2020.1.29中央区情報公開・個人情報保護審査会の場において、「納入されなくなったことを理由に業者が保有する都市計画審議会の音声を録音したCDが情報公開の対象からはずれるか、否か。」につき、意見陳述を行いました。
①業者は、いわば、中央区の手足のような存在の「履行補助者」であること、および、②情報公開法の国の運用にいう「事実上支配」、すなわち、「当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること」が中央区に認められることから、中央区の情報公開条例の効力が音声録音CDにも及び、「区政情報」として情報公開がなされるべきことを意見しました。
なお、それら審議会の録音CDが情報公開の対象であることによって、長い間議事録ができるまで待たされることなく、区民の皆様には、どのような会議がなされたか早くに(最短会議後15日)知ることができる大きなメリットがあると主張しました。
実際に、パブリックコメントがなされた三つの大事な検討委員会の議事録は、パブリックコメントの〆切日(2020.1.7)までにできあがっていない会議が多く存在していました。
具体例:
●『保健医療福祉計画』において、10月29日開催の第3回検討委員会、11月28日開催の第4回検討委員会、10月21日開催の地域福祉専門部会、それぞれの議事録が、1月28日の段階で出来上がっていない。
●『子ども・子育て支援事業計画』において、10月31日開催の第4回検討委員会の議事録が、1月28日の段階で出来上がっていない。
●『教育振興基本計画』において、11月13日開催の第4回検討委員会の議事録が、1月7日までに出来上がっていなかった。
どのような議論の上で「中間報告」ができあがったか、検討委員会の音声を録音したCDが情報公開されれば、検討委員会後、最短15日で区民はその内容を知ることが可能です。
そして、今まで、中央区はそのような運用をして下さっていました。
もとの運用に戻していただけますように、心からお願い申し上げます。時間と労力のかかる司法救済まではやらなくて済むことを願っています。
情報公開条例1条の「知る権利」の理念に立ち返り公正な判断に期待を致しております。
*補足:音声録CDを情報公開することのメリット
1、迅速性。上述の会議後、最短15日で議論の内容を知ることができる。
2、バリアフリー。目の不自由な方には、音声録を聞くことで議事録を読まずに議論の内容を知ることができる。
3、公正性。反訳の正確性を人の記憶に頼るのではなく、確実に担保できる。
4、情報の正確性。文字ではわからない、会議の様子、行間がわかる。
など。
*中央区情報公開条例第1条、「区政情報」を定義した2条
*「行政文書(区政情報)とは?」の情報公開法の解釈について(『新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法』日本評論社25頁、26頁 「3、行政文書(2)」(ア)~(ウ)の部分を抜粋。)
*参考
before: 音声録音CDが情報公開されていたころの契約書
after: 2019年4月以降、音声録音CDが情報公開されなくなった契約書
*契約書を変更した中央区の事情、中央区作成文書より。(中央区としての変更の事情があるとしても、公開することのメリットの方が上回ると考えます。)