11月27日築地市場の豊洲移転に関して都側と各種業界が合意形成を行う場、「豊洲新市場建設協議会」。
ここでは、豊洲新市場の建設工事施設計画などが議題でした。
都側は、土壌汚染が広く深く広がっていること、土壌汚染対策工事が難航していることの重要な情報を出席者に説明することなく、建設工事施設計画の了承決議を行いました。
出席者のひとり水産仲卸代表山治雄東京魚市場卸協同組合理事長から、土壌汚染の懸念に関する質問・意見が出されたにも関わらず、豊洲新市場建設協議会会長である塚本直之中央卸売市場長は、土壌汚染対策工事を現状に即し説明することをしませんでした。
本来であれば、昨年12月31日の日経新聞第1面スクープ記事http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f16023413e3923e3c1bd0ef38e66dcec の内容、土壌汚染対策が難航しており、「移転延期であること」「平成25年4月から市場建設にはいることができないこと」をきちんと説明すべきでした。
明らかに「説明義務違反」、悪く言えば「情報の隠ぺい」を行ったと言えます。
(なぜ、隠したのか、11/29からの都知事選挙で、築地市場移転問題や築地市場移転候補地の土壌汚染が争点化されることを避けたかった東京都の悪意が感じられます。都知事選挙に関わったひとりとして、東京都のアンフェアなやりかたに憤りを感じます。)
よって、「説明義務違反」「情報の隠ぺい」がなされた豊洲新市場建設協議会の決議は、重大な瑕疵があるため違法であり、取り消されるべきものと考えます。
例えば、分野は異なりますが、会社法831条1項1号では、株式会社の株主総会であれば、株主総会決議の取消が定められています。
会社法
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
取り消し事由に、まさに「取締役・監査役の説明義務違反」があります。
株式会社の株主総会決議でさえ、このような厳格な規定があるのであれば、公的な会議には、いわんやそれ以上の厳格さが求められるはずです。
築地市場移転は、現在、豊洲移転候補地が、土壌汚染対策法上の「土壌汚染指定区域」に指定され、「卸売市場」開設は、法律で禁止された場所です。
この指定区域が、解除され、かつ、市場開設の認可が下りて初めて、移転が決定したと言えるでしょう。
現在、移転は、決定していません。
そんな中、東京都が移転を決定したと強引にいうのは、この「豊洲新市場建設協議会」の決議に根拠を置くのだと思います。
この決議が、取消されるべき瑕疵があり、東京都側の移転決定の根拠さえも成り立たないと考えます。
<新市場建設協議会委員名簿 平成24年11月22日現在>
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/press/24/image/1122meibo.pdf
◎印:会長(東京都委員11名、業界委員8名:計19名・敬称略)
東京都委員
中央卸売市場長
◎塚 本 直 之
中央卸売市場市場政策担当部長
江 藤 巧
中央卸売市場企画調整担当部長
森 本 博 行
中央卸売市場移転支援担当部長
高 木 良 明
中央卸売市場新市場整備部長
志 村 昌 孝
中央卸売市場新市場事業計画担当部長
加 藤 仁
中央卸売市場新市場事業推進担当部長
日 浦 憲 造
中央卸売市場基盤整備担当部長
加 藤 直 宣
中央卸売市場施設整備担当部長
久保田 浩 二
中央卸売市場築地市場場長
村 田 正 則
福祉保健局市場衛生検査所長
中 村 憲 久
業界委員
東京都水産物卸売業者協会会長
伊 藤 裕 康
東京魚市場卸協同組合理事長
山 治 雄
東京魚商業協同組合理事長
神 田 秀次郎
東京魚市場買参協同組合理事長
大 川 三 敏
東京シティ青果株式会社代表取締役社長
鈴 木 敏 行
築地本場青果卸売協同組合理事長
山 田 安 良
築地東京青果物商業協同組合理事長
泉 未紀夫
築地市場関連事業者等協議会会長
森 澤 正 範
****新市場建設協議会 設置要綱*****
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pdf/gyosei/07/siryou/02youkou.pdf
「新市場建設協議会」設置要綱
(設置目的)
第1 新市場の建設事業の円滑な推進を図るため、東京都(以下「都」という。)と築地市場業界(以下「業界」という。)との協議機関として、中央卸売市場に「新市場建設協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び担当事項)
第2 協議会は都職員及び業界代表者をもって構成し、新市場建設に係る事項について協議を行う。
(会長)
第3 協議会に会長を置き、市場長を充てる。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集等)
第4 協議会は会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(構成)
第5 協議会の委員は、次の者をもって充てる。
(1)都
市場長、市場政策担当部長、企画調整担当部長、移転支援担当部長、新市場整備部長、新市場事業計画担当部長、基盤整備担当部長、施設整備担当部長、新市場事業推進担当部長、築地市場場長、市場衛生検査所長
(2)業界
次の業種別に代表1名を、各団体の推薦に基づき市場長が委嘱する。
水産卸売業者、水産仲卸業者、水産小売業者、水産売買参加者、青果卸売業者、青果仲卸業者、青果小売業者、関連事業者等
(懇談会)
第6 協議会に、新市場建設懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。なお、要綱については、別に定める。
第7 削除
(検討会)
第8 協議会は必要があると認めるときは、検討会を置くことができる。なお、要綱については、別に定める。
(公開等)
第9 協議会は公開とし、懇談会及び検討会は非公開とする。ただし、特に会長が認める場合は、懇談会及び検討会の傍聴を認める。
(庶務)
第10 協議会及び懇談会並びに検討会の庶務は、中央卸売市場新市場整備部管理課において処理する。
(雑則)
第11 この要綱に定めるもののほか、協議会及び懇談会並びに検討会の運営に必要な事項は、会長が定める。
****日経新聞(2012/12/31)第1面****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFB25084_Q2A231C1MM8000/
東京都、築地市場の移転1年延期 土壌対策に時間
2012/12/31 1:29
東京都は築地市場(東京・中央)を江東区豊洲に移転する時期を1年延期する方針を固めた。2014年度中の移転を目指していたが、新市場予定地の土壌汚染対策が長引き、新たな施設を計画通りに建設するのは困難と判断した。都は編成中の13年度予算案に、工事完成を延期する計画を盛り込む。
移転延期に伴って、都は12年度中に実施する予定だった新施設の工事発注を13年度に先送りする。
新市場予定地では08年に国の環…
****東京都中央卸売市場ホームページ****
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/press/24/11_22.html
第14回 新市場建設協議会の開催について
平成24年11月22日
中央卸売市場
中央卸売市場は、豊洲新市場建設事業の円滑な推進を図るため、東京都と築地市場業界との協議機関として新市場建設協議会を設置しています。
このたび、下記のとおり第14回会議を開催しますので、お知らせします。
1 日 時
平成24年11月27日(火) 13時から(1時間程度)
2 場 所
東京都中央区築地五丁目2番1号 築地市場講堂(水産物部本館3階)
3 議 題
(1) 協議事項:豊洲新市場の施設計画について
(2) 報告事項:千客万来施設事業基本方針案について
4 協議会委員
別紙のとおり
5 会議の傍聴
会議は公開とします。会議の傍聴を希望する方は、当日、12時30分から会場入口前で
受付(定員100名)を行います。