憲法31条
ものすごく大事な条文です。
憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
条文で述べられていることは、
1)適正な手続きの保障
2)実体法を法定すること
3)実体法の適正保障
あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない
これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。
手続(法)が適正であるためには、「告知」(事前にルールを示す。)と「聴聞」(①不利益の告知、②弁解と防御の機会を与える。)を要します。
実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。
ものすごく大事な条文です。
憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
条文で述べられていることは、
1)適正な手続きの保障
2)実体法を法定すること
3)実体法の適正保障
あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない
これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。
手続(法)が適正であるためには、「告知」(事前にルールを示す。)と「聴聞」(①不利益の告知、②弁解と防御の機会を与える。)を要します。
実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。