「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

法の適用に関する通則法42条は、法の不備?それとも敢えて規定をしなかったのか?

2013-05-01 16:20:38 | シチズンシップ教育
 外国人と関連したあることがらを判断するときに、外国法を適用して、判断することが国際私法上示されたとします。

 ただ、万が一、その外国法を適用した結果が、日本の公序良俗に反する結果となる場合はどうするか。

 法の適用に関する通則法では、42条で以下、規定があります。


法の適用に関する通則法(公序)
第四十二条  外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。


 すなわち、国際私法の手続きで、ある外国法を適用することになったのに、適用しないとする結論が導かれます。

 さて、この先どう考えるか。 
 その後、どの法を適用して裁けばよいのか?42条はその先のことを明示下さっておりません。
 例えば、42条に、「その場合、法廷地の法に従う。」という一文などがあれば、その先のやりかたに迷うことがなくなるのではないかと思います。


 国際私法の講義では、「立法論を議論する場ではない。」と先生には言われつつも、言いっぱなしの感がぬぐいきれないです。


 これは、これで、規定をしていない分、自由な判断余地を残すという、あえて、規定をしなかったのか。

 今後の学びの中で、自分なりの結論を探していきたいと思っています。
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医師が罰せられる「かきくけこ」

2013-05-01 15:55:41 | 医療
 おもしろいごろ合わせであったので、掲載。

 ただ、内容は、しごく当然まじめな話。


*********************

医学語呂なう‏@med56_bot
《法医学》【かきくけこ】医師が刑法で裁かれる違反4腫。

か…過失(業務上過失致死傷)、
き…虚偽の診断書、
く…口は固く(守秘義務)、
け…(刑法)、
こ…子供(堕胎罪)






刑法(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。




刑法(虚偽診断書等作成)
第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。




刑法(秘密漏示)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。




刑法(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
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