各医師会に定款があり、それにのっとり、透明性の高い運営をしています。
以下は、中央区にある二つの医師会のひとつ、中央区医師会の定款。
******定款******
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公益社団法人中央区医師会定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条この法人は、公益社団法人中央区医師会という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、医道を昂揚し、医学・医術の発達普及と、公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進に寄
与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学の振興及び医学教育に関する事項
(2) 医療安全の確保に関する事項
(3) 公衆衛生に関する事項
(4) 小児保健に関する事項
(5) 地域医療に関する事項
(6) 社会福祉に関する事項
(7) 休日応急診療所に関する事項
(8) 訪問看護ステーションに関する事項
(9) 介護老人保健施設に関する事項
(10) 地域包括支援センターに関する事項
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
2 前項各号の事業は、東京都において行う。
第 3 章 会員
(会員の資格及び種別)
第 5 条 この法人の会員の資格及び種別は次のとおりとする。
(1)正会員
東京都中央区(日本橋地区を除く。)又は東京都に所属する島嶼内(以下「区内等」という。)に就業の場
所又は住所をもつ医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者
(2)準会員
以下の医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者であって、正会員として入会しない者
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者
②区内等に所在する企業もしくは官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
(3)名誉会員
正会員又は準会員であった者であって、以下の要件のいずれかに該当し、かつ、理事会が推薦し、総会に
おいて承認された者
①15 年以上この法人の会員であって、かつ各種委員以上の役職経験者である者
②20 年以上この法人の会員であった者
③その他特別な功績があった者
(4)功労会員
この法人に10 年以上在籍した正会員又は準会員が廃業又は引退する場合であって、引き続き入会を希望
し、かつ理事会において承認された者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「法人
法」という。)上の社員とする。
(会員の義務)
第 6 条 会員は、この定款ならびにこの法人の諸決議に服し、会務執行に協力する義務を負う。
(会費等)
第 7 条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金・会費を納入しなければならない。ただし特別
の事情のある場合は、総会の決議を経て減免することができる。
(入会)
第 8 条 正会員及び準会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を得な
ければならない。
2 理事会は、前項の承認を行うにあたって、裁定委員会の審議を参考にすることができる。
(異動の届出)
第 9 条 会員は、この法人に届け出ている事項に異動を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
(会員の提訴)
第 10 条 会員は、不当に業務上の権利を侵害され、また名誉を毀損されたと認めた場合は、この法人に提訴
し、または紛議の調停を依頼することができる。
2 前項の提訴又は依頼のあった場合は、会長はこれを裁定委員会に付議しなければならない。
(任意退会)
第 11 条 会員は、この法人を退会しようとするときは、別に定める様式により会長に届け出なければならな
い。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名することがで
きる。この場合において、総会は裁定委員会の意見を参考にすることができる。
(1)この法人の定款及び議決に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し当該総会の日の1週間前までにその旨
を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格喪失)
第 13 条 前2条のほか、会員は、次の場合、その資格を失う。
(1)会員が死亡した場合
(2)正当な理由なく会費を一年間滞納した場合
(3)正会員全員が同意したとき
(拠出金品の不返還)
第 14 条 前3条の場合において、既納の入会金、会費その他の拠出金品等は、返還しないものとする。
第4 章 総会
(構成)
第 15 条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 16 条総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)名誉会員の入会の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(5)顧問の選任
(6)役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以
下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の支給基準
(7)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(8)定款の変更
(9)事業の全部の譲渡
(10)解散及び残余財産の帰属の決定
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある
場合に開催する。
(招集)
第 18 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員全員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及
び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面を、
開催日の5日前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 19 条総会の議長及び副議長は、その総会において出席した正会員の互選によって各1名を選出する。
(議決権)
第 20 条 総会における議決権は、正会員1 名につき各1個とする。
(決議)
第 21 条 総会の決議は、正会員全員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員全員の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならな
い。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決
権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において、総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、
当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも
のとみなす。
(議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した役員の氏名
(4)議長の氏名
(5)議事録作成者の氏名
(6)その他法令で定められた事項
2 議長及び副議長は、議事録に記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第 24 条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事13 名以上23 名以内
(2)監事2 名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法第91 条第1項第1号に規定する代表理事とし、会長以外の理事をもって同項
第2号に規定する業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第 25 条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長以外の業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び会長以外の各理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事
の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残存期間と同一
とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 第24 条に定める定数に理事が足りなくなるとき又は監事が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第 29 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 30 条 役員には、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。
2 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第 31 条 この法人は、法人法第114 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又
は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することがで
きる。
第 6 章 理事会
(理事会の設置)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会を
招集する。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうち当該理事会において選定された者が理事会
の議長となる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当
該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提
案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報
告することを要しない。
4 前項の規定は、第26 条第5 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令で定められた事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、
一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61 条第4項ただし書に該当する場合を除き、
他の出席した理事も記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。
第 7 章 財産及び会計
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する
場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3 箇月以内に、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類についてはその内容
を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款並びに会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2 項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲
覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第 41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎
事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号に規定する書類に記
載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第44 条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第 43 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義
務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当す
る額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第 45 条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告
(公告の方法)
第 47 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、法人法第128 条第3 項に規定する措置により開示することがで
きる。
第10 章 事務局その他
(事務局)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な使用人を置く。
(使用人の任免)
第 49 条 使用人の任免は、会長が行う。但し、各事業場の管理者及び事務長の任免は、理事会の決議を経て
会長が行う。
(委員会)
第 50 条 この法人に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため理事会の決議により委員会を置くことができ
る。
2 前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 委員会の運営に必要な事項は、理事会において定める。
(顧問及び参与)
第 51 条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は、会長の諮問に応え、この法人の運営全般に関し意見を述べることができる。
5 参与は、会長の諮問に応え、この法人の行う事業に関し助言することができる。
第 11 章 裁定委員会
(裁定委員会の設置等)
第 52 条 この法人に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、総会において選任された11名以上15名以内の裁定委員をもって構成する。
3 裁定委員の任期は、第28 条の理事の任期を準用する。
4 裁定委員は、この法人の役員を兼ねることができない。
5 裁定委員会には、委員の互選によって委員長及び副委員長各1名を置く。
(裁定委員会の職務)
第 53 条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)第10 条の規定により会員から提訴された事項
(2)会員の身分ならびに業務についての疑義に関する事項
(3)入会者に関する事項
(4)第10 条の規定により会員から依頼された紛議に関する事項
(5)会員の除名に関する事項
2 前項第4号の場合においては、その紛議の調停も行うものとする。
3 前項第5号の場合においては、第12 条の規定により除名に関する意見を総会に提出するものとする。
(裁定委員会の招集)
第 54 条 裁定委員会は、次の場合に委員長がこれを招集する。
(1)第10 条の規定により会長から要請のあった場合
(2)理事会から要請のあった場合
(3)委員会から要請のあった場合
(4)会員5名以上から要請のあった場合
(決議)
第 55 条 裁定委員会の決議は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数によって行う。
第 12 章 補則
(委任)
第 56 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定
める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める
公益法人の設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める特例民法法
人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の
前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行日以後の最初の会長は市川尚一とし、副会長である業務執行理事は後藤裕美、隈部時雄と
し、副会長以外の業務執行理事は安藤潔、斎藤達也、西井京子、栗原正典、小森信政、河内正男、石川陵一、
杉野敬一、齋藤隆夫、澤田秀雄、吉井治、遠藤文夫、鈴木浩一、吉田正平、田中利幸、葛岡真彦、武田寛行、
矢田雄滋、竹渕一宏、今村祐子とする。
4 移行日前日における社団法人中央区医師会定款第5 条に規定する正会員及び特別会員については移行日
において本定款第5 条に規定する正会員の資格を取得し、功労会員については移行日において本定款第5 条に
規定する功労会員の資格を取得する。
5 前項の規定にかかわらず、移行日の前日において以下の要件のいずれかに該当する者は、移行日より3箇
月以内に所定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する準
会員に移行する。
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者(但し、移行日後においても本定款
第5 条に規定する正会員の管理下で就業している者に限る。)
②区内等に所在する企業又は官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
6 附則第4 項の規定にかかわらず、移行日の前日において特別会員であった者が移行日より3箇月以内に所
定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する名誉会員に移
行する。
以下は、中央区にある二つの医師会のひとつ、中央区医師会の定款。
******定款******
http://www.chuo-med.or.jp/HP/kitei/teikan201204.PDF
公益社団法人中央区医師会定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条この法人は、公益社団法人中央区医師会という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、医道を昂揚し、医学・医術の発達普及と、公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進に寄
与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学の振興及び医学教育に関する事項
(2) 医療安全の確保に関する事項
(3) 公衆衛生に関する事項
(4) 小児保健に関する事項
(5) 地域医療に関する事項
(6) 社会福祉に関する事項
(7) 休日応急診療所に関する事項
(8) 訪問看護ステーションに関する事項
(9) 介護老人保健施設に関する事項
(10) 地域包括支援センターに関する事項
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
2 前項各号の事業は、東京都において行う。
第 3 章 会員
(会員の資格及び種別)
第 5 条 この法人の会員の資格及び種別は次のとおりとする。
(1)正会員
東京都中央区(日本橋地区を除く。)又は東京都に所属する島嶼内(以下「区内等」という。)に就業の場
所又は住所をもつ医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者
(2)準会員
以下の医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者であって、正会員として入会しない者
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者
②区内等に所在する企業もしくは官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
(3)名誉会員
正会員又は準会員であった者であって、以下の要件のいずれかに該当し、かつ、理事会が推薦し、総会に
おいて承認された者
①15 年以上この法人の会員であって、かつ各種委員以上の役職経験者である者
②20 年以上この法人の会員であった者
③その他特別な功績があった者
(4)功労会員
この法人に10 年以上在籍した正会員又は準会員が廃業又は引退する場合であって、引き続き入会を希望
し、かつ理事会において承認された者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「法人
法」という。)上の社員とする。
(会員の義務)
第 6 条 会員は、この定款ならびにこの法人の諸決議に服し、会務執行に協力する義務を負う。
(会費等)
第 7 条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金・会費を納入しなければならない。ただし特別
の事情のある場合は、総会の決議を経て減免することができる。
(入会)
第 8 条 正会員及び準会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を得な
ければならない。
2 理事会は、前項の承認を行うにあたって、裁定委員会の審議を参考にすることができる。
(異動の届出)
第 9 条 会員は、この法人に届け出ている事項に異動を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
(会員の提訴)
第 10 条 会員は、不当に業務上の権利を侵害され、また名誉を毀損されたと認めた場合は、この法人に提訴
し、または紛議の調停を依頼することができる。
2 前項の提訴又は依頼のあった場合は、会長はこれを裁定委員会に付議しなければならない。
(任意退会)
第 11 条 会員は、この法人を退会しようとするときは、別に定める様式により会長に届け出なければならな
い。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名することがで
きる。この場合において、総会は裁定委員会の意見を参考にすることができる。
(1)この法人の定款及び議決に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し当該総会の日の1週間前までにその旨
を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格喪失)
第 13 条 前2条のほか、会員は、次の場合、その資格を失う。
(1)会員が死亡した場合
(2)正当な理由なく会費を一年間滞納した場合
(3)正会員全員が同意したとき
(拠出金品の不返還)
第 14 条 前3条の場合において、既納の入会金、会費その他の拠出金品等は、返還しないものとする。
第4 章 総会
(構成)
第 15 条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 16 条総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)名誉会員の入会の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(5)顧問の選任
(6)役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以
下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の支給基準
(7)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(8)定款の変更
(9)事業の全部の譲渡
(10)解散及び残余財産の帰属の決定
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある
場合に開催する。
(招集)
第 18 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員全員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及
び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面を、
開催日の5日前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 19 条総会の議長及び副議長は、その総会において出席した正会員の互選によって各1名を選出する。
(議決権)
第 20 条 総会における議決権は、正会員1 名につき各1個とする。
(決議)
第 21 条 総会の決議は、正会員全員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員全員の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならな
い。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決
権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において、総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、
当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも
のとみなす。
(議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した役員の氏名
(4)議長の氏名
(5)議事録作成者の氏名
(6)その他法令で定められた事項
2 議長及び副議長は、議事録に記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第 24 条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事13 名以上23 名以内
(2)監事2 名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法第91 条第1項第1号に規定する代表理事とし、会長以外の理事をもって同項
第2号に規定する業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第 25 条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長以外の業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び会長以外の各理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事
の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残存期間と同一
とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 第24 条に定める定数に理事が足りなくなるとき又は監事が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第 29 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 30 条 役員には、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。
2 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第 31 条 この法人は、法人法第114 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又
は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することがで
きる。
第 6 章 理事会
(理事会の設置)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会を
招集する。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうち当該理事会において選定された者が理事会
の議長となる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当
該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提
案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報
告することを要しない。
4 前項の規定は、第26 条第5 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令で定められた事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、
一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61 条第4項ただし書に該当する場合を除き、
他の出席した理事も記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。
第 7 章 財産及び会計
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する
場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3 箇月以内に、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類についてはその内容
を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款並びに会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2 項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲
覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第 41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎
事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号に規定する書類に記
載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第44 条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第 43 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義
務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当す
る額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第 45 条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告
(公告の方法)
第 47 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、法人法第128 条第3 項に規定する措置により開示することがで
きる。
第10 章 事務局その他
(事務局)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な使用人を置く。
(使用人の任免)
第 49 条 使用人の任免は、会長が行う。但し、各事業場の管理者及び事務長の任免は、理事会の決議を経て
会長が行う。
(委員会)
第 50 条 この法人に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため理事会の決議により委員会を置くことができ
る。
2 前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 委員会の運営に必要な事項は、理事会において定める。
(顧問及び参与)
第 51 条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は、会長の諮問に応え、この法人の運営全般に関し意見を述べることができる。
5 参与は、会長の諮問に応え、この法人の行う事業に関し助言することができる。
第 11 章 裁定委員会
(裁定委員会の設置等)
第 52 条 この法人に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、総会において選任された11名以上15名以内の裁定委員をもって構成する。
3 裁定委員の任期は、第28 条の理事の任期を準用する。
4 裁定委員は、この法人の役員を兼ねることができない。
5 裁定委員会には、委員の互選によって委員長及び副委員長各1名を置く。
(裁定委員会の職務)
第 53 条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)第10 条の規定により会員から提訴された事項
(2)会員の身分ならびに業務についての疑義に関する事項
(3)入会者に関する事項
(4)第10 条の規定により会員から依頼された紛議に関する事項
(5)会員の除名に関する事項
2 前項第4号の場合においては、その紛議の調停も行うものとする。
3 前項第5号の場合においては、第12 条の規定により除名に関する意見を総会に提出するものとする。
(裁定委員会の招集)
第 54 条 裁定委員会は、次の場合に委員長がこれを招集する。
(1)第10 条の規定により会長から要請のあった場合
(2)理事会から要請のあった場合
(3)委員会から要請のあった場合
(4)会員5名以上から要請のあった場合
(決議)
第 55 条 裁定委員会の決議は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数によって行う。
第 12 章 補則
(委任)
第 56 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定
める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める
公益法人の設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める特例民法法
人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の
前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行日以後の最初の会長は市川尚一とし、副会長である業務執行理事は後藤裕美、隈部時雄と
し、副会長以外の業務執行理事は安藤潔、斎藤達也、西井京子、栗原正典、小森信政、河内正男、石川陵一、
杉野敬一、齋藤隆夫、澤田秀雄、吉井治、遠藤文夫、鈴木浩一、吉田正平、田中利幸、葛岡真彦、武田寛行、
矢田雄滋、竹渕一宏、今村祐子とする。
4 移行日前日における社団法人中央区医師会定款第5 条に規定する正会員及び特別会員については移行日
において本定款第5 条に規定する正会員の資格を取得し、功労会員については移行日において本定款第5 条に
規定する功労会員の資格を取得する。
5 前項の規定にかかわらず、移行日の前日において以下の要件のいずれかに該当する者は、移行日より3箇
月以内に所定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する準
会員に移行する。
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者(但し、移行日後においても本定款
第5 条に規定する正会員の管理下で就業している者に限る。)
②区内等に所在する企業又は官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
6 附則第4 項の規定にかかわらず、移行日の前日において特別会員であった者が移行日より3箇月以内に所
定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する名誉会員に移
行する。