「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

5/19わんぱく相撲中央区大会。みんな、頑張って。救護班にて応援しています。

2013-05-18 02:18:05 | 教育
 いよいよ、5/19日曜日、わんぱく相撲中央区大会。

 みんな、頑張って下さい。

 例年のごとく、救護班を守っています。

 今年は、聖路加病院にお声がけをさせていただき、外科系の医師も参加協力くださるとのこと。
 病院診療の忙しい中、本当に感謝致します。
 
 体と体がぶつかるので、どうしても小さな怪我は生じることはあります。
 大きな怪我なく、みんな、日頃の練習の成果が出せますように祈っています。
 
 また一年、大きくなった子ども達に会えること楽しみにしています。
 
 
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手続の重要性を示唆する重要判例:一級建築士免許取消し処分の取消し事件

2013-05-18 00:22:53 | シチズンシップ教育
 どうもひっかかる行政判例のひとつです。

 最高裁でも、結論が割れた模様。
 結論に賛成3、反対2。

 耐震偽造を犯した一級建築士の免許取消処分を取り消してまで、手続きの重要性をとるべきことを本判決は示唆しました。

 判決理由は、法廷意見のみ掲載します。
 田原睦夫裁判官補足意見、那須弘平反対意見は略しています。



******最高裁ホームページ******
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81379&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607135658.pdf

主文

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。

2 国土交通大臣が上告人X1に対し平成18年9月1日付けでした一級建築士免許取消処分を取り消す。

3 北海道知事が上告人X2に対し平成18年9月26 日付けでした建築士事務所登録取消処分を取り消す。

4 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。


理由

上告代理人川守田大介の上告受理申立て理由第1,第2,第6について

1 本件は,一級建築士として建築士事務所の管理建築士を務めていた上告人 X1が,国土交通大臣から,建築士法(平成18年法律第92号による改正前のも の。以下同じ。)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分(以下 「本件免許取消処分」という。)を受け,これに伴い,同事務所の開設者であった 上告人X2(以下「上告会社」という。)が,北海道知事から,同法26条2項4 号に基づく建築士事務所登録取消処分(以下「本件登録取消処分」という。)を受 けたため,上告人らにおいて,本件免許取消処分は,公にされている処分基準の適 用関係が理由として示されておらず,行政手続法14条1項本文の定める理由提示 の要件を欠いた違法な処分であり,これを前提とする本件登録取消処分も違法な処 分であるなどとして,これらの各処分の取消しを求めている事案である。


2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1) 上告人X1は,昭和56年に一級建築士免許を取得し,上告会社が開設する建築士事務所の管理建築士を務めていた。

(2) 国土交通大臣は,上告人X1に対し,平成18年9月1日付けで,本件免許取消処分をした。その通知書には,処分の理由として,次のとおり記載されてい た。

「あなたは,北海道札幌市中央区南▲条西▲丁目▲-▲,北海道札幌市厚別区厚 別中央▲条▲丁目▲-▲,北海道札幌市豊平区平岸▲条▲丁目▲,北海道札幌市北 区北▲条西▲丁目▲-▲,▲,▲,▲,北海道札幌市中央区北▲条西▲丁目▲番 ▲,北海道札幌市中央区南▲条西▲丁目▲-▲,▲,▲,▲,北海道札幌市中央区 南▲条西▲丁目▲-▲を敷地とする建築物の設計者として,建築基準法令に定める 構造基準に適合しない設計を行い,それにより耐震性等の不足する構造上危険な建 築物を現出させた。

また,北海道札幌市東区北▲条東▲丁目▲-▲,北海道札幌市豊平区豊平▲条▲ 丁目▲-▲,北海道札幌市豊平区月寒西▲条▲丁目▲番▲,北海道札幌市豊平区月 寒中央通▲丁目▲番▲,北海道札幌市白石区南郷通▲丁目北▲を敷地とする建築物 の設計者として,構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行った。

このことは,建築士法第10条第1項第2号及び第3号に該当し,一級建築士に 対し社会が期待している品位及び信用を著しく傷つけるものである。」

(3) 北海道知事は,上告人X1に対し本件免許取消処分がされたことを受け て,上告会社に対し,平成18年9月26日付けで,本件登録取消処分をした。

(4) 建築士法10条1項は,建築士が「この法律若しくは建築物の建築に関す る他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき」(2 号),「業務に関して不誠実な行為をしたとき」(3号)においては,免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は,当該建築士に対する懲戒処分として,「戒告 を与え,1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ,又は免許を取り消すことがで きる。」と定めている。

本件免許取消処分がされた当時,建築士に対する上記懲戒処分については,意見 公募の手続を経た上で,「建築士の処分等について」と題する通知(平成11年1 2月28日建設省住指発第784号都道府県知事宛て建設省住宅局長通知。平成1 9年6月20日廃止前のもの)において処分基準(以下「本件処分基準」とい う。)が定められ,これが公にされていた。

本件処分基準によれば,その別表第1 に従い,処分内容の決定を行うこととされており,上記別表第1の(2)は,建築士 が建築士法10条1項2号又は3号に該当するときは,

「表2の懲戒事由に記載し た行為に対応する処分ランクを基本に,表3に規定する情状に応じた加減を行って ランクを決定し,表4に従い処分内容を決定する。ただし,当該行為が故意による ものであり,それにより,建築物の倒壊・破損等が生じたとき又は人の死傷が生じ たとき(以下「結果が重大なとき」という。)は,業務停止6月以上又は免許取消 の処分とし,当該行為が過失によるものであり,結果が重大なときは,業務停止3 月以上又は免許取消の処分とする。」と定めていた。

また,上記別表第1の表2 は,「違反設計」に対応する処分ランクを「6」とし,「不適当設計」に対応する 処分ランクを「2~4」とし,「その他の不誠実行為」に対応する処分ランクを 「1~4」とするなど,懲戒事由の類型ごとに処分ランクを定め,表3は,その処 分ランクから,「過失に基づく行為であり,情状をくむべき場合」には1~3を減 じ,「法違反の状態が長期にわたる場合」や「常習的に行っている場合」には3を 加えるなど,情状等による処分ランクの加減方法を定め,表4は,このようにして決定された処分ランクが「2」の場合は「戒告」とし,「3」ないし「15」の場 合はそれぞれ「業務停止1月未満」ないし「業務停止1年」とし,「16」の場合 は「免許取消」とするなど,処分ランクに対応する処分等(文書注意を含む。)の 内容を定めるとともに,複数の処分事由に該当する場合の処理について,「二以上 の処分等すべき行為について併せて処分等を行うときは,最も処分等の重い行為の ランクに適宜加重したランクとする。ただし,同一の処分事由に該当する複数の行 為については,時間的,場所的接着性や行為態様の類似性等から,全体として一の 行為と見うる場合は,単一の行為と見なしてランキングすることができる。」など と定めていた。

(5) 上告人らは,本件訴訟の提起の段階で,本件免許取消処分の根拠は本件処 分基準の別表第1の(2)本文であると理解していたが,被上告人国は,本件訴訟に おいて,本件免許取消処分の根拠を,主位的に,同(2)ただし書であると主張し, 予備的に,同(2)本文であると主張した。

3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断し,本件免許取消処 分に行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法はなく,その 余の違法事由も認められず,本件登録取消処分にも違法はないとして,上告人らの 請求をいずれも棄却すべきものとした。

行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に当該不利益処分の理由を 示さなければならないとしている趣旨は,一級建築士に対する懲戒処分の場合,当 該処分の根拠法条(建築士法10条1項各号)及びその法条の要件に該当する具体 的な事実関係が明らかにされることで十分に達成できるというべきであり,更に進 んで,処分基準の内容及び適用関係についてまで明らかにすることを要するものではないと解すべきである。国土交通大臣は,本件免許取消処分の通知書の中で具体 的な根拠法条及びその要件に該当する具体的な事実関係を明らかにしているから, 十分な理由が提示されていたといえる。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次 のとおりである。

行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人 に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利 を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保し てその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便 宜を与える趣旨に出たものと解される。そして,同項本文に基づいてどの程度の理 由を提示すべきかは,上記のような同項本文の趣旨に照らし,当該処分の根拠法令 の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分 の性質及び内容,当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決 定すべきである。

この見地に立って建築士法10条1項2号又は3号による建築士に対する懲戒処 分について見ると,同項2号及び3号の定める処分要件はいずれも抽象的である 上,これらに該当する場合に同項所定の戒告,1年以内の業務停止又は免許取消し のいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして,建築 士に対する上記懲戒処分については,処分内容の決定に関し,本件処分基準が定め られているところ,本件処分基準は,意見公募の手続を経るなど適正を担保すべき 手厚い手続を経た上で定められて公にされており,しかも,その内容は,前記2 (4)のとおりであって,多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。

そうすると,建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由として は,処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて,本件処分基準の適用関係 が示されなければ,処分の名宛人において,上記事実及び根拠法条の提示によって 処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても,いかなる理由に基づいてどのよ うな処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるの が通例であると考えられる。

これを本件について見ると,本件の事実関係等は前記 2のとおりであり,本件免許取消処分は上告人X1の一級建築士としての資格を直 接にはく奪する重大な不利益処分であるところ,その処分の理由として,上告人 X1が,札幌市内の複数の土地を敷地とする建築物の設計者として,建築基準法令 に定める構造基準に適合しない設計を行い,それにより耐震性等の不足する構造上 危険な建築物を現出させ,又は構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行った という処分の原因となる事実と,建築士法10条1項2号及び3号という処分の根 拠法条とが示されているのみで,本件処分基準の適用関係が全く示されておらず, その複雑な基準の下では,上告人X1において,上記事実及び根拠法条の提示によ って処分要件の該当性に係る理由は相応に知り得るとしても,いかなる理由に基づ いてどのような処分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのかを知ること はできないものといわざるを得ない。このような本件の事情の下においては,行政 手続法14条1項本文の趣旨に照らし,同項本文の要求する理由提示としては十分 でないといわなければならず,本件免許取消処分は,同項本文の定める理由提示の 要件を欠いた違法な処分であるというべきであって,取消しを免れないものという べきである。

そして,上記のとおり本件免許取消処分が違法な処分として取消しを免れないものである以上,これを前提とする本件登録取消処分もまた違法な処分として取消し を免れないものというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違 反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したと ころによれば,上告人らの請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,上告人 らの請求をいずれも認容すべきである。


よって,裁判官那須弘平,同岡部喜代子の各反対意見があるほか,裁判官全員一 致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦夫の補足意見がある。

(以下、略)
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