「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

相続制度が守ろうとするもの、その帰結としての他人物売買の売主の地位を相続した真の権利者の履行義務。

2013-11-20 17:34:41 | シチズンシップ教育
 相続という制度が、守ろうとしているものは、なにか。

1、遺族の生活保障

2、潜在的持ち分の清算

そして、

3、被相続人が死亡したとしても、被相続人の取引の相手方を被相続人死亡前と同一に扱うことにより取引秩序を維持する。


 特に、3の帰結としてでることは、

 他人の不動産を売却したその売主の地位を相続した、その不動産の真の権利者は、不動産の買主への履行義務を拒否できる。
=「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡した場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主としての履行義務を拒否することができる。」

参考判例:最高裁大法廷 昭和49年9月4日判決

(旧司法試験 民法 昭和53年第2問 問題文)
 「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡し
た場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を
承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主と
しての履行義務を拒否することができる。」という考え方がある。
 この考え方に立って、
(1)これを支持する理由
(2)売主の相続人が履行義務を拒否した場合に買主が採り得る
 法律上の手段について論ぜよ。
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郡山市保健所 なぜ、今、がんの発症確率の啓発をするのか?

2013-11-20 15:14:18 | 小児医療

 今、配布すべきは、このような内容のものであるべきか?

 なぜ、今、このような啓発が必要なのか?


 「他の意図」がみえみえではないか。
 意図がなくとも、一般人にして「他の意図」があると考えられてしまうのであるから、あえてしないでおくべきであったであろう。




 行政不信に陥らねばよいが。

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刑法134条1項 医師の秘密漏示罪。医師が鑑定で知り得た情報を漏らすことにも適用あり。

2013-11-20 06:16:21 | 医療
 医師には、高度な守秘義務が課せられています。

 診察のときの情報を漏らすことは、刑法134条1項が想定したものですが、医師が、医療行為ではなく、医師として鑑定をして知り得た情報を漏らした場合。
 
 判旨では出ていますが、

「医師以外の,例えば行動心理学の専門家が鑑定人に選任された場合も同様であろ
う。ところが,この場合,鑑定人がたまたま医師であるときは,鑑定人の業務遂行
中に知り得た他人の秘密を公にすれば刑罰の対象となるが,行動心理学の専門家で
あれば刑罰の対象にならないという状況が生ずることになり,その差異ないし不均
衡をどう考えるかが気になるところである。」

 行動心理学の専門家が、鑑定で知り得た情報を漏らしても、刑罰の対象にならないのに、医師は、秘密漏示罪なるという不均衡状態。

 私は、それはそれで、よいと思いますが、その不均衡状態を、論理的に説明するにはどうするか。(この裁判では、医師の弁護人は、憲法14条1項、平等原則違反を持ち出して反論しています。)
 裁判官はヒポクラテスまでさかのぼって理由づけされています。

「医師の職業倫理についての古典的・基本的な資料ともいうべき「ヒポクラテスの
誓い」の中に,「医療行為との関係があるなしに拘わらず,人の生活について見聞
したもののうち,外部に言いふらすべきでないものについては,秘密にすべきもの
と認め,私は沈黙を守る。」というくだりがある。そこには,患者の秘密に限定せ
ず,およそ人の秘密を漏らすような反倫理的な行為は,医師として慎むべきである
という崇高な考えが現れている
が,刑法134条も,正にこのような見解を基礎に
するものであると考える。」




刑法bot ‏@keiho_bot
医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。(H24.2.13、重判H24刑6)

刑法(秘密漏示)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。



***********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216100930.pdf

主 文
本件上告を棄却する。
理 由

弁護人高野嘉雄,同堀和幸,同池田良太の上告趣意は,憲法違反,判例違反をい
う点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣
意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告
理由に当たらない。

所論に鑑み,職権で判断する。

原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件は,精神科の医師であ
る被告人が,少年事件について,家庭裁判所から,鑑定事項を「1 少年が本件非
行に及んだ精神医学的背景,2 少年の本件非行時及び現在の精神状態,3 その
他少年の処遇上参考になる事項」として,精神科医としての知識,経験に基づく,
診断を含む精神医学的判断を内容とする鑑定を命じられ,それを実施したものであ
り,そのための鑑定資料として少年らの供述調書等の写しの貸出しを受けていたと
ころ,正当な理由がないのに,同鑑定資料や鑑定結果を記載した書面を第三者に閲
覧させ,少年及びその実父の秘密を漏らしたというものである。
所論は,鑑定医が行う鑑定はあくまでも「鑑定人の業務」であって「医師の業
務」ではなく,鑑定人の業務上知った秘密を漏示しても秘密漏示罪には該当しな
い,本件で少年やその実父は被告人に業務を委託した者ではなく,秘密漏示罪の告
訴権者に当たらない旨主張する。
しかし,本件のように,医師が,医師としての知識,経験に基づく,診断を含む
医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には,その鑑定の実施は,医師がそ
- 2 -
の業務として行うものといえるから,医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘
密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り
得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当すると解
するのが相当である。 このような場合,「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘
密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる
というべきである。 したがって,これらの秘密を漏示された者は刑訴法230条
にいう「犯罪により害を被った者」に当たり,告訴権を有すると解される。
以上によれば,少年及びその実父の秘密を漏らした被告人の行為につき同罪の成
立を認め,少年及びその実父が告訴権を有するとした第1審判決を是認した原判断
は正当である。

よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。なお,裁判官千葉勝美の補足意見がある。


裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見との関係で,次の点を補足しておきたい。


1 医師法17条にいう医業の内容となる医行為のうち,患者に対して診察・治
療を行うという臨床としての職務(以下「基本的な医行為」という。)において
は,医師は,患者等との間で信頼関係があり(緊急搬送された意識不明の患者との
間でも,合理的な意思の推測により信頼関係の存在は認められよう。),それを基
に患者の病状,肉体的・精神的な特徴等というプライバシー等の秘密や,治療等の
関係で必要となる第三者の秘密に接することになり,基本的な医行為は,正にその
ような秘密を知ることを前提として成り立つものである。刑法134条の秘密漏示
罪の趣旨は,医師についていえば,医師が基本的な医行為を行う過程で常に患者等
- 3 -
の秘密に接し,それを保管することになるという医師の業務に着目して,業務上取
り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことを刑罰の対象としたものであ
る。したがって,同条は,第一次的には,このような患者等の秘密を保護するた
め,第二次的(あるいは反射的)には,患者等が安心して医師に対し秘密を開示す
ることができるようにし,医師の基本的な医行為が適正に行われるようにすること
を企図し,いわば医師の業務自体を保護することも目的として制定されたものとい
える。
同条が,医師以外にも同じような業務の特徴を有する職業に就いている者を限定
列挙しているのも,その趣旨である。


2 ところで,医師が鑑定人に選任された場合についてみると,基本的な医行為
とは異なり,常に上記のような信頼関係に立って鑑定対象者等のプライバシー等の
秘密に接することになるわけではなく,更には,臨床医としての知識,経験に基づ
き,書面上の検討のみで鑑定人としての見解を述べるような場合(いわゆる書面鑑
定の場合)もあり得るところであり,これも医師の業務ではある。しかし,このよ
うな場合には,対象者等との信頼関係が問題にならないこともあるが,鑑定資料を
見ることにより対象者等のプライバシー等に接することはあり得よう。この点は,
医師以外の,例えば行動心理学の専門家が鑑定人に選任された場合も同様であろ
う。ところが,この場合,鑑定人がたまたま医師であるときは,鑑定人の業務遂行
中に知り得た他人の秘密を公にすれば刑罰の対象となるが,行動心理学の専門家で
あれば刑罰の対象にならないという状況が生ずることになり,その差異ないし不均
衡をどう考えるかが気になるところである。


3 この点については,医師の業務のうち,基本的な医行為ないしそれに類する
- 4 -
行為を行う過程で知り得た秘密,すなわち患者等との信頼関係に基づき知り得た秘
密のみが,刑法134条にいう「秘密」に当たると解し,上記の書面鑑定の場合
や,基本的な医行為とはいえない業務,例えば伝染病の予防等の観点から死体を解
剖したデータに基づく診断書の作成の過程で知り得た秘密等はこれに当たらないと
する解釈が考えられる。この解釈は,同条の立法趣旨を徹底するものであり,他の
例でいえば,ある弁護士が,本来の業務である弁護活動とは別に弁護士であるがゆ
えに所属弁護士会の重要な会務を行うことになり,その過程で知り得た他人の秘密
については,弁護士と依頼者との間の信頼関係に基づき知り得たものではないの
で,ここでいう「秘密」に当たらず,それを漏らしたとしても刑罰の対象にはなら
ないとするのは,それが弁護士の業務に当たらないとする理由もあるが,上記信頼
関係とは関係のない場面で知り得た秘密であることも,実質的な理由ではないかと
考える。


4 もっとも,このような考えは,刑法134条所定の「秘密」を,立法趣旨に
従って目的論的に限定解釈するものであるが,文理上の手掛かりはなく,解釈論と
しては無理であろう。
そうすると,この問題は次のように考えるべきではないだろうか。
医師は,基本的な医行為が業務の中核であり,その業務は,常に患者等が医師を
信頼して進んで自らの秘密を明らかにすることによって成り立つものである。医師
は,そのような信頼がされるべき存在であるが,医師の業務の中で基本的な医行為
とそれ以外の医師の業務とは,必ずしも截然と分けられるものではない。例えば,
本件においても,被告人は,鑑定人として一件記録の検討を行うほか,少年及び両
親との面接,少年の心理検査・身体検査,少年の精神状態についての診断を行い,
- 5 -
少年の更生のための措置についての意見を述べることが想定されているところであ
り,この一連の作業は,少年に対する診察と治療といった基本的な医行為と極めて
類似したものである。
刑法134条は,基本的にはこのような人の秘密に接する業務を行う主体である
医師に着目して,秘密漏示行為を構成要件にしたものであり,その根底には,医師
の身分を有する者に対し,信頼に値する高い倫理を要求される存在であるという観
念を基に,保護されるべき秘密(それは患者の秘密に限らない。)を漏らすような
倫理的に非難されるべき行為については,刑罰をもって禁止したものと解すべきで
あろう。
医師の職業倫理についての古典的・基本的な資料ともいうべき「ヒポクラテスの
誓い」の中に,「医療行為との関係があるなしに拘わらず,人の生活について見聞
したもののうち,外部に言いふらすべきでないものについては,秘密にすべきもの
と認め,私は沈黙を守る。」というくだりがある。そこには,患者の秘密に限定せ
ず,およそ人の秘密を漏らすような反倫理的な行為は,医師として慎むべきである
という崇高な考えが現れているが,刑法134条も,正にこのような見解を基礎に
するものであると考える。


5 いずれにしろ,被告人が鑑定という医師の業務に属する行為の過程で知り得
た秘密を漏示した本件行為は,鑑定人としてのモラルに反することは勿論,刑法1
34条の構成要件にも該当するものというべきである。


(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官
千葉勝美)



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81997&hanreiKbn=02
事件番号

 平成22(あ)126



事件名

 秘密漏示被告事件



裁判年月日

 平成24年02月13日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第66巻4号405頁




原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成21(う)702



原審裁判年月日

 平成21年12月17日




判示事項

 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項の罪の告訴権者





裁判要旨

 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が,当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当する。
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
3 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。
(1,2につき補足意見がある。)





参照法条

 (1~3につき)刑法134条1項,(3につき)刑法135条,刑訴法230条
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