月島三丁目 27 番、 28 番、 29 番そして 30 番地に突然起こった超高層分譲マンション計画「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」。住んでいる皆様、事業をされている皆様、そして地域の皆様にきちんとその計画に係る情報が伝えられることなく、いわんや、“計画素案”に対する意見を述べる機会が与えられることなく、都市計画の手続きだけが進められています。
高さ 190 m 50 階建て 750 戸の超高層巨大マンションとなるため、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税などの高額の負担も将来的に生じうることが、きちんと準備組合や中央区のほうから、皆様に、ご説明がなされましたでしょうか。
風害、日影被害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害などの丁寧な説明もなされてはいません。それらのことを知らない方がほとんどではないでしょうか。
私が一番危惧致しますことは、本事業により、お隣さんやご近所さんが、ちりぢりばらばらになり、月島のまちづくりの歴史とともに今まで培われてきた貴重なご近所付き合いの関係や地域の連帯感が、無に帰せられることです。一たびなくなると、二度と、同じコミュニティーは作り直せません。
日本橋のほうでの超高層再開発で、新しいコミュニティーができあがるのに完成後 10 年以上の歳月を要したと中央区の担当課長が委員会で話されていました。
ここ月島三丁目にも、お金では償うことができない貴重なご近所付き合いの関係があります。
8 月 6 日には、住吉神社のお神輿行事「影祭り」に、この地域から多くの大人や子ども達が参加されました。地元消防団が消火栓から放水してお神輿の担ぎ手に水をかけると同時に、地域防災力向上のための放水訓練が行われました。
夏休みのラジオ体操では、子ども達の元気な参加を見守る大人の方々が集って下っています。
私の経験した例では、つい先日も、ご近所のカフェの従業員のかたが、クリニック前の道端でご高齢者が倒れられていると駆け込んでこられ、早期に応急処置を施すことで、一命を取り留められました。
また、民生委員を中心とした見守り活動の強化の話し合いのお声掛けに、地域のかたが急きょ 10 数名集まり、力を合わせて見守りを行っていくことの意思統一がなされました。
まさに、この月島三丁目にあるのは、命と健康を守るコミュニティーであり、この地を“終の棲家”とすべく、誰もが今まで平穏に生活を送って来られました。
確かに本事業には、まちづくりの目標として、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と謳われておりますが、超高層分譲マンション計画とは相いれない目標であって、いったいどのような手法によって、この目標を達成しようとするのか疑問です。
超高層に頼らなくとも、コミュニティーを守りつつまちを再生する手法はあるのではないでしょうか。共同建て替え等含め様々なまちづくりの手法を、果たして十分に、具体的に検討されたのでしょうか。
第 4 回勉強会を 8 月 8 日(火)に地権者・借家人・地域住民の皆様と開催致しました。法律家の先生方にお越しいただき、再開発事業についての問題点をお伝えし、活発な意見交換を行いました。
法律家の先生方は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の不当性・違法性をご理解下さり、本事業を中止し、地域コミュニティーを守る月島再生の取り組みに、全面協力することを確約下さいました。
すなわち、放っておけば、本事業の都市計画手続きは、 9 月都市計画原案の公告・縦覧、 11 月都市計画案の公告・縦覧、来年 1 月都市計画審議会と進められてしまうところ、「本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、本事業のために計上された予算を執行することは違法・不当であるため、中央区は予算を執行してはならない。」という予算の執行を差し止める地方自治法242 条に基づく手続き(住民監査請求)を行うこととなりました。( 8 月 29 日提出予定、同日記者会見)
ご一緒にこの差止めの請求に加わって下さる方は、私まで、ご連絡下さい(後掲資料ご参照)。
なお、一連の手続きに伴う弁護士費用などは、会費徴収することは考えていません。「全額カンパ」により賄いたいと思います。
ご協力いただく法律家の先生方のお名前は、東京千代田法律事務所所属の梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城
聡(おおしろ・さとる)弁護士、斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士の 4 人の先生方です。梓澤先生は、昨今話題になっております築地市場移転問題の住民訴訟の弁護団代表をされており、皆様大変ご高名な先生方です。
さて、次回第 5 回勉強会のご案内をさせていただきます。
次回は、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合の方と話し合いを持ちます。
本事業の問題点等について質疑応答するとともに、住民の合意形成が得られないままに、拙速に都市計画手続きを進めることのないように申し入れをすることを計画しています。
中央区担当職員もオブザーバーとして参加いただきます。
地権者・借家人・地域住民の皆様、お気軽にご参加下さい。
また、当日ご参加できない方でも、下のアンケート用紙に、質問事項をご記入し、私までお届け下さい。代わって準備組合にご質問をし、後日、ご回答をさせていただきます。
記
第 5 回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」
日時:平成 29 年 8 月 21 日(月) 19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
(月島三丁目 30-4 飯島ビル 1 階、℡ 03-5547-1191 )
参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。
テーマ:『月島三丁目南地区再開発準備組合との話し合い』
超高層の分譲マンション計画ありきで再開発を進めるのではなくて、今一度立ち止まり、この地域の実情に合った月島三丁目南地区の再生のありかた、真に住み・働き続けられる再生のありかたを、みなさまと一緒になって考えるきっかけになればよいと思っております。
小坂和輝(文責)
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<アンケート用紙>
第 5 回勉強会『月島三丁目南地区再開発準備組合との話し合い』において、同準備組合にお伺いしたいことがございましたら、以下の空欄に、ご自由にお書き下さい。
第 5 回勉強会前日( 8 月 20 日)までに、私小坂又は、あすなろの木の斎藤さんに届けていただくか、小坂クリニック(月島三丁目 30-3 )の 2 階ポストに、ご投函下さい。
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資料:住民監査請求についてのご説明
月島三丁目南地区再開発に関する
住民監査請求を行うことへのご協力のお願い
この再開発について本年 5 月に問題提起がなされて以降、問題意識を持たれる住民のかたが広がりつつあります。『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』の賛同者も 134 名( 8 月 12 日現在)に達し、まだまだ、増加が見込まれています。
本事業は、“決定”はまだなされていないものの動き出しています。今年度の中央区予算には
本事業について1億 5 千 8 百万円もの予算が計上されています。このままでは私達が知らない間にますます事業が進んで行ってしまいます。
「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。このまま進めて行って本当によいのかどうか大いに疑問です。顔の見える月島の地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう危機感をさえ感じます。
上述の請願のほうは、中央区議会に 6 月 16 日受理され、只今、常任委員会の一つである環境建設委員会において本事業の諸問題が審査中です。
このような議会での請願審査と共に、公正中立な行政運営を担保するために地方自治法上取り得るもうひとつの手法として、監査委員に対し事業の監査を求めることが可能です(地方自治法 242 条)。この制度を用い、本事業についての様々な問題を解決するまでは、中央区が予算を執行することのないように、「住民監査請求」を行うことを、ここにご提案させていただきます。
8 月 29 日(火)に中央区に提出、同日 14 時半~銀座ブロッサム集会室ローズ(中央区銀座 2-15-6 )にて、記者会見を予定しております。
1 住民監査請求にご参加いただける方
中央区の予算執行に関してのことなので、中央区の住民の方(法人を含む)に限られます。
2 住民監査請求とは?
住民が、有識者と議員から構成される監査委員に対して、ある財務会計行為が違法・不当ではないかということについて監査することを求めるものです。
3 今回の住民監査請求の内容
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に潜む多くの問題点を解決せずに、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業のために計上された予算」を執行することは違法・不当であるため、中央区長は予算を執行してはならない。
今回の住民監査請求は、特に、「予算の執行を止める」ことを目的としています。但し、既に執行されてしまった予算についても監査請求の対象とし、その点についても違法性・不当性を追及する予定です。なお、今回の請求は、損害賠償請求のような金銭の請求とは性格をまったく異にした請求です(予算執行されて金銭が使われてしまった場合を除く)。
4 費用
今回の住民監査請求については、法律の専門的な知識がかなり必要であるため、弁護士に協力依頼する予定です。
手続の費用や弁護士費用など監査請求に必要な費用は、「会費徴収」と言う形での対応は、一切考えておりません。各自ができることをできる範囲でやっていくという考え方のもと、「全額カンパ」により賄いたいと思います。ご協力の程、よろしくお願い致します。
5 情報共有
この住民監査請求では、多くの課題が残っていることを問題点として取り上げます。
皆様が「再開発を中止すべきである」と思う理由や今回の再開発の問題点を、他の参加者の方々及び弁護団と積極的に情報共有していきたいと考えます。
6 ご参加いただける場合の申込み方法
ご協力をいただける方は、8月 22 日(火)までに、下記連絡先までFAXやメールなどにて参加のご意向をお知らせください。
7 ご協力下さる法律家の 4 人の先生方
東京千代田法律事務所(東京都千代田区神田須田町1-3 NA ビル 4 階)
梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城 聡(おおしろ・さとる)弁護士
斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士
梓澤先生は、昨今話題になっている築地市場移転問題の住民訴訟の弁護団代表もされ、皆様それぞれ大変ご高名な先生方でおられます。
連絡先:小坂こども元気クリニック・病児保育室 小児科医 小坂 和輝
月島3丁目30-3ベルウッドビル2~4階
電話:03-5547-1191 FAX:03-5547-1166