「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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情報公開における東京都からいただいた補正のご指導(令和2年1月14日請求分に対し同月23日に補正);問題は、公開されるまでの起算点が、補正の日からなのか、当初の請求日からのままでよいのか。

2020-01-23 16:53:43 | 情報公開請求、公文書管理
●当初の請求内容の記載(請求日:令和2年1月14日)

「月島三丁目地区再開発準備組合」が令和元年12月23日付で東京都知事に対して提出した「再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)


●東京都からいただいた補正のご指導(補正のご指導に従い補正を行った日:令和元年1月23日)

令和元年12月23日付で東京都知事に提出された「月島三丁目北地区市街地再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)


⇒ 問題は、公開されるまでの起算点が、補正の日から14日なのか、当初の請求日からのままでよいのか。

  条文からは、当初請求日からの起算と読めます。


******東京都情報公開条例 関連規定抜粋********

(開示決定等の期限)

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 本項を適用する旨及びその理由

二 残りの公文書について開示決定等をする期限


(公文書の開示の請求方法)

第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則、規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。

一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

二 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平一五条例一六・平一六条例一六〇・平二九条例四九・一部改正)
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