない。
4 大規模土地開発行為者は、前項の規定により標識を設置したときは、
直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
( 大規模土地開発構想に関する助言又は指導)
第2 9 条 市長は、前条第1 項の規定により大規模土地開発構想の届出
があった場合においては、当該大規模土地開発構想を届け出た大規模
土地開発行為者に対し、第5 条各号に掲げる街づくりの計画に照らし、
必要な助言又は指導を行うことができる。
( 大規模土地開発行為の手続)
第3 0 条 大規模土地開発行為者は、大規模土地開発行為に着手するに
当たっては、第3 3 条に規定する手続( 第3 4 条の規定による申出が
ある場合にあっては第4 5 条の規定による勧告又は第4 6 条第1 項若
しくは第2 項の規定による調停の打切りの手続) が完了するまでの間、
開発条例第6 条第1 項の規定による届出をすることができない。
( 大規模土地開発構想の公開等)
第3 1 条 市長は、第2 8 条第1 項の規定により届け出られた大規模土
地開発構想及び街づくり計画書を2 1 日間公衆の縦覧に供するものと
する。
2 大規模土地開発行為者は、前項の縦覧の終了後において、速やかに
同項の大規模土地開発構想及び街づくり計画書について、次に掲げる
者( 以下「近隣住民等」という。) に対し、説明会を開催しなければ
ならない。
( 1 ) 建築を伴う大規模土地開発行為にあっては、開発条例第2 条第
1 8 号ア及びイに掲げる者
( 2 ) 建築を伴わない大規模土地開発行為にあっては、次のいずれかに
該当する者をいう。
ア 土地開発区域に隣接する土地又は当該土地に存する建築物等の
所有者又は占有者
イ 土地開発区域の敷地境界から3 0 メートルまでの距離の場所に
存する土地又は建築物等の所有者又は居住者
3 大規模土地開発行為者は、前項の説明会を開催するときは、当該説
明会の開催の日の7 日前までに、規則で定めるところにより、市長及
び近隣住民等にその旨を通知しなければならない。
4 大規模土地開発行為者は、第2 項の説明会を開催したときは、開催
日の翌日から起算して7 日以内に、規則で定めるところにより、当該
説明会の開催結果を市長に報告しなければならない。
5 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかにその旨を
公告するとともに、当該報告の内容を当該公告の日から1 4 日間公衆
の縦覧に供しなければならない。
( 大規模土地開発行為に関する意見書の提出)
第3 2 条 前条第5 項の規定による公告があったときは、近隣住民等
( 第5 2 条の規定により前条第2 項の説明会の対象となる地区街づく
り組織を含む。第3 4 条及び第4 4 条から第4 6 条までにおいて同
じ。) は、前条第1 項の縦覧の期間満了の日までに、当該縦覧に供さ
れた大規模土地開発構想について、市長に、意見書を提出することが
できる。
2 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、同項に規定
する期間満了後、速やかに、当該意見書の写しを大規模土地開発行為
者に送付しなければならない。
( 大規模土地開発構想に関する意見書に対する見解書の提出)
第3 3 条 大規模土地開発行為者は、前条第2 項の規定により意見書の
写しの送付を受けたときは、その日から1 4 日以内に当該意見書に対
する見解書を市長に提出しなければならない。この場合において、大
規模土地開発構想又は街づくり計画書に変更があるときは、当該変更
に係る大規模土地開発構想又は街づくり計画書を添付しなければなら
ない。
2 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、速やかにそ
の旨を公告するとともに、当該見解書及び意見書並びに大規模土地開
発構想又は街づくり計画書( 変更があるときは、当該変更に係る大規
模土地開発構想又は街づくり計画書を含む。) を当該公告の日から
1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならない。
( 大規模土地開発構想に係る調停)
第3 4 条 大規模土地開発行為者及び近隣住民等は、前2 条の規定によ
り提出された意見書又は見解書に不服があるときは、前条第2 項の縦
覧の期間満了の日までに、市長に調停を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、次条の流山市街づ
くり委員会に調停を求めることができる。
第6 章 流山市街づくり委員会
( 流山市街づくり委員会)
第3 5 条 この条例の目的を達成するため、流山市街づくり委員会( 以
下「委員会」という。) を設置する。
( 委員会の所掌事務)
第3 6 条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
( 1 ) 街づくり提案に意見を述べること。
( 2 ) 地区街づくり組織の認定及び認定の取消しに意見を述べること。
( 3 ) 地区街づくり計画に意見を述べること。
( 4 ) 大規模土地取引行為に意見を述べること。
( 5 ) 大規模土地開発構想に係る調停に関すること。
( 6 ) 市長の求めに応じ、市の街づくりに関して市長に意見を述べるこ
と。
( 委員会の組織)
第3 7 条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命
し、その人数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 学識経験を有する者 4 人以内
( 2 ) 公募による市民 3 人以内
( 3 ) 市長が職員のうちから選出する者 3 人以内
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時
委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門委員
を置くことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と
認める者のうちから、市長が任命する。
( 委員の任期)
第3 8 条 委員会の委員の任期は、2 年とする。ただし、委員に欠員を
生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員及び専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議
期間とする。
( 委員長及び副委員長)
第3 9 条 委員会に、委員長及び副委員長各1 人を置く。
2 委員長及び副委員長は、第3 7 条第1 項第1 号に規定する委員のう
ちからそれぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職
務を代理する。
(会議)
第4 0 条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員( 議事に関係のある臨時委員を含む。) の2 分の1
以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員( 議事に関係のある臨時委員を含
む。) の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。
( 部会)
第4 1 条 委員会に審査部会及び調停部会を置く。
2 委員会に求められた事項は、必要に応じて部会において処理させる
ことができる。
3 部会の委員は、委員会の委員、臨時委員及び専門委員のうちから3
人以上をもって組織する。
4 部会は、部会が終了したときは、速やかにその結果を委員長に報告
するものとする。
5 審査部会の所掌事務は、第3 6 条第4 号に掲げる事項とする。
6 調停部会の所掌事務は、第3 6 条第5 号に掲げる事項とする。
( 部会長)
第4 2 条 部会に部会長及び副部会長各1 人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会の委員( 臨時委員及び専門委員を除
く。) のうちからそれぞれ部会の委員の互選により定める。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職
務を代理する。
(部会の会議)
第4 3 条 第4 0 条の規定は、部会の会議について準用する。この場合
において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあ
るのは「部会長」と、「委員( 」とあるのは「部会の委員( 」と読み
替えるものとする。
( 意見の聴取)
第4 4 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、第3 4 条第2 項の規定により市長から求められた調停のた
め必要があると認めるときは、近隣住民等又は大規模土地開発行為者
に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料
の提出を求めることができる。
( 調停案受諾の勧告)
第4 5 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、必要に応じ、第3 4 条第2 項の規定により市長から求めら
れた調停に係る調停案を作成し、近隣住民等又は大規模土地開発行為
者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。
( 調停の打切り)
第4 6 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、近隣住民等又は大規模土地開発行為者に合意が成立する見
込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限内に
近隣住民等又は大規模土地開発行為者の双方から受諾する旨の申出が
なかったときは、調停は打ち切られたものとみなす。
( 公開)
第4 7 条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があっ
たときはこれを非公開とすることができる。
2 部会の会議は、非公開とする。
( 会議の運営等)
第4 8 条 委員長は、この条例で定めるもののほか、委員会の会議の議
事及び運営等に関し必要な事項を定めることができる。
2 部会長は、この条例で定めるもののほか、部会の会議の議事及び運
営等に関し必要な事項を定めることができる。
( 庶務)
第4 9 条 委員会及び部会の庶務は、都市計画を主管する課において処
理する。
第7 章 雑則
( 地区街づくり組織への助成)
第5 0 条 市長は、地区街づくり組織が地区街づくり計画の原案を作成
するための経費を助成することができる。
( 技術的支援等)
第5 1 条 市長は、市民等の自主的な街づくりに関する活動を支援する
必要があると認めるときは、地区街づくり組織その他街づくりに関し
て自主的な活動を行うものに対し、街づくりに関する情報の提供、技
術的な支援等を行うものとする。
( 説明会対象の付加)
第5 2 条 第1 0 条第1 項の地区街づくり組織( 第1 3 条の規定により
地区街づくり計画の認定を受けていないものに限る。) の当該地区街
づくり計画の対象となる区域の全部又は一部において、大規模土地開
発行為を行おうとする者は、第3 1 条第2 項の説明会を開催するに当
たり地区街づくり組織を説明会の対象に加えなければならない。
( 適用除外)
第5 3 条 次に掲げる土地開発行為については、第5 章の規定は、適用
しない。
( 1 ) 都市計画法に基づく都市計画事業
( 2 ) 国又は地方公共団体が行う土地開発行為で、この条例に定める基
準を尊重して行われると市長が認めるもの
( 3 ) 建築基準法第8 5 条第5 項の適用を受けた仮設建築物の建築
( 4 ) 災害のため必要な応急措置として行われる土地開発行為
( 5 ) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
( 地位の承継)
第5 4 条 この条例の規定に基づく届出行為について相続人その他の一
般承継人は、被承継人が有していたその地位を承継する。
2 土地開発行為者から土地開発区域の土地の所有権その他事業の施行
に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けてその地位を承継す
ることができる。
3 第1 項の規定により土地開発行為者の地位を承継した者は、遅滞な
く、その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならな
い。
( 勧告)
第5 5 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対
し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができ
る。
( 1 ) 第1 5 条第1 項、第2 6 条第1 項、第2 7 条第2 項又は第2 8 条
第1 項若しくは第4 項の規定に反してこれらの規定による届出を行
わない者
( 2 ) 第2 7 条第1 項又は第2 8 条第3 項の規定に反してこれらの規定
による標識の設置を行わない者
( 3 ) 第3 1 条第2 項の規定に反して同項の説明会を開催しない者
( 4 ) 第3 1 条第4 項の規定に反して同項の規定による報告をしない者
( 5 ) 第3 3 条第1 項の規定に反して同項の規定による見解書を提出し
ない者
( 公表)
第5 6 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地開発行為者の氏
名又は名称、勧告の内容その他必要な事項を規則で定めるところによ
り、公表することができる。
( 1 ) 第1 5 条第5 項の規定による勧告に従わないで土地開発行為を行
おうとする者
( 2 ) 第4 5 条の規定による勧告に従わない大規模土地開発行為者
( 3 ) 前条の規定による勧告に従わない土地開発行為者
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ
当該土地開発行為者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えな
ければならない。
( 過料)
第5 7 条 市長は、第5 5 条の規定による勧告に従わない者に対して5
万円以下の過料を科する。
( 委任)
第5 8 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、平成2 4 年1 0 月1 日から施行する。
( 条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
( 1 ) 流山市建築協定条例( 昭和4 8 年流山市条例第4 6 号)
( 2 ) 流山市地区計画等の案の作成手続に関する条例( 平成2 年流山市
条例第1 4 号)
( 流山市建築協定条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項第1 号の規定による廃止前の流山市建築協定条例の規定に基づ
き締結された建築協定及び建築協定をすることができる区域の告示
( 流山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止に伴う経過措
置)
は、この条例の相当規定により締結された建築協定及び告示とみなす。
4 附則第2 項第2 号の規定による廃止前の流山市地区計画等の案の作
成手続に関する条例の規定によりなされた公告及び提出された意見書
は、この条例の相当規定によりなされた公告及び意見書とみなす。
( 適用区分)
5 第5 章第1 節の規定は、この条例の施行の日( 以下「施行日」とい
う。) 以後に契約される大規模土地取引行為について適用し、同日前
に契約された大規模土地取引行為については、なお従前の例による。
6 第5 章第2 節の規定は、施行日以後に着手する大規模土地開発行為
( この条例の施行の際、開発条例第6 条第1 項の規定による届出に係
る届出書又は開発条例第1 0 条第1 項の規定による協議に係る協議書
が提出されている大規模土地開発行為( 以下「手続済大規模土地開発
行為」という。) を除く。) について適用し、同日前に着手する大規模
土地開発行為及び手続済大規模土地開発行為については、なお従前の
例による。


*********中央区ホームページより****
○中央区まちづくり基本条例
平成二十二年三月三十一日
条例第十六号
中央区まちづくり基本条例
(目的)
第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。
(定義)
第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。
2 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区
二 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区
三 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画
四 総合設計(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十九条の二第一項に規定する特例をいう。)
五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の都市再生特別地区
3 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいう。
一 法第二条第十三号に規定する建築
二 法第二条第十四号に規定する大規模の修繕
三 法第二条第十五号に規定する大規模の模様替
四 法第八十七条第一項に規定する建築物の用途の変更
4 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市開発諸制度の活用による建築
二 敷地面積が三千平方メートル以上の建築
5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者を含む。)
二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合
(区の責務)
第四条 区長は、地区計画を始めとする都市計画の適切な運用を図りながら、地域の特性に応じたまちづくりを進めなければならない。
2 区長は、まちづくりに関する施策を講ずる上で、第七条第一項から第三項までに規定する事項を反映しなければならない。
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下次条第二項において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、及び調査を行うとともに、必要な改善措置を講ずるよう指導しなければならない。
5 区長は、まちづくりを進めるため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(開発事業者の責務)
第五条 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならない。
2 開発事業者は、前条第四項の規定により、区長からの報告及び調査への協力を求められたときは、それらを行うとともに、同項の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならない。
(区民の責務)
第六条 区民は、第一条の目的を達成するために、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(開発計画への反映)
第七条 開発事業者は、開発事業を行うための計画(以下「開発計画」という。)を策定する際、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。
二 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。
三 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。
四 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。
2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の特性に応じて、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。
二 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。
三 障害者ケアホーム(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置、障害者グループホーム(同条第十六項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。
四 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。
五 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。
3 開発事業者は、前二項に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。
4 開発事業者は、前三項の規定により反映された開発計画について、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
(協議)
第八条 区民、開発事業者及び区は、まちづくりを推進するため相互に理解を深めるよう努めるものとする。
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。
3 区長は、前項の協議及び区長が実施するまちづくりに関する施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができる。
附 則
この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。
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