児童虐待の点は、小児科医師としてその不幸な事件が起きないように対処していくべきことです。
さて、記事では、
母親側弁護士とのやりとりの資料を、公判前に母親を訴える側検察が入手することは、公正公平な裁判にはならないのではないかと気にかかります。
保護責任者遺棄致死傷罪の裁判のとき、記事記載の記録ノートの押収のことは、問題になったのだろうか。
子どもは、事件の真相を話すことができません。亡くなってしまってはなおさらです。
証拠を集めるために、検察官が無理をされたのかもしれません。
いずれにしろ、このような不幸な虐待事件を起きないようにしていくことが、私達小児科医の重要な役割と思っています。
****東京新聞(2013/05/10)****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20130510/CK2013051002000147.html
【千葉】
柏の男児餓死 「接見妨害」で国賠提訴
2013年5月10日
柏市で二〇一一年、男児が虐待を受け餓死した事件をめぐり、千葉地検の検察官が公判前に被告だった母親(29)=服役中=に弁護士とのやりとりを記録したノートなどを提出させたのは刑事訴訟法に違反する接見妨害だったとして、公判の代理人だった弁護士らが九日、国に三百三十万円の損害賠償を求め、千葉地裁に提訴した。
訴状によると、男性検察官は一二年五月の取り調べ中、「裁判に必要になる」などとして、母親に持っている書類一切を提出するよう求めた。母親は応じ、検事は弁護人接見時の内容が書かれたノートや共犯の父親(40)=控訴棄却確定=からの手紙など約五十点をコピーして返却していた。
弁護士らは「提出した書類の秘密が守られるべきだった」と主張している。
事件で母親は、当時二歳十カ月の長男に食事を与えず餓死させたなどとして、保護責任者遺棄致死傷罪で一二年五月、千葉地裁で懲役七年の実刑判決を受けた。地検の東弘次席検事は「提訴を把握しておらずコメントできない」とした。