「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京都檜原村の村民の皆様の快挙。村議会「議決」無効判決、東京地裁H25.1.23

2013-01-24 10:00:26 | シチズンシップ教育
 東京都檜原村は、「中央区の森」があり、交流のある大切な自治体です。

 美しい山々がある日本のひとつの故郷というべき場所。

 その檜原村の村民の皆様が、大きな快挙を成し遂げられました。

 村の不正な公金返還に関連した裁判。
 村議会のおかしな議決、すなわち、手当を違法と認定した高裁判決の確定前に、「司法判断がいかなるものであったとしても」と議会が判決を無視する形で、賠償請求権の放棄の議決。

 東京地方裁判所が、村議会の議決を「無効」としました。

 以下、東京新聞が報じています。


******東京新聞(2013/01/24)*******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20130124/CK2013012402000130.html
【東京】


檜原村住民訴訟 「村長、議会の責任大きい」 原告団は再度、批判

2013年1月24日

 「やっとこの判決にたどりついた。こちらの主張がほぼ認められ、ありがたい」。原告の檜原村民らは喜びの声を上げた。二十三日の東京地裁判決は、嘱託職員への違法な手当の支給分について、村議会が坂本義次村長への賠償請求権を放棄した議決は「違法であり無効」と断じた。最初の訴えから七年余り。原告村民らは、あらためて「ここまで長引かせた村長、議会の責任は大きい」と批判した。 (北爪三記)


 記者会見した原告団代表の丸山二郎さん(66)は、待ち望んだ判決に「ひと安心した」と笑みを浮かべた。原告の元村議田倉栄さん(71)は「約八年間の訴訟で村民にも、村や議会任せではいけないという気持ちが芽生えたのではないか」と意義を強調した。


 判決はこう指摘している。村の人口はわずか二千五百人。予算の歳入のうち村税は二億四千万円(二〇一〇年度)にとどまり、嘱託職員へ支給した七百五十六万円の手当は、村の財政に影響を与える。さらに手当を違法と認定した高裁判決の確定前に、「司法判断がいかなるものであったとしても」と議会が判決を無視する形で、賠償請求権の放棄を議決したことには合理的な理由がない。


 その上で、村議会による債権放棄の議決は「違法で無効」であり、被告の代表監査委員が村を代表して村長に手当の返還を求める訴訟を起こさないのは、「財産の管理を怠る事実にあたり違法」と結論づけた。


 原告側弁護団は「極めて正当な判断で、意義は大きい」と評価する。田倉さんは「何でもできてしまう議会に問題がある」と批判。窪田之喜弁護士は「この判決を受け止め、住民自治の土俵でどう対応するかが重要だ。村長が手当支給分を支払うことが住民自治の姿ではないか」と指摘した。


 一方、被告の福田宮夫・村代表監査委員は「大変厳しい判決と認識している。今後、控訴する方向で検討したい」とのコメントを発表した。
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築地を守る!移転候補地の購入代金支出の返還を求める裁判本日第12回口頭弁論

2013-01-23 13:12:20 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地市場移転問題における東京都の違法を、法廷という公開の場で争っています。

 本日、そのうちの裁判の一つが行われます。

 ご注目いただけましたら、幸いです。


****以下、ご案内*****

 「築地移転問題」汚染地購入裁判のご案内
寒さもまだまだ続きますが、皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。さて築地移
転問題ですが、1月23日と2月5日に裁判があります。下記ご案内申し上げます

1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分・第12回口頭弁論期日)
2013年1月23日(水) 16時30分~ 東京地方裁判所 522号法廷

2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分・第3回口頭弁論期日)
2013年2月5日(火) 10時30分~ 東京地方裁判所 703号法廷

 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事の
賠償責任を問う裁判です。専門家会議(2007年~2008年)で大量の残置汚染
が見つかりましたが、その前の2006年に購入した分と、見つかった後の2011
年に購入した分です。前者は「汚染は東京ガスの工事で除去された」ものとして、後
者は残置汚染を知った上で、汚染無しの金額で購入したものです。都は汚染の処理に
ついて、東京ガスとは大量の残置汚染を認める約束(2005年確認書)をしておき
ながら、一方では都議会や財産価格審議会にその事実を隠ぺいし、新たな汚染が見つ
かれば東京ガスが対策すると説明してきたのです。後に残置汚染が問題になるとは思
わなかったのか、都はこの様に二枚舌を使い続けてきたのですが、これこそが、汚染
対策の規模を小さく見せなければならなかった事情です。

 1月に入り都は、深度部分の追加汚染対策などを理由に工期1年延長を公表しまし
た。これまで汚染が広がっていないとしてきた不透水層内部からの大量の汚染が発見
され、処理土量は1.46倍、追加予算は86億円に達します。深度部の調査不足は
コアサンプル廃棄差止訴訟でも指摘してきましたが、その通りの結果となりました。
深度部の汚染調査を避けてきたのは、汚染の規模を小さく見積もって対策工事を始め
る必要があったからではなかったのか。軟弱地盤の豊洲市場(計画)は、経費がいつ
の間にか膨れ上がる、まさに泥沼の公共事業と化しています。

以上は移転を中止に追い込むための裁判ですが、傍聴がなによりの支えです。よろし
くお願いいたします。


〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  TEL;03-5547-1191
 原告団HP::http://tsukiji-wo-mamoru.com/_src/sc260/sign.png

追加情報:
コアサンプル廃棄差止等請求上告審:2012年10月5日上告提起及び上告受理申
立(最高裁)→口頭弁論が開かれるかどうかは未定

 ご案内:
シンポジウム『どうなる食の安全?』“築地市場移転を考える” (2回目!)
日 時  2013年3月2日(土)14:00~
詳細は追ってご案内いたします。

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大阪市長の見解1/22「桜宮高等学校における入試について」 変えたようで変えてない?

2013-01-23 09:29:16 | シチズンシップ教育

 市長の見解を掲載します。

 桜宮高校の「体育科・スポーツ健康科学科」を目指してきた受験生は、いままで通り、同校「スポーツに特色のある普通科」を目指すことでよいと考えてよいのでしょうか。
 すなわち、市長として変えるべきところは変えたようにし、受験生、保護者はじめ異議を唱えてきたひとも守るべきところは守った。大阪市民の声が届いたがゆえの、「一般的な普通科」案から「スポーツに特色のある普通科」案というところに落とし込んだ。(変えたようで変えてない。両者を立てた解決策!?)

 
 受験生は、少なくとも1年、2年かけて、その志望校に行くことを目指し頑張ってきたと思います。体育科は、そんなにないはずだから、桜宮高校を特に目指す子が多くいたはず。
 どうか 桜宮高校体育科・スポーツ健康科学科受験を目指し頑張ってきた子ども達の夢を壊さぬようにお願いしたい。
 


****大阪市ホームページより*****
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000199828.html 

桜宮高等学校における入試について


 先月、桜宮高校の男子生徒が自ら命を絶つという痛ましい事案が発生しました。あらためて、ご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様に対しまして心からお悔やみを申し上げます。

 かけがえのない子どもの命が失われてしまった取り返しのつかない事態です。子どもの安全を何よりも守らねばならない学校現場で、決してあってはならないはずのことでした。その責が教員、学校だけでなく、教育委員会、行政にあることは言うまでもありません。外部の目を入れた徹底した調査により早急に実態解明に努め、このような事態を発生させた風土を刷新しなければならないと考えています。

 「体罰禁止」というスローガンを掲げ、関係者を処分するといったお決まりの幕引きには絶対にしません。ご遺族の悲痛な声をお聞きし、専門家の意見を聞く中で、運動部出身の私自身の認識も大きく変わりました。スポーツ指導における体罰や暴力行為は許されません。一方で、学校現場で体罰や暴力行為は現実に起こり得るのだという前提に立ち、必要な対策を全て実行します。

 他校で同様の事態が起こっていないかの調査、子どものSOSを受け止められる仕組みづくり、現場で指導する教員の声の反映、そして、事件の起こった桜宮高校では、体育科を中心に教員を大幅に入れ替えなければなりません。

 加えて、このような状況下において、桜宮高校の体育科・スポーツ健康科学科の来年度の募集を中止するよう教育委員会に申し入れてきましたが、昨日の教育委員会会議で、体育科としての募集を中止し、スポーツに特色のある普通科に変更して、府下全域から募集することを決定しました

 この問題については、桜宮高校をめざして頑張ってきた子どもたちに責任はない、入試直前の時期で受験現場を混乱させる、学校現場こそ改めるべきだなど多くの反対の声があることは十分承知しています。入試を止めるなんて市長の越権行為だ、横暴だとも批判されています。

 在校生や、桜宮高校をめざしていた受験生、保護者には本当に申し訳ないと思っています。桜宮高校で直接聞いた生徒の訴えには、心に響くものがありました。学校を愛する彼らを否定するつもりは全くありません。しかし、桜宮高校は越えてはならない一線を越えてしまったことも事実です。この件についての報告を聞けば聞くほど、現時点で入試を行い、新たに子どもたちを受けいれることの方が無責任で、子どもたちのためにならないと考えざるを得ませんでした。

 そもそも、体罰は法律で禁止されており、教育委員会はそれを繰り返し学校現場に指導し続けてきました。桜宮高校では、そのルールを守るべき教員が全く無視し続けていたということです。体罰によるスポーツ指導が技術の向上につながるという理論は明らかに誤りであるにもかかわらず、自らの指導方法を正当化していました。スポーツ指導の場では、指導者と選手、そして保護者の間に絶対的な力関係があり、指導を受ける側は無批判に受け入れてしまう、批判の声があがりにくいのが実態です。こうして、ルール違反が常態化し、教育委員会のガバナンスは全く働いていませんでした。

 現に、桜宮高校では体罰事件は初めてではありませんでした。しかも、そのルール違反を隠ぺいまでしていました。今回の事件の通報についても十分な調査がなされませんでした。この事件は当該教員や校長だけの問題ではありません。顧問以外の指導者も見て見ぬふりをしました。そして、指導のための体罰や暴力行為を黙認する意識や風土が生徒、保護者にもあったはずです。

 この学校は教育の場から程遠い世界になってしまったのではないでしょうか。あらためて問題の根深さを痛感しました。この問題は、校長・教員・生徒・保護者を含めた学校全体の問題であり、暴力的な指導を生んだこれまでの流れを一度断ち切ることこそが学校再生につながります。それが、これからの新入生だけでなく在校生のためにもなると考えています。桜宮高校の伝統をすべて否定するわけではありません。しかし、このような事態が起こった現実は深刻に受け止めなければなりません。

 実態解明を早急に行い、学校そのものを一から立て直す。学校全体でこの問題を議論し、学校全体でこの問題に取り組む。そして、新しい教育方針を構築し、新しい学校の風土をつくっていかねばなりません。しかし、現時点では実態の解明すらできていません。桜宮高校は子どもたちを安心して迎え入れる体制にはないのです。このような下で入試を行うことは教育行政として許されないはずです。

 これまでの学校・教育委員会の取組みは不十分だと考えています。混乱を甘受してでも、批判を受けても、学校そのものを一から立て直すために、必要なことはやらねばなりません。市長として、権限の範囲内で真正面からこの問題に向かい合い、陣頭指揮をとっていきます。再生のための具体的な改革は教育委員会のもとで決定して進めつつ、大阪市は総力をあげて、必ず桜宮高校をあるべき姿に変えていきます。市民の皆様方のご理解をお願いします。





平成25年1月22日

大阪市長 橋下 徹


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東京新聞社説1/22:桜宮高入試問題 子どもの夢が奪われる

2013-01-22 18:28:12 | 教育

 各紙が、桜宮高校入試問題を取り上げています。

 市教委として、どのような議論の下、結論が出されたのでしょうか。

 今後、あがってくる議事録http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000026093.html でも確認したいと思います。
 東京新聞社説にもありますが、見識を示す時であったのではないかと思います。


*****東京新聞(2013/01/22)社説*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013012202000133.html 
 【社説】


桜宮高入試問題 子どもの夢が奪われる


2013年1月22日


 体罰問題が持ち上がった大阪市立桜宮高校の体育系学科の募集が中止された。橋下徹市長の要請に市教育委員会が折れた形だ。大人の一方的な理屈で落ち度のない子どもの夢が奪われるのは残念だ。


 体罰を受けて自殺したバスケットボール部主将の問題が子どもを苦しめる方向へと転がっている。市教委が二月に予定していた桜宮高の体育科とスポーツ健康科学科の入試を取りやめた。


 全教員を異動させ、体罰を容認する伝統や校風を断ち切り、生まれ変わらせる。市教委が入試の中止を拒否するなら予算を出さない。橋下氏のそんな強硬姿勢が異論を封じ込めた。


 入試本番を目前に進路の変更を強いられては、受験生の夢がついえてしまわないか。将来のスポーツ選手や指導者を目指して積み重ねてきた努力が水泡に帰してしまわないか。強く懸念される。


 自らの実力ではなく、いわば大人の論理で未来への門戸が閉ざされたのだ。教育行政への不信感が募りかねない。


 在校生は「人生の一部である新入生の受験の機会を奪ってほしくない」と訴えた。橋下氏も市教委も、子どもや保護者の声をもっと真摯(しんし)に受け止めるべきだった。


 確かに、問題の背景に浮かんだ市教委や学校の閉鎖的で事なかれ主義の体質は看過できない。バスケ部を強豪チームに導いた実績を理由に周りが顧問の体罰を黙認した。市の公益通報窓口に寄せられた体罰情報を事実上放置した。


 だからこそ橋下氏は弁護士らの外部監察チームをつくり、市教委と共に徹底調査に乗り出したはずだ。優先すべきは入試の中止ではなく、実態を調べて勝利至上主義の風潮を改め、責任を明確にして再発防止につなげることだ。


 それがバスケを愛しながら自殺に追い込まれた男子生徒の思いに報いることになると考える。体罰の真相さえ判然としないのに、罪のない受験生や在校生に負担を与えるやり方は理解できない。


 桜宮高では体罰が発覚したバスケ部やバレーボール部だけではなく、文科系を含めてすべての部活動を自粛している。子どもへのしわ寄せが大きすぎる。


 市教委は体育系学科の定員百二十人分を普通科として募集し、試験科目は従来の体育系学科と同じにするという。入学後の子どもの意欲を低下させないよう配慮してほしい。政治的パフォーマンスが感じられる橋下氏に対し、市教委は見識を示せなかったのか。

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個人の法益を侵害する罪のひとつ財産を害する罪(刑法235~264条)の体系図

2013-01-22 18:14:24 | シチズンシップ教育

 なんでもそうですが、体系的にとらえることが、その後使える知識として習得するのに有効であるし、知識とする前段階の覚えるにあたっても有効です。

 刑法において、個人的法益侵害を考えるにあたって、生命&身体、自由&名誉とともに、大事な罪として財産犯があります。


 財産犯を体系的にとらえると、以下の形になります。



第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第二百三十七条  強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第二百三十九条  人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(電気)
第二百四十五条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第二百四十八条  未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第二百五十一条  第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

   第三十八章 横領の罪

(横領)
第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第二百五十五条  第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

   第三十九章 盗品等に関する罪

(盗品譲受け等)
第二百五十六条  盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条  配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

   第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第二百六十二条  自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(境界損壊)
第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第二百六十三条  他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条  第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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貸したお金の取り立て行為で、「恐喝罪」(刑法249条)が成立する場合

2013-01-22 11:03:17 | シチズンシップ教育
 以前、同じような構造の法律構成をご紹介させていただきました。

 ブログ:「車に乗ったまま、お金貸します」返済期限が過ぎても返済ない場合の金融業者の車取戻しは窃盗罪になるか
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/483f6b313d66009fbac4dbad77584a4d
 刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし…同242条自己の財物であっても、他人が占有し…この章の罪については他人の財物とみなす

 

 貸金債権を取り立てるために脅迫手段を用いた場合、恐喝罪が成立するかどうか。


****刑法*****
(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
***********

 例えば、「100万円の貸金債権を取り立てるために脅迫手段を用いた場合」

 二段階で考えます。Ⅰ構成要件該当性とⅡ違法性判断(構成要件該当性があることが前提)の二段階です。


Ⅰ構成要件該当性

 被害者の財産状態の変化としては、財産状態全体には変化がないが、現金100万円という個別財産が喪失したことが生じました。

 例では、「100万円の債務はなくなったが、現金100万円が失われた」

 恐喝罪は、個別財産に対する罪です。

 被害者の占有する個別財産の現金100万円が奪われている事実を重視すると、損害がありとみなされ、「恐喝罪」の構成要件に該当することとなります。(占有説)

 もともと恐喝を行ったひとが有している債権100万円を取り戻しただけと考えると、損害がなしとされ、「恐喝罪」の構成要件に該当しないことになり、恐喝罪は成立しません。(本権説)⇒よって、無罪。


 構成要件に該当すると考えた場合は、以下に進んで、


Ⅱ違法性判断(構成要件該当性があることが前提)

 債権者の権利行使として、許される範囲内の行為であるか否かで判断されます。

 あまりにひどい行為であれば、違法性が阻却されず、「恐喝罪」が成立します。

 正当行為(刑法35条)の範囲内とされれば、「恐喝罪」が成立しません。


***刑法35条***
(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
**********


 古い判例ですが、貸したお金の取り立て行為が、恐喝罪に当たると判事されました。
   

****最高裁判例昭和30年10月14日*****

 他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和二六年(れ)二四八二号同二七年五月二〇日第三小法廷判決参照)。本件において、被告人等が所論債権取立のために執つた手段は、原判決の確定するところによれば、若し債務者Dにおいて被告人等の要求に応じないときは、同人の身体に危害を加えるような態度を示し、且同人に対し被告人A及び同B等は「俺達の顔を立てろ」等と申向けDをして若しその要求に応じない時は自己の身体に危害を加えられるかも知れないと畏怖せしめたというのであるから、もとより、権利行使の手段として社会通念上、一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であることは論なく、従つて、原判決が右の手段によりDをして金六万円を交付せしめた被告人等の行為に対し、被告人CのDに対する債権額のいかんにかかわらず、右金六万円の全額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当であつて、所論を採用することはできない。
 被告人Bの弁護人〇〇〇〇の上告趣意第二点第三点について。右は事実誤認量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。被告人Cの弁護人〇〇〇〇の上告趣意第二点について。所論は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。
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メモ: 社会保障制度改革国民会議ホームページで、再確認を。

2013-01-21 17:46:33 | 医療

 文脈で読み取らねばならないが、誤解の起こりやすいところであり、少なくとも細心の注意を払ってご発言いただきたかった。

 社会保障制度改革国民会議⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/kaisai.html


*****産経新聞(2013/01/21)*****
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130121/trd13012116300014-n1.htm 
 
麻生副総理「さっさと死ねるように」発言を撤回 高齢者高額医療費問題で
2013.1.21 16:30

 麻生太郎副総理兼財務相は21日、政府の社会保障制度改革国民会議で終末期高額医療費をめぐり「さっさと死ねるようにしてもらうなど、いろいろと考えないと解決しない」と発言したことについて「私個人の人生観を述べたものだが、国民会議という公の場で発言したことは適当でない面もあった」と釈明した。発言は、自分自身の私見であって一般論ではないというのが麻生氏の真意のようだ。麻生氏は発言の該当部分を撤回し、国民会議の議事録から削除するよう申し入れる。

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「入試中止は権利の侵害」 大阪弁護士会(藪野恒明会長)が声明H25.1.21「本末転倒だ」

2013-01-21 16:34:10 | 教育
 大阪弁護士会http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php から声明が出された模様です。


*****産経新聞(2013/01/21)*****
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130121/edc13012114300002-n1.htm

「入試中止は権利の侵害」 大阪弁護士会が声明「本末転倒だ」
2013.1.21 14:29

 男子生徒が自殺した大阪市立桜宮高の体育系学科の入学試験を、橋下徹市長が中止するよう要請している問題で、大阪弁護士会の藪野恒明会長は21日、「進学しようと努力してきた中学生の教育を受ける権利を侵害する」として中止に反対する声明を出した

 声明は「体罰の根絶は子供たちの教育を受ける権利を保障するためなのに、そのために権利を奪うのは本末転倒だ」と指摘している。


*****日経新聞(2013/01/19)******
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1802N_Y3A110C1AC8000/

桜宮高入試「予定通り実施を」 弁護士や保護者が要望
2013/1/19 2:14 記事保存


 大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒(17)が自殺した問題で、橋下徹市長が同校体育科の入試中止を要請したことを巡り、大阪弁護士会所属の弁護士17人が18日、入試を予定通り実施するよう求める声明文を市教育委員会に提出した。記者会見には同校生徒の保護者3人も出席。「子どもの夢を奪わないで」と訴えた。

 声明は「生徒の入学制限は何の解決にもならない」と主張。橋下市長が入試関連予算を執行しないと表明したことを「脅迫的」と批判した。

 同科1年の男子生徒の父親(43)は「改革は当然だが、生まれ変わる桜宮高を志望する道すら断つのは問題」と指摘。同科3年の女子生徒の母親(52)は「娘は同校教諭にあこがれて教師を志している。『伝統を壊したら桜宮高でなくなる』と泣いていた」と訴えた。

 市教委の長谷川恵一委員長ら教育委員3人は同日、同校を訪れ、入試中止に関して生徒や教員の意見を聴いた。市教委は21日に入試実施の可否を決定する。

 橋下市長は18日、記者団に「長い人生では1年、2年、やりたいことがずれることもある。それを教えるのも教育」と持論を展開。「新しい教育方針も決まっていないのに、どう生徒を迎えるのか」と強調した。

コメント (1)
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これからも、引き続けます!本日1/21無事、開催。「築地で朝食会」

2013-01-21 09:47:24 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 今日も、築地で朝食会、無事、開催。

 弁護団の先生もご参加くださいました。

 これからも、定期的に開催される予定。



 築地市場を現在地で守る輪が広がっていけばと思います。




******以下、フェースブックでの案内*****


おかげさまで 参加者15名!!定員いっぱいとなりました。

当日は雨天決行
暖かな服装で来てください。鮮魚を扱う場内市場は寒いです。
滑りにくい 歩きやすい靴でどうぞ(ハイヒール 下駄等は不向き)
今回 ご都合の合わなかった方 開催時刻や曜日などの
提案があれば ぜひ メッセージをお願いします。

世界最大級の フィッシュマーケット TSUKIJI。

日本人の 食文化の発信地 築地市場を 

いっしょに 見て!食べて!歩いて!知って!みませんか?


≪内容≫

まずは 築地場外の 朝の賑わいを 一緒に 体験。

  そして 築地の男 御用達の 食堂で

  とびきりの 朝飯を 食べましょう。 

  さらに 地元の築地マニアの 案内で
  
  ふつうなら 入れない 活気みなぎる 場内市場を

  急ぎ足で 見て回ります。

  全行程2時間 でも もりだくさんの 小旅行です。
  
≪集合≫
  築地4丁目交差点角 ファミレスジョナサン前Jonathan
  地下鉄日比谷線下車 徒歩1分
≪会費≫
  1500円(食堂で各自支払う朝飯代の目安)

≪人数≫
  先着15名限定 今回は満員です。     
  
≪問合せ≫
  03-5547-1191 築地朝食会事務局

≪メッセージ≫

年あらたまると、また

話題になりはじめた。

この市場の、そして街のいいところって何?

人と人とがつながるような。率直さが音をたててぶつかり合うような。
『築地で朝食会』1月21日朝7時築地四丁目ジョナサン前集合で

おいしい魚と築地の不思議な魅力を味わいましょう。

会費1500円どなたも。

                      梓澤和幸 

≪付記≫
今回は 平日早朝の集合。
ご都合のつかなかった方
また これからの 「築地で朝食会」に
一度は ぜひ ご参加を。
ご一緒できる時を 楽しみにしています。
 

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毎日新聞社説:社説:桜宮高校の体罰 入試中止要請は筋違い

2013-01-20 23:00:00 | 教育
 さまざまな意見が出されているところです。

 毎日新聞社説は、以下。

 いずれにしろ、21日の大阪市教委の決定が重要です。


 市教委の決定に対しては、市長といえども、予算執行権を用いることは、本来できません。

  


*****毎日新聞 社説(2013/01/20)*****

社説:桜宮高校の体罰 入試中止要請は筋違い

毎日新聞 2013年01月20日 02時30分


 大阪市立桜宮高校の体育科の生徒が教諭から体罰を受けた後に自殺した問題で、橋下徹市長は、来月実施の体育科とスポーツ健康科学科の入試を中止するよう市教委に求めた。

 体罰容認の風潮を残したままで新たに生徒を受け入れられないというのが橋下市長の考えだ。体育系2科の希望者をいったん普通科で受け入れ、入学後に編入を検討するよう提案し、市教委が中止しなければ、市長権限で入試に関連する予算を支出しない意向を示している。

 しかし、体育系2科と普通科では入試科目や配点が異なり、編入もスムーズにいくか分からない。受験生だけでなく、在校生への影響も大きい。受験生や生徒たちに負担を与えてはならない。入試中止は筋違いであり、再考すべきだ。

 今最も重要なのは、長年にわたって体罰が行われてきた実態を解明し、責任の所在を明らかにすることだ。大阪市は弁護士による外部監察チームをつくり、市教委も連携して3月末までに再発防止策を定める。

 ところが、橋下市長は「廃校もありうる」とまで言及している。真相が明らかにされないうちに、市長が学校そのものが悪いという姿勢を示せば、その意向に沿った調査になりかねない。強い反省に立って真摯(しんし)に原因究明しなければ意味はない。

 橋下市長は、同校の全教員を異動させるよう市教委に求め、運動部の全顧問を入れ替えないと人件費を執行しないとも明言した。予算権を盾にして従わせようとすれば、教育行政の公正を脅かしかねない。

 その一方、今回の問題の背景に学校と市教委の閉鎖的体質があるのは事実だ。体罰をした教諭は19年間勤務しバスケットボール部を強豪チームにした。校長らは指導に口出しせず、市教委も匿名通報がありながら部員から聞き取らず体罰はないとの結論を出していた。体質を改めない限り、信頼は取り戻せない。

 文部科学省も全都道府県教委に体罰の実態調査を求め、再発防止策を考える。根絶には行政、学校、保護者ら社会全体で取り組む必要がある。桜宮高校だけの問題ではない。

 大阪市教委は、体罰が発覚したバスケット部とバレーボール部の無期限活動停止を決めた。生徒を自殺に追い込んだ事態を重く受け止めたものとはいえ、生徒全体に責任を負わせるようなやり方は疑問だ。これまでの指導内容を見直すことは急務だが、在校生の意欲を低下させないため、今後、再開時期を慎重に見極めていく必要がある。

 入試の実施か中止かを大阪市教委は21日に決める。子供の将来を熟慮したうえで結論を出して、橋下市長との合意形成を望みたい。
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児童養護施設の学習支援『3keys』

2013-01-19 23:00:00 | 教育

 みんなの子育てひろば あすなろの木、

 大いに活用いただきたいものです。

 社会貢献団体の皆様に、会場を無料貸し出し実施中。

 1月18日ご利用いただいた児童養護施設の学習支援『3keys』さんの様子は、以下、あすなろの木ブログより。


****あすなろの木 あすなろ太郎さんのブログより*****
http://ameblo.jp/asunaro-kids/day-20130119.html 


昨日は、あすなろの木と提携している『3keys』さんが、当施設において説明会を開催いたしました。





『3keys』は、児童養護施設の学習支援に特化した全国初のNPO法人で、首都圏の10施設以上と提携し、施設内の学習教室作りや学習ボランティアによる家庭教師の研修、派遣などを行っている団体です。

要は、虐待、何らかの事情で親と生活できない子ども達への学習支援を行っています。





今回は、この団体に寄付をしてくださる方への説明会でした。

説明会の中での児童養護施設の子ども達の現状には、ただ驚くばかりでした。





児童養護施設は、都内60施設、3000人の子ども達がいます。

施設職員1人が6人の家事・育児・教育など全般を担わなければならない中、子ども達の学習の遅れがどうしても生じてしまうこと。

そして、学習面における負の連鎖、その後の影響など。





この様な問題を解決すべく生まれた学習支援団体。

森山代表の活動内容、思いなどの話は、美辞麗句を並べ立てたものでなく、実情、実体験から感じた真の心の声を、淡々と会場の参加した皆さんに伝えていました。


児童養護施設と社会をつなごうと懸命に活動する『3keys』は、なんて素晴らしいNPOなのだろうと感動しました。

あすなろの木は、これからも『3keys』 を応援していこうと思います。



このページをご覧の皆様、


古本での寄付もできますので、できましたら『3keys』の応援をお願い致します。

http://3keys.jp/   


みんなの子育てひろば“あすなろの木”


みんなの子育てひろば“あすなろの木”

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「みんなの子育てひろば あすなろの木」NPO,NGOの活動の場として役立てて下さい!本日NPO法人3keysさん

2013-01-18 16:30:46 | NPO・地域力
 クリニック隣りの「みんなの子育てひろば あすなろの木」

 NPO、NGOの皆さんにぜひ、会議の場所、研修の場所としてどんどん使っていただきたいと思います。
 
 直接/間接支援の輪、連携が広がっていけばよいと思います。

 地域、日本中には、すばらしい活動を行っておられるNPO、NGOがたくさんございます。


 当院は、財政的支援まではなかなか力は微力ですが、社会貢献活動をされるNPO、NGOの皆様に「みんなの子育てひろば あすなろの木」(広さ20坪、机、いす、プロジェクター(アップルも対応)、ホワイトボード有)を活動の場として無償貸し出しをさせていただきます。
 どんどん使ってください。


 本日は、児童養護施設の子ども達の教育を支援している「NPO法人 3keys 」の皆様がご利用になられます。

 私自身、「NPO法人 3keys 」の活動の趣旨に大いに賛同です。

 がんばっていきましょう!


■当日のプログラム
<代表の森山より講演>
・児童養護施設における教育の課題について
・3keysが取り組んでいる事について
・質疑応答

<3keysを通じてできる支援について>
・寄付の仕方について

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法律家の皆様、大阪市立桜宮高校体育科受験を目指しがんばってきた中学生を市長の違法から守って下さい。

2013-01-18 09:08:30 | 教育

 声が届けられているようです。


****日経新聞(2013/01/18)*****
桜宮高校の募集停止案に批判48件 体育科巡り大阪市教委に
2013/1/17 2:45 記事保存

 大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒(17)が自殺した問題で、市教育委員会は16日、橋下徹市長が要請した同校体育科などの生徒募集停止について、同日午後3時までに市民から計52件の意見が寄せられ、うち48件が批判的内容だったと明らかにした。同校や区役所など市教委以外の部局への意見は未集計といい、件数はさらに増える見込み。

 市教委によると、橋下市長が15日夜に募集停止を要請して以降、市教委には電話やメールが殺到。多くは受験生の保護者で「受験生に罪はないのに影響を受けるのはおかしい」「進路がほぼ決まっているこの時期の中止は混乱を招く」など、募集停止を疑問視する内容が大半だった。

 「重大な事案なのでそれくらいの対応が必要」と理解を示す意見も4件あったという。市教委への電話はつながりにくくなっており、担当者は「実際の批判件数はもっと多い」とみている。

*****読売新聞(2013/01/18)****************
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130118-OYT8T00245.htm 

受験生罪ない…募集中止要請に抗議続々

 大阪市立桜宮高校の2年男子生徒(17)が体罰を受けた翌日に自殺した問題を巡り、橋下徹市長が同高体育系2科の募集中止を市教委に求めたことに対し、「無関係の受験生を巻き込むのはおかしい」などの抗議が相次いでいる。


 橋下市長は17日も持論を曲げず、教育現場の困惑がますます広がっている。


 市教委によると、橋下市長が今春入試での募集中止の意向を表明した15日以降、113件のメールや電話があり、うち95件が「受験生には罪がない」「子どもの夢を摘むのか」などの反対意見だった。市のホームページなどにも意見が200件近く寄せられた。


 17日の記者会見で橋下市長は「(桜宮高は)子どもを迎えられる態勢ではない」などと述べ、「(それでも反対なら)選挙で僕を落とす手段が与えられている」と話した。


 さらに、橋下市長は、市教委が2科の募集中止を拒否した場合、対抗措置として「予算執行権をきちんと行使する」と述べ、市立高の今年度の入試関連予算の残り約130万円を支出しない可能性に言及した。

 あわせて要求している、桜宮高の全教員約70人の異動についても「最低限、体育会系のクラブ活動顧問の入れ替えが必要だ。春に顧問が残っているようなら、体育教師分の人件費を出さない」と述べた。市教委によると、同高で運動部に関わる教員は56人を数え、人件費は年間約3億9000万円にのぼるという


 市立中学の校長会は17日午前、「影響は非常に大きい」として、2科の募集実施を求める要望書を市教委に提出した。橋下市長は、こうした動きについても、「そういう校長はいりません」と、ばっさり。受験生の声をくみ取ったものでは、との記者の質問にも、「一番重要なのは亡くなった生徒のこと。(受験生は)生きてるだけで丸もうけ。またチャンスはある」と反論した。

(2013年1月18日 読売新聞)
***************************************



 他の自治体のことですが、日本の将来を担う子ども達に関わることなので発言させていただきます。

 法律家の皆様には、ぜひ、大阪市立桜宮高校体育科受験を来春めざし、がんばってきた中学生の思いをぜひとも守ってほしいと思います。
 大阪市長が、予算執行しないと言っていると報道で読みました。大阪市教育委員会の考えが自分はわからない状況ですが、大阪市教育委員会の方針なしの予算執行しないという市長の行動は、教育行政の政治的中立性維持の観点から違法であると考えます。
 この度の、大阪市長の違法が、中学生の子ども達に悪影響を与えぬよう、どうか守ってほしいと思います。


 以下、理由を述べます。
 


 確かに、市長、知事には、その自治体の強力な予算執行権限(地方自治法149条2号)があります。


*****地方自治法*******

第百四十九条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。



 ただ、教育行政に関しては、政治的中立性を維持する必要から、教育委員会を無視した、市長は、予算執行権限は、有しないはずです。(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」23条5号、最高裁判例平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」)


*****地方教育行政の組織及び運営に関する法律******
(教育委員会の職務権限)
第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二  学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一  学校給食に関すること。
十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三  スポーツに関すること。
十四  文化財の保護に関すること。
十五  ユネスコ活動に関すること。
十六  教育に関する法人に関すること。
十七  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。


*****最高裁判例 平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」******

 「教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである
。」



 上記判例では、東京都教育委員会が、勧奨退職に応じた都内公立学校の教頭職にある29名について、昭和58年3月31日付けで1日だけ名目的に校長に任命し、退職金を校長相当にする昇給処分をした。これを受けて、都教育委員会の所掌事務に関する予算執行権限を有する東京都知事は、昇給後の給与を基礎とした退職手当の支出を決定し、29名に退職手当が支給された。その予算執行に対し、東京都住民が、昇格処分が違法であるから、これを前提に行われた退職手当の支出決定も違法であるとし、住民監査請求へて、住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)を提起しました。
 結果、最高裁判決は、東京都住民側の訴えを棄却しました。
 この判例から、わかることは、教育委員会の決定に基づいた東京都知事の予算執行は、争いえないという点です。東京都知事にしてみれば、決定に基づいて予算執行している点だけとると、違法がないからです。その決定が、住民側からみると理解しがたい一日だけ校長にしてから退職し、校長並みの退職金をもらうということの教育委員会の決定であったとしても、それを東京都知事は尊重せねばならない、それほどまでに、東京都知事は、都教育員会に対し権限が制限されています。


 大阪市立桜宮高校体育科受験を目指しがんばってきた中学生を市長の違法から守って下さい。

 守る方法。

 一番確実なのは、「市長の違法に屈せず、大阪市教育員会が、来年度も大阪市立桜宮高校体育科を維持する決定をすること」にあると考えます。
 この決定に、市長が予算を執行しないことは、上記判例からも許されない。

 
 市議会が、「大阪市立桜宮高校体育科存続する」という条例を議会で可決する。

 他に何かあるでしょうか。

**********

Shoko Egawa‏@amneris84

大阪市立桜宮高校の体罰自殺問題。今必要なのは、敵を作ってのバトルや勝負ではなく、教育だ。実態調査を進めつつ、野球の桑田氏やラグビーの平尾氏など一流のスポーツ経験者、教師の指導によって子どもが自殺した親御さんなどを同校に招いて講演会を行い、それを元に意見交換会をするなどして(続く
 
続き)今までのやり方のどこに問題があったのか、自分の考えや行動はどうだったのかを振り返り、学校や部活のあり方について考えたり話し合ったりする機会を数多く作る。そういうことに、行政は力を注ぐべきではないのか。


**********

1月16日橋下徹‏@t_ishin

顧問の暴力を誰も止めることができなかった。周囲の教員も、生徒も、保護者も。そして生徒が死に至った。この実態解明、原因究明せずしてなぜ新入生を受け入れることができるのか。体育科を目指して頑張ってきた受験生には申し訳ない。しかし、今、桜宮体育科は新入生を受け入れる状態ではない。


桜宮高校体育科の入試中止については賛否両論がある。ただ、これは子どもに責任を取らせたわけではない。桜宮高校体育科が生徒を受け入れる状態ではないということ。実態解明も済んでおらず対応策も何も決まっていない。こんな状況で生徒を受け入れることはできない。

なによりも実態解明。なぜ桜宮高校がこのような状態になってしまったのか。生徒や保護者意識も含めて解明する必要がある。その上で対応策。それができて、初めて活動再開。それまでは活動は停止だ。それが子どもたちのためである。


受け入れ態勢が整っていない学校に新入生を受け入れるわけにはいかない。在校生についてはそのまま継続。そして受験生には普通科枠の増員。これが混乱回避のギリギリのところ。生徒や受験生に責任を取らせたわけではない。

中学校の現場から特に中学校長から、「受験生のことを考えているのか!」と声が上がっているらしい。そのままそっくり返す。桜宮高校のこの現状を、どこまで中学校の現場は知って進路指導していたのか。桜宮高校に求める生徒や保護者の期待の在り方そのものも問題だった。


 


******最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122100339203.pdf 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54277&hanreiKbn=02 

主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 地方自治法二四二の二の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関
又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予
防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運
営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和五一年(行ツ)第一二〇号
同五三年三月三〇日第一小法廷判決・民集三二巻二号四八五頁参照)。そして、同
法二四二条の二第一項四号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠
償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限
を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職
員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当
該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことが
できるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、
右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反
する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。

 ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学
校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組
織及び運営の基本を定めるものであるところ(一条)、教育委員会の権限について
同法の規定するところをみると、同法二三条は、教育委員会が、学校その他の教育
機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機
関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事
- 1 -
務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、
同法は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のすべてを教育委員会の権限事
項とはせず、同法二四条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めて
いるが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(一、二号)を除いては、教
育財産の取得及び処分(三号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結
(四号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(五号)という、
いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体
の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長か
ら独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中
立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、
財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方
公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一
般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育
行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。
 右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
- 2 -
務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。
 本件についてこれをみるのに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 東
京都教育委員会は、東京都内の公立学校において教頭職にある者のうち勧奨退職に
応じた二九名について、昭和五八年三月三一日付けで校長に任命した上、学校職員
の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号)及び学校職員の初任給、昇
格及び昇給等に関する規則(昭和三四年東京都教育委員会規則第三号)の関係規定
に基づき、勧奨退職に応じた勤続一五年以上の職員を二号給昇給させる制度を適用
して、二号給昇給させ(以上の各措置を「本件昇格処分」という。)、さらに、同
日右二九名につき退職承認処分(以下「本件退職承認処分」という。)をした、(
2) 東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行権限を有する東京都
知事である被上告人は、本件昇格処分及び本件退職承認処分に応じて、右昇給後の
号給を基礎として算定した退職手当につき本件支出決定をし、右二九名は右退職手
当の支給を受けた、というのである。
 そして、以上の事実関係並びに原審の適法に確定した本件昇格処分及び本件退職
承認処分の経緯等に関するその余の事実関係の下において、本件昇格処分及び本件
退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から
看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教
育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所
要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、
被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反
してされた違法なものということはできない。所論の点に関する原審の判断は、結
論において正当であり、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は事案を異に
し、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
- 3 -
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷         
         裁判長裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄


******産経新聞(2013/01/18)*****
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130118/waf13011807490001-n1.htm

予算を人質に圧力 「間違いなら選挙で落とせ」 橋下市長
2013.1.18 07:48

 「教育委員会が決めたことに自動的に予算がつくわけではない」。大阪市立桜宮高校の体罰問題で、橋下徹市長は17日、同校体育系2科の入試中止や教員総入れ替えに慎重な市教委に対して予算を“人質”に圧力をかけた。だが市立中学校校長会が同日に入試実施を求める緊急要望書を市教委に提出するなど波紋は広がる。橋下市長は「僕が間違っていたら選挙で落とせばいい」と息巻いた。

 「入試をやめるといったら、やめる。受験生を右往左往させないため、保護者は別の道を考えさせるべきだ」。橋下市長は17日の会見で激しい口調でまくし立てた。

 中学校校長会が同日、すでに進路懇談会を済ませているとして、「生徒、保護者に不安と動揺を与える」と入試実施を求める要望書を出したことについても、橋下市長は「教育者失格だ。どんどん(後任を)公募して代える」と怒りを爆発させた。

 橋下市長はこれまで、バスケットボール部の男性顧問(47)の常態化した体罰を黙認した背景に同校の「勝利至上主義」「伝統」があるとの持論を展開。「生徒や保護者の意識の積み重ねでできた伝統を断ち切るために入試を中止すべきだ」と述べ、保護者や受験生に理解を求めてきた。

 だが17日も、市教委に対して入試中止に反対する保護者らの電話が殺到するなど、反発は日々強まっている。普段は世論に敏感な橋下市長だが、「これは哲学、価値観の部分だから仕方ない。受験生は生きていたらチャンスはある」と意に介す様子はなかった。

 橋下市長の矛先は、同校での運動部の活動再開を望む生徒にも向いた。

 「体罰問題を学校全体が容認し、仲間の生徒が自殺した。それなのになぜ、今クラブ(再開)なのか。そんな生徒がいるとしたら、桜宮高校の教育が完全に間違っていたと思う」

コメント (14)
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メモ:「教育委員会」という制度の理解 文科省ホームページより

2013-01-17 17:37:11 | 教育

 教育委員会制度、教育の根幹をになっている制度です。

 その概念を、文科省ホームページより

 基本中の基本の概念が書かれています。

 もっとも大事なことのひとつは、「政治的中立性の確保」の概念だと思います。



*****文科省ホームページより****
http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/05071301.htm



教育委員会制度について


1.教育委員会制度の概要


○教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開。
(平成23年5月現在 都道府県教委47、市区町村教委1,742、一部事務組合教委等89)



[教育委員会制度の意義]


 政治的中立性の確保

◎個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要。
 このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。



 継続性、安定性の確保

◎教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。
 また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。


 地域住民の意向の反映

◎教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。




[教育委員会制度の特性]


 首長からの独立性

◎行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。



 合議制

◎多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。


 住民による意思決定(レイマンコントロール)

◎住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。



[教育委員会制度の仕組み]

○教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置。


○首長から独立した行政委員会としての位置付け。


○教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。


○月1~2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。


○教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は4年で、再任可。


○教育長は、教育委員のうちから教育委員会が任命。



[組織のイメージ]





以上、

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ニセコ町まちづくり基本条例(前衆議院議員逢坂誠二町長時代の産物)に多くの学ぶべき点有り

2013-01-17 15:57:54 | マニフェスト2011参考資料
 ニセコ町まちづくり基本条例を見てみます。

 全国で初の自治基本条例です。(2001年(平成13年) - 全国初の自治基本条例、ニセコ町まちづくり基本条例施行(4月))
 1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選。逢坂氏の行政改革の一環として作り上げられました。

 そのあたりの経過は、ウィキペディアに譲ります。

*****ウィキペディア****
1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選した。

逢坂は在任中、町の行政改革として、「情報共有によるまちづくり」を掲げ、縦割り主義からの刷新を図り、役場が何をしているか住民はもとより担当外の職員も知ることのできる体制を作った。また、逢坂は就任直後から自ら住民の元に出向いて懇談する『まちづくりトーク』を始めたが、これは後に「出前講座」や「タウンミーティング」として全国に広まった。また、1995年(平成7年)次の予算説明書を住民にも分かりやすい内容にした冊子「もっと知りたいことしの仕事」を初めて発行して注目を集めた。さらに、1988年(昭和63年)には町民以外にも町政情報を開示する情報公開条例を公布(施行は翌年)、2002年(平成14年)には住民基本台帳ネットワークシステム導入を念頭に個人情報保護条例を制定した。

逢坂は 2005年(平成17年)8月に退任し、民主党衆議院議員に転向した。
*********

 さて、この「ニセコ町まちづくり基本条例」学ぶ点が多々あります。

 地方自治法の講義において、優れている点を述べる課題が出されました。


 ニセコ町まちづくり基本条例に学ぶべき点

*まず冒頭、住民と町の情報共有の大切さを述べています。これこそ、基本です。
 最も大切なことを、第二章、第二条から掲げている点、同感です。

*第4条 町の説明義務を規定しています。
 ホームページに掲載したから、それでおしまいでは、いけないと思います。
 
*5条、町民の参加の原則を保障しています。

*7条、町の会議の公開を謳っています。
 中央区では、区民のまちづくりの意見を聴く「まちづくり協議会」が実質的に非公開の形(開催日程の広報なし、開催概要の周知なし)で行われているのと雲泥の差です。

*20条2項 町議会 本会議では、議員が質問する場ですが、その議員に対し、質問すること(反問権)を認めています。議員の言いっぱなしで終わることなく、議論が深まると思います。

*31条、審議会では、委員構成が一方の性に偏らないように配慮することを規定しています。
 中央区でも、審議会の委員構成につき、女性の割合を高めることの重要性は述べていますが、本気で取り組むのであれば、このように条例の形で謳うべきと考えます。

*36条、まちづくりの提案では、必ず代替案の情報提供もすることが規定されています。
 行政でよく用いるのは、ひとつの案しかないかのような提案方法です。これでは、さらによいものを実現することは難しいと考えます。

*57条 この条例が時代遅れとならないように、4年おきの見直しをきちんと規定しています。

*第11章 町民投票制度の設置を認める規定を設けています。
 間接民主制では、議会が住民の意見の反映と犠牲されますが、実際に住民の声を反映しているかどうかは、大きな課題があります。
 そこで、重要議案においては、住民の声を直接聞く手段を有することは、とても意義があることと考えます。

などなど






*****ニセコ町まちづくり基本条例******
http://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/image/niseko.pdf



ニセコ町まちづくり基本条例

平成12 年12 月27 日
条例第45 号

目次
前文
第1 章 目的(第1 条)
第2 章 まちづくりの基本原則(第2 条―第5 条)
第3 章 情報共有の推進(第6 条―第9 条)
第4 章 まちづくりへの参加の推進(第10 条―第13 条)
第5 章 コミュニティ(第14 条―第16 条)
第6 章 議会の役割と責務(第17 条―第24 条)
第7 章 町の役割と責務(第25 条―第35 条)
第8 章 計画の策定過程(第36 条―第39 条)
第9 章 財政(第40 条―第45 条)
第10 章 評価(第46 条・第47 条)
第11 章 町民投票制度(第48 条・第49 条)
第12 章 連携(第50 条―第53 条)
第13 章 条例制定等の手続(第54 条)
第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等(第55 条・第56 条)
第15 章 この条例の検討及び見直し(第57 条)
附則

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今
日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた
風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わ
たしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中
でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1 章 目的
(目的)
第1 条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、ま
ちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目
的とする。

第2 章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2 条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたした
町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)
第3 条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権
利を有する。

(説明責任)
第4 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、
内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)
第5 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参
加を保障する。



第3 章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6 条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容
が町民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)
第7 条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的
な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)
第8 条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供で
きるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)
第9 条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、
提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。


第4 章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有
する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会
的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配
慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受
けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱い
を受けない。

(満20 歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11 条 満20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに
参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるもの
とする。

(まちづくりにおける町民の責務)
第12 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、
まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13 条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであること
を認識し、その拡充に努めるものとする。


第5 章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14 条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮
らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組
織及び集団をいう。

(コミュニティにおける町民の役割)
第15 条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割
を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(町とコミュニティのかかわり)
第16 条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的
な活動を必要に応じて支援することができる。


第6 章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17 条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定
する権限を有する。

(議会の責務)
第18 条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望
をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務
を有する。

(議会の組織等)
第19 条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して
定められなければならない。

(議会の会議)
第20 条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせること
ができる。

(会議の公開)
第21 条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合
は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。

(議会の会期外活動)
第22 条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづく
りに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

(政策会議の設置)
第23 条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を
設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。

(議員の役割及び責務)
第24 条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益の
ために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努め
なければならない。


第7 章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25 条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するた
め、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(就任時の宣誓)
第26 条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深
く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現
のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。

(執行機関の責務)
第27 条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当た
らなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとと
もに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(政策法務の推進)
第28 条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する
自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。

(危機管理体制の確立)
第29 条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総
合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなら
ない。

(組織)
第30 条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の
情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等の参加及び構成)
第31 条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員
には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないよう配慮するものとする。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32 条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査
し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組
み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2 項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33 条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱
いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。

(行政手続の法制化)
第34 条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出
に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

(法令の遵守)
第35 条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違
法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。


第8 章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36 条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮す
る。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事
項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)
第37 条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するため
の計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、
策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられな
ければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間
の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2 項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっ
ては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)
第38 条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらか
じめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求
めるものとする。
3 町は、前2 項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付し
て公表しなければならない。

(計画進行状況の公表)
第39 条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。


第9 章 財政
(総則)
第40 条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければ
ならない。

(予算編成)
第41 条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する
説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の
提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう
分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)
第42 条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を
定めるものとする。

(決算)
第43 条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関
する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう
配慮しなければならない。

(財産管理)
第44 条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運
用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用
途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めな
ければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1 項の管理計画に従って進
めなければならない。

(財政状況の公表)
第45 条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財
政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の
概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。


第10 章 評価
(評価の実施)
第46 条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施
する。

(評価方法の検討)
第47 条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で
行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。


第11 章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48 条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するた
め、町民投票の制度を設けることができる。

(町民投票の条例化)
第49 条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞ
れの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあら
かじめ明らかにしなければならない。


第12 章 連携
(町外の人々との連携)
第50 条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関す
る取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)
第51 条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進
するものとする。

(広域連携)
第52 条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるも
のとする。

(国際交流及び連携)
第53 条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづ
くりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。


第13 章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54 条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その
過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次
のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断
を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わな
い場合
(3) 前2 号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)
が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を
求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して
公表しなければならない。
4 提案者は、前3 項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状
況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。


第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55 条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しよう
とする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)
第56 条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基
本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。


第15 章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57 条 町は、この条例の施行後4 年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふ
さわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度につ
いて見直す等必要な措置を講ずるものとする。


附 則
(施行期日)
この条例は、平成13 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成17 年12 月19 日条例第28 号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ニセコ町環境基本条例の一部改正)
2 ニセコ町環境基本条例(平成15 年条例第29 号)の一部を次のように改正する。
第5 条第4 項及び第6 条第2 項中「第25 条」を「第36 条」に改める。

(ニセコ町ふるさとづくり寄付条例の一部改正)
3 ニセコ町ふるさとづくり寄付条例(平成16 年条例第22 号)の一部を次のように改正する。
第1 条中「第38 条」を「第50 条」に改める。
附 則(平成18 年3 月22 日条例第1 号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成18 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成19 年3 月16 日条例第11 号)
この条例は、平成19 年4 月1 日から施行する。

附 則(平成22 年3 月18 日条例第1 号)
この条例は、平成22 年4 月1 日から施行する。
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