「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「法曹養成制度検討会議」の皆様へ、司法試験、受験の回数制限は完全撤廃をお願い致します。

2013-05-29 15:53:17 | シチズンシップ教育
 司法試験の回数制限は、無用な制限と考えます。

 受けたければ、何度でも、何度でも受けれていいではないか?

 なんのための制限だろうかと、自分は思ってしまいます。
 

***日経新聞(2013/05/29)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2805U_Z20C13A5CR0000/
司法試験、回数緩和を検討 受験制限5回に 政府有識者会議

2013/5/29 14:00 情報元 日本経済新聞 電子版

 司法試験や法科大学院のあり方を検討している政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅元東京大学長)は、5年間で3回までとしている現行司法試験の受験回数制限を緩和する検討に入った。法務省が30日の会合に「5回まで」とする緩和案を提示、6月末をメドにまとめる最終提言に盛り込む方向で議論を進める。

 検討会議は4月、法曹養成制度の見直しに向けた中間提言をまとめた。一般の意見を聞くパブリックコメント(…

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

下村博文文部科学大臣記者会見録(平成25年5月21日)

2013-05-29 13:12:31 | メディア・リテラシー
 下線のオタク的なひとが増えたという見解は間違いではないだろうか。 

 もちろん、目指すべきは、「本当に国民の常識にかなった司法関係者」

 自分も利用している制度ゆえ、行く末が気になります。


*****文科省ホームページより****
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1334955.htm

下村博文文部科学大臣記者会見録(平成25年5月21日)  抜粋

記者)
 法曹養成の話ですけれども、司法試験予備試験の受験者が前年より2,000人以上増えて9,000人を超えまして、一方で、法科大学院の志願者は減り続けている状況なのですが、その中で予備試験を、ある種、抜け道的に見る意見もあるのですけれども、大臣はどのように受けとめていらっしゃるのか。

大臣)
 本来は、法科大学院の設立の趣旨は、それまで司法試験の受験勉強ばかりしてきた、いわゆるオタク的な人たちが、本当に国民の常識にかなった司法関係者としてやり得るのかと。実際、司法関係者の中にも、相当、社会常識と離れた人がいるのではないかという部分から、より幅広い分野で、今まで司法に関係ない方々も含めて、それまでの知見を生かせるような形での、司法関係の更なる充実・人材育成のために、法科大学院を設置したという経緯があったわけでありますけれども、残念ながら、法科大学院の9割が定員割れということと、今、御指摘のような、予備試験等の受験者が増えているということで、改めて、見直しの転換期に来ているのではないかというふうに、私は率直に思います。
 一つは、それだけ法科大学院まで行って勉強しても、余りにも年数がかかり過ぎて、費用対効果の観点から、特に今、なかなか弁護士になっても、例えば就職するのも大変だというところから、それであればもっと早く、結果的に司法試験が受けられるような、抜け道ということではなく、受験生からすると合理的な判断をしている部分もあるというふうに思いますから、世の中の今の状況の中で、制度設計をトータル的に考えていくと同時に、そういうことで抜け道があるからけしからぬというような指摘をするということは、必ずしも適切でないというふうに思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の特別背任罪の理解に向けて

2013-05-29 12:22:20 | シチズンシップ教育

 本日の安富先生の刑事事件法の材料。

 メモとして。


 特別背任罪の理解を深めたいと思います。



*****最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38159&hanreiKbn=02 

判決文全文:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091112105205.pdf 
 


事件番号

 平成18(あ)2057



事件名

 商法違反被告事件



裁判年月日

 平成21年11月09日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻9号1117頁




原審裁判所名

 札幌高等裁判所



原審事件番号

 平成15(う)266



原審裁判年月日

 平成18年08月31日




判示事項

 銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もないまま,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことが,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たるとされた事例




裁判要旨

 銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もなく,既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的も明確な形で存在したとはいえない状況で,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことは,その判断において著しく合理性を欠き,銀行の取締役として融資に際し求められる債権保全に係る義務に違反し,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たる。
(補足意見がある。)





参照法条

 商法(平成9年法律第107号による改正前のもの)486条1項

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民法750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。の是非。

2013-05-29 11:42:30 | 国政レベルでなすべきこと
 国民間の議論の充実が待たれるところです。

 民法750条
(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



*****日経新聞(2013/05/29)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2900V_Z20C13A5000000/
夫婦別姓訴訟、原告側の請求棄却 東京地裁
2013/5/29 11:06

 夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に違反するなどとして、東京などの男女5人が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、原告側請求を棄却した。

 民法750条は、結婚時に夫婦が一方の姓を選ぶことを規定。訴訟では規定が憲法違反かどうかや、夫婦別姓を可能にする法改正をしてこなかった国会の対応の違法性などが争点だった。

 原告は東京都、富山県、京都府に住む女性3人のほか、東京都の事実婚の夫婦。原告側は「必ず夫婦のどちらか一方に姓の変更を強いるもので、憲法が定める個人の尊重や両性の本質的平等に反する」などと主張していた。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする