「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

法律を学ぶ上で大切なこと、「条文」と「判例」(判例の射程)を基礎として、事実を抽出する力。

2012-09-18 23:00:00 | シチズンシップ教育

 9月12日最高裁に傍聴に行った日、整理券「255」を引いて、傍聴くじはハズレでした。

 しかし、いい番号を引いた日だと思っていましたところ、その日は、最高裁裁判を見ることはできませんでしたが、ものすごくよい出会いのある日となりました。

 法科大学院集中講座「民事模擬裁判」を指導する中島先生との出会い。

 ものすごく、強烈で、「センスの悪い奴には、教えない」と言わんばかりの勢いのある先生でした。
 といっても、優しい先生で、民事訴訟法(1年後期履修予定)を学んだことのない自分の聴講を快くご許可くださいました。


 以後、「民事模擬裁判」で中島先生が、口を酸っぱくして言うことは、「事実をきちんとひろう」ということでした。


************中島先生のご指導の内容****** 
 事実から、その法的解釈が可能になる。特に、民事・刑事・訴訟法では、まず、事実。
 事実の抽出力が必要である。

 たとえば、
 「二度、刺した」、「刺して、ひねったら」その事実から、殺意を認定。
 いくら本人が、殺す気はなかったといっても、「真実」が本当に殺す気がなかったとしても、その「事実」から、殺意が認定される。

 
 判例では、ある具体的事実のもとの判断が書かれている。
 事実が異なれば、判例の考え方が、使える場合と、使えない場合が出てくる。どこまで使えるかが、判例の「射程

 
 事実が抽出できれば、当てはめるべき規範も決まる。
 
 事実から、不合理な結果が生まれるのであれば、法を否定しなければならない場合も出てくる。

************************************

 以前、梓澤和幸先生も、法科大学院に通う直前にアドバイスいただいたことが、ありました。
 同様の趣旨を言われていたと、思い当たります。

 判例を、どのような事実の下で、どのような判決が出されたのか、きちんと分析をしていきたいと思います。

 以下は、梓澤和幸先生からのご指導メモ。

**************ブログ2012/03/26 *******************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914
先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。

 以下、梓澤先生にいただいたメモ。



 きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。


 
 

 

 

 

 

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