相続という制度が、守ろうとしているものは、なにか。
1、遺族の生活保障
2、潜在的持ち分の清算
そして、
3、被相続人が死亡したとしても、被相続人の取引の相手方を被相続人死亡前と同一に扱うことにより取引秩序を維持する。
特に、3の帰結としてでることは、
他人の不動産を売却したその売主の地位を相続した、その不動産の真の権利者は、不動産の買主への履行義務を拒否できる。
=「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡した場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主としての履行義務を拒否することができる。」
参考判例:最高裁大法廷 昭和49年9月4日判決
(旧司法試験 民法 昭和53年第2問 問題文)
「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡し
た場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を
承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主と
しての履行義務を拒否することができる。」という考え方がある。
この考え方に立って、
(1)これを支持する理由
(2)売主の相続人が履行義務を拒否した場合に買主が採り得る
法律上の手段について論ぜよ。
1、遺族の生活保障
2、潜在的持ち分の清算
そして、
3、被相続人が死亡したとしても、被相続人の取引の相手方を被相続人死亡前と同一に扱うことにより取引秩序を維持する。
特に、3の帰結としてでることは、
他人の不動産を売却したその売主の地位を相続した、その不動産の真の権利者は、不動産の買主への履行義務を拒否できる。
=「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡した場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主としての履行義務を拒否することができる。」
参考判例:最高裁大法廷 昭和49年9月4日判決
(旧司法試験 民法 昭和53年第2問 問題文)
「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡し
た場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を
承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主と
しての履行義務を拒否することができる。」という考え方がある。
この考え方に立って、
(1)これを支持する理由
(2)売主の相続人が履行義務を拒否した場合に買主が採り得る
法律上の手段について論ぜよ。