法史学の講義が始まった。
世界史を中高時代以来再度、学びなおしたい気持ちになる。
まず、古代における法の歴史のポイント
1.目には目を
紀元前18世紀『ハムラビ法典』
法と不法を区別する基準であるとのこと。
加害を受けた者は、実力をもって報復する。それは往々にして、加害よりも大なる加害となることが多い。
片目をやられたら両目をやり返す。目をやられたら目に加えて鼻にも口にも加害する。
最初の加害者は、そのやられた加害に対し不当に感じ、報復。
これに対し、さらに報復。
報復の連鎖が続くことになる。
よって、加害に対して、同害報復(「目には目を」:talio)は、正当な報復(法)として認めよう、しかし、それ以上の報復は、不法な実力行使(「暴力」:vis)として禁ずる趣旨が、同法典の意図するところである。
2.ファーストオーダー、セカンドオーダー
ファーストオーダー:争いにおいて、両当事者はそれぞれ自分こそが正当な実力行使をしたと主張する、この状態。
セカンドオーダー:両者が納得できる客観的基準に基づく裁判が必要になる、その法のこと。
3.衆人環視 叫喚告知
盗人を罰する際、大声で叫んで隣人たちを呼び集め(叫喚告知)、その集まった人々の前で(衆人環視)、報復を行った。
人々が集められるのには、二つの意味がある。
盗人にとって、言い訳を述べる場の提供。
皆で、報復を決めたということの意味。
盗人を殺害をする場合、目撃した衆人は、消極的に殺害を承認したことになる。殺害を不当だと思う遺族が報復しようとする場合、殺害した者だけでなく、監視した大勢、黙示で承認した衆人をも敵に回さなければならなくなる。これは、報復しようと思っている者にとっては大きな脅威である(数による威嚇)。
4.儀礼
コミュニケーションは、誤解の上に成り立っている。
二人でも難しいが、集団となればもっと困難である。
そこで、儀礼が、登場する。
儀礼は、決まった言葉あるいは決まった動作、多くはその両方を用いたコミュニケーションである。その機能は、コミュニケーションにおいて、一義的、他に解釈の余地がないことである。
取引したとしても、私のものだという(ファーストオーダー)ことはできても、セカンドオーダーでは、自分の主張が誤っている可能性を認めたうえで、客観的な証明が求められる。
取引の相手と自分が、儀礼として型が決まった取引を行い、それを衆人が証人としてみていれば、衆人の確信のもと、取引をなすことが可能になる。
5.法の「孤立化」(=閉鎖的システム)
前2世紀末から前1世紀初めにかけて、法に厳密な解釈が求められ、この時期に、法の孤立化が完成。現代でいる法システム論。
法システムの外の環境からの直接的な影響をシャットアウトして、システムが自己完結的・閉鎖的に作動する必要がある。
なぜなら、問題を法的にとらえて処理する際に、経済的効果をも考慮に入れて解決を図らなければならないとすれば、非常に複雑になる。
例、「制限超過利息返還請求訴訟」における少数意見⇒これを認めると金融がひっ迫する。(ひっ迫は、金融システムの問題であり、法システムの問題からは独立している。)
世界史を中高時代以来再度、学びなおしたい気持ちになる。
まず、古代における法の歴史のポイント
1.目には目を
紀元前18世紀『ハムラビ法典』
法と不法を区別する基準であるとのこと。
加害を受けた者は、実力をもって報復する。それは往々にして、加害よりも大なる加害となることが多い。
片目をやられたら両目をやり返す。目をやられたら目に加えて鼻にも口にも加害する。
最初の加害者は、そのやられた加害に対し不当に感じ、報復。
これに対し、さらに報復。
報復の連鎖が続くことになる。
よって、加害に対して、同害報復(「目には目を」:talio)は、正当な報復(法)として認めよう、しかし、それ以上の報復は、不法な実力行使(「暴力」:vis)として禁ずる趣旨が、同法典の意図するところである。
2.ファーストオーダー、セカンドオーダー
ファーストオーダー:争いにおいて、両当事者はそれぞれ自分こそが正当な実力行使をしたと主張する、この状態。
セカンドオーダー:両者が納得できる客観的基準に基づく裁判が必要になる、その法のこと。
3.衆人環視 叫喚告知
盗人を罰する際、大声で叫んで隣人たちを呼び集め(叫喚告知)、その集まった人々の前で(衆人環視)、報復を行った。
人々が集められるのには、二つの意味がある。
盗人にとって、言い訳を述べる場の提供。
皆で、報復を決めたということの意味。
盗人を殺害をする場合、目撃した衆人は、消極的に殺害を承認したことになる。殺害を不当だと思う遺族が報復しようとする場合、殺害した者だけでなく、監視した大勢、黙示で承認した衆人をも敵に回さなければならなくなる。これは、報復しようと思っている者にとっては大きな脅威である(数による威嚇)。
4.儀礼
コミュニケーションは、誤解の上に成り立っている。
二人でも難しいが、集団となればもっと困難である。
そこで、儀礼が、登場する。
儀礼は、決まった言葉あるいは決まった動作、多くはその両方を用いたコミュニケーションである。その機能は、コミュニケーションにおいて、一義的、他に解釈の余地がないことである。
取引したとしても、私のものだという(ファーストオーダー)ことはできても、セカンドオーダーでは、自分の主張が誤っている可能性を認めたうえで、客観的な証明が求められる。
取引の相手と自分が、儀礼として型が決まった取引を行い、それを衆人が証人としてみていれば、衆人の確信のもと、取引をなすことが可能になる。
5.法の「孤立化」(=閉鎖的システム)
前2世紀末から前1世紀初めにかけて、法に厳密な解釈が求められ、この時期に、法の孤立化が完成。現代でいる法システム論。
法システムの外の環境からの直接的な影響をシャットアウトして、システムが自己完結的・閉鎖的に作動する必要がある。
なぜなら、問題を法的にとらえて処理する際に、経済的効果をも考慮に入れて解決を図らなければならないとすれば、非常に複雑になる。
例、「制限超過利息返還請求訴訟」における少数意見⇒これを認めると金融がひっ迫する。(ひっ迫は、金融システムの問題であり、法システムの問題からは独立している。)