特殊な著作物
第1、二次的著作物
1、二次的著作物とは:
著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または、脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作された著作物
(2条1項11号)
例:
○英語の小説を日本語に翻訳した作品
○クラシックをジャズに編曲した作品
○絵画を彫刻に変形した作品、二次元を三次元に
○小説を漫画に翻案
など
****著作権法****
2条1項11号
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
2、二次的著作物の作成行為の一種である「翻案」の定義
最高裁
「既存の著作物に依拠し、原著作物の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、変更、増減を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」
3、原著作物の著作者の権利
****11条****
(二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
4、二次的著作物にあたる、当たらない場合、
ア 既存の著作物と全く同一の作品を作出した場合
⇒複製権(21条)の侵害
イ 既存の著作物に修正増減加えているが、その修正増減について創作性が認められない場合
⇒複製権(21条)の侵害&著作者人格権での同一性保持権の侵害
ウ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的特徴が失われるに至っていない場合=「翻案」
⇒改作利用権(27条)の侵害&著作者人格権での同一性保持権の侵害
エ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合=全く別個独立の著作物を作出する
⇒著作権侵害を侵害しない
第2、データベースの著作物
1、データベースとは:論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2条1項10号の3
***著作権法****
2条1項
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
2、データベースの著作物とは:データベースのうち、情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するもの
12条の2第1項
***著作権法***
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第3、編集著作物
1、編集物とは:編集物で素材の選択または配列によって創作性を有するもの
12条1項
****著作権法****
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
2、編集著作物も著作物の一種
編集著作物として保護されるのは、素材を選択、配列した結果としての具体的表現であり、素材を選択、配列するもととなった編集方針や編集方法ではない。
⇒編集方針や編集方法がごくありふれていても、そのような方針ないし方法に従って具体的に素材を選択、配列する過程に創作性が認められれば、編集著作物として保護される
以上
(続き、一~四→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30fe2c197c8c17cbe7e7af692f8d280d)
五 建築の著作物
1、建築の著作物:建築物の外観に表れた美的形象をいう。すなわち、形象が美的鑑賞の対象となりうるようなもの。例えば、宮殿や凱旋門、勝鬨橋や東京タワーなどの美的特性を備えた建築物。
2、建売住宅などの通常の建築物は、建築の著作物として保護されない。
⇒通常の建築物は、美術性を有する著作物(2条1項1号後段の「美術の範囲」に属する著作物)としての実質を有しておらず、著作物性が否定される。
原則:著作物性を否定
例外:著作物性の判断は、応用美術と類似。
3、もし保護されるとなると、後行の建築デザインの開発に支障を来すことになる。
4、図面をもとに美的形象を有する建築物を完成させる行為は、建築の著作物の「複製」となる。(2条1項15号ロはこのことを確認的に規定)
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
1、地図の著作物性
(1)素材の取捨選択や表現方法に関して創作者の個性を発揮する余地があるため、著作物として保護。
(2)地図は、もともと表現の選択の幅が狭いため、著作物として保護されるとしても、範囲は狭い。
2、設計図の著作物性
(1)設計図とは:対象物(建築物や工業製品等)に関する設計情報(建築物の間取りや、機械の形状、寸法等)を一定の製図法に従って記述した図面。
(2)図示された対象物が美的鑑賞の対象となるようなものであれば、そのデザイン自体が美術の著作物や建築の著作物として保護。
(3)工作機械の設計図など、対象物が著作物として保護されないものであっても、作図の過程で作成者の個性が表れていれば、その図面は図形の著作物として保護。
単純な工業製品の設計図などでは、創作性が否定。
(4)工作機械の設計図に従って無断で機械を製作しても、設計図の著作権の侵害となることはない。ただし、対象物が美的鑑賞の対象となるものである場合、対象物がそれ自体著作物として保護されるから、設計図に従って対象物を制作する行為は、対象物の著作権を侵害することとなる。
七 映画の著作物
1、映画の著作物とは:連続した映像により創作的に表現したものを物に固定したもの。
映画の著作物には、以下の3要件を満たすものも含む(2条3項)
(1)「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、
⇒映像が動きをもって見えるという効果、動きのある映像であれば、この要件をみたす。
(2)物に固定されている
⇒「著作物が何らかの方法により物と結びつくことによって、同一性を保ちながら存続し、かつ著作物を再現することが可能な状態」
例、ゲームソフト
否定例、テレビの生放送で録画が行われないような場合
(3)著作物
⇒否定例、防犯カメラの映像のように、自動的、機械的に撮影された映像
八 写真の著作物
1、写真の著作物とは:人物や風景などの被写体をカメラを用いてフィルム等に画像として表現したもの
(2条4項)
デジタル写真も含む。
2、証明写真のように、撮影・現像のプロセスが自動的、機械的に行われる場合や、被写体をそのまま忠実に撮影した場合など、作成社の個性が表れる余地がない場合否定。
3、「写真手法説」と「被写体許容説」
(1)被写体は何か これをまず判断。
客観的にいじれない場合→「写真手法説」
(2)被写体がいじれるもの
いじっていること(背景をどのように、被写体をどう配置するか)を考慮の対象とする「被写体許容説」+「写真手法説」
九 プログラムの著作物
1、プログラムとは:「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(2条1項10号の2)
ソースプログラム:人間が読取可能な状態のもの
オブジェクトプログラム:機械が読み取り可能な言語、0と1のならんだようなもの。
ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両者、対象足り得る。
2、プログラム言語、規約、解法に著作権の保護は及ばない。(10条3項1~3号)
⇒「特許」で保護
以上