先日、『中央区基本計画2013』のパブリックコメントが募集され、締め切られました。
この計画もまた、重要と思います。
中央区へぜひ、ご意見を届けてください。
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/index.html
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告の案について
区民一人ひとりの健康づくり・健康増進に向けた取組や区が区民の取組に対する支援を効果的に行えるよう「健康中央21」と「中央区食育推進計画」を改定・一本化し、「中央区健康・食育プラン2013」を策定します。
このたび中間報告がまとまりましたので、その内容をお知らせするとともに、区民の皆さんからご意見を募集します。
意見の募集期間
平成24年12月21日(金)から平成25年1月15(火)まで
なお、提出期間を過ぎてお寄せいただいたご意見は、受理できませんのでご注意ください。
意見の提出先等
住所・氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記し、保健所生活衛生課窓口にご持参いただくか、郵便、ファックス、Eメールまたは区のホームページからの入力でお寄せください。
<提出先>
1 郵便の場合
〒104‐8404
中央区明石町12-1
中央区保健所生活衛生課生活衛生係宛
2 ファクスの場合
03-3546-9554
中央区保健所生活衛生課生活衛生係宛
3 メールの場合(意見募集専用のアドレス)
kenkochuo21@city.chuo.lg.jp
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」の中間報告(案)
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その1) PDF:3,438KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part1.pdf
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その2) PDF:208KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part2.pdf
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その3) PDF:269KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part3.pdf
※「第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」の中間報告(案)」は、中央区保健所3階生活衛生課、日本橋・月島保健センター、区役所1階まごころステーション、情報公開コーナー、4階福祉保健部管理課、日本橋・月島特別出張所でもご覧になれます。
最終更新日 平成24年12月20日
【問合せ先】
生活衛生課生活衛生係
電話 03-3541-5936 ファクス 03-3546-9554
先日、『中央区基本計画2013』のパブリックコメントが募集され、締め切られました。
この計画もまた、重要と思います。
中央区へぜひ、ご意見を届けてください。
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kyoudousannkakuikenboshuu/index.html
中央区男女共同参画行動計画の改定にあたり、区民の皆さんのご意見を募集します
中央区男女共同参画行動計画2013「中間のまとめ」について、皆さんのご意見を募集します。
1 意見の提出期間
平成24年12月21日(金曜日)~平成25年1月15日(火曜日)
なお、平成25年1月15日までに必ずご提出くださいますようよろしくお願いいたします。
2 中間のまとめ閲覧場所
女性センター2階事務室、区役所1階まごころステーション・情報公開コーナー、日本橋・月島特別出張所
3 意見の提出方法
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、女性センター2階事務室に持参、郵送、ファクス、Eメールまたは区のホームページのパブリックコメント(区民意見提出手続き)からお寄せください。
※提出先
〒104-0043 中央区湊1-1-1
中央区総務部総務課女性施策推進係
電話番号 5543-0651
ファクス 5543-0652
メールアドレス kyoudousankaku@city.chuo.lg.jp
中央区男女共同参画行動計画2013「中間のまとめ」はこちらからご覧になれます
中間のまとめ PDF・1.27MB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kyoudousannkakuikenboshuu/files/danjyotyuukan.pdf
最終更新日 平成24年12月25日
【問合せ先】
総務課女性施策推進係
電話番号 03-5543-0651
以下、判決文全文
****最高裁ホームページより****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf
平成24年(行ヒ)第279号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
平成25年1月11日 第二小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由について
1 本件は,平成18年法律第69号1条の規定による改正後の薬事法(以下
「新薬事法」という。)の施行に伴って平成21年厚生労働省令第10号により改
正された薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)において,店舗以外の場
所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等
販売」という。)は一定の医薬品に限って行うことができる旨の規定及びそれ以外
の医薬品の販売若しくは授与又は情報提供はいずれも店舗において薬剤師等の専門
家との対面により行わなければならない旨の規定が設けられたことについて,イン
ターネットを通じた郵便等販売を行う事業者である被上告人らが,新施行規則の上
記各規定は郵便等販売を広範に禁止するものであり,新薬事法の委任の範囲外の規
制を定める違法なものであって無効であるなどと主張して,上告人を相手に,新施
行規則の規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有する
ことの確認等を求める事案である。
2(1) 新薬事法の関係規定
一般用医薬品(医薬品のうち,その効能及び効果において人体に対する作用が著
しくないものであって,薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需
- 2 -
要者の選択により使用されることが目的とされているもの。25条1号)は,第一
類医薬品(その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそ
れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が
指定するもの等。36条の3第1項1号),第二類医薬品(その副作用等により日
常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を
除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。同項2号)及びそれ以外の第三類
医薬品(同項3号)に区分される。なお,原審の認定によれば,平成19年当時に
おける一般用医薬品の販売高に占める構成比は,第一類医薬品が約4%,第二類医
薬品が約63%,第三類医薬品が約33%となっていた。
27条に規定する店舗販売業者は,厚生労働省令で定めるところにより,第一類
医薬品については薬剤師,第二類医薬品及び第三類医薬品については薬剤師又は登
録販売者(一般用医薬品の販売又は授与に従事するのに必要な資質を有することを
確認するために都道府県知事が行う試験に合格するなどして36条の4第2項の登
録を受けた者)に販売させ,又は授与させなければならない(36条の5)。
店舗販売業者は,① その店舗において第一類医薬品を販売し,又は授与する場
合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師をして,所定の事項を記載し
た書面を用いて,その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならず
(36条の6第1項),② その店舗において第二類医薬品を販売し,又は授与す
る場合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師又は登録販売者をして,
その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならず(同条2
項),③ その店舗において一般用医薬品を購入し,若しくは譲り受けようとする
者又はその店舗において一般用医薬品を購入し,若しくは譲り受けた者若しくはこ
- 3 -
れらの者によって購入され,若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者か
ら相談があった場合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師又は登録販
売者をして,その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない(同
条3項)。ただし,同条1項の規定は,医薬品を購入し,又は譲り受ける者から説
明を要しない旨の意思の表明があった場合には,適用しない(同条4項)。
(2) 新施行規則の関係規定
店舗販売業者は,当該店舗において,① 第一類医薬品については,薬剤師に,
自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして,対面で販
売させ,又は授与させなければならず(159条の14第1項),② 第二類医薬
品又は第三類医薬品については,薬剤師又は登録販売者に,自ら又はその管理及び
指導の下で一般従事者をして,対面で販売させ,又は授与させなければならないが
(同条2項本文),第三類医薬品を販売し,又は授与する場合であって,郵便等販
売を行う場合は,この限りでない(同項ただし書)。
店舗販売業者は,当該店舗内の情報提供を行う場所において,① 新薬事法36
条の6第1項の規定による第一類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師に対面で行わ
せなければならず(159条の15第1項1号),② 新薬事法36条の6第2項
の規定による第二類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師又は登録販売者に対面で行
わせるよう努めなければならず(159条の16第1号),③ 新薬事法36条の
6第3項の規定による第一類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師に対面で行わせな
ければならず(159条の17第1号),④ 新薬事法36条の6第3項の規定に
よる第二類医薬品又は第三類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師又は登録販売者に
対面で行わせなければならない(159条の17第2号)。
- 4 -
店舗販売業者は,郵便等販売を行う場合には,第三類医薬品以外の医薬品を販売
し,又は授与してはならない(142条,15条の4第1項1号)。
3 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人らは,平成18年法律第69号1条の規定による改正前の薬事法
(以下「旧薬事法」という。)の下で店舗を開設してインターネットを通じた郵便
等販売を行っていた事業者である。なお,旧薬事法の下においても,厚生省ないし
厚生労働省は,各地方自治体に対し,医薬品については対面販売を実施するよう指
導することや,郵便等販売は対面販売の趣旨が確保されないおそれがあるからその
範囲を一定の薬効群のものに限るよう指導することを求める通知等を度々発出して
いたが,旧薬事法に郵便等販売を禁止する規定がなかったこともあり,平成18年
頃までには多くの事業者がインターネットを通じた郵便等販売を行っており,その
対象品目には新薬事法の下における第一類医薬品や第二類医薬品に相当するものが
多数含まれていた。
(2) 内閣府設置法37条2項に基づく合議制の機関として内閣府に設置されて
いた総合規制改革会議は,平成15年12月,コンビニエンスストアで解熱鎮痛剤
等が販売可能となれば消費者の利便性は大幅に向上すること,薬局等において対面
で服薬指導をしている実態は乏しい上,薬剤師が不在である例も多いにもかかわら
ず薬剤師が配置されていない事実に直接起因する副作用等による事故は報告されて
いないことなどからすれば,人体に対する作用が比較的緩やかな医薬品群について
は一般小売店でも早急に販売できるようにすべきであるなどとする旨の答申をし
た。
(3) 厚生労働大臣の諮問機関である厚生科学審議会は,平成16年4月,医
- 5 -
学,薬学,経営学,法律学,消費者保護の分野等関係各界の専門家・有識者等の委
員による医薬品販売制度改正検討部会(以下「検討部会」という。)を設置した
(なお,郵便等販売を行う事業者やその関係者は委員に加わっておらず,検討部会
における意見陳述等の機会もなかった。)。検討部会は,平成17年12月,①
旧薬事法は医薬品の販売に際し薬剤師等を店舗に配置することにより情報提供を行
うことを求めているが,現実には薬剤師等が不在であったり情報提供が必ずしも十
分に行われていない実態があるなどとした上,② セルフメディケーション(自分
自身の健康に責任を持ち,軽度な身体の不調は自分で手当てをすること)を支援す
る観点から,安全性の確保を前提とし,利便性にも配慮しつつ,国民による医薬品
の適切な選択,適正な使用に資するよう,薬局等において専門家によるリスクの程
度に応じた情報提供等が行われる体制を整備することを薬事法改正の理念として掲
げ,③ 同改正の内容として,一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報提供等の
確実な実施を担保するために購入者と専門家がその場で直接やり取りを行い得る対
面販売を医薬品販売に当たっての原則とし,他方で情報通信技術の活用には慎重を
期すべきであるが,第三類医薬品については一定の要件の下で郵便等販売を認める
などとする報告書(以下「検討部会報告書」という。)を公表した。
(4) 厚生労働省は,検討部会報告書の内容等を踏まえて旧薬事法を改正する法
案を作成し,上記法案は平成18年3月に内閣から国会に提出された。上記法案の
審議において,政府参考人である厚生労働省医薬食品局長は,医薬品については対
面販売が重要であり,インターネット技術の進歩はめざましいものの,現時点では
検討部会報告書を踏まえて医薬品販売におけるその利用には慎重な対応が必要であ
る旨答弁した。また,参考人として出席した検討部会の部会長は,検討部会の審議
- 6 -
の経緯及び検討部会報告書の内容を説明した上,上記法案はこれらを十分に踏まえ
たものであり,医薬品はその本質として副作用等のリスクを併せ持つから,適切な
情報提供が伴ってこそ真に安全で有効なものとなるが,これを対面販売で行ってい
こうというのが今回の議論の出発点であるなどと述べた。こうした審議を経て,上
記法案は,衆参両院で賛成多数により可決成立した。
(5) 厚生労働省は,平成20年2月,新薬事法に規定された販売の体制や環境
の整備を図るために必要な省令等の制定に当たって必要な事項を検討するため,薬
学等の学識を有する者,都道府県の関係者及び一般用医薬品に関係する団体の代表
を委員とする,医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会(以下「第
一次検討会」という。)を設置した。第一次検討会は,同年7月,一般用医薬品に
係る郵便等販売は,購入者の利便性やこれまでの経緯に照らして一定の範囲で認め
ざるを得ないが,販売時に情報提供を専門家が対面で行うことが困難であるから,
販売時の情報提供に関する規定のない第三類医薬品を販売する限度で認めるのが適
当であるなどとする趣旨の報告書を公表した。
(6) 厚生労働省は,第一次検討会による上記(5)のような報告書の内容を踏ま
え,薬事法施行規則等の一部を改正する省令案(以下「改正省令案」という。うち
郵便等販売の規制に係る部分は,下記(7)のとおり新施行規則と基本的に同一であ
る。)の立案作業を行った。他方,総合規制改革会議の後身として内閣府に設置さ
れていた規制改革会議は,平成20年11月,改正省令案につき,新薬事法には郵
便等販売を禁止する明示的な規定はなく,郵便等販売が店頭での販売よりも安全性
に劣ることも実証されておらず,消費者の利便性を阻害することになるなどの理由
から,郵便等販売の規制に係る部分を全て撤回すべきである旨の見解を示した。な
- 7 -
お,厚生労働省が改正省令案につき行政手続法39条1項の規定による意見公募手
続を実施したところ,郵便等販売に関する意見2353件のうち2303件は,郵
便等販売を第三類医薬品以外の医薬品についても認めるべきであるという趣旨のも
のであった。
(7) 改正省令案に基づき,薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
年厚生労働省令第10号)が平成21年2月6日に制定・公布され,一部の規定を
除き同年6月1日から施行するとされた。他方,厚生労働大臣の指示により,同年
2月13日,新制度の下で国民が医薬品を適切に選択し,かつ,適正に使用するこ
とができる環境作りのために国民的議論を行うことを目的として,被上告人X1の
代表者を含む関係各界の専門家・有識者等を構成員とする,医薬品新販売制度の円
滑施行に関する検討会の設置が決定された。同検討会における検討は同年5月まで
続けられたが,上記省令の維持を主張する趣旨の意見と上記省令中の郵便等販売に
係る規制の緩和を求める趣旨の意見とが対立し,議論は収束しなかった。厚生労働
省は,同月,上記省令の附則部分に離島居住者に対する第二類医薬品に係る郵便等
販売を一定期間に限り認めるなどの経過措置を追加する等の省令案の作成作業を行
い,同年6月1日,同経過措置等に係る部分(平成21年厚生労働省令第114
号)を含む新施行規則が施行された。
4 薬事法が医薬品の製造,販売等について各種の規制を設けているのは,医薬
品が国民の生命及び健康を保持する上での必需品であることから,医薬品の安全性
を確保し,不良医薬品による国民の生命,健康に対する侵害を防止するためである
(最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49
巻6号1600頁参照)。このような規制の具体化に当たっては,医薬品の安全性
- 8 -
や有用性に関する厚生労働大臣の医学的ないし薬学的知見に相当程度依拠する必要
があるところである。なお,上記事実関係等からは,新薬事法の立案に当たった厚
生労働省内では,医薬品の販売及び授与を対面によって行うべきであり,郵便等販
売については慎重な対応が必要であるとの意見で一致していたことがうかがわれ
る。
そこで検討するに,上記事実関係等によれば,新薬事法成立の前後を通じてイン
ターネットを通じた郵便等販売に対する需要は現実に相当程度存在していた上,郵
便等販売を広範に制限することに反対する意見は一般の消費者のみならず専門家・
有識者等の間にも少なからず見られ,また,政府部内においてすら,一般用医薬品
の販売又は授与の方法として安全面で郵便等販売が対面販売より劣るとの知見は確
立されておらず,薬剤師が配置されていない事実に直接起因する一般用医薬品の副
作用等による事故も報告されていないとの認識を前提に,消費者の利便性の見地か
らも,一般用医薬品の販売又は授与の方法を店舗における対面によるものに限定す
べき理由には乏しいとの趣旨の見解が根強く存在していたものといえる。しかも,
憲法22条1項による保障は,狭義における職業選択の自由のみならず職業活動の
自由の保障をも包含しているものと解されるところ(最高裁昭和43年(行ツ)第
120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照),旧薬事
法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は,郵便等販売
をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約するものであること
が明らかである。これらの事情の下で,厚生労働大臣が制定した郵便等販売を規制
する新施行規則の規定が,これを定める根拠となる新薬事法の趣旨に適合するもの
(行政手続法38条1項)であり,その委任の範囲を逸脱したものではないという
- 9 -
ためには,立法過程における議論をもしんしゃくした上で,新薬事法36条の5及
び36条の6を始めとする新薬事法中の諸規定を見て,そこから,郵便等販売を規
制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が,上記規制の範囲や程度等に応じ
て明確に読み取れることを要するものというべきである。
しかるところ,新施行規則による規制は,前記2(1)のとおり一般用医薬品の過
半を占める第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止する内容
のものである。これに対し,新薬事法36条の5及び36条の6は,いずれもその
文理上は郵便等販売の規制並びに店舗における販売,授与及び情報提供を対面で行
うことを義務付けていないことはもとより,その必要性等について明示的に触れて
いるわけでもなく,医薬品に係る販売又は授与の方法等の制限について定める新薬
事法37条1項も,郵便等販売が違法とされていなかったことの明らかな旧薬事法
当時から実質的に改正されていない。また,新薬事法の他の規定中にも,店舗販売
業者による一般用医薬品の販売又は授与やその際の情報提供の方法を原則として店
舗における対面によるものに限るべきであるとか,郵便等販売を規制すべきである
との趣旨を明確に示すものは存在しない。なお,検討部会における議論及びその成
果である検討部会報告書並びにこれらを踏まえた新薬事法に係る法案の国会審議等
において,郵便等販売の安全性に懐疑的な意見が多く出されたのは上記事実関係等
のとおりであるが,それにもかかわらず郵便等販売に対する新薬事法の立場は上記
のように不分明であり,その理由が立法過程での議論を含む上記事実関係等からも
全くうかがわれないことからすれば,そもそも国会が新薬事法を可決するに際して
第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであるとの意思を有
していたとはいい難い。そうすると,新薬事法の授権の趣旨が,第一類医薬品及び
- 10 -
第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止する旨の省令の制定までをも委任する
ものとして,上記規制の範囲や程度等に応じて明確であると解するのは困難である
というべきである。
したがって,新施行規則のうち,店舗販売業者に対し,一般用医薬品のうち第一
類医薬品及び第二類医薬品について,① 当該店舗において対面で販売させ又は授
与させなければならない(159条の14第1項,2項本文)ものとし,② 当該
店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければなら
ない(159条の15第1項1号,159条の17第1号,2号)ものとし,③
郵便等販売をしてはならない(142条,15条の4第1項1号)ものとした各規
定は,いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度に
おいて,新薬事法の趣旨に適合するものではなく,新薬事法の委任の範囲を逸脱し
た違法なものとして無効というべきである。
5 以上によれば,新施行規則の上記各規定にかかわらず第一類医薬品及び第二
類医薬品に係る郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認
を求める被上告人らの請求を認容した原審の判断は,結論において是認することが
できる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美 裁判官
小貫芳信)
事件番号
平成24(行ヒ)279
事件名
医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
裁判年月日
平成25年01月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(行コ)168
原審裁判年月日
平成24年04月26日
判示事項
裁判要旨
薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
医薬品ネット販売は、医師としては、慎重であるべきとは考えますが、重要判例が、出された模様です。
今後の動きを注目していきたいところです。
*******最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02
*******東京新聞(2013/01/11)*******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013011101001564.html
医薬品ネット販売を容認、最高裁 国の敗訴確定
2013年1月11日 14時14分
医師の処方箋がいらない一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は過剰な規制で違法として、ネット通販業者2社が販売できる権利の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国の上告を棄却した。省令を違法と判断して販売を容認し、業者側逆転勝訴とした二審東京高裁の結論が確定した。
ただ、安全性確保を第一とする厚労省は規制を維持する方針で、あらためて法整備が進められることになりそうだ。
訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。
******日経新聞(2013/01/11)*********
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1102F_R10C13A1000000/
大衆薬ネット販売認める 最高裁「国の規制は違法」
インターネット通販2社が国を相手に、一般用医薬品(大衆薬)のネット販売権の確認を求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁であった。第2小法廷(竹内行夫裁判長)は「ネット販売を一律に禁じる厚生労働省令の規定は改正薬事法に反し無効」として、2社の販売権を認めた二審判決を支持、国の上告を棄却した。2社の逆転勝訴判決が確定した。
大衆薬のネット販売を巡っては、利便性の観点から規制撤廃を求める声が強く、政府内でも議論が高まっている。省令を違法とした最高裁判決を受け、国は早急な対応を迫られる。
2009年6月施行の改正薬事法は大衆薬を副作用のリスクが高い順に第1類から第3類医薬品に分類。厚労省は省令で第1類医薬品と第2類医薬品について「店舗で対面で販売させなければならない」と定め、ネット販売を原則禁止した。
判決で同小法廷は、改正法の規定に「ネット販売を規制すべきだとの趣旨を明確に示すものは存在しない」と指摘。改正法の立法過程を踏まえ、「国会がネット販売を禁止すべきとの意思を持っていたとも言い難く、省令の規定は違法で無効」と結論づけた。
訴えていたのは、医薬品・健康食品のインターネット通販会社「ケンコーコム」(東京・港)と「ウェルネット」(横浜市)。
一審・東京地裁判決は、省令は「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として2社の請求を棄却。これに対し、二審・東京高裁は「改正薬事法には医薬品のネット販売を直接禁止・制限する規定はなく、一律に禁止しているとは認められない」と判断、2社の逆転勝訴判決を言い渡した。
*******産経新聞(2013/01/11)******
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130111/plc13011108160008-n1.htm
政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 最高裁の省令違法判決見通しに対応
2013.1.11 08:14 (1/2ページ)
政府は10日、副作用の危険性が高い一般用医薬品(市販薬)のネット販売を規制するための薬事法改正を、28日召集の通常国会で行う方針を固めた。与党と調整のうえ、販売規制を盛り込んだ改正案を議員立法で早期に成立させる。販売規制をめぐっては、薬事法に明記されていないのに厚生労働省令でネット販売を規制している現状を違法とした2審判決を支持する最高裁判決が、11日に下される見通しだ。
田村憲久厚労相ら政府高官は今年に入り、最高裁判決後の対応を協議。自民党が先の衆院選公約とともに示した「総合政策集」で薬のネット販売について「安全優先の観点から安易な規制緩和は行わない」と明記していることから、最高裁判決を尊重しつつも規制を続ける方向で一致した。
政府は、薬剤師による対面説明を通じた安全確保を優先するため、省令を撤回した上で同様の規制を薬事法に盛り込む。ただ、内閣が行う法改正には内閣法制局での審査などに3カ月程度かかるため「国民の安全確保が後手に回る」(同省幹部)と判断。こうした手続きが不要で迅速にできる議員立法による改正を目指すことにした。
また、今回の判決はネット販売2業者のみが国を相手取って販売権利の確認を求めている事案であることから、政府は「省令は2業者のみに無効となるが、ほかの業者には効力が及ぶ」との立場を取る方針。同時にネット販売の規制を緩和した場合の副作用リスクなどの危険性について、省内で検討を進める考えだ。
裁判は販売を規制する省令は違法として「ケンコーコム」(東京都港区)など2社が平成21年5月、国を相手取り販売権利の確認を求める訴えを起こした。22年3月の1審東京地裁判決は「規制は医薬品の適切な使用を確保する。副作用の被害を防止する手段として合理性が認められる」と判断し、訴えを退けた。
ところが、24年4月の2審東京高裁判決では薬事法にネット販売禁止が明示されておらず、同法がネット販売の一律禁止まで省令に委ねていないと判断。規制を違法と結論づけたため、国が上告した。最高裁が2審の結論変更を見直すときに必要な弁論を開かないため、国側敗訴の2審判決が確定する見込み。
規制を続ける方向の法改正には、緩和を強く求めてきたネット販売業者らの反発が予想される。
行政学は、政治に携わるひとにとっても、基本の学問と思います。
行政学を学んでおかねば、行政の違法(普通そんなになされないはずであり、行政を信じたいひとりではありますが…築地市場の土壌汚染地への移転は例外中の例外として違法と言いたい。)とは闘えないと思います。
その体系を一枚で図示すると、以下のようになります。(行政法講義資料より)
パブリッックコメントをお送り致します。
総論と各論の二部構成になっています。
よろしくお願い致します。
氏名:小坂和輝
年齢:45歳
職業:小児科医師
住所:中央区月島3-30-3-2F
電話:03-5547-1191
総論)
*区が行うすべての事業(行政評価を行っている全対象事業約520事業)を体系化して掲載すべきと考えます。
理由:区が行っている各事業の位置づけを、中央区基本計画2013に立ち返って見直すことができることになり、そのことは、効率的な事業再編や、行っていない新事業創設に役立つと考えるからです。
*施策体系の体系図は、主な事業を落とさず記載をお願いします。
理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。一部分野では、施策体系図で掲載された内容が、あまりにも単純化して書いています。たとえば、保健医療の施策の体系(素案57ページ)と同内容のテーマを記載した基本計画2008の56ページを比較してください。大きな差が歴然としてあります。できる限り施策体系を詳細に書くことを求めます。区としてはやっていても、書かれていない施策について、区民に伝わらないことになってしまいます。
*事業内容における記載では、各事項において、事業目標と事業計画が書かれていますが、現況が書かれていません。書くようにお願いします。
理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。基本計画2008では、各事業計画において、現況をきちんと記載しておりました。基本計画2008できちんと記載できていたわけであり、今回も記載をお願いします。事業目標と事業計画だけでは、現状がもともとどれくらいあって、事業計画によって、どれだけ変化したのかを理解することができません。
*取組内容には、計画事業とそうでないものが記載されています。計画事業でないものの位置づけをわかりやすく記載してください。
理由:計画事業は、予算がつけられていますが、計画事業でないものの予算がいくらかはついているはずです。ならば、両者、予算配分まで書くべきではないでしょうか。それを書かない理由はないと思います。
*「施策の達成状況の目標となる指標」には、各施策において主観的な指標と、客観的な指標の両者を入れるようにしてください。主観的な指標よりも極力客観的な指標を用いる努力をお願いします。
理由:主観的な指標は、あくまで主観であって、選ばれたサンプルの属性(年齢、性別、職業など)に縛られてしまいます。できる限り客観的に評価できるものも含めていただき、精度を上げていただきたいと思います。
*「施策の達成状況の目標となる指標」に挙げられている指標が、本当に施策の達成状況の目標となる指標たり得るのか、どうしてそう評価したのか、各指標について根拠を持っておいてください。
理由:選ばれた指標が、今後、施策の達成状況を把握するのに重要な指標となるわけですが、この指標が、万が一、施策の達成状況を反映しないものであった場合、いくら施策をがんばったとしてもそれが評価されないという残念な結果を生んでしまう場合もあるし、逆に、指標はよくなっても実質的な意味で、区民に役立っていない場合もありうることになります。
例えば、「防犯対策を行っていない区民の割合」は、「特に何もしていない」人の率を、犯罪に強いまちづくりの施策の指標にしています。現状値が40.5%で、平成29年度35.0%、平成34年度30.0%と減らすことを計画達成の指標にしています。しかし、逆に考えらえませんでしょうか。安全な街と思えば、防犯対策なんかしなくてよいと思い、「特に何もしていない」人の率は増えませんか。物騒な街であるからこそ、防犯対策をしようとするひとが増えるのではないでしょうか。このように指標は、一概に理解できない性質をもちます。
よって、どういう根拠で、その指標を選んだかが明らかであれば、今後計画を見直す場合に、指標と計画実施結果のかい離の原因検索に役立つことになると考えます。
*事業内容に示されている事業費は、その算出根拠が不明です。特に複数計画を事業目標として書かれている場合、各事業についていくらであるか、もう少し詳細な記載をお願いします。
理由:事業費があまりにも大きく、今後予算編成と対比してみる場合に、このままでは、対比することができないからです。役所だけが理解できればよい数字とするのではなく、できるか限り区民がチェックできるようにそれが可能になる配慮をお願いします。
*基本計画2013は、実費でもよいので、希望するすべての区民が、要約版だけでなく、本編も取得できるように配慮願います。
理由:基本計画2013は、区政の最も重要な資料のひとつです。多くの区民に手にしていただき、区政が、大枠において計画に即しているかをチェックできるようにそれが可能になる配慮としてお願いします。
各論)
*築地市場移転問題における記載の誤り:誤り:「築地市場移転は確定」⇒訂正:「築地市場移転候補地は土壌汚染問題が解決されていません。万が一、移転がされた場合」という文脈に訂正
理由:
築地市場移転は、「確定」していません。
現在、移転候補地は、土壌汚染対策法上の「土壌汚染指定区域」に指定されており、そのような土壌汚染の場所に中央卸売市場をつくることは、法律で禁止されています。当然ながら、市場開設の認可も、農林水産省からおりていません。
よって、確定という言葉は、つかえないと思います。
*築地市場が万が一移転された場合の築地の街を本気で守る姿勢の表明として、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。(計画事業61)
理由:
私は、ないと思いますが、万が一の移転があった場合、築地のまちを本気で守るのであれば、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。
中途半端な形の鮮魚スーパー開設だけでは、共倒れになります。
築地のまちを守る気概を、計画に書き込むべきと考えます。
*復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき:復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきである。(計画事業74)
理由:
残念ながら、中央区は、耐震性には問題がないにも関わらず、重要文化財相当の非常に高い価値を有する復興小学校を、中央区文化財保護審議会からの保存活用を求める異例の意見書が出されているにも関わらず、取り壊した恥ずべき経験があります。
それになんら学ぶことなく、安易な取り壊しが繰り返される可能性が、計画から読み取れます。すなわち、計画素案では、2校は、建築物の保存に向けた取り組みの推進となっています。最悪、残されるのは2校のみで安易な取り壊しが繰り返される可能性があることが読み取れます。
子ども達の安全を守るべき条件、地域の防災拠点となる条件としての、「耐震性に問題がないこと」が、各復興小学校では、明らかである以上、復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきであります。
歴史と風格ある学び舎で学ぶことこそが、自信と誇りをもった学童の教育に寄与すると考えます。
*各公共事業は、今やるべきことか再考を、特に、朝潮運河新橋架橋(計画事業53)は、その場所に今必要かどうか再考願います。(191ページ)
理由:
日本の借金が増大し将来への漬けが回収不可能な程になってきているときに、そして、日本が、復興支援に全力を費やさねばならないときに、無駄な公共事業は、本当に今やるべきことか、再考をすべきではないでしょうか。日本が借金大国になった大きなひとつの要因は、各基礎自治体が、歳出削減の努力を怠ったことにあると思っています。
何度と指摘させていただきましたが、その朝潮運河のその場所の架橋は本当に必要でしょうか。架橋による効果がもたらされますでしょうか。
少なくとも、区民の防災上の安全性が最大化される場所を十分に検討したうえで、架橋の計画を出すべきではありませんでしょうか。人口急増の勝どき6丁目と勝どき4丁目を結ぶなり、晴海3丁目と勝どき4丁目を結ぶことのほうが防災上の重要性は上ではないでしょうか?
中央区がこだわる場所(トリトンと勝どき2丁目を結ぶ、トリトンと月島4丁目を結ぶ)への架橋の必要性があるのか、疑わしいと思います。
*歩行者専用橋の整備1橋 前期14億7500万、同じく歩行者専用橋の整備1橋 後期3億8400万円と橋の架橋にこのような値段の差が生じるのはなぜか?
理由:
前期整備と後期整備で、同じ橋であるにもかかわらず、値段の差が大きく開きすぎていて不自然である。
*保健医療の施策体系の充実を(57ページ)
総論でも書かせていただきましたが、保健医療の施策体系は、基本計画2008と比較すると大切なものが多く削除されています。
基本計画2008に劣らない充実した記載をお願いします。
少なくとも、「健康増進」の施策の取り組みに、「がん対策」「生活習慣病対策」を追加願います。「健康危機管理対策」の推進に、「救急医療体制の維持」「防災体制の整備」の追加を願います。
また、「ライフステージに応じた食育の推進」が、中央区食育推進計画を持っていながら、計画事業でなぜないのかが、疑問です。計画事業にすることを求めます。
理由:
医師の立場から申し上げても、いずれも落とすことができない区民の健康維持に重要な施策であることが理由です。
*健康増進の指標には、健康診断を受けていない人の割合を区政世論調査からもってくるのではなく、実際の数を記載をお願いします。(61ページ)
理由:
なぜ、世論調査にするのかがわかりません。世論調査に応える勤勉な人は、健康診断受診率も上がるはずです。結果、実際のデータとのかい離を引き起こします。実際課題で書いているように、受診率は、34%前後で推移していると書いている一方、区の採用する指標では、健康診査を受けていない人の割合は24.2%、すなわち受診率は75.8%となります。明らかなかい離をすでに生じています。
*健康増進の指標には、施策として、「うつ・自殺対策」を挙げている以上、その指標もお願いします。(61ページ)より適切な指標を探していただければと思いますが、例えば、「死にたいと考えたことがある」人の割合(平成23年度意識調査で10.1%)。
理由:
施策で掲げながら、達成状況の目標となる指標が記載されていないため。
*うつ・自殺対策は、計画事業に入れるべき。(62ページ)
理由:
自殺をなくすことの重要性は、いままさに取り組むべき最優先の課題であるため。
*障害者福祉 施策の体系に「後見制度利用の拡充」の計画事業の追加(67ページ)
理由:
親亡き後の不安を述べられる親御さんを多くいらっしゃる現状に鑑み、対策が急がれます。
*障害者福祉 地域生活支援サービスの充実 達成状況の目標となる指標は、相談延べ人数だけでなく、相談が解決された割合や実数も書くべき。(68ページ)
理由:
相談は、解決されるところに意義があるため。
*障害者福祉 社会的自立と社会参加の推進 達成状況の目標となる指標は、精神障害者地域活動支援センターの利用登録者数における「1日の利用登録者数」を指標にするだけでなく、実際の「1日の利用者数平均」を用いるべき(72ページ)
理由:
いくら登録が増えたとしても、実際に利用されるかどうかのほうが、課題解決につながるため。登録しただけで、利用されないのであれば、意味がないため。
*障害者就労支援センターの充実:ジョブコーチの育成支援も着実に行うことを追加願います。
理由:
障害のある方が働きつづけるには、企業との調整としてのジョブコーチの力もかなり重要であるから。
*高齢者福祉 施策名が「健康づくりの推進」であり、その取組内容もまた「健康づくりの推進」とあります。取組内容は、もう少し具体的な記載をお願いします。(79ページ)
理由:
施策の体系図は、極力、具体的に理解できるようにするため。
*高齢者福祉 「地域ケアの総合的な推進」施策の取組内容に「成年後見制度の充実」を計画事業として追加願います。(79ページ)
理由:認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加の現状において、きちんとその方の財産を守り、そのひとらしく安心して老後を送ることができるようにする支援が必要であるため。
*高齢者福祉 健康づくりの推進 達成状況の目標となる指標に元気高齢者の割合があります。元気高齢者の定義の記載をお願いします。(80ページ)
理由:
元気高齢者と一口に言っても、定義がひとによって異なる可能性があるため。
*高齢者福祉 生きがいづくり・社会参加の促進 「施策の達成状況の目標となる指標」として、高齢者の就労割合とともに、就労だけが生きがいでないため、ボランティア活動する割合、生涯学習を受講する割合など加えてください。(82ページ)
理由:
生きがいや社会参加は、就労だけではなく、様々な形でなされうるべきものであり、ひとつの指標だけでは不十分となるため。
*高齢者福祉 地域ケアの総合的な推進 施策の達成状況の目標となる指標として、在宅で暮らしたい人の割合が書かれていますが、暮らしたい人の割合よりも実際に暮らせているひとの数の掲載をお願いします。併せて、客観的な指標として、「高齢者安心ネットの数」の記載をお願いします。(84ページ)
理由:
在宅で暮らしたいひとがいくら増えたとしても、実際に暮らせていなければ意味がないため。在宅療養のひとつの安心が、「高齢者安心ネット」であり、それが客観的な数となると考えます。
*生活衛生 食品衛生の向上、環境衛生の向上それぞれの施策に、取組内容として「食品中の放射性物質の監視」「環境中の放射性物質の監視」を計画事業として追加願います。(95ページ)それに合わせた他ページの記載内容の追加をお願いします。
理由:
福島原発事故が終わったわけではなく、除染中であり、日本の放射性物質の汚染は長期間続いてきます。生物濃縮が起こり、食品の汚染も監視をしていかねばならないところです。放射性物質の監視をどうか落とさないようにお願いいたします。
*ペットの適正飼養の啓発、飼い主のいない猫対策
飼い主のいない猫や動物対策が今後増えてくると思われますが、飼い主がいなくとも新たな飼い主を探すなどして、安易な殺処分をしないことをお願いします。
理由:
生命を大切にすることの重要性より。
*子育て支援 施策の体系 「保育内容の充実」も計画事業にお願いします。(107ページ)
理由:
2011年中央区でも保育中における死亡事故が起こっています。死亡の惨劇を繰り返さぬようにするためにも、数を合わせることだけでなく、保育内容の充実こそ求められます。保育の安全性を高めるための視点の記載を願います。
*子育て支援 施策の体系 機動的な保育所整備の推進に「小規模保育園開設支援」も追加記載求めます(107ページ)
理由:
1/8に東京都は、小規模保育園開設に対しても補助を出すことを施策として掲げました。そのことに迅速に中央区も対応願います。
*子育て支援 保育内容の充実 病児保育・病後児保育の運営の記載追加も
理由:
現在中央区では、三施設が区の補助で、一施設が独自で行われているところです。この施策の重要性から、記載は必要かと思います。
*鉄道駅エレベーター等整備費補助 計画事業ではないでしょうか?(119ページ)
理由:
取組において、JR東日本が整備する際に、その経費に対し助成を行うとあるが、助成をするのであれば、額も多額になることが予想され、計画事業として掲げるべきと考えます。敢えて記載しないのであれば、「JRが予算化した際に事業費を計上するため、現段階では、記載をしていない」とか、わかるように注意書きをすべきと思います。
*地域の支えあいによる安全・安心に暮らせる環境づくり 施策の達成状況の目標となる指標において、災害時地域助け合い名簿の登録率が、現状値54.9%、目標値平成29年度60.0%、平成34年度65.0%とあります。目標は、それぞれ、100%ではないでしょうか。(120ページ)
理由:
目標を掲げる以上は、達成目標は100%でがんばって、結果、ある一定の率は仕方ないとするのが妥当ではないでしょうか。区の姿勢は、100%で臨むべき指標もあると思います。初めから60%、65%目標でよいのかどうか少し引っかかるところがあります。
*多様な生き方を認め合い、支えあう基盤づくりの促進 指標として、「仕事と生活を同じように両立させている」を選択したひとの割合が、現状値19.1%、目標値平成29年度19.5%、平成34年度20.0%としているが、これでは、変わらない現状を認めた目標ではないでしょうか?もう少し、適切な指標はないものでしょうか。もしくは、目標値を高めてもよいのではないでしょうか。(126ページ)
理由:
目標が現状維持となっており、違和感を感じたため。
*男女共同参画 指標としての審議会における女性委員の割合が挙げられています。対象となる審議会名を注釈で挙げていただきたいと思います。
理由:
まさに大事な考え方と思います。審議会において、どんどん女性委員が増えることを望みます。念のため、目標として算定される審議会を知るためにお願いします。
*男女共同参画 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実 指標として、女性センター「ブーケ21」の認知度が書かれていますが、他にも指標がないかご検討をお願いします。
理由:
男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実したことと、女性センター「ブーケ21」の認知度が上昇したことに、直接の関連性を見出し難いと感じるため。
*9-1良質な住まいづくりの支援 指標には耐震化率が掲載されていますが、耐震化すべき戸数も掲載願います。(136ページ)
理由:
相対的な数値だけでなく、絶対的な数として把握することが、現実的であるから。
*10-4緑化の普及・啓発 公共施設の緑化推進には、芝生化による緑化追加願います。(154ページ)
理由:
芝生も有効な緑化の手段であり、月島幼稚園等で成功しているが、これを拡大すべきと考えるため。
*12-1地球にやさしいまちづくりの推進 指標に大規模事業所の二酸化炭素排出原単位の削減とあるが、「大規模事業所」がいくつあって、それらからのその排出量も記載願います。(164ページ)
理由:
相対的な値だけでなく、絶対値として把握することが、現実的であるから。
*地域クリーンパトロール(計画事業41)では、指導員は、歩きたばこやポイ捨てを指導するだけで終わることなく、防犯や道案内、困りごと相談など地域の見守り隊としての役も担っていただきたい。
理由:
歩きたばこやポイ捨てを指導するだけに終わるのでなく、人件費を有効活用するため。
*13-1環境に対する意識啓発と発生抑制の促進 中央区のごみ量を家庭ごみと事業系のごみの合計で指標を出しているが、それぞれ分けて指標を出すべき。(174ページ)
理由:
家庭のごみに対する努力、事業系のごみに対する努力、それぞれの努力を個別にみることができるようにするため。
*15-1地域防災体制の充実・強化 指標としての防災拠点の認知度は、現状値60.2%、前期70.0% 後期 80.0%となっているが、認知度は、100%を目標とすべき。
理由:
誰もが、地域防災拠点を知るべきであり、7割、8割を目指すことなく、100%達成を直ちに目標として掲げるべきであるから。
*16-2地域の個性を生かしたまちづくりと美しい都市景観の形成 取組における(1)区民のまちづくりへの参画の推進(214ページ)
現状と課題が書かれているが、現状において、まちづくり協議会が、実質的な意味に置いて、「非公開」となっていることを正す必要がある。
開催通知を広く区民に知らせることなく開催し、話された内容を、周知することがなされていません。区報で、きちんと広報することを求めます。
*21-1授業の理解度に対する児童・生徒の意識 を指標にしているが、「授業がよくわかっている・まあまあわかっている」と答えた児童・生徒の割合は、100%を目指すべきと考えます。
理由:
ひとりの落ちこぼれを出すこともなく、全員が理解することを目標としては、掲げるべきものであるから。
*計画事業70 ICT機器の活用推進
メデイア・リテラシーの教育も同時に行うことを求めます。
理由:
情報化時代に置いて、情報を取捨選択する能力、評価する能力が求められるから。
*外国人が暮らしやすいまちづくりにおける課題解決の考え方で、医療体制の整備も追加を。(293ページ)
理由:
京橋3-1プロジェクトで、外国人対応医療施設を整備する計画である。
以上