築地市場移転候補地豊洲6丁目、東京ガス工場跡地は、日本最大規模の広さと程度の土壌汚染があり、生鮮食料品を扱う市場の建設地とする政策は誤っています。
その移転候補地における土壌汚染対策も、土壌汚染対策法に則らずになされる状況であり、なんとかせねばなりません。
土壌汚染対策法に則らないというのは、その対策の大前提とする不透水層が「ない」ものを「ある」として対策を進めている点にあります。
不透水層があるゆえに、汚染は、不透水層には広がらないとしていましたが、広範囲に汚染が不透水層に広がっている事実が、最近明らかになり、東京都自身が、そのホームページ(下記)で掲載をしています。
汚染状況を証明するひとつの証拠が、土壌汚染調査で得られた土壌汚染試錐コア(コアサンプル)です。
例えば、その調査当時、不透水層をきちんと把握していたのか、検証の大切な材料です。
これを東京都は、廃棄しようとしており、その差止めを求め、裁判がなされてきました。
一審判決 東京地方裁判所 平成23年12月22日
控訴審判決 東京高等裁判所 平成24年9月25日
いずれも、棄却されましたが、判決文では、豊洲新市場予定地の土壌汚染が深刻であることと、現在、築地市場で営業をしている仲卸業者に対しても都は安全配慮義務があることを、裁判所が認めるところとなっています。
コアサンプル破棄の権利侵害行為により、生命、身体、健康等重要な権利が危機にさらされる蓋然性が明らかである以上、引き続き、人格権及び安全配慮義務に基づいて、コアサンプル破棄差止めを求めていきます。
土壌汚染の地を、再利用可能にすることは、大切なことです。
しかし、学校や病院と同じように生産食料品をあつかう市場などもまた、つくってはなりません。
*****東京都中央卸売市場ホームページより******
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/press/24/9_13_1.html
豊洲新市場土壌汚染対策工事における
底面管理調査結果等の公表について(その2)
平成24年9月13日
東京都中央卸売市場
豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事では、このたび、底面管理調査(一部)、汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部)、盛土の安全性確認調査(一部)などの各調査結果について、請負者よりデータを受領し、工事用ホームページ上で公表しましたので、お知らせいたします。
記
1 底面管理調査(一部)
○調査の概要:不透水層付近まで操業由来の汚染物質が達している区画において、不透水層以
下について、深さ方向で2m(2深度)続けて汚染がないことを確認(以下
「2深度確認」という。)するための調査
○調査結果 :今回調査を行った292地点のうち、
・ベンゼン113地点、シアン化合物37地点、鉛(溶出)1地点、六価クロム
1地点、鉛(含有)17地点について、2深度確認を完了した。
・ガス工場操業に由来する汚染として、ベンゼン68地点及びシアン化合物16地
点で環境基準超過を確認した。このうち、ベンゼン5地点で環境基準の100
倍を超える濃度を検出し、最大濃度は環境基準の1,000倍であった。いずれ
の地点においても汚染のある深度は確定しており、確実に掘削除去する。
・ヒ素については、141地点中139地点で、不透水層内で環境基準超過を確認し
たが、調査結果から、自然由来と判断した。
○今後の対応:引き続き調査を実施し、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は、
確実に除去する。
2 帯水層底面調査(一部)
○調査の概要:ベンゼンについて、地表から深さ10m以内に帯水層の底面が存在する場合、そ
の底面の土壌について行う調査。平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策
法に規定された。
○調査結果 :今回調査を行った156地点のうち、66地点でベンゼンの汚染を確認した。な
お、これら66地点については、底面管理調査により2深度確認を完了した。
○今後の対応:引き続き調査を行い、帯水層底面で汚染が確認された場合は、底面管理調査を
行い、2深度確認を実施する。
3 汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部)
○調査の概要:過去に東京ガスが行った調査で汚染が確認されているA.P.+2m以下の深度
で、汚染状態にあるものとみなされている周辺区画の汚染の有無を確認する
調査
○調査結果 :今回458地点(1,002検体)で調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染として、
シアン化合物16地点(28検体)、ヒ素(溶出)50地点(63検体)、鉛(含有)28
地点(28検体)を確認した。
また、ヒ素(溶出)157地点(421検体)及び鉛(溶出)5地点(5検体)で
環境基準の10倍以下の汚染を検出した。
○今後の対応:引き続き調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は確実に
除去する。
なお、環境基準の10倍以下のヒ素(溶出)、鉛(溶出)はガス工場操業に由来
する汚染ではないと考えられると専門家から見解※をいただいているため、対
策は行わない。
※ 特定有害物質の過去の調査による判断や分布特性等の観点から検討を行った
うえでの、専門家の判断
4 盛土の安全性確認調査(一部)
○調査の概要:技術会議の提言に基づき、ガス工場操業地盤の上の全盛土について、市場用地
の特殊性を考慮し、念のため安全性を確認するための調査。100m3毎に25物質
(土壌汚染対策法で指定された特定有害物質)について行う。
○調査結果 :今回 216地点(2,483検体)について調査を行い、15地点(15検体:0.6%)
で環境基準超過を確認した。
環境基準超過物質は、ヒ素(溶出)13地点(13検体)、鉛(含有)1地点(1
検体)、ふっ素1地点(1検体)で、いずれも環境基準の2倍以下であった。
○今後の対応:引き続き調査を行い、汚染が確認された場合は、適切に処理する。
5 旧管理用通路の調査
○調査の概要:6街区の旧東京ガス工場用地に隣接する旧護岸の管理用通路部については、新
市場用地となることから安全・安心に万全を期すため、専門家会議で定めた調
査と同様の調査を行う。
○調査結果 :62地点において調査を行い、土壌ではシアン化合物2地点、ヒ素8地点(うち
7地点は自然由来と判断)で、地下水ではベンゼン1地点、シアン化合物14地
点、ヒ素1地点で環境基準超過を確認した。
○今後の対応:確認した汚染土壌(自然由来のヒ素を除く)及び汚染地下水については、確実
に除去・浄化を行う。
6 新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験結
果を受けた対策(調査)(一部)
○調査の概要:新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化
学性状試験の結果(平成24年3月2日に公表済)を踏まえ、次の調査を実施。
(1)受入基準を超過したものについて、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の
可能性を確認するための調査
(2)受入基準以下であるが、環境基準の値を超過したものについて、土壌汚
染対策法に規定されている分析方法による調査
○調査結果 :(1)について
ガス工場操業に由来する特定有害物質(以下「ガス工場操業由来の物質」
という。)について、受入基準の超過を確認した鉛(溶出)6箇所及び環境
基準の値を超過した鉛(含有)3箇所において、A.P.+2mの深度で調査を行
い、全て受入基準内であることを確認した。
(2)について
ガス工場操業由来の物質(ベンゼン、シアン化合物、水銀)及びPCBにつ
いて、同じ試料を土壌汚染対策法に規定される分析方法でベンゼン1検体、
シアン化合物1検体、水銀6検体、PCB 2検体の分析を行い、全て環境基準
以下であることを確認した。
これらのことから、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性はないこと
を確認した。
○今後の対応:A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性の確認が完了していない箇所につい
て、引き続き調査を実施する。
これらの調査結果等の詳細については、豊洲新市場土壌汚染対策工事ホームページ(http://www.toyosusinsijyo-kouji.jp/)をご参照ください。
問い合わせ先
東京都中央卸売市場 新市場整備部 施設整備課
電話:03-3547-7047
その移転候補地における土壌汚染対策も、土壌汚染対策法に則らずになされる状況であり、なんとかせねばなりません。
土壌汚染対策法に則らないというのは、その対策の大前提とする不透水層が「ない」ものを「ある」として対策を進めている点にあります。
不透水層があるゆえに、汚染は、不透水層には広がらないとしていましたが、広範囲に汚染が不透水層に広がっている事実が、最近明らかになり、東京都自身が、そのホームページ(下記)で掲載をしています。
汚染状況を証明するひとつの証拠が、土壌汚染調査で得られた土壌汚染試錐コア(コアサンプル)です。
例えば、その調査当時、不透水層をきちんと把握していたのか、検証の大切な材料です。
これを東京都は、廃棄しようとしており、その差止めを求め、裁判がなされてきました。
一審判決 東京地方裁判所 平成23年12月22日
控訴審判決 東京高等裁判所 平成24年9月25日
いずれも、棄却されましたが、判決文では、豊洲新市場予定地の土壌汚染が深刻であることと、現在、築地市場で営業をしている仲卸業者に対しても都は安全配慮義務があることを、裁判所が認めるところとなっています。
コアサンプル破棄の権利侵害行為により、生命、身体、健康等重要な権利が危機にさらされる蓋然性が明らかである以上、引き続き、人格権及び安全配慮義務に基づいて、コアサンプル破棄差止めを求めていきます。
土壌汚染の地を、再利用可能にすることは、大切なことです。
しかし、学校や病院と同じように生産食料品をあつかう市場などもまた、つくってはなりません。
*****東京都中央卸売市場ホームページより******
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/press/24/9_13_1.html
豊洲新市場土壌汚染対策工事における
底面管理調査結果等の公表について(その2)
平成24年9月13日
東京都中央卸売市場
豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事では、このたび、底面管理調査(一部)、汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部)、盛土の安全性確認調査(一部)などの各調査結果について、請負者よりデータを受領し、工事用ホームページ上で公表しましたので、お知らせいたします。
記
1 底面管理調査(一部)
○調査の概要:不透水層付近まで操業由来の汚染物質が達している区画において、不透水層以
下について、深さ方向で2m(2深度)続けて汚染がないことを確認(以下
「2深度確認」という。)するための調査
○調査結果 :今回調査を行った292地点のうち、
・ベンゼン113地点、シアン化合物37地点、鉛(溶出)1地点、六価クロム
1地点、鉛(含有)17地点について、2深度確認を完了した。
・ガス工場操業に由来する汚染として、ベンゼン68地点及びシアン化合物16地
点で環境基準超過を確認した。このうち、ベンゼン5地点で環境基準の100
倍を超える濃度を検出し、最大濃度は環境基準の1,000倍であった。いずれ
の地点においても汚染のある深度は確定しており、確実に掘削除去する。
・ヒ素については、141地点中139地点で、不透水層内で環境基準超過を確認し
たが、調査結果から、自然由来と判断した。
○今後の対応:引き続き調査を実施し、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は、
確実に除去する。
2 帯水層底面調査(一部)
○調査の概要:ベンゼンについて、地表から深さ10m以内に帯水層の底面が存在する場合、そ
の底面の土壌について行う調査。平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策
法に規定された。
○調査結果 :今回調査を行った156地点のうち、66地点でベンゼンの汚染を確認した。な
お、これら66地点については、底面管理調査により2深度確認を完了した。
○今後の対応:引き続き調査を行い、帯水層底面で汚染が確認された場合は、底面管理調査を
行い、2深度確認を実施する。
3 汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部)
○調査の概要:過去に東京ガスが行った調査で汚染が確認されているA.P.+2m以下の深度
で、汚染状態にあるものとみなされている周辺区画の汚染の有無を確認する
調査
○調査結果 :今回458地点(1,002検体)で調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染として、
シアン化合物16地点(28検体)、ヒ素(溶出)50地点(63検体)、鉛(含有)28
地点(28検体)を確認した。
また、ヒ素(溶出)157地点(421検体)及び鉛(溶出)5地点(5検体)で
環境基準の10倍以下の汚染を検出した。
○今後の対応:引き続き調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は確実に
除去する。
なお、環境基準の10倍以下のヒ素(溶出)、鉛(溶出)はガス工場操業に由来
する汚染ではないと考えられると専門家から見解※をいただいているため、対
策は行わない。
※ 特定有害物質の過去の調査による判断や分布特性等の観点から検討を行った
うえでの、専門家の判断
4 盛土の安全性確認調査(一部)
○調査の概要:技術会議の提言に基づき、ガス工場操業地盤の上の全盛土について、市場用地
の特殊性を考慮し、念のため安全性を確認するための調査。100m3毎に25物質
(土壌汚染対策法で指定された特定有害物質)について行う。
○調査結果 :今回 216地点(2,483検体)について調査を行い、15地点(15検体:0.6%)
で環境基準超過を確認した。
環境基準超過物質は、ヒ素(溶出)13地点(13検体)、鉛(含有)1地点(1
検体)、ふっ素1地点(1検体)で、いずれも環境基準の2倍以下であった。
○今後の対応:引き続き調査を行い、汚染が確認された場合は、適切に処理する。
5 旧管理用通路の調査
○調査の概要:6街区の旧東京ガス工場用地に隣接する旧護岸の管理用通路部については、新
市場用地となることから安全・安心に万全を期すため、専門家会議で定めた調
査と同様の調査を行う。
○調査結果 :62地点において調査を行い、土壌ではシアン化合物2地点、ヒ素8地点(うち
7地点は自然由来と判断)で、地下水ではベンゼン1地点、シアン化合物14地
点、ヒ素1地点で環境基準超過を確認した。
○今後の対応:確認した汚染土壌(自然由来のヒ素を除く)及び汚染地下水については、確実
に除去・浄化を行う。
6 新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験結
果を受けた対策(調査)(一部)
○調査の概要:新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化
学性状試験の結果(平成24年3月2日に公表済)を踏まえ、次の調査を実施。
(1)受入基準を超過したものについて、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の
可能性を確認するための調査
(2)受入基準以下であるが、環境基準の値を超過したものについて、土壌汚
染対策法に規定されている分析方法による調査
○調査結果 :(1)について
ガス工場操業に由来する特定有害物質(以下「ガス工場操業由来の物質」
という。)について、受入基準の超過を確認した鉛(溶出)6箇所及び環境
基準の値を超過した鉛(含有)3箇所において、A.P.+2mの深度で調査を行
い、全て受入基準内であることを確認した。
(2)について
ガス工場操業由来の物質(ベンゼン、シアン化合物、水銀)及びPCBにつ
いて、同じ試料を土壌汚染対策法に規定される分析方法でベンゼン1検体、
シアン化合物1検体、水銀6検体、PCB 2検体の分析を行い、全て環境基準
以下であることを確認した。
これらのことから、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性はないこと
を確認した。
○今後の対応:A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性の確認が完了していない箇所につい
て、引き続き調査を実施する。
これらの調査結果等の詳細については、豊洲新市場土壌汚染対策工事ホームページ(http://www.toyosusinsijyo-kouji.jp/)をご参照ください。
問い合わせ先
東京都中央卸売市場 新市場整備部 施設整備課
電話:03-3547-7047