「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

身近な問題 町会、学校のクラブ、同窓会、マンション管理組合等の財産を守る法

2013-05-06 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 権利能力のない社団。

 例えば、
 町会、学校のクラブ、同窓会、マンション管理組合、、、

 いろいろあるのでないでしょうか。
 そして、結構身近に。


 民法の問題に出くわしましたが、法の欠如ゆえに、問題も潜んでいそう・・・

 権利能力のない社団の不動産の登記は、代表者名でなければなりません。
 「○○○会代表 (氏名)」ではなく、「(代表者の氏名)」のみで登記せねばなりません。

 立法趣旨はわかります。
 安易にゆるすと、財産隠しに、権利能力のない社団が使われるからです。

 とはいえ、以下の司法試験出題のような事例が起こることもあるということです。

 実際、大丈夫なのか、問題が生じていないのか、気になるところです。
 皆さん、大丈夫ですか?
 どのような対策をしていますか。
 行政の支援や、法の手当をもっとすべきではないでしょうか?


***司法試験 昭和59年度 民法 第1問****

 権利能力のない社団Aがその財産である不動産をAの代表者の1人であるBの所有名義で登記していたところ、Bは、私利を図る意図の下にその不動産を第三者Cに売り渡し、移転登記した。

 この場合におけるA・C間の法律関係について、BがAの代表者として売り渡した場合と自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。

 なお、Aの代表者について共同代表の定めはないものとする。
 
コメント
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