「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

メモ:「教育委員会」という制度の理解 文科省ホームページより

2013-01-17 17:37:11 | 教育

 教育委員会制度、教育の根幹をになっている制度です。

 その概念を、文科省ホームページより

 基本中の基本の概念が書かれています。

 もっとも大事なことのひとつは、「政治的中立性の確保」の概念だと思います。



*****文科省ホームページより****
http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/05071301.htm



教育委員会制度について


1.教育委員会制度の概要


○教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開。
(平成23年5月現在 都道府県教委47、市区町村教委1,742、一部事務組合教委等89)



[教育委員会制度の意義]


 政治的中立性の確保

◎個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要。
 このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。



 継続性、安定性の確保

◎教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。
 また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。


 地域住民の意向の反映

◎教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。




[教育委員会制度の特性]


 首長からの独立性

◎行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。



 合議制

◎多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。


 住民による意思決定(レイマンコントロール)

◎住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。



[教育委員会制度の仕組み]

○教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置。


○首長から独立した行政委員会としての位置付け。


○教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。


○月1~2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。


○教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は4年で、再任可。


○教育長は、教育委員のうちから教育委員会が任命。



[組織のイメージ]





以上、

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ニセコ町まちづくり基本条例(前衆議院議員逢坂誠二町長時代の産物)に多くの学ぶべき点有り

2013-01-17 15:57:54 | マニフェスト2011参考資料
 ニセコ町まちづくり基本条例を見てみます。

 全国で初の自治基本条例です。(2001年(平成13年) - 全国初の自治基本条例、ニセコ町まちづくり基本条例施行(4月))
 1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選。逢坂氏の行政改革の一環として作り上げられました。

 そのあたりの経過は、ウィキペディアに譲ります。

*****ウィキペディア****
1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選した。

逢坂は在任中、町の行政改革として、「情報共有によるまちづくり」を掲げ、縦割り主義からの刷新を図り、役場が何をしているか住民はもとより担当外の職員も知ることのできる体制を作った。また、逢坂は就任直後から自ら住民の元に出向いて懇談する『まちづくりトーク』を始めたが、これは後に「出前講座」や「タウンミーティング」として全国に広まった。また、1995年(平成7年)次の予算説明書を住民にも分かりやすい内容にした冊子「もっと知りたいことしの仕事」を初めて発行して注目を集めた。さらに、1988年(昭和63年)には町民以外にも町政情報を開示する情報公開条例を公布(施行は翌年)、2002年(平成14年)には住民基本台帳ネットワークシステム導入を念頭に個人情報保護条例を制定した。

逢坂は 2005年(平成17年)8月に退任し、民主党衆議院議員に転向した。
*********

 さて、この「ニセコ町まちづくり基本条例」学ぶ点が多々あります。

 地方自治法の講義において、優れている点を述べる課題が出されました。


 ニセコ町まちづくり基本条例に学ぶべき点

*まず冒頭、住民と町の情報共有の大切さを述べています。これこそ、基本です。
 最も大切なことを、第二章、第二条から掲げている点、同感です。

*第4条 町の説明義務を規定しています。
 ホームページに掲載したから、それでおしまいでは、いけないと思います。
 
*5条、町民の参加の原則を保障しています。

*7条、町の会議の公開を謳っています。
 中央区では、区民のまちづくりの意見を聴く「まちづくり協議会」が実質的に非公開の形(開催日程の広報なし、開催概要の周知なし)で行われているのと雲泥の差です。

*20条2項 町議会 本会議では、議員が質問する場ですが、その議員に対し、質問すること(反問権)を認めています。議員の言いっぱなしで終わることなく、議論が深まると思います。

*31条、審議会では、委員構成が一方の性に偏らないように配慮することを規定しています。
 中央区でも、審議会の委員構成につき、女性の割合を高めることの重要性は述べていますが、本気で取り組むのであれば、このように条例の形で謳うべきと考えます。

*36条、まちづくりの提案では、必ず代替案の情報提供もすることが規定されています。
 行政でよく用いるのは、ひとつの案しかないかのような提案方法です。これでは、さらによいものを実現することは難しいと考えます。

*57条 この条例が時代遅れとならないように、4年おきの見直しをきちんと規定しています。

*第11章 町民投票制度の設置を認める規定を設けています。
 間接民主制では、議会が住民の意見の反映と犠牲されますが、実際に住民の声を反映しているかどうかは、大きな課題があります。
 そこで、重要議案においては、住民の声を直接聞く手段を有することは、とても意義があることと考えます。

などなど






*****ニセコ町まちづくり基本条例******
http://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/image/niseko.pdf



ニセコ町まちづくり基本条例

平成12 年12 月27 日
条例第45 号

目次
前文
第1 章 目的(第1 条)
第2 章 まちづくりの基本原則(第2 条―第5 条)
第3 章 情報共有の推進(第6 条―第9 条)
第4 章 まちづくりへの参加の推進(第10 条―第13 条)
第5 章 コミュニティ(第14 条―第16 条)
第6 章 議会の役割と責務(第17 条―第24 条)
第7 章 町の役割と責務(第25 条―第35 条)
第8 章 計画の策定過程(第36 条―第39 条)
第9 章 財政(第40 条―第45 条)
第10 章 評価(第46 条・第47 条)
第11 章 町民投票制度(第48 条・第49 条)
第12 章 連携(第50 条―第53 条)
第13 章 条例制定等の手続(第54 条)
第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等(第55 条・第56 条)
第15 章 この条例の検討及び見直し(第57 条)
附則

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今
日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた
風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わ
たしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中
でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1 章 目的
(目的)
第1 条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、ま
ちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目
的とする。

第2 章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2 条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたした
町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)
第3 条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権
利を有する。

(説明責任)
第4 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、
内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)
第5 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参
加を保障する。



第3 章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6 条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容
が町民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)
第7 条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的
な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)
第8 条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供で
きるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)
第9 条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、
提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。


第4 章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有
する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会
的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配
慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受
けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱い
を受けない。

(満20 歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11 条 満20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに
参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるもの
とする。

(まちづくりにおける町民の責務)
第12 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、
まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13 条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであること
を認識し、その拡充に努めるものとする。


第5 章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14 条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮
らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組
織及び集団をいう。

(コミュニティにおける町民の役割)
第15 条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割
を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(町とコミュニティのかかわり)
第16 条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的
な活動を必要に応じて支援することができる。


第6 章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17 条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定
する権限を有する。

(議会の責務)
第18 条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望
をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務
を有する。

(議会の組織等)
第19 条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して
定められなければならない。

(議会の会議)
第20 条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせること
ができる。

(会議の公開)
第21 条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合
は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。

(議会の会期外活動)
第22 条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづく
りに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

(政策会議の設置)
第23 条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を
設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。

(議員の役割及び責務)
第24 条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益の
ために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努め
なければならない。


第7 章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25 条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するた
め、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(就任時の宣誓)
第26 条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深
く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現
のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。

(執行機関の責務)
第27 条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当た
らなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとと
もに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(政策法務の推進)
第28 条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する
自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。

(危機管理体制の確立)
第29 条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総
合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなら
ない。

(組織)
第30 条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の
情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等の参加及び構成)
第31 条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員
には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないよう配慮するものとする。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32 条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査
し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組
み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2 項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33 条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱
いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。

(行政手続の法制化)
第34 条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出
に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

(法令の遵守)
第35 条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違
法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。


第8 章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36 条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮す
る。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事
項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)
第37 条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するため
の計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、
策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられな
ければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間
の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2 項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっ
ては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)
第38 条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらか
じめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求
めるものとする。
3 町は、前2 項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付し
て公表しなければならない。

(計画進行状況の公表)
第39 条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。


第9 章 財政
(総則)
第40 条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければ
ならない。

(予算編成)
第41 条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する
説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の
提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう
分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)
第42 条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を
定めるものとする。

(決算)
第43 条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関
する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう
配慮しなければならない。

(財産管理)
第44 条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運
用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用
途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めな
ければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1 項の管理計画に従って進
めなければならない。

(財政状況の公表)
第45 条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財
政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の
概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。


第10 章 評価
(評価の実施)
第46 条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施
する。

(評価方法の検討)
第47 条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で
行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。


第11 章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48 条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するた
め、町民投票の制度を設けることができる。

(町民投票の条例化)
第49 条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞ
れの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあら
かじめ明らかにしなければならない。


第12 章 連携
(町外の人々との連携)
第50 条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関す
る取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)
第51 条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進
するものとする。

(広域連携)
第52 条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるも
のとする。

(国際交流及び連携)
第53 条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづ
くりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。


第13 章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54 条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その
過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次
のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断
を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わな
い場合
(3) 前2 号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)
が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を
求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して
公表しなければならない。
4 提案者は、前3 項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状
況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。


第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55 条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しよう
とする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)
第56 条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基
本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。


第15 章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57 条 町は、この条例の施行後4 年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふ
さわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度につ
いて見直す等必要な措置を講ずるものとする。


附 則
(施行期日)
この条例は、平成13 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成17 年12 月19 日条例第28 号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ニセコ町環境基本条例の一部改正)
2 ニセコ町環境基本条例(平成15 年条例第29 号)の一部を次のように改正する。
第5 条第4 項及び第6 条第2 項中「第25 条」を「第36 条」に改める。

(ニセコ町ふるさとづくり寄付条例の一部改正)
3 ニセコ町ふるさとづくり寄付条例(平成16 年条例第22 号)の一部を次のように改正する。
第1 条中「第38 条」を「第50 条」に改める。
附 則(平成18 年3 月22 日条例第1 号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成18 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成19 年3 月16 日条例第11 号)
この条例は、平成19 年4 月1 日から施行する。

附 則(平成22 年3 月18 日条例第1 号)
この条例は、平成22 年4 月1 日から施行する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「車に乗ったまま、お金貸します」返済期限が過ぎても返済ない場合の金融業者の車取戻しは窃盗罪になるか

2013-01-17 11:16:10 | シチズンシップ教育
 「車に乗ったまま、お金貸します」

 買戻約款付自動車売買契約による自動車金融における事件です。

 お金を借りて、自分の自動車を金融業者に所有権を移します。借りたお金と利子を全部返済すれば、車の所有権が自分に戻される仕組みです。

 もし、返済期限が過ぎて、返さない場合において、お金を貸した側が、車に乗っている借りて側から、その車を取り戻す行為は、「窃盗罪」となるかどうか。

 所有権は、金融業者に移しており、金融業者は、自分の所有権に基づいて、車を引き揚げるだけの話で、そのような結果になるのは、借りた側が悪いとして済まされるようにも思われるところですが・・・その真逆で、刑法235条「窃盗罪」に当たる場合があるという判例(最高裁平成元年7月7日があります。
 ある意味、画期的な判決と思います。裁判長裁判官伊藤正己氏のお力ゆえの判決でしょうか。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


 
 刑法242条「占有」の規定との関係で、難しい問題です。

(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

 金融業者が所有権を有して「自己の財物」としたその車が、お金の借主が「占有」していると、「他人の財物」となることを意味します。そして、刑法235条が場合により適用されます。




 整理すると、判例の考え方は、二段階で考えています。

 まず、「占有」侵害は、「窃盗罪」に該当する(窃盗罪の構成要件に該当するとする純粋な占有説)。

 しかしながら、次に、「取戻し行為」が、正当な権利行使として違法性を阻却するということで判断されます。


 
 この判例では、社会通念上の借主の受任する限度を超え、違法性を阻却できず、窃盗罪が成立する判断がなされました。


 判例の主要部分を抜き出します。

「被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は
借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有
権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属す
る物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、
社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない
。」




*****最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115504083611.pdf

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50313&hanreiKbn=02

 主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 一 上告趣意に対する判断
  弁護人佐々木哲藏、同佐々木寛、同中道武美の上告趣意は、単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 二 職権による判断
所論は、被告人は、相手方との間に買戻約款付自動車売買契約を締結し、相手方が
買戻権を喪失した後、権利の行使として自動車を引き揚げたものであるから、窃盗
罪の責めを負わないと主張するので、この点について判断する。
 原判決によると、次の事実が認められる。
1 被告人は、いわゆる自動車金融の形式により、出資の受入、預り金及び金利等
の取締等に関する法律による利息の制限を免れる外形を採つて高利を得る一方、融
資金の返済が滞つたときには自動車を転売して多額の利益をあげようと企て、「車
預からず融資、残債有りも可」という広告を出し、これを見て営業所を訪れた客に
対し、自動車の時価の二分の一ないし一〇分の一程度の融資金額を提示したうえ、
用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約
書に書かれた契約内容は、借主が自動車を融資金額で被告人に売渡してその所有権
と占有権を被告人に移転し、返済期限に相当する買戻期限までに融資金額に一定の
利息を付した金額を支払つて買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処
分することができるというものであり、さらに本件の三一台の自動車のうち二台に
関しては、買戻権が行使された場合の外は被告人は「自動車につき直接占有権をも
有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。」という
条項を含んでいた。しかし、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、
- 1 -
利用することができることは、当然の前提とされていた。まだ、被告人としては、
自動車を転売した方が格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに
自動車を引き揚げて転売するつもりであつたが、客に対してはその意図を秘し、時
たま説明を求める客に対しても「不動産の譲渡担保と同じことだ。」とか「車を引
き揚げるのは一〇〇人に一人位で、よほどひどく遅れたときだ。」などと説明する
のみであり、客には契約書の写しを渡さなかつた。
2 借主は、契約後も、従前どおり自宅、勤務先等の保管場所で自動車を保管し、
これを使用していた。また、借主の中には、買戻権を喪失する以前に自動車を引き
揚げられた者もあり、その他の者も、次の営業日か短時日中に融資金を返済する手
筈であつた。
3 被告人又はその命を受けた者は、一部の自動車については返済期限の前日又は
未明、その他の自動車についても返済期限の翌日未明又は数日中に、借主の自宅、
勤務先等の保管場所に赴き、同行した合鍵屋に作らせた合鍵又は契約当日自動車の
点検に必要であるといつて預かつたキーで密かに合鍵屋に作らせたスペアキーを利
用し、あるいはレツカー車に牽引させて、借主等に断ることなしに自動車を引き揚
げ、数日中にこれらを転売し、あるいは転売しようとしていた。
 以上の事実に照らすと、被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は
借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有
権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属す
る物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、
社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない。したが
つて、これと同旨の原判決の判断は正当である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
- 2 -
  平成元年七月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
-
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする