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医師会等公益法人の活動と政治団体の活動の峻別が求められている中での医療保健福祉政策づくり

2012-09-06 23:00:00 | 医療
 医師会をはじめ公益法人が、政治活動を行える範囲とは。


 かつて、厚労省から、公益法人たる医師会と政治活動を峻別する指導がなされました。(平成16年(2004年)4月27日【資料1】)

 峻別すべきとされた内容は、Case 1-7以下でした。

Case 1
 政治連盟会費が、公益法人の銀行口座に振り込まれている等、政治団体会費と公益法人会費が同一の預金口座で管理されている場合

Case 2
 政治連盟会費を公益法人が請求している場合

Case3
 公益法人が政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収している場合

Case4
 公益法人名義の領収書において、公益法人会費と政治団体会費を併せて記載した場合

Case5
 政治団体に関する書類の送付先が、公益法人の事務所になっている場合

Case6
 公益法人が地方公共団体から有償にて借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれている場合

Case7
 政治連盟が公益法人の連絡網・連絡手段(FAX等)を使用し、政治連盟に係る通知等を行っている場合



 その後の調査(平成17年1月12日【資料2】)で、改善がなされているところです。


 
 公益法人は、その目的達成のためには、区市町村、都道府県、国における政策の形に反映をしていかねばなりません。
 医師会であれば、医療保健福祉に関連した政策です。

 
 その過程で重要なことは、

 1)行政の各種委員会に出席して、政策要望、提案をすること

 とともに、

 2)医師会は、各政党、会派、議員に、政策要望、提案をすること


 があります。


 2)を行う場合、公益法人と政治活動の峻別が言われているところではありますが、であるからこそ、属する地域のすべての政党、会派、議員に、働きかけていくことが今や大切なことであると考えます。

 なお、医師の立場、目線だけではなく、

 3)地域住民や他の医療関係者、学校、企業/職場との意見交換を常日頃からもつこと

 が重要なことは、いうまでもありません。

 

 


*****【資料1】平成16年(2004年)4月27日******



平成16年(2004年)4月27日付
「しゅん別についての厚労省通知」(全文)



事務連絡

平成16年4月27日

社団法人 日本医師会事務局 御中

厚生労働省医政局



「公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について
(事務連絡)」の送付について




 標記につきましては、別添のとおり平成16年4月27日付事務連絡により、各都道府県衛生主管部局宛送付いたしましたので、ご了知いただくとともに、貴団体におかれましても、標記の趣旨をご理解いただき、各市区町村ないし郡単位の関係団体も含む傘下の団体に対する適切な対応方よろしくお願い致します。

担当:厚生労働者医政局総務課企画法令保 高橋直人
TEL:03-5253 1111(内線2518)
FAX:03-3501-2048
E-mail takahashi-naoto@mhlw.go.jp





事務連絡

平成16年4月27日

各都道府県衛生主管部局  御中

厚生労働省医政局



公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について



 標記につきましては、平成13年8月21日付事務連絡により、不適切な事例があった場合には、当該公益法人(医師会・歯科医師会・看護協会。以下同じ。)に対し改善指導を行っていただくようお願いしているところですが、その後公益法人の一部について別紙のような誤解を生ぜしめる事例が見られると指摘されているところです。
 このため、貴部局におかれては、市区町村内支部単位の公益法人も含めて所管する公益法人に対し、公益法人と政治団体の入退会の峻別も含めて改めて上記の趣旨を周知・指導していただくと同時に、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を生ぜしめる平成13年8月21日付事務連絡によりお示しした事例及び別紙の事例等を参考に、再度、不適切な事例の有無を調査し、このような事例があった場合には、当該公益法人に対し、改善指導を行っていただきますようお願いいたします。
 不適切な事例があった場合には、大変お手数ですが、事例の概要等を別紙様式により、平成16年8月31日までに下記担当宛ご報告いただくとともに、該当がない場合にはない旨をご報告くださいますようお願い申し上げます。
 なお、現行制度上は、政治資金規正法第22条の3第1項による国等から補助金等を受けた公益法人は当該補助金の交付の決定の通知を受けた円から1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄付をしてはならないとされているところですが,公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているものではありませんので、調査の際はこの点にご留意下さい。
 また、公益法人の活動と政治団体の活動の峻別については、国会において具体的な事例の指摘を交えつつ、大きく議論がなされていることから、別添の通り国会の議事録の抜粋及び議員から提出のあった関連資料を併せてお送りいたしますので、十分ご承知おき下さい。


担当:厚生労働者医政局総務課企画法令保 高橋直人
TEL:03-5253 1111(内線2518)
FAX:03-3501-2048
E-mail takahashi-naoto@mhlw.go.jp

*******【資料1】終わり***************


******【資料2】平成17年1月12日****************

事 務 連 絡
                                                         平成17年1月12日

各都道府県医政主管部局  御中

  厚生労働省医政局



公益法人の活動と政治団体の峻別について
                    (調査結果の報告)



 標記につきましては、ご協力いただきまして有難うございました。各都道府県からの調査結果を別紙のとおり取りまとめましたので、ご報告させていただきます。別紙にもあるように、今回の調査結果では依然として誤解を生ぜしめる事例が散見されますので、各都道府県におかれましては、市区町村ないし郡単位の公益法人(医師会・歯科医師会・看護協会以下同じ。)も含め、所管する公益法人に対し、再度公益法人と政治団体の活動の峻別につきましてその趣旨を徹底していただくとともに、今回の調査において誤解を生ぜしめる事例があった公益法人については、引き続き改善指導を行なって頂きますようよろしくお願いいたします。



「別紙」


   公益法人の活動と政治団体の活動の峻別に関する調査について
                    (医師会・歯科医師会・看護協会)



調査の概要

 ○平成16年4月27日に厚生労働省医政局より各都道府県に調査を依頼
 ○対象法人:都道府県・市区町村・郡単位の医師会、歯科医師会、看護協会
 ○調査を行なった法人数:1359法人

 ●(事例の概要)公益法人の作成するパンフレット等において、公益法人が徴収する費用の中に政治団体の会費を記載していた事例 (該当法人数)44(17)3.2%

 ●公益法人のFAX,封筒等を用いて会員に対して政治団体の会費納入を依頼していた事例 84(39)6.2%0

 ●公益法人と政治団体の会費の振込先を公益法人名義の同一の銀行口座としていた事例 99(25)7.3%

 ●公益法人名義の領収書において、公益法人の会費と政治団体の会費を併せて記載していた事例 68(13)5.0%

 ●公益法人が、政治団体の会費を特別会費等の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例 26(8)1.9%

 ●公益法人の事務所が、政党の入党申込書の送付先となっていた事例 38(11)2.8%

 ●公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれていた事例 
   8(2)0.6%

 ●その他 8(4)0.6%

 ( )内の数字は、調査結果の回答までに改善がが行なわれた法人数を示す。
 また、下段は報告のあった各事例の件数の合計が全調査対象法人数に占める割合を示す。

*******【資料2】終わり***************



*******上記資料の複線としての【資料3】***********

平成13(2001年)年8月21日付の事務連絡



事  務  連  絡

平成13年8月21日

各都道府県衛生主管部局 御中

     厚生労働省医政局

公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について



 公益法人である医師会、歯科医師会、看護協会の-部について、別紙の事例が見られました。

 公益法人が政治活動を行うこと自体が違法又は公益法人の設立及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)に直ちに反するものではありませんが、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)において、国等から補助金等を受けた法人については、当該補助金等の交付の決定を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄付をしてはならないとされております。

補助金等を受けた公益法人の活動と政治活動に関する寄付を行う政治団体の活動が一体であるかのような誤解を与える行為は適切ではなく、政治同体の活動との峻別が図られることが望ましいと考えます。

 こうした観点から、貴部局におかれては、所管する医師会、歯科医師会、看護協会について、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を与える別紙の事例等を参考に不適切な事例の有無を調査し、このような事例があった場合には、当該公益法人に対し、改善指導等を行っていただくようお願い申し上げます。

 また、不適切な事例があった壊合には、大変お手数ですが、事例の概要等を別紙様式により、平成13年12月28日(金)までに下記担当宛ご報告下さるようお願い申し上げます。

担当:厚生労働省医政局総務課企画法令係 山本幸司

                                            TEL:03-5253-1111(内線2519)
                                    FAX:03-3501-2048 
                                          MAIL:yamamoto-kouji@mhlw.go.jp



別紙

○ 公益法人が、政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例

○ 公益法人の事務所が政党の入党申し込み書の送付先となっていた事例

○ 公益法人の会費と政治団体の会費が同一の預金口座で管理されていた事例

○ 公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれていた事例等




--------------------------------------------------------------------------------



 事 務 連 絡 

平成13年8月31日

 各都道府県衛生主管部局 御中

厚生労働省医政局



「公益法人の活動と政治団件の活動の峻別について」(8月21日付け事務連絡)
に関する補足説明



 先日送付しました「公益法人の活動と政治師体の活動の峻別について」(8月21日付け事務連絡)につきまして、各都道府県担当者からの内容県会をいただいておりますので、同事務連絡の別紙に掲げた事例について補足説明をいたします。

○ 「公益法人が、政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例」とは、
 ・政治団体が行う特別会費の徴収自体が禁止されるものではなく、公益法人が、公益法人の会費に含めた政治団体の  会費を同-口座に入金して徴収した場合などを意味すること。

○ 「公益法人の事務所が政党の入党申し込み書の送付先となっていた事例」とは、
 ・単に公益法人と政治団体の住所が同一であることをもってただちに不適切な事例となるものではなく、特定政党の入 党申し込み書の宛先を、本来政治団体とすべきところを、公益法人の総務部としているような事例等を意味すること。

○「公益法人の会費と政治団体の会費が同一の預金口座で管理されていた事例」とは、
 ・公益法人の活動資金と政治団体の政治活動資金の入金、保管、支払等の管理が同一の口座で一体となって行われ ているような事例を意味するものであること。

○「公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の山部に政治団体の事務所が置かれていた事例」とは ・単に公益法人と政治団体の住所が同一であることをもってただちに不適切な事例となるものではなく、地方公共団体  が公益法人の公益性に着目して減額した貸料で賃貸している建物について、公益法人がその一部を契約に反して   継続的に政治団体に使用させることが目的外使用に当たるという趣旨であること。

 なお、今回の調査は、国等から補助金等を受けた公益法人は、補助金等を受けた日から一年間を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされていることに鑑み、行っているものであり、公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているわけではないので、調査に当たっては、この点にご留悪ください。

担当:厚生労働省医政局総務課企画法令係 山本幸司

                                                  TEL:03-5253-1111(内線2519)                                                  FAX:03-3501-2048 
                                                  MAIL:yamamoto-kouji@mhlw.go.jp

*****【資料3】終わり******
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