「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

アートネイチャー会長らに2億円支払い命令 株主訴訟の東京高裁判決H25.1.30

2013-01-30 18:53:33 | 社会問題
 画期的な判決ではないでしょうか。

 株主は、ただ、利益配当を待つだけでなく、会社の不公正には、モノ言える存在です。

 会社の不公正を正す会長兼社長が、自らに対し不公正な利益供与をしてもよいものか。(刑法上も特別背任罪は大丈夫か?)
 一株主が立ち上がり、司法がきちんと判断を下しました。

 きちんとガバナンスが効いた企業が増えることが、この日本の将来の発展には欠かせません。


会社法
(株主の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条  株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2  株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3  株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4  株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5  前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。


(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  発起人
二  設立時取締役又は設立時監査役
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六  支配人
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八  検査役
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一  清算株式会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算人代理
五  監督委員
六  調査委員
 


*****産経新聞(2013/01/30)******
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130130/trl13013018460009-n1.htm

アートネイチャー会長らに2億円支払い命令 株主訴訟の二審判決

2013.1.30 18:45

 不当な安値で新株を発行したなどとして「アートネイチャー」(東京)の埼玉県の男性株主が五十嵐祥剛会長兼社長ら4人に、約22億5千万円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、2億2千万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 下田文男裁判長は一審判決と同様に、公正な新株の価格を低く見積もっても1株7千円と算定。1500円は「著しく不公正」と指摘した。

 判決によると、同社は2004年3月、五十嵐氏らを割当先として4万株を新規発行した
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憲法のなんたるかを国民に説明をしてから改正論議を!「まず憲法96条改正」発議要件を緩和という首相へ

2013-01-30 18:25:38 | シチズンシップ教育
 憲法のなんたるかの説明を国民にわかりやすくすることもなく、憲法改正を進めはじめました。

 憲法の本質は何か。

 梓澤和幸弁護士の弁をお借りすれば、
「立憲主義とは何か。中学二年生にわかるように、への答え。 立憲主義は多数派も過ちを犯すとみる。ナチスや戦前の日本のような巨大な命を生け贄とするそれ。よって単純多数では変更できない規範を作って多数派政府を縛る。それが憲法である。 これに最高の王座を与えるのが立憲主義だ。」



 国を縛るべきものが、発議要件を緩和し、安易に改正できるような存在にするとは、首相ご自身が、憲法のなんたるかを理解していないも同然。



日本国憲法
第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 
 


****東京新聞(2013/01/30)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013013001001295.html
【政治】

首相「まず憲法96条改正」 発議要件を緩和

2013年1月30日 16時14分

 安倍晋三首相は30日の衆院本会議で、憲法改正の発議要件を定めた憲法96条を緩和する方向で改正を目指す考えを表明した。「まずは多くの党派が主張している96条の改正に取り組む」と述べた。

 96条改正に関しては先の衆院選後の記者会見で言及していたが、首相就任後は初めて。

(共同)
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成年後見人による被後見人の財産を横領する犯罪をなくすには。

2013-01-30 12:15:14 | 医療
 これから、ますます重要性を増す制度のひとつが、後見制度。

 例え、認知症になったとしても、また、障がいのあるかたの親亡きあと、その人らしい安心の生活が過ごせるためには、不可欠です。

 後見人となれるひとの人材育成も急がれるところです。


 その一方で、この手の犯罪が出ると、いつもなんとかならないものかと思ってしまう。よく新聞記事で目にするから、とても残念に思います。


 ひとつの法の手当ては、

 民法859条の3で、住まいまでは、奪われないようにしているが。 

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

****日経新聞(2013/1/30)******
成年後見人ら横領容疑で逮捕 千葉
2013/1/30 11:39 記事保存

 千葉地検は30日までに、成年後見人として財産を管理していた叔母(84)の預金約390万円を着服したとして、東京都中央区のコンビニ従業員、野村早苗容疑者(55)と東京都江東区の財団職員、小山勝秀容疑者(64)を業務上横領の疑いで逮捕した。

 捜査関係者によると、2人は妹と兄で、いずれも容疑を認めている。野村容疑者は2002年10月、成年後見人に選任され、05年1月から財産管理も任されていた。千葉家裁が千葉地検に告発していた。

 2人の逮捕容疑は07年7月から08年12月の間に7回、預金口座から計約530万円を引き出して約360万円を着服。野村容疑者は08年7月にも25万円を着服した疑い。〔共同〕

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法律が明文で規定していないことを、最高裁判決で手当てした例:共有物分割での価格賠償

2013-01-30 09:38:26 | シチズンシップ教育

 法律が明文で規定していないことを、最高裁判決で手当てした例。

 この最高裁判決が出るまでは、どんなに不合理(遺産分割で、一旦共有になったものをその後分ける場合は、共有物分割の手法しかとれない)でも、共有物分割は、現物分割がととのわなければ、競売にかけてその代金を分割する方法しか取れませんでした。

 画期的な判決のひとつだと思います。



*遺産分割:価格賠償を認める。

遺産分割とは、民法906条。
遺産の分割の基準)
第九百六条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

家事審判規則109条
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/120403Kashinki.pdf#search='%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%A6%8F%E5%89%87'
第百九条 家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、
共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもつてする
分割に代えることができる。
(昭二三最裁規三八・一部改正)


*共有物分割:価格賠償を原則認めていない。民法258条で、まずは、現物分割をしようとするが、できない場合は、競売。

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


共有物分割で、価格賠償ができないと不都合な場合があり、できる場合を最高裁(平成8年10月31日最高裁第一小法廷)は判事しました。

理由:共有物分割の訴えは、いわゆる形式的形成訴訟に属し、その本質は非訟事件であって遺産分割事件と異なるものではない。そして、遺産分割事件については家事審判規則109条により価格賠償の方法が認められているところ、民法は、共有物分割訴訟の非訟事件としての性質上、現物分割の一態様として価格賠償の方法を許しているものと解されるからである。


どういう要件をみたせば、共有物分割において、価格賠償ができるかの考え方は、以下の図。






****最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120851613617.pdf
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52485&hanreiKbn=02

主    文
     原判決中、共有物分割請求に関する部分を破棄する。
     前項の部分につき本件を広島高等裁判所に差し戻す。


         理    由

 上告代理人川岸伸隆の上告理由について
 一 原審の確定した事実関係の概要及び記録によって認められる本件訴訟の経過
等は、次のとおりである。
 1 亡D、亡E夫婦の長女である上告人A、その夫であり同夫婦の養子であるF
及び二女であるG(承継前の被上告人。以下「G」という。)の三名は、昭和四〇
年七月八日、H信用組合から原判決添付物件目録記載の各不動産(以下「本件不動
産」という。)を持分各三分の一の割合で買い受けた。本件不動産は、かつて亡D
及びその先代が所有していたものであり、一時H信用組合に所有権が移転していた
のを、右三名が共同して買い戻したものであった。
 2 Fは、昭和六一年一一月三日に死亡し、同人の右持分は、上告人A及び子で
あるその余の上告人らがそれぞれ法定相続分に従って取得した。その結果、本件不
動産についての共有持分は、上告人Aが一八分の九、その余の上告人らが各一八分
の一、Gが一八分の六となった。
 3 本件不動産のうち原判決添付物件目録記載一ないし三の土地上には、ほぼ一
杯に同目録記載四の建物(以下「本件建物」という。)が存在しており、しかも、
本件建物は、構造上一体を成していることから、上告人らとGの持分に応じた区分
所有とすることができず、したがって、本件不動産を現物分割することは不可能で
ある。
 4 Gは、昭和四八年以来、本件建物に居住し、本件建物に接する平家建ての建
物において薬局を営み、その営業収入によって生活してきたが、そのことについて
- 1 -
は、上告人らとの間に特段の争いもなく推移してきた。他方、上告人らは、それぞ
れ別に居住していて、必ずしも本件不動産を取得する必要はない。
 5 上告人らは、Gが本件不動産の分割協議に応じないため、本件不動産の共有
物分割等を求める本件訴えを提起したものであるが、本件不動産の分割方法として、
競売による分割を希望している。これに対し、Gは、自らが本件不動産を単独で取
得し、上告人らに対してその持分の価格を賠償する方法(以下「全面的価格賠償の
方法」という。)による分割を希望していた。
 6 原審で実施された鑑定の結果によれば、本件不動産の評価額は合計八二六万
三〇〇〇円であり、仮にこれを競売に付したとしても、これより高価に売却するこ
とができる可能性は低い。
 二 原審は、(1) 民法二五八条による共有物分割の方法として、全面的価格賠
償の方法を採ることも許される旨を判示した上で、(2) 右一の事実関係等の下に
おいては、本件不動産の分割方法として全面的価格賠償の方法を採用するのが相当
であるとし、競売による分割を命じた第一審判決を変更して、本件不動産をGの単
独所有とした上、Gに対して上告人らの持分の価格の賠償を命じた。所論は、原審
の右(1)、(2)の判断に民法二五八条の解釈適用の誤りがあるというものである。
 三 そこで検討するに、原審の右(1)の判断は是認することができるが、右(2)
の判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
 1 民法二五八条二項は、共有物分割の方法として、現物分割を原則としつつも、
共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著
しく価格を損じるおそれがあるときは、競売による分割をすることができる旨を規
定している。ところで、この裁判所による共有物の分割は、民事訴訟上の訴えの手
続により審理判断するものとされているが、その本質は非訟事件であって、法は、
裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性
- 2 -
質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したものと考えられ
る。したがって、右の規定は、すべての場合にその分割方法を現物分割又は競売に
よる分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない。
 そうすると、共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当
たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、
過不足の調整をすることができる(最高裁昭和五九年(オ)第八〇五号同六二年四
月二二日大法廷判決・民集四一巻三号四〇八頁参照)のみならず、当該共有物の性
質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況
及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理
性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得
させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物
を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させるこ
ととしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するとき
は、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から
他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法
による分割をすることも許されるものというべきである。

 したがって、これと同旨の原審の前記(1)の判断は、正当として是認することが
でき、原判決に所論の違法はない。所論引用の前記大法廷判決は、価格賠償をもっ
て現物分割の場合の過不足を調整することができる旨を判示しているにとどまり、
右の判断はこれに抵触するものではない。この点に関する論旨は採用することがで
きない。
 2 次に、本件について全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許
される特段の事情が存するか否かをみるに、本件不動産は、現物分割をすることが
不可能であるところ、Gにとってはこれが生活の本拠であったものであり、他方、
- 3 -
上告人らは、それぞれ別に居住していて、必ずしも本件不動産を取得する必要はな
く、本件不動産の分割方法として競売による分割を希望しているなど、前記一の事
実関係等にかんがみると、本件不動産をGの取得としたことが相当でないとはいえ
ない。
 しかしながら、前記のとおり、全面的価格賠償の方法による共有物分割が許され
るのは、これにより共有者間の実質的公平が害されない場合に限られるのであって、
そのためには、賠償金の支払義務を負担する者にその支払能力があることを要する
ところ、原審で実施された鑑定の結果によれば、上告人らの持分の価格は合計五五
〇万円余であるが、原審は、Gにその支払能力があった事実を何ら確定していない。
したがって、原審の認定した前記一の事実関係等をもってしては、いまだ本件につ
いて前記特段の事情の存在を認めることはできない。

 そうすると、本件について、前記特段の事情の存在を認定することなく、全面的
価格賠償による共有物分割の方法を採用し、本件不動産をGの単独所有とした上、
Gに対して上告人らの持分の価格の賠償を命じた原判決には、法令の解釈適用の誤
り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるというべきであり、この違法が原判
決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理
由があるから、原判決中、共有物分割請求に関する部分は破棄を免れず、更に審理
を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
- 4 -
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄
-

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