9月12日最高裁に傍聴に行った日、整理券「255」を引いて、傍聴くじはハズレでした。
しかし、いい番号を引いた日だと思っていましたところ、その日は、最高裁裁判を見ることはできませんでしたが、ものすごくよい出会いのある日となりました。
法科大学院集中講座「民事模擬裁判」を指導する中島先生との出会い。
ものすごく、強烈で、「センスの悪い奴には、教えない」と言わんばかりの勢いのある先生でした。
といっても、優しい先生で、民事訴訟法(1年後期履修予定)を学んだことのない自分の聴講を快くご許可くださいました。
以後、「民事模擬裁判」で中島先生が、口を酸っぱくして言うことは、「事実をきちんとひろう」ということでした。
************中島先生のご指導の内容******
事実から、その法的解釈が可能になる。特に、民事・刑事・訴訟法では、まず、事実。
事実の抽出力が必要である。
たとえば、
「二度、刺した」、「刺して、ひねったら」その事実から、殺意を認定。
いくら本人が、殺す気はなかったといっても、「真実」が本当に殺す気がなかったとしても、その「事実」から、殺意が認定される。
判例では、ある具体的事実のもとの判断が書かれている。
事実が異なれば、判例の考え方が、使える場合と、使えない場合が出てくる。どこまで使えるかが、判例の「射程」
事実が抽出できれば、当てはめるべき規範も決まる。
事実から、不合理な結果が生まれるのであれば、法を否定しなければならない場合も出てくる。
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以前、梓澤和幸先生も、法科大学院に通う直前にアドバイスいただいたことが、ありました。
同様の趣旨を言われていたと、思い当たります。
判例を、どのような事実の下で、どのような判決が出されたのか、きちんと分析をしていきたいと思います。
以下は、梓澤和幸先生からのご指導メモ。
**************ブログ2012/03/26 *******************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914
先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。
以下、梓澤先生にいただいたメモ。
きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。