「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「みんなの子育てひろば あすなろの木」NPO,NGOの活動の場として役立てて下さい!本日NPO法人3keysさん

2013-01-18 16:30:46 | NPO・地域力
 クリニック隣りの「みんなの子育てひろば あすなろの木」

 NPO、NGOの皆さんにぜひ、会議の場所、研修の場所としてどんどん使っていただきたいと思います。
 
 直接/間接支援の輪、連携が広がっていけばよいと思います。

 地域、日本中には、すばらしい活動を行っておられるNPO、NGOがたくさんございます。


 当院は、財政的支援まではなかなか力は微力ですが、社会貢献活動をされるNPO、NGOの皆様に「みんなの子育てひろば あすなろの木」(広さ20坪、机、いす、プロジェクター(アップルも対応)、ホワイトボード有)を活動の場として無償貸し出しをさせていただきます。
 どんどん使ってください。


 本日は、児童養護施設の子ども達の教育を支援している「NPO法人 3keys 」の皆様がご利用になられます。

 私自身、「NPO法人 3keys 」の活動の趣旨に大いに賛同です。

 がんばっていきましょう!


■当日のプログラム
<代表の森山より講演>
・児童養護施設における教育の課題について
・3keysが取り組んでいる事について
・質疑応答

<3keysを通じてできる支援について>
・寄付の仕方について

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法律家の皆様、大阪市立桜宮高校体育科受験を目指しがんばってきた中学生を市長の違法から守って下さい。

2013-01-18 09:08:30 | 教育

 声が届けられているようです。


****日経新聞(2013/01/18)*****
桜宮高校の募集停止案に批判48件 体育科巡り大阪市教委に
2013/1/17 2:45 記事保存

 大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒(17)が自殺した問題で、市教育委員会は16日、橋下徹市長が要請した同校体育科などの生徒募集停止について、同日午後3時までに市民から計52件の意見が寄せられ、うち48件が批判的内容だったと明らかにした。同校や区役所など市教委以外の部局への意見は未集計といい、件数はさらに増える見込み。

 市教委によると、橋下市長が15日夜に募集停止を要請して以降、市教委には電話やメールが殺到。多くは受験生の保護者で「受験生に罪はないのに影響を受けるのはおかしい」「進路がほぼ決まっているこの時期の中止は混乱を招く」など、募集停止を疑問視する内容が大半だった。

 「重大な事案なのでそれくらいの対応が必要」と理解を示す意見も4件あったという。市教委への電話はつながりにくくなっており、担当者は「実際の批判件数はもっと多い」とみている。

*****読売新聞(2013/01/18)****************
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130118-OYT8T00245.htm 

受験生罪ない…募集中止要請に抗議続々

 大阪市立桜宮高校の2年男子生徒(17)が体罰を受けた翌日に自殺した問題を巡り、橋下徹市長が同高体育系2科の募集中止を市教委に求めたことに対し、「無関係の受験生を巻き込むのはおかしい」などの抗議が相次いでいる。


 橋下市長は17日も持論を曲げず、教育現場の困惑がますます広がっている。


 市教委によると、橋下市長が今春入試での募集中止の意向を表明した15日以降、113件のメールや電話があり、うち95件が「受験生には罪がない」「子どもの夢を摘むのか」などの反対意見だった。市のホームページなどにも意見が200件近く寄せられた。


 17日の記者会見で橋下市長は「(桜宮高は)子どもを迎えられる態勢ではない」などと述べ、「(それでも反対なら)選挙で僕を落とす手段が与えられている」と話した。


 さらに、橋下市長は、市教委が2科の募集中止を拒否した場合、対抗措置として「予算執行権をきちんと行使する」と述べ、市立高の今年度の入試関連予算の残り約130万円を支出しない可能性に言及した。

 あわせて要求している、桜宮高の全教員約70人の異動についても「最低限、体育会系のクラブ活動顧問の入れ替えが必要だ。春に顧問が残っているようなら、体育教師分の人件費を出さない」と述べた。市教委によると、同高で運動部に関わる教員は56人を数え、人件費は年間約3億9000万円にのぼるという


 市立中学の校長会は17日午前、「影響は非常に大きい」として、2科の募集実施を求める要望書を市教委に提出した。橋下市長は、こうした動きについても、「そういう校長はいりません」と、ばっさり。受験生の声をくみ取ったものでは、との記者の質問にも、「一番重要なのは亡くなった生徒のこと。(受験生は)生きてるだけで丸もうけ。またチャンスはある」と反論した。

(2013年1月18日 読売新聞)
***************************************



 他の自治体のことですが、日本の将来を担う子ども達に関わることなので発言させていただきます。

 法律家の皆様には、ぜひ、大阪市立桜宮高校体育科受験を来春めざし、がんばってきた中学生の思いをぜひとも守ってほしいと思います。
 大阪市長が、予算執行しないと言っていると報道で読みました。大阪市教育委員会の考えが自分はわからない状況ですが、大阪市教育委員会の方針なしの予算執行しないという市長の行動は、教育行政の政治的中立性維持の観点から違法であると考えます。
 この度の、大阪市長の違法が、中学生の子ども達に悪影響を与えぬよう、どうか守ってほしいと思います。


 以下、理由を述べます。
 


 確かに、市長、知事には、その自治体の強力な予算執行権限(地方自治法149条2号)があります。


*****地方自治法*******

第百四十九条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。



 ただ、教育行政に関しては、政治的中立性を維持する必要から、教育委員会を無視した、市長は、予算執行権限は、有しないはずです。(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」23条5号、最高裁判例平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」)


*****地方教育行政の組織及び運営に関する法律******
(教育委員会の職務権限)
第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二  学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一  学校給食に関すること。
十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三  スポーツに関すること。
十四  文化財の保護に関すること。
十五  ユネスコ活動に関すること。
十六  教育に関する法人に関すること。
十七  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。


*****最高裁判例 平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」******

 「教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである
。」



 上記判例では、東京都教育委員会が、勧奨退職に応じた都内公立学校の教頭職にある29名について、昭和58年3月31日付けで1日だけ名目的に校長に任命し、退職金を校長相当にする昇給処分をした。これを受けて、都教育委員会の所掌事務に関する予算執行権限を有する東京都知事は、昇給後の給与を基礎とした退職手当の支出を決定し、29名に退職手当が支給された。その予算執行に対し、東京都住民が、昇格処分が違法であるから、これを前提に行われた退職手当の支出決定も違法であるとし、住民監査請求へて、住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)を提起しました。
 結果、最高裁判決は、東京都住民側の訴えを棄却しました。
 この判例から、わかることは、教育委員会の決定に基づいた東京都知事の予算執行は、争いえないという点です。東京都知事にしてみれば、決定に基づいて予算執行している点だけとると、違法がないからです。その決定が、住民側からみると理解しがたい一日だけ校長にしてから退職し、校長並みの退職金をもらうということの教育委員会の決定であったとしても、それを東京都知事は尊重せねばならない、それほどまでに、東京都知事は、都教育員会に対し権限が制限されています。


 大阪市立桜宮高校体育科受験を目指しがんばってきた中学生を市長の違法から守って下さい。

 守る方法。

 一番確実なのは、「市長の違法に屈せず、大阪市教育員会が、来年度も大阪市立桜宮高校体育科を維持する決定をすること」にあると考えます。
 この決定に、市長が予算を執行しないことは、上記判例からも許されない。

 
 市議会が、「大阪市立桜宮高校体育科存続する」という条例を議会で可決する。

 他に何かあるでしょうか。

**********

Shoko Egawa‏@amneris84

大阪市立桜宮高校の体罰自殺問題。今必要なのは、敵を作ってのバトルや勝負ではなく、教育だ。実態調査を進めつつ、野球の桑田氏やラグビーの平尾氏など一流のスポーツ経験者、教師の指導によって子どもが自殺した親御さんなどを同校に招いて講演会を行い、それを元に意見交換会をするなどして(続く
 
続き)今までのやり方のどこに問題があったのか、自分の考えや行動はどうだったのかを振り返り、学校や部活のあり方について考えたり話し合ったりする機会を数多く作る。そういうことに、行政は力を注ぐべきではないのか。


**********

1月16日橋下徹‏@t_ishin

顧問の暴力を誰も止めることができなかった。周囲の教員も、生徒も、保護者も。そして生徒が死に至った。この実態解明、原因究明せずしてなぜ新入生を受け入れることができるのか。体育科を目指して頑張ってきた受験生には申し訳ない。しかし、今、桜宮体育科は新入生を受け入れる状態ではない。


桜宮高校体育科の入試中止については賛否両論がある。ただ、これは子どもに責任を取らせたわけではない。桜宮高校体育科が生徒を受け入れる状態ではないということ。実態解明も済んでおらず対応策も何も決まっていない。こんな状況で生徒を受け入れることはできない。

なによりも実態解明。なぜ桜宮高校がこのような状態になってしまったのか。生徒や保護者意識も含めて解明する必要がある。その上で対応策。それができて、初めて活動再開。それまでは活動は停止だ。それが子どもたちのためである。


受け入れ態勢が整っていない学校に新入生を受け入れるわけにはいかない。在校生についてはそのまま継続。そして受験生には普通科枠の増員。これが混乱回避のギリギリのところ。生徒や受験生に責任を取らせたわけではない。

中学校の現場から特に中学校長から、「受験生のことを考えているのか!」と声が上がっているらしい。そのままそっくり返す。桜宮高校のこの現状を、どこまで中学校の現場は知って進路指導していたのか。桜宮高校に求める生徒や保護者の期待の在り方そのものも問題だった。


 


******最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122100339203.pdf 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54277&hanreiKbn=02 

主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 地方自治法二四二の二の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関
又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予
防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運
営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和五一年(行ツ)第一二〇号
同五三年三月三〇日第一小法廷判決・民集三二巻二号四八五頁参照)。そして、同
法二四二条の二第一項四号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠
償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限
を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職
員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当
該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことが
できるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、
右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反
する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。

 ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学
校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組
織及び運営の基本を定めるものであるところ(一条)、教育委員会の権限について
同法の規定するところをみると、同法二三条は、教育委員会が、学校その他の教育
機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機
関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事
- 1 -
務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、
同法は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のすべてを教育委員会の権限事
項とはせず、同法二四条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めて
いるが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(一、二号)を除いては、教
育財産の取得及び処分(三号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結
(四号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(五号)という、
いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体
の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長か
ら独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中
立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、
財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方
公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一
般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育
行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。
 右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
- 2 -
務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。
 本件についてこれをみるのに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 東
京都教育委員会は、東京都内の公立学校において教頭職にある者のうち勧奨退職に
応じた二九名について、昭和五八年三月三一日付けで校長に任命した上、学校職員
の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号)及び学校職員の初任給、昇
格及び昇給等に関する規則(昭和三四年東京都教育委員会規則第三号)の関係規定
に基づき、勧奨退職に応じた勤続一五年以上の職員を二号給昇給させる制度を適用
して、二号給昇給させ(以上の各措置を「本件昇格処分」という。)、さらに、同
日右二九名につき退職承認処分(以下「本件退職承認処分」という。)をした、(
2) 東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行権限を有する東京都
知事である被上告人は、本件昇格処分及び本件退職承認処分に応じて、右昇給後の
号給を基礎として算定した退職手当につき本件支出決定をし、右二九名は右退職手
当の支給を受けた、というのである。
 そして、以上の事実関係並びに原審の適法に確定した本件昇格処分及び本件退職
承認処分の経緯等に関するその余の事実関係の下において、本件昇格処分及び本件
退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から
看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教
育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所
要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、
被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反
してされた違法なものということはできない。所論の点に関する原審の判断は、結
論において正当であり、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は事案を異に
し、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
- 3 -
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷         
         裁判長裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄


******産経新聞(2013/01/18)*****
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130118/waf13011807490001-n1.htm

予算を人質に圧力 「間違いなら選挙で落とせ」 橋下市長
2013.1.18 07:48

 「教育委員会が決めたことに自動的に予算がつくわけではない」。大阪市立桜宮高校の体罰問題で、橋下徹市長は17日、同校体育系2科の入試中止や教員総入れ替えに慎重な市教委に対して予算を“人質”に圧力をかけた。だが市立中学校校長会が同日に入試実施を求める緊急要望書を市教委に提出するなど波紋は広がる。橋下市長は「僕が間違っていたら選挙で落とせばいい」と息巻いた。

 「入試をやめるといったら、やめる。受験生を右往左往させないため、保護者は別の道を考えさせるべきだ」。橋下市長は17日の会見で激しい口調でまくし立てた。

 中学校校長会が同日、すでに進路懇談会を済ませているとして、「生徒、保護者に不安と動揺を与える」と入試実施を求める要望書を出したことについても、橋下市長は「教育者失格だ。どんどん(後任を)公募して代える」と怒りを爆発させた。

 橋下市長はこれまで、バスケットボール部の男性顧問(47)の常態化した体罰を黙認した背景に同校の「勝利至上主義」「伝統」があるとの持論を展開。「生徒や保護者の意識の積み重ねでできた伝統を断ち切るために入試を中止すべきだ」と述べ、保護者や受験生に理解を求めてきた。

 だが17日も、市教委に対して入試中止に反対する保護者らの電話が殺到するなど、反発は日々強まっている。普段は世論に敏感な橋下市長だが、「これは哲学、価値観の部分だから仕方ない。受験生は生きていたらチャンスはある」と意に介す様子はなかった。

 橋下市長の矛先は、同校での運動部の活動再開を望む生徒にも向いた。

 「体罰問題を学校全体が容認し、仲間の生徒が自殺した。それなのになぜ、今クラブ(再開)なのか。そんな生徒がいるとしたら、桜宮高校の教育が完全に間違っていたと思う」

コメント (14)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする