中央区の重要なまちづくり施策の改正です。
中央区民の皆様の声を取り入れて、「まちづくり基本条例」がかつて制定されましたが、それに引き続く、これまた、重要なそして高く評価すべき改正。
関わられた区行政の方々のご尽力に感謝申し上げます。
もちろん、その額が妥当か、開発協力金の使われ方は妥当か、なぜいままでできず今頃になったのか、効力を上げるには条例であるべきではないか等課題はありますが、少しの前進です。
******中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/press/puresuheisei25/130508press/files/sigaichihaihatsuyoukoukaisei.pdf
中央区市街地開発事業指導要綱の一部改正について
1.中央区市街地開発事業指導要綱
都心部における業務開発の進展により、昭和59 年春頃から昭和通り以東隅田川に至
る地域を中心として、開発事業者と住民との紛争、人口の流出といった地域コミュニテ
ィの形成に大きく関わる事態が生じました。
区では、これらの問題に対処するため、昭和60 年6 月に「中央区市街地開発事業指導
要綱」を制定し、開発事業者と住民との紛争防止、住宅の附置、および空地や緑の確保
等住環境の改善も指導対象としながら住み続けられるまちづくりに取り組んできました。
その後、社会状況の変化に対応するため、住宅の量から質への転換や建築物における
防災および環境対策の充実を図るなど、本要綱の一部改正を行ってきました。
直近の改正では、平成21 年7 月に住宅戸数に応じた管理人による巡回・駐在・常駐の
体制について規定するとともに、共同住宅における計画上の遵守事項を規定する改正を
行っております。
このように、本要綱は、区が抱える行政課題等に対して大規模開発をはじめ個々の建
築計画をも対象としながら、まちづくりの観点に立って区の考え方や姿勢を示し、区民
が安心して住み続け働き続けられるまちづくりを実現するためにその役割は大変重要な
ものと考えております。
2.今回の一部改正の目的
本区では、30 代、40 代を中心とする子育て世代の人口増加(*1)に伴い、園児・児童数
が急速に増加(*2)しています。このため区立小学校の教室不足など、喫緊に対応すべ
き新たな行政課題も生じております。
区といたしましては、教育施設という極めて重要な基盤整備の取り組みを進めている
ところですが、今後、計画されるファミリー向けのマンション計画に対しても、その基
盤整備に活用する開発協力金の負担をお願いするため、中央区市街地開発事業指導要綱
の一部改正を行います。
本年2月に策定しました「中央区基本計画2013」に掲げる「子どもが輝く子育て・教
育のまちづくり」を積極的に推進していく所存でおりますので、事業者をはじめ、区民
の皆様、並びに関係者各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
*1:住民基本台帳
129,640 人(H25.4.1 現在) 参考: 107,793 人(H20.4.1 現在)
*2:住民基本台帳 0~14 歳の年少人口
14,208 人(H25.4.1 現在) 参考: 9,242 人(H9.4.1 現在)
3.主な改正内容
■開発協力金の負担基準の見直し
世帯用住宅(40 �以上)10 戸以上のマンションを計画する開発事業に対して、新
たに開発協力金を求める規定を定めます。
【算定式】開発協力金の額=(計画世帯用住宅戸数-9戸)×100万円/戸
4.施行予定日
平成25 年11 月1 日 ※平成25 年11 月1 日の届出から適用となります。
中央区民の皆様の声を取り入れて、「まちづくり基本条例」がかつて制定されましたが、それに引き続く、これまた、重要なそして高く評価すべき改正。
関わられた区行政の方々のご尽力に感謝申し上げます。
もちろん、その額が妥当か、開発協力金の使われ方は妥当か、なぜいままでできず今頃になったのか、効力を上げるには条例であるべきではないか等課題はありますが、少しの前進です。
******中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/press/puresuheisei25/130508press/files/sigaichihaihatsuyoukoukaisei.pdf
中央区市街地開発事業指導要綱の一部改正について
1.中央区市街地開発事業指導要綱
都心部における業務開発の進展により、昭和59 年春頃から昭和通り以東隅田川に至
る地域を中心として、開発事業者と住民との紛争、人口の流出といった地域コミュニテ
ィの形成に大きく関わる事態が生じました。
区では、これらの問題に対処するため、昭和60 年6 月に「中央区市街地開発事業指導
要綱」を制定し、開発事業者と住民との紛争防止、住宅の附置、および空地や緑の確保
等住環境の改善も指導対象としながら住み続けられるまちづくりに取り組んできました。
その後、社会状況の変化に対応するため、住宅の量から質への転換や建築物における
防災および環境対策の充実を図るなど、本要綱の一部改正を行ってきました。
直近の改正では、平成21 年7 月に住宅戸数に応じた管理人による巡回・駐在・常駐の
体制について規定するとともに、共同住宅における計画上の遵守事項を規定する改正を
行っております。
このように、本要綱は、区が抱える行政課題等に対して大規模開発をはじめ個々の建
築計画をも対象としながら、まちづくりの観点に立って区の考え方や姿勢を示し、区民
が安心して住み続け働き続けられるまちづくりを実現するためにその役割は大変重要な
ものと考えております。
2.今回の一部改正の目的
本区では、30 代、40 代を中心とする子育て世代の人口増加(*1)に伴い、園児・児童数
が急速に増加(*2)しています。このため区立小学校の教室不足など、喫緊に対応すべ
き新たな行政課題も生じております。
区といたしましては、教育施設という極めて重要な基盤整備の取り組みを進めている
ところですが、今後、計画されるファミリー向けのマンション計画に対しても、その基
盤整備に活用する開発協力金の負担をお願いするため、中央区市街地開発事業指導要綱
の一部改正を行います。
本年2月に策定しました「中央区基本計画2013」に掲げる「子どもが輝く子育て・教
育のまちづくり」を積極的に推進していく所存でおりますので、事業者をはじめ、区民
の皆様、並びに関係者各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
*1:住民基本台帳
129,640 人(H25.4.1 現在) 参考: 107,793 人(H20.4.1 現在)
*2:住民基本台帳 0~14 歳の年少人口
14,208 人(H25.4.1 現在) 参考: 9,242 人(H9.4.1 現在)
3.主な改正内容
■開発協力金の負担基準の見直し
世帯用住宅(40 �以上)10 戸以上のマンションを計画する開発事業に対して、新
たに開発協力金を求める規定を定めます。
【算定式】開発協力金の額=(計画世帯用住宅戸数-9戸)×100万円/戸
4.施行予定日
平成25 年11 月1 日 ※平成25 年11 月1 日の届出から適用となります。