外国人と関連したあることがらを判断するときに、外国法を適用して、判断することが国際私法上示されたとします。
ただ、万が一、その外国法を適用した結果が、日本の公序良俗に反する結果となる場合はどうするか。
法の適用に関する通則法では、42条で以下、規定があります。
法の適用に関する通則法(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
すなわち、国際私法の手続きで、ある外国法を適用することになったのに、適用しないとする結論が導かれます。
さて、この先どう考えるか。
その後、どの法を適用して裁けばよいのか?42条はその先のことを明示下さっておりません。
例えば、42条に、「その場合、法廷地の法に従う。」という一文などがあれば、その先のやりかたに迷うことがなくなるのではないかと思います。
国際私法の講義では、「立法論を議論する場ではない。」と先生には言われつつも、言いっぱなしの感がぬぐいきれないです。
これは、これで、規定をしていない分、自由な判断余地を残すという、あえて、規定をしなかったのか。
今後の学びの中で、自分なりの結論を探していきたいと思っています。
ただ、万が一、その外国法を適用した結果が、日本の公序良俗に反する結果となる場合はどうするか。
法の適用に関する通則法では、42条で以下、規定があります。
法の適用に関する通則法(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
すなわち、国際私法の手続きで、ある外国法を適用することになったのに、適用しないとする結論が導かれます。
さて、この先どう考えるか。
その後、どの法を適用して裁けばよいのか?42条はその先のことを明示下さっておりません。
例えば、42条に、「その場合、法廷地の法に従う。」という一文などがあれば、その先のやりかたに迷うことがなくなるのではないかと思います。
国際私法の講義では、「立法論を議論する場ではない。」と先生には言われつつも、言いっぱなしの感がぬぐいきれないです。
これは、これで、規定をしていない分、自由な判断余地を残すという、あえて、規定をしなかったのか。
今後の学びの中で、自分なりの結論を探していきたいと思っています。