気になっていましたが、とても残念な結果です。
政治の難しさを痛感いたします。
ただ、「それでも、政治をあきらめないで。」と言いたい。
おかしなルールの枠にはめられ、今回、住民投票が開票されませんでした。
住民投票を不利に感じる側は、投票不成立の行動をまずとるので、投票しないことが多くなるでしょう。
その分、住民投票成立に向けたハードルがあがります。
結果、正確な民意の反映が妨げられます。
投票率50%ルールを住民投票にはめるのであれば、それ以前に、その地方議会議員選挙、首長選挙にも当てはめられるのでは。
一方で、50%に行かなくとも開票し、他方、開票しないのはなんともバランスが悪い話です。
*****東京新聞(2013/05/27)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013052790070306.html
【社会】
小平市住民投票 不成立 直接参加低調 声聞けず
2013年5月27日 07時03分
東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は二十六日、市内二十七カ所の投票所で投票が行われた。直接請求による都内初の住民投票だったが、投票率は35・17%で、成立要件の50%に届かなかった。住民投票は不成立とされ、開票は行われない。
投票は「住民参加で計画を見直す」か「見直しは必要ない」のどちらかを選ぶもので、市民の意向を確認するのが目的だった。当日有権者数は十四万五千二十四人で、投票者数は五万一千十人。
道路計画は、市内の南北一・四キロに予定される「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」。小平中央公園の雑木林や玉川上水の緑道を損ね、住宅約二百二十戸の立ち退きを迫る。
計画の見直しを求める市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が、直接請求に必要な法定数の二倍を超える七千百八十三人分の署名を添えて市に住民投票条例の制定を求めた。条例案は三月に市議会で可決された。
だが小林正則市長は四月、条例の公布・施行後に、投票率50%の成立要件を加える条例改正案を市議会に提出し、可決された。市長は住民投票に「広域的な道路整備事業に支障を来しかねない」と反対し、成立要件の追加理由を「投票率が低いと市民の総意としての意見ではない」と説明していた。
開票されない投票用紙は二十七日午前九時から、立会人のもとで投票箱から保存箱に移す。住民投票条例は投票日翌日から九十日で失効するが、投票用紙はそれまで市選挙管理委員会が保存することになっている。市民グループは二十六日、投票結果を情報公開請求する方針を示した。
(東京新聞)
政治の難しさを痛感いたします。
ただ、「それでも、政治をあきらめないで。」と言いたい。
おかしなルールの枠にはめられ、今回、住民投票が開票されませんでした。
住民投票を不利に感じる側は、投票不成立の行動をまずとるので、投票しないことが多くなるでしょう。
その分、住民投票成立に向けたハードルがあがります。
結果、正確な民意の反映が妨げられます。
投票率50%ルールを住民投票にはめるのであれば、それ以前に、その地方議会議員選挙、首長選挙にも当てはめられるのでは。
一方で、50%に行かなくとも開票し、他方、開票しないのはなんともバランスが悪い話です。
*****東京新聞(2013/05/27)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013052790070306.html
【社会】
小平市住民投票 不成立 直接参加低調 声聞けず
2013年5月27日 07時03分
東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は二十六日、市内二十七カ所の投票所で投票が行われた。直接請求による都内初の住民投票だったが、投票率は35・17%で、成立要件の50%に届かなかった。住民投票は不成立とされ、開票は行われない。
投票は「住民参加で計画を見直す」か「見直しは必要ない」のどちらかを選ぶもので、市民の意向を確認するのが目的だった。当日有権者数は十四万五千二十四人で、投票者数は五万一千十人。
道路計画は、市内の南北一・四キロに予定される「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」。小平中央公園の雑木林や玉川上水の緑道を損ね、住宅約二百二十戸の立ち退きを迫る。
計画の見直しを求める市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が、直接請求に必要な法定数の二倍を超える七千百八十三人分の署名を添えて市に住民投票条例の制定を求めた。条例案は三月に市議会で可決された。
だが小林正則市長は四月、条例の公布・施行後に、投票率50%の成立要件を加える条例改正案を市議会に提出し、可決された。市長は住民投票に「広域的な道路整備事業に支障を来しかねない」と反対し、成立要件の追加理由を「投票率が低いと市民の総意としての意見ではない」と説明していた。
開票されない投票用紙は二十七日午前九時から、立会人のもとで投票箱から保存箱に移す。住民投票条例は投票日翌日から九十日で失効するが、投票用紙はそれまで市選挙管理委員会が保存することになっている。市民グループは二十六日、投票結果を情報公開請求する方針を示した。
(東京新聞)