「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「車に乗ったまま、お金貸します」返済期限が過ぎても返済ない場合の金融業者の車取戻しは窃盗罪になるか

2013-01-17 11:16:10 | シチズンシップ教育
 「車に乗ったまま、お金貸します」

 買戻約款付自動車売買契約による自動車金融における事件です。

 お金を借りて、自分の自動車を金融業者に所有権を移します。借りたお金と利子を全部返済すれば、車の所有権が自分に戻される仕組みです。

 もし、返済期限が過ぎて、返さない場合において、お金を貸した側が、車に乗っている借りて側から、その車を取り戻す行為は、「窃盗罪」となるかどうか。

 所有権は、金融業者に移しており、金融業者は、自分の所有権に基づいて、車を引き揚げるだけの話で、そのような結果になるのは、借りた側が悪いとして済まされるようにも思われるところですが・・・その真逆で、刑法235条「窃盗罪」に当たる場合があるという判例(最高裁平成元年7月7日があります。
 ある意味、画期的な判決と思います。裁判長裁判官伊藤正己氏のお力ゆえの判決でしょうか。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


 
 刑法242条「占有」の規定との関係で、難しい問題です。

(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

 金融業者が所有権を有して「自己の財物」としたその車が、お金の借主が「占有」していると、「他人の財物」となることを意味します。そして、刑法235条が場合により適用されます。




 整理すると、判例の考え方は、二段階で考えています。

 まず、「占有」侵害は、「窃盗罪」に該当する(窃盗罪の構成要件に該当するとする純粋な占有説)。

 しかしながら、次に、「取戻し行為」が、正当な権利行使として違法性を阻却するということで判断されます。


 
 この判例では、社会通念上の借主の受任する限度を超え、違法性を阻却できず、窃盗罪が成立する判断がなされました。


 判例の主要部分を抜き出します。

「被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は
借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有
権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属す
る物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、
社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない
。」




*****最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115504083611.pdf

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50313&hanreiKbn=02

 主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 一 上告趣意に対する判断
  弁護人佐々木哲藏、同佐々木寛、同中道武美の上告趣意は、単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 二 職権による判断
所論は、被告人は、相手方との間に買戻約款付自動車売買契約を締結し、相手方が
買戻権を喪失した後、権利の行使として自動車を引き揚げたものであるから、窃盗
罪の責めを負わないと主張するので、この点について判断する。
 原判決によると、次の事実が認められる。
1 被告人は、いわゆる自動車金融の形式により、出資の受入、預り金及び金利等
の取締等に関する法律による利息の制限を免れる外形を採つて高利を得る一方、融
資金の返済が滞つたときには自動車を転売して多額の利益をあげようと企て、「車
預からず融資、残債有りも可」という広告を出し、これを見て営業所を訪れた客に
対し、自動車の時価の二分の一ないし一〇分の一程度の融資金額を提示したうえ、
用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約
書に書かれた契約内容は、借主が自動車を融資金額で被告人に売渡してその所有権
と占有権を被告人に移転し、返済期限に相当する買戻期限までに融資金額に一定の
利息を付した金額を支払つて買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処
分することができるというものであり、さらに本件の三一台の自動車のうち二台に
関しては、買戻権が行使された場合の外は被告人は「自動車につき直接占有権をも
有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。」という
条項を含んでいた。しかし、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、
- 1 -
利用することができることは、当然の前提とされていた。まだ、被告人としては、
自動車を転売した方が格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに
自動車を引き揚げて転売するつもりであつたが、客に対してはその意図を秘し、時
たま説明を求める客に対しても「不動産の譲渡担保と同じことだ。」とか「車を引
き揚げるのは一〇〇人に一人位で、よほどひどく遅れたときだ。」などと説明する
のみであり、客には契約書の写しを渡さなかつた。
2 借主は、契約後も、従前どおり自宅、勤務先等の保管場所で自動車を保管し、
これを使用していた。また、借主の中には、買戻権を喪失する以前に自動車を引き
揚げられた者もあり、その他の者も、次の営業日か短時日中に融資金を返済する手
筈であつた。
3 被告人又はその命を受けた者は、一部の自動車については返済期限の前日又は
未明、その他の自動車についても返済期限の翌日未明又は数日中に、借主の自宅、
勤務先等の保管場所に赴き、同行した合鍵屋に作らせた合鍵又は契約当日自動車の
点検に必要であるといつて預かつたキーで密かに合鍵屋に作らせたスペアキーを利
用し、あるいはレツカー車に牽引させて、借主等に断ることなしに自動車を引き揚
げ、数日中にこれらを転売し、あるいは転売しようとしていた。
 以上の事実に照らすと、被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は
借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有
権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属す
る物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、
社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない。したが
つて、これと同旨の原判決の判断は正当である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
- 2 -
  平成元年七月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
-
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名誉棄損(憲法13条)VS表現の自由(憲法21条) 表現活動が名誉棄損に当たるか刑法230条の2違法性阻却規定

2013-01-16 16:28:28 | メディア・リテラシー

表現の自由(憲法21条)



名誉(憲法13条)

は、衝突する権利です。


さて、どちらに重きを置くかは、「名誉棄損」のところで重要になります。

刑法230条では、

表現の自由<名誉

となります。


*****刑法****
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。



よって、修正され、

表現の自由=名誉

とするために、

刑法230条の2があります。



****刑法*****
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。




重要判例「夕刊和歌山時事事件」(最高裁大法廷判決判例 昭和44年6月25日)(判決文全文は一番最後に掲載)では、まさに、刑法230条の2の規定の趣旨が説明されています。

「しかし、刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法
二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたもの
というべきであり、これら
両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実
が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、
犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」


上記、重要判例「夕刊和歌山時事事件」では、不明確ではあるが、違法性阻却事由についての事実の錯誤

すなわち、誤信したことについて一定の理由があるときは、故意がなく名誉棄損罪は成立しないという法律構成をとっています。(錯誤論)

ただし、真実だと思っただけで、なんでもかんでも錯誤として救われるというわけではなく、

「証明可能な程度に真実であること」が求められます。

裁判時に証明しますが、行為時において「証明できる程度の資料があればよいことになります。




もうひとつの法律構成として、刑法35条の正当行為として違法性阻却事由に当たるとする説も最近有力です。

確実な根拠資料に基づいた表現行為は、35条の正当行為として処罰阻却事由となるものです。


****刑法*****
(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。




事実の錯誤とする法律構成、刑法35条の正当行為とする法律構成の
いずれの法律構成においても、


表現行為を支える根拠資料の内容や質が重要であり、取材時にきちんと保存することが求められます。


ちなみに、知事や市長、議員の場合は、232条の2 3項において、
「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、」という1項の要件がなくなっており、
表現行為が守られる方向で、緩和された規定となっています。

メディアによる公人の監視の目は怠らぬようにお願いしたいところです。


*****刑法****
230条の2
3項  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。




*****最高裁ホームページより*****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50801&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115721862048.pdf

主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     本件を和歌山地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人橋本敦、同細見茂の上告趣意は、憲法二一条違反をいう点もあるが、実質
はすべて単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ職権をもつて検討すると、原判決が維持した第一審判示
事実の要旨は、
 「被告人は、その発行する昭和三八年二月一八日付『夕刊和歌山時事』に、『吸
血鬼Aの罪業』と題し、BことC本人または同人の指示のもとに同人経営のD特だ
ね新聞の記者が和歌山市役所土木部の某課長に向かつて『出すものを出せば目をつ
むつてやるんだが、チビリくさるのでやつたるんや』と聞こえよがしの捨てせりふ
を吐いたうえ、今度は上層の某主幹に向かつて『しかし魚心あれば水心ということ
もある、どうだ、お前にも汚職の疑いがあるが、一つ席を変えて一杯やりながら話
をつけるか』と凄んだ旨の記事を掲載、頒布し、もつて公然事実を摘示して右坂口
の名誉を毀損した。」
というのであり、第一審判決は、右の認定事実に刑法二三〇条一項を適用し、被告
人に対し有罪の言渡しをした。
 そして、原審弁護人が「被告人は証明可能な程度の資料、根拠をもつて事実を真
実と確信したから、被告人には名誉毀損の故意が阻却され、犯罪は成立しない。」
旨を主張したのに対し、原判決は、「被告人の摘示した事実につき真実であること
の証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても、故意を阻
却せず、名誉毀損罪の刑責を免れることができないことは、すでに最高裁判所の判
例(昭和三四年五月七日第一小法廷判決、刑集一三巻五号六四一頁)の趣旨とする
- 1 -
ところである」と判示して、右主張を排斥し、被告人が真実であると誤信したこと
につき相当の理由があつたとしても名誉段損の罪責を免れえない旨を明らかにして
いる。
 しかし、刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法
二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら
両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実
が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、
犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。これ
と異なり、右のような誤信があつたとしても、およそ事実が真実であることの証明
がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の前記判例(昭和三
三年(あ)第二六九八号同三四年五月七日第一小法廷判決、刑集一三巻五号六四一
頁)は、これを変更すべきものと認める。したがつて、原判決の前記判断は法令の
解釈適用を誤つたものといわなければならない。
 ところで、前記認定事実に相応する公訴事実に関し、被告人側の申請にかかる証
人Eが同公訴事実の記事内容に関する情報を和歌山市役所の職員から聞きこみこれ
を被告人に提供した旨を証言したのに対し、これが伝聞証拠であることを理由に検
察官から異議の申立があり、第一審はこれを認め、異議のあつた部分全部につきこ
れを排除する旨の決定をし、その結果、被告人は、右公訴事実につき、いまだ右記
事の内容が真実であることの証明がなく、また、被告人が真実であると信ずるにつ
き相当の理由があつたと認めることはできないものとして、前記有罪判決を受ける
に至つており、原判決も、右の結論を支持していることが明らかである。
 しかし、第一審において、弁護人が「本件は、その動機、目的において公益をは
かるためにやむなくなされたものであり、刑法二三〇条ノ二の適用によつて、当然
- 2 -
無罪たるべきものである。」旨の意見を述べたうえ、前記公訴事実につき証人Eを
申請し、第一審が、立証趣旨になんらの制限を加えることなく、同証人を採用して
いる等記録にあらわれた本件の経過からみれば、E証人の立証趣旨は、被告人が本
件記事内容を真実であると誤信したことにつき相当の理由があつたことをも含むも
のと解するのが相当である。
 してみれば、前記Eの証言中第一審が証拠排除の決定をした前記部分は、本件記
事内容が真実であるかどうかの点については伝聞証拠であるが、被告人が本件記事
内容を真実であると誤信したことにつき相当の理由があつたかどうかの点について
は伝聞証拠とはいえないから、第一審は、伝聞証拠の意義に関する法令の解釈を誤
り、排除してはならない証拠を排除した違法があり、これを是認した原判決には法
令の解釈を誤り審理不尽に陥つた違法があるものといわなければならない。
 されば、本件においては、被告人が本件記事内容を真実であると誤信したことに
つき、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があつたかどうかを慎重に審理検討し
たうえ刑法二三〇条ノ二第一項の免責があるかどうかを判断すべきであつたので、
右に判示した原判決の各違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破
棄しなければいちじるしく正義に反するものといわなければならない。
 よつて、刑訴法四一一条一号により原判決および第一審判決を破棄し、さらに審
理を尽くさせるため同法四一三条本文により本件を和歌山地方裁判所に差し戻すこ
ととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官平出禾 公判出席
  昭和四四年六月二五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    入   江   俊   郎
- 3 -
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷
- 4
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東京の除雪作業 1/15

2013-01-15 15:54:41 | NPO・地域力

 午前中は、クリニックスタッフ、地域のひとたちとクリニック周辺及び月島第一小学校周辺の除雪。

 昼休憩に、月島周辺の道を点検。

 近所のおばちゃんが、作業用シャベルを貸して下さった。

 転倒を予防すること、事故を予防することも地域の開業医の大切な仕事のひとつと考えています。

 

 清澄通り沿い歩道で、特に東側が、雪が消えきらず。

 最低限の歩ける場所を雪の中に作っていきました。

 早速ひとが歩いてくださっている。↓




月島出張所前では、区の職員さんも雪かき。
ご苦労様です。




 目の不自由なひとのための歩行帯に雪がへばりつき、とるのが一苦労。
 この歩行帯には、雪が積もらない仕組み、形状にする手はないものか。
 雪国では、なんらかの手立て、特殊な歩行帯を使っているのだろうか。





佃では、雪は薄いのですが、実は氷となっていて、滑りやすい状態。
雪や氷をどけた、歩ける部分をつくりました。





佃と月島の交差点、ちょうど佃大橋の高架下、陽が入らず、雪が積もった状態。
この箇所は、月島幼稚園はじめ、佃地域から月島方面の保育園、幼稚園に通ってくる子ども達の大切なルートである。
佃大橋に入る部分のひとつでもある。

(除雪前)

(除雪前)

(除雪前)



一部、氷となっていました。
最小限、歩ける場所を確保。

(除雪後)


(除雪後)



中途半端に陽が入るところは、雪が解けて、氷が張った状態に。
これがなかなか、地面からはがれずに一苦労。
この上を歩いて、滑らないひとはいないと思う。



なんとかはがして、歩ける場所を確保しました。月島マクドナルド前。
雪が凍って、道にへばりついていました。
はがれた時は、少し達成感がありました。
とはいえ、まだまだ、はがれていない箇所あります。横断歩道に行ける最低限の空間をつくっただけです。
滑らないように注意願います。



晴れていたため、積もった雪は、自然にも溶けていると思う。
でも、明日は、道が凍った箇所が多いと思いますので、お気を付け下さい。


雪国の皆さんの大変さは、この比じゃないだろうし、この積雪量自体、問題にならないものに映っていることだと思う。
それにしても、よい運動になりました。

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『中央区男女共同参画行動計画』に対し提出した私のパブリックコメント

2013-01-14 23:00:00 | 子育て・子育ち
 『中央区男女共同参画行動計画』http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kyoudousannkakuikenboshuu/files/danjyotyuukan.pdfに提出した私のパブリックコメントは、以下です。


**********************************

中央区総務部総務課女性施策推進係 御中




パブリッックコメントをお送り致します。

よろしくお願い致します。



氏名:小坂和輝
年齢:45歳
職業:小児科医師
住所:中央区月島3-30-3-2F
電話:03-5547-1191






* 施策は書かれています。ただ、その施策によって、何がどう変わるのか、具体的記載やDV数値目標を掲げていただけるようにお願いします。

* 「基本計画2013」が丁度策定されています。今後、五年後もまた、改訂の策定時期が重なります。
 当然、考えておられることとは思いますが、「基本計画2013」と「男女共同参画行動計画」との有機的な連動をお願いします。

* めざす方向において、「生涯にわたって男女がともに家庭・職場・地域のさまざなな場面でいきいきと」とありますが、「家庭・学校・職場・地域」というように学校も入れていただけるようにお願いします。(3ページ)
理由:取り組むべき課題において、子どものころからの男女共同参画の理解推進を謳う以上、学校の視点がかかせないから。

* DVに関する質問で、誰にも相談しなかった理由で、「どこに相談してよいかわからなかったから」という理由は低いにも関わらず、実際に、女性センター、弁護士会、法務局、東京都女性センター、医師などの相談は極端に低い状況があります。

 相談できる環境整備のさらなる充実をお願いします。

* ワークライフバランスに取り組む事業所を支援するとあります。(22ページ)その達成した企業数の記載をお願いします。また、達成する企業の目標数の記載をお願いします。

* 講座・講演会等行事における託児サービスの拡大を全庁で取り組むとあります。(25ページ)
 ぜひ、来庁者が、気軽に預けることができる託児サービススペースを本庁に開設の検討をお願いします。

 プーケ21も、今後、京橋図書館移転と合わせて、図書館利用者も利用を視野に、託児サービススペースを開設してもよいのではないかと思います。

*出来た計画は、希望者が購入できるように実費販売もお願いします。




以上


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『中央区健康・食育プラン2013』に対し提出した私のパブリックコメント

2013-01-13 23:00:00 | 医療
 「中央区健康・食育プラン2013」http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part1.pdf に対し、提出した私のパブリックコメントは以下です。


**************************************************

中央区保健所生活衛生課生活衛生係 御中


パブリッックコメントをお送り致します。

よろしくお願い致します。



氏名:小坂和輝
年齢:45歳
職業:小児科医師
住所:中央区月島3-30-3-2F
電話:03-5547-1191





* 「基本計画2013」が丁度策定されています。
 当然、考えておられることとは思いますが、「基本計画2013」と「中央区健康・食育プラン2013」との有機的な連動をお願いします。




* 計画で、基本目標と取り組みの方向性が示されています。

  「基本計画2013」において、本計画の取組の方向性で示された内容は、必ず、事業計画とするように働きかけをお願いします。




* 施策は書かれています。ただ、その施策によって、何がどう変わるのか、具体的記載や数値目標(施策で何をどれだけするかの数値、意識・行動指標の目標を言っているのではありません。)を掲げていただけるようにお願いします。




以上
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民事訴訟法:訴訟上の和解を、相手の債務不履行を原因に解除をする方法について

2013-01-12 23:00:00 | シチズンシップ教育
事案:
 Xは、自己が所有する宅地の一部をYに賃貸し、Yは、当該宅地上に家屋を所有していた。その後、同宅地は、特別都市計画法により減歩のうえ換地予定地の指定を受けた。Yは、換地予定地発表後、Xに無断で上記家屋を、換地予定地に間口いっぱいに移築し、換地予定地の大部分を独占使用するに至った。そこで、Xは、Yに対し、換地による宅地面積の減歩率によって敷地を縮小してXが指定する箇所に移転するように求めたものの、Yがこれに応じなかったため、家屋収去土地明渡しを求める訴えを提起した。
 この訴訟の係属中に、X・Y間で、換地予定地のうちYが占有している部分を、Yに売却する旨の訴訟上の和解が成立し、訴訟は終了した。
 ところが、Yは和解条項に定められた期日までに売買代金の支払をなさなかった。

(最高裁判例 昭和43年2月15日)



(1)本問における法的問題点。
訴訟上の和解が成立した後、その内容に関して債務不履行があった場合、和解を解除するにはどのような方法によるべきかが法的問題点である。

(2)(1)における問題点の指摘の根拠となる事実を、事例。
 Xは、自己が所有する宅地の一部をYに賃貸し、Yは、当該宅地上に家屋を所有していた。その後、同宅地は、特別都市計画法により減歩のうえ換地予定地の指定を受けた。Yは、換地予定地発表後、Xに無断で上記家屋を、換地予定地に間口いっぱいに移築し、換地予定地の大部分を独占使用するに至った。そこで、Xは、Yに対し、換地による宅地面積の減歩率によって敷地を縮小してXが指定する箇所に移転するように求めたものの、Yがこれに応じなかったため、家屋修去土地明渡しを求める訴えを提起した。
 この訴訟の係属中に、X・Y間で、換地予定地のうちYが占有している部分を、Yに売却する旨の訴訟上の和解が成立し、訴訟は終了した。
 ところが、Yは和解条項に定められた期日までに売買代金の支払をなさなかった。
 Xは、債務不履行による和解の解除をするにあたって、どのような方法を用いることができるか、特に別訴を提起して争うことが可能であるかが問題となっている。


(3)民事訴訟法の第何条、または、いかなる理論の適用が問題であるか。
 民事訴訟法267条。

 (和解調書等の効力)
第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。


(4)(3)で挙げた条文のどの文言の解釈、あるいは、理論の要件が問題となっているか。
 和解を調書に記載したときは、その記載は、「確定判決と同一」の効力を有するとあり、既判力も当然に含まれることになる。
 訴訟上の和解が有効に成立したが、当事者の一方が和解条項を履行しなかった場合、相手方は和解を解除できるか、できるとして訴訟上その主張方法はいかなる手段によるべきか、解除による訴訟終了効の扱いはどうするべきかが問題となっている。
 特に、和解を解除すると前訴の終了原因である訴訟上の和解が解除されたということになれば、前訴の訴訟終了の効果も遡及的に消滅し、訴訟継続中となる。そこに同一訴訟物を目的とする別訴を提起すると、二重起訴に該当するかが問題となる。


(5)この問題について、自分と反対の結論となり得る考え方。
 解除の場合、和解は遡及的に除去され、訴訟終了効も発生していないこととなり、訴訟係属が復活するため、新期日の申立てを行う考え方(期日指定申立説)。

(6)自分と反対の結論となり得る考え方の問題点。
 外在的後発的事由によって訴訟終了効が左右されるというのでは、既済事件が未済事件として復活する可能性がいつまでも残ることになり、裁判所に堪え難い負担をかけ、訴訟政策上妥当でないという点。
 さらに、解除の適否を巡る紛争は、債務不履行の事実を中心として争われるもので、旧訴とは異質の独立した紛争となっているにもかかわらず、上訴審で和解が成立していた場合には、審級の利益を奪ったかたちの訴訟となってしまう点。
 
(7)この問題についての自分の結論と根拠。
 訴訟上の和解が成立した後、その内容に関して債務不履行があって解除する契約の解除は、その契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであり、和解の成立後に生じる原因に基づく権利変動であって、確定判決に基づく訴訟終了後の権利変動と同じく、訴訟終了効には影響を及ぼさない。よって、新たに別訴を提起して争うべきである(別訴提起説)。
 なぜならば、この場合の裁判上の争点は、解除の適否について、債務不履行の事実を中心として争われることとなり、旧訴とは異質の独立した紛争となっているからである。
 また、もし、上訴審で和解が成立していた場合には、審級の利益を奪ったかたちの訴訟となってしまうことも新たに別訴とすることで避けることができるからである。
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パブコメ〆切1/15火!第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告

2013-01-11 17:59:06 | 医療

 先日、『中央区基本計画2013』のパブリックコメントが募集され、締め切られました。

 この計画もまた、重要と思います。

 中央区へぜひ、ご意見を届けてください。

*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/index.html
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告の案について
 区民一人ひとりの健康づくり・健康増進に向けた取組や区が区民の取組に対する支援を効果的に行えるよう「健康中央21」と「中央区食育推進計画」を改定・一本化し、「中央区健康・食育プラン2013」を策定します。
 このたび中間報告がまとまりましたので、その内容をお知らせするとともに、区民の皆さんからご意見を募集します。


意見の募集期間
平成24年12月21日(金)から平成25年1月15(火)まで

 なお、提出期間を過ぎてお寄せいただいたご意見は、受理できませんのでご注意ください。


意見の提出先等
 住所・氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記し、保健所生活衛生課窓口にご持参いただくか、郵便、ファックス、Eメールまたは区のホームページからの入力でお寄せください。

<提出先>
 1 郵便の場合 
  〒104‐8404
  中央区明石町12-1
  中央区保健所生活衛生課生活衛生係宛

 2 ファクスの場合
  03-3546-9554
  中央区保健所生活衛生課生活衛生係宛

3 メールの場合(意見募集専用のアドレス)
  kenkochuo21@city.chuo.lg.jp



第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」の中間報告(案)
第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その1)    PDF:3,438KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part1.pdf


第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その2)    PDF:208KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part2.pdf


第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」中間報告(その3)    PDF:269KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/dainijikennkou/files/kenkochuo21part3.pdf


※「第二次「健康中央21及び中央区食育推進計画」の中間報告(案)」は、中央区保健所3階生活衛生課、日本橋・月島保健センター、区役所1階まごころステーション、情報公開コーナー、4階福祉保健部管理課、日本橋・月島特別出張所でもご覧になれます。



最終更新日 平成24年12月20日



【問合せ先】
生活衛生課生活衛生係
電話 03-3541-5936 ファクス 03-3546-9554

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パブコメ〆切1/15火! 中央区男女共同参画行動計画2013「中間のまとめ」

2013-01-11 17:54:18 | 子育て・子育ち

 先日、『中央区基本計画2013』のパブリックコメントが募集され、締め切られました。

 この計画もまた、重要と思います。

 中央区へぜひ、ご意見を届けてください。

*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kyoudousannkakuikenboshuu/index.html

中央区男女共同参画行動計画の改定にあたり、区民の皆さんのご意見を募集します

中央区男女共同参画行動計画2013「中間のまとめ」について、皆さんのご意見を募集します。

1 意見の提出期間
 平成24年12月21日(金曜日)~平成25年1月15日(火曜日)
 なお、平成25年1月15日までに必ずご提出くださいますようよろしくお願いいたします。

2 中間のまとめ閲覧場所
 女性センター2階事務室、区役所1階まごころステーション・情報公開コーナー、日本橋・月島特別出張所

3 意見の提出方法
 住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、女性センター2階事務室に持参、郵送、ファクス、Eメールまたは区のホームページのパブリックコメント(区民意見提出手続き)からお寄せください。


※提出先
 〒104-0043 中央区湊1-1-1
 中央区総務部総務課女性施策推進係
 電話番号 5543-0651
 ファクス 5543-0652
 メールアドレス kyoudousankaku@city.chuo.lg.jp





 


中央区男女共同参画行動計画2013「中間のまとめ」はこちらからご覧になれます
中間のまとめ PDF・1.27MB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kyoudousannkakuikenboshuu/files/danjyotyuukan.pdf




最終更新日 平成24年12月25日


【問合せ先】
総務課女性施策推進係
電話番号 03-5543-0651

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判決文全文:平成24年(行ヒ)第279号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件

2013-01-11 17:25:40 | 医療
 どのような考え方で、最高裁が、医薬品ネット販売を容認しているか、以下、判決文で確認します。



 以下、判決文全文


****最高裁ホームページより****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf

平成24年(行ヒ)第279号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
平成25年1月11日 第二小法廷判決


主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理 由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由について

1 本件は,平成18年法律第69号1条の規定による改正後の薬事法(以下
「新薬事法」という。)の施行に伴って平成21年厚生労働省令第10号により改
正された薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)において,店舗以外の場
所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等
販売」という。)は一定の医薬品に限って行うことができる旨の規定及びそれ以外
の医薬品の販売若しくは授与又は情報提供はいずれも店舗において薬剤師等の専門
家との対面により行わなければならない旨の規定が設けられたことについて,イン
ターネットを通じた郵便等販売を行う事業者である被上告人らが,新施行規則の上
記各規定は郵便等販売を広範に禁止するものであり,新薬事法の委任の範囲外の規
制を定める違法なものであって無効であるなどと主張して,上告人を相手に,新施
行規則の規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有する
ことの確認等を求める事案である。

2(1) 新薬事法の関係規定
一般用医薬品(医薬品のうち,その効能及び効果において人体に対する作用が著
しくないものであって,薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需
- 2 -
要者の選択により使用されることが目的とされているもの。25条1号)は,第一
類医薬品(その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそ
れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が
指定するもの等。36条の3第1項1号),第二類医薬品(その副作用等により日
常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を
除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。同項2号)及びそれ以外の第三類
医薬品(同項3号)に区分される。なお,原審の認定によれば,平成19年当時に
おける一般用医薬品の販売高に占める構成比は,第一類医薬品が約4%,第二類医
薬品が約63%,第三類医薬品が約33%となっていた。
27条に規定する店舗販売業者は,厚生労働省令で定めるところにより,第一類
医薬品については薬剤師,第二類医薬品及び第三類医薬品については薬剤師又は登
録販売者(一般用医薬品の販売又は授与に従事するのに必要な資質を有することを
確認するために都道府県知事が行う試験に合格するなどして36条の4第2項の登
録を受けた者)に販売させ,又は授与させなければならない(36条の5)。
店舗販売業者は,① その店舗において第一類医薬品を販売し,又は授与する場
合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師をして,所定の事項を記載し
た書面を用いて,その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならず
(36条の6第1項),② その店舗において第二類医薬品を販売し,又は授与す
る場合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師又は登録販売者をして,
その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならず(同条2
項),③ その店舗において一般用医薬品を購入し,若しくは譲り受けようとする
者又はその店舗において一般用医薬品を購入し,若しくは譲り受けた者若しくはこ
- 3 -
れらの者によって購入され,若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者か
ら相談があった場合には,厚生労働省令で定めるところにより,薬剤師又は登録販
売者をして,その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない(同
条3項)。ただし,同条1項の規定は,医薬品を購入し,又は譲り受ける者から説
明を要しない旨の意思の表明があった場合には,適用しない(同条4項)。

(2) 新施行規則の関係規定
店舗販売業者は,当該店舗において,① 第一類医薬品については,薬剤師に,
自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして,対面で販
売させ,又は授与させなければならず(159条の14第1項),② 第二類医薬
品又は第三類医薬品については,薬剤師又は登録販売者に,自ら又はその管理及び
指導の下で一般従事者をして,対面で販売させ,又は授与させなければならないが
(同条2項本文),第三類医薬品を販売し,又は授与する場合であって,郵便等販
売を行う場合は,この限りでない(同項ただし書)。
店舗販売業者は,当該店舗内の情報提供を行う場所において,① 新薬事法36
条の6第1項の規定による第一類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師に対面で行わ
せなければならず(159条の15第1項1号),② 新薬事法36条の6第2項
の規定による第二類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師又は登録販売者に対面で行
わせるよう努めなければならず(159条の16第1号),③ 新薬事法36条の
6第3項の規定による第一類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師に対面で行わせな
ければならず(159条の17第1号),④ 新薬事法36条の6第3項の規定に
よる第二類医薬品又は第三類医薬品に係る情報の提供を,薬剤師又は登録販売者に
対面で行わせなければならない(159条の17第2号)。
- 4 -
店舗販売業者は,郵便等販売を行う場合には,第三類医薬品以外の医薬品を販売
し,又は授与してはならない(142条,15条の4第1項1号)。

3 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人らは,平成18年法律第69号1条の規定による改正前の薬事法
(以下「旧薬事法」という。)の下で店舗を開設してインターネットを通じた郵便
等販売を行っていた事業者である。なお,旧薬事法の下においても,厚生省ないし
厚生労働省は,各地方自治体に対し,医薬品については対面販売を実施するよう指
導することや,郵便等販売は対面販売の趣旨が確保されないおそれがあるからその
範囲を一定の薬効群のものに限るよう指導することを求める通知等を度々発出して
いたが,旧薬事法に郵便等販売を禁止する規定がなかったこともあり,平成18年
頃までには多くの事業者がインターネットを通じた郵便等販売を行っており,その
対象品目には新薬事法の下における第一類医薬品や第二類医薬品に相当するものが
多数含まれていた。
(2) 内閣府設置法37条2項に基づく合議制の機関として内閣府に設置されて
いた総合規制改革会議は,平成15年12月,コンビニエンスストアで解熱鎮痛剤
等が販売可能となれば消費者の利便性は大幅に向上すること,薬局等において対面
で服薬指導をしている実態は乏しい上,薬剤師が不在である例も多いにもかかわら
ず薬剤師が配置されていない事実に直接起因する副作用等による事故は報告されて
いないことなどからすれば,人体に対する作用が比較的緩やかな医薬品群について
は一般小売店でも早急に販売できるようにすべきであるなどとする旨の答申をし
た。
(3) 厚生労働大臣の諮問機関である厚生科学審議会は,平成16年4月,医
- 5 -
学,薬学,経営学,法律学,消費者保護の分野等関係各界の専門家・有識者等の委
員による医薬品販売制度改正検討部会(以下「検討部会」という。)を設置した
(なお,郵便等販売を行う事業者やその関係者は委員に加わっておらず,検討部会
における意見陳述等の機会もなかった。)。検討部会は,平成17年12月,①
旧薬事法は医薬品の販売に際し薬剤師等を店舗に配置することにより情報提供を行
うことを求めているが,現実には薬剤師等が不在であったり情報提供が必ずしも十
分に行われていない実態があるなどとした上,② セルフメディケーション(自分
自身の健康に責任を持ち,軽度な身体の不調は自分で手当てをすること)を支援す
る観点から,安全性の確保を前提とし,利便性にも配慮しつつ,国民による医薬品
の適切な選択,適正な使用に資するよう,薬局等において専門家によるリスクの程
度に応じた情報提供等が行われる体制を整備することを薬事法改正の理念として掲
げ,③ 同改正の内容として,一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報提供等の
確実な実施を担保するために購入者と専門家がその場で直接やり取りを行い得る対
面販売を医薬品販売に当たっての原則とし,他方で情報通信技術の活用には慎重を
期すべきであるが,第三類医薬品については一定の要件の下で郵便等販売を認める
などとする報告書(以下「検討部会報告書」という。)を公表した。
(4) 厚生労働省は,検討部会報告書の内容等を踏まえて旧薬事法を改正する法
案を作成し,上記法案は平成18年3月に内閣から国会に提出された。上記法案の
審議において,政府参考人である厚生労働省医薬食品局長は,医薬品については対
面販売が重要であり,インターネット技術の進歩はめざましいものの,現時点では
検討部会報告書を踏まえて医薬品販売におけるその利用には慎重な対応が必要であ
る旨答弁した。また,参考人として出席した検討部会の部会長は,検討部会の審議
- 6 -
の経緯及び検討部会報告書の内容を説明した上,上記法案はこれらを十分に踏まえ
たものであり,医薬品はその本質として副作用等のリスクを併せ持つから,適切な
情報提供が伴ってこそ真に安全で有効なものとなるが,これを対面販売で行ってい
こうというのが今回の議論の出発点であるなどと述べた。こうした審議を経て,上
記法案は,衆参両院で賛成多数により可決成立した。
(5) 厚生労働省は,平成20年2月,新薬事法に規定された販売の体制や環境
の整備を図るために必要な省令等の制定に当たって必要な事項を検討するため,薬
学等の学識を有する者,都道府県の関係者及び一般用医薬品に関係する団体の代表
を委員とする,医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会(以下「第
一次検討会」という。)を設置した。第一次検討会は,同年7月,一般用医薬品に
係る郵便等販売は,購入者の利便性やこれまでの経緯に照らして一定の範囲で認め
ざるを得ないが,販売時に情報提供を専門家が対面で行うことが困難であるから,
販売時の情報提供に関する規定のない第三類医薬品を販売する限度で認めるのが適
当であるなどとする趣旨の報告書を公表した。
(6) 厚生労働省は,第一次検討会による上記(5)のような報告書の内容を踏ま
え,薬事法施行規則等の一部を改正する省令案(以下「改正省令案」という。うち
郵便等販売の規制に係る部分は,下記(7)のとおり新施行規則と基本的に同一であ
る。)の立案作業を行った。他方,総合規制改革会議の後身として内閣府に設置さ
れていた規制改革会議は,平成20年11月,改正省令案につき,新薬事法には郵
便等販売を禁止する明示的な規定はなく,郵便等販売が店頭での販売よりも安全性
に劣ることも実証されておらず,消費者の利便性を阻害することになるなどの理由
から,郵便等販売の規制に係る部分を全て撤回すべきである旨の見解を示した。な
- 7 -
お,厚生労働省が改正省令案につき行政手続法39条1項の規定による意見公募手
続を実施したところ,郵便等販売に関する意見2353件のうち2303件は,郵
便等販売を第三類医薬品以外の医薬品についても認めるべきであるという趣旨のも
のであった。
(7) 改正省令案に基づき,薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
年厚生労働省令第10号)が平成21年2月6日に制定・公布され,一部の規定を
除き同年6月1日から施行するとされた。他方,厚生労働大臣の指示により,同年
2月13日,新制度の下で国民が医薬品を適切に選択し,かつ,適正に使用するこ
とができる環境作りのために国民的議論を行うことを目的として,被上告人X1の
代表者を含む関係各界の専門家・有識者等を構成員とする,医薬品新販売制度の円
滑施行に関する検討会の設置が決定された。同検討会における検討は同年5月まで
続けられたが,上記省令の維持を主張する趣旨の意見と上記省令中の郵便等販売に
係る規制の緩和を求める趣旨の意見とが対立し,議論は収束しなかった。厚生労働
省は,同月,上記省令の附則部分に離島居住者に対する第二類医薬品に係る郵便等
販売を一定期間に限り認めるなどの経過措置を追加する等の省令案の作成作業を行
い,同年6月1日,同経過措置等に係る部分(平成21年厚生労働省令第114
号)を含む新施行規則が施行された。


4 薬事法が医薬品の製造,販売等について各種の規制を設けているのは,医薬
品が国民の生命及び健康を保持する上での必需品であることから,医薬品の安全性
を確保し,不良医薬品による国民の生命,健康に対する侵害を防止するためである
(最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49
巻6号1600頁参照)。このような規制の具体化に当たっては,医薬品の安全性
- 8 -
や有用性に関する厚生労働大臣の医学的ないし薬学的知見に相当程度依拠する必要
があるところである。なお,上記事実関係等からは,新薬事法の立案に当たった厚
生労働省内では,医薬品の販売及び授与を対面によって行うべきであり,郵便等販
売については慎重な対応が必要であるとの意見で一致していたことがうかがわれ
る。
そこで検討するに,上記事実関係等によれば,新薬事法成立の前後を通じてイン
ターネットを通じた郵便等販売に対する需要は現実に相当程度存在していた上,郵
便等販売を広範に制限することに反対する意見は一般の消費者のみならず専門家・
有識者等の間にも少なからず見られ,また,政府部内においてすら,一般用医薬品
の販売又は授与の方法として安全面で郵便等販売が対面販売より劣るとの知見は確
立されておらず,薬剤師が配置されていない事実に直接起因する一般用医薬品の副
作用等による事故も報告されていないとの認識を前提に,消費者の利便性の見地か
らも,一般用医薬品の販売又は授与の方法を店舗における対面によるものに限定す
べき理由には乏しいとの趣旨の見解が根強く存在していたものといえる。しかも,
憲法22条1項による保障は,狭義における職業選択の自由のみならず職業活動の
自由の保障をも包含しているものと解されるところ(最高裁昭和43年(行ツ)第
120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照),旧薬事
法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は,郵便等販売
をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約するものであること
が明らかである。これらの事情の下で,厚生労働大臣が制定した郵便等販売を規制
する新施行規則の規定が,これを定める根拠となる新薬事法の趣旨に適合するもの
(行政手続法38条1項)であり,その委任の範囲を逸脱したものではないという
- 9 -
ためには,立法過程における議論をもしんしゃくした上で,新薬事法36条の5及
び36条の6を始めとする新薬事法中の諸規定を見て,そこから,郵便等販売を規
制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が,上記規制の範囲や程度等に応じ
て明確に読み取れることを要するものというべきである。
しかるところ,新施行規則による規制は,前記2(1)のとおり一般用医薬品の過
半を占める第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止する内容
のものである。これに対し,新薬事法36条の5及び36条の6は,いずれもその
文理上は郵便等販売の規制並びに店舗における販売,授与及び情報提供を対面で行
うことを義務付けていないことはもとより,その必要性等について明示的に触れて
いるわけでもなく,医薬品に係る販売又は授与の方法等の制限について定める新薬
事法37条1項も,郵便等販売が違法とされていなかったことの明らかな旧薬事法
当時から実質的に改正されていない。また,新薬事法の他の規定中にも,店舗販売
業者による一般用医薬品の販売又は授与やその際の情報提供の方法を原則として店
舗における対面によるものに限るべきであるとか,郵便等販売を規制すべきである
との趣旨を明確に示すものは存在しない。なお,検討部会における議論及びその成
果である検討部会報告書並びにこれらを踏まえた新薬事法に係る法案の国会審議等
において,郵便等販売の安全性に懐疑的な意見が多く出されたのは上記事実関係等
のとおりであるが,それにもかかわらず郵便等販売に対する新薬事法の立場は上記
のように不分明であり,その理由が立法過程での議論を含む上記事実関係等からも
全くうかがわれないことからすれば,そもそも国会が新薬事法を可決するに際して
第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであるとの意思を有
していたとはいい難い。そうすると,新薬事法の授権の趣旨が,第一類医薬品及び
- 10 -
第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止する旨の省令の制定までをも委任する
ものとして,上記規制の範囲や程度等に応じて明確であると解するのは困難である
というべきである。
したがって,新施行規則のうち,店舗販売業者に対し,一般用医薬品のうち第一
類医薬品及び第二類医薬品について,① 当該店舗において対面で販売させ又は授
与させなければならない(159条の14第1項,2項本文)ものとし,② 当該
店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければなら
ない(159条の15第1項1号,159条の17第1号,2号)ものとし,③
郵便等販売をしてはならない(142条,15条の4第1項1号)ものとした各規
定は,いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度に
おいて,新薬事法の趣旨に適合するものではなく,新薬事法の委任の範囲を逸脱し
た違法なものとして無効というべきである。


5 以上によれば,新施行規則の上記各規定にかかわらず第一類医薬品及び第二
類医薬品に係る郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認
を求める被上告人らの請求を認容した原審の判断は,結論において是認することが
できる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美 裁判官
小貫芳信)




事件番号

 平成24(行ヒ)279



事件名

 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件



裁判年月日

 平成25年01月11日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(行コ)168



原審裁判年月日

 平成24年04月26日




判示事項





裁判要旨

 薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
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最高裁H25.1.11ネット通販業者2社販売できる権利の確認を求めた訴訟 医薬品ネット販売容認、国敗訴確定

2013-01-11 16:18:14 | 医療

 医薬品ネット販売は、医師としては、慎重であるべきとは考えますが、重要判例が、出された模様です。

 今後の動きを注目していきたいところです。

*******最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02

事件番号
 平成24(行ヒ)279
 
事件名
 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
 
裁判年月日
 平成25年01月11日
 
法廷名
 最高裁判所第二小法廷
 
裁判種別
 判決
 
結果
 棄却
 
判例集等巻・号・頁
 
原審裁判所名
 東京高等裁判所
 
原審事件番号
 平成22(行コ)168
 
原審裁判年月日
 平成24年04月26日
 
判示事項
 
裁判要旨
 薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性




*******東京新聞(2013/01/11)*******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013011101001564.html

医薬品ネット販売を容認、最高裁 国の敗訴確定

2013年1月11日 14時14分


 医師の処方箋がいらない一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は過剰な規制で違法として、ネット通販業者2社が販売できる権利の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国の上告を棄却した。省令を違法と判断して販売を容認し、業者側逆転勝訴とした二審東京高裁の結論が確定した。

 ただ、安全性確保を第一とする厚労省は規制を維持する方針で、あらためて法整備が進められることになりそうだ。

 訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。

 

******日経新聞(2013/01/11)*********
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1102F_R10C13A1000000/

大衆薬ネット販売認める 最高裁「国の規制は違法」

 インターネット通販2社が国を相手に、一般用医薬品(大衆薬)のネット販売権の確認を求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁であった。第2小法廷(竹内行夫裁判長)は「ネット販売を一律に禁じる厚生労働省令の規定は改正薬事法に反し無効」として、2社の販売権を認めた二審判決を支持、国の上告を棄却した。2社の逆転勝訴判決が確定した。

 大衆薬のネット販売を巡っては、利便性の観点から規制撤廃を求める声が強く、政府内でも議論が高まっている。省令を違法とした最高裁判決を受け、国は早急な対応を迫られる。

 2009年6月施行の改正薬事法は大衆薬を副作用のリスクが高い順に第1類から第3類医薬品に分類。厚労省は省令で第1類医薬品と第2類医薬品について「店舗で対面で販売させなければならない」と定め、ネット販売を原則禁止した。

 判決で同小法廷は、改正法の規定に「ネット販売を規制すべきだとの趣旨を明確に示すものは存在しない」と指摘。改正法の立法過程を踏まえ、「国会がネット販売を禁止すべきとの意思を持っていたとも言い難く、省令の規定は違法で無効」と結論づけた。

 訴えていたのは、医薬品・健康食品のインターネット通販会社「ケンコーコム」(東京・港)と「ウェルネット」(横浜市)。

 一審・東京地裁判決は、省令は「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として2社の請求を棄却。これに対し、二審・東京高裁は「改正薬事法には医薬品のネット販売を直接禁止・制限する規定はなく、一律に禁止しているとは認められない」と判断、2社の逆転勝訴判決を言い渡した。





*******産経新聞(2013/01/11)******
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130111/plc13011108160008-n1.htm

政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 最高裁の省令違法判決見通しに対応
2013.1.11 08:14 (1/2ページ)

 政府は10日、副作用の危険性が高い一般用医薬品(市販薬)のネット販売を規制するための薬事法改正を、28日召集の通常国会で行う方針を固めた。与党と調整のうえ、販売規制を盛り込んだ改正案を議員立法で早期に成立させる。販売規制をめぐっては、薬事法に明記されていないのに厚生労働省令でネット販売を規制している現状を違法とした2審判決を支持する最高裁判決が、11日に下される見通しだ。

 田村憲久厚労相ら政府高官は今年に入り、最高裁判決後の対応を協議。自民党が先の衆院選公約とともに示した「総合政策集」で薬のネット販売について「安全優先の観点から安易な規制緩和は行わない」と明記していることから、最高裁判決を尊重しつつも規制を続ける方向で一致した。

 政府は、薬剤師による対面説明を通じた安全確保を優先するため、省令を撤回した上で同様の規制を薬事法に盛り込む。ただ、内閣が行う法改正には内閣法制局での審査などに3カ月程度かかるため「国民の安全確保が後手に回る」(同省幹部)と判断。こうした手続きが不要で迅速にできる議員立法による改正を目指すことにした。

 また、今回の判決はネット販売2業者のみが国を相手取って販売権利の確認を求めている事案であることから、政府は「省令は2業者のみに無効となるが、ほかの業者には効力が及ぶ」との立場を取る方針。同時にネット販売の規制を緩和した場合の副作用リスクなどの危険性について、省内で検討を進める考えだ。

 裁判は販売を規制する省令は違法として「ケンコーコム」(東京都港区)など2社が平成21年5月、国を相手取り販売権利の確認を求める訴えを起こした。22年3月の1審東京地裁判決は「規制は医薬品の適切な使用を確保する。副作用の被害を防止する手段として合理性が認められる」と判断し、訴えを退けた。

 ところが、24年4月の2審東京高裁判決では薬事法にネット販売禁止が明示されておらず、同法がネット販売の一律禁止まで省令に委ねていないと判断。規制を違法と結論づけたため、国が上告した。最高裁が2審の結論変更を見直すときに必要な弁論を開かないため、国側敗訴の2審判決が確定する見込み。

 規制を続ける方向の法改正には、緩和を強く求めてきたネット販売業者らの反発が予想される。


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行政法学の体系を一枚で図示するならば、この形

2013-01-11 11:41:41 | シチズンシップ教育

 行政学は、政治に携わるひとにとっても、基本の学問と思います。

 行政学を学んでおかねば、行政の違法(普通そんなになされないはずであり、行政を信じたいひとりではありますが…築地市場の土壌汚染地への移転は例外中の例外として違法と言いたい。)とは闘えないと思います。

 その体系を一枚で図示すると、以下のようになります。(行政法講義資料より)

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中央区基本計画2013 パブリックコメント 

2013-01-11 00:00:00 | マニフェスト2011参考資料
中央区企画部企画財政課企画主査御中



パブリッックコメントをお送り致します。
総論と各論の二部構成になっています。
よろしくお願い致します。



氏名:小坂和輝
年齢:45歳
職業:小児科医師
住所:中央区月島3-30-3-2F
電話:03-5547-1191





総論)

*区が行うすべての事業(行政評価を行っている全対象事業約520事業)を体系化して掲載すべきと考えます。
 理由:区が行っている各事業の位置づけを、中央区基本計画2013に立ち返って見直すことができることになり、そのことは、効率的な事業再編や、行っていない新事業創設に役立つと考えるからです。

*施策体系の体系図は、主な事業を落とさず記載をお願いします。
 理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。一部分野では、施策体系図で掲載された内容が、あまりにも単純化して書いています。たとえば、保健医療の施策の体系(素案57ページ)と同内容のテーマを記載した基本計画2008の56ページを比較してください。大きな差が歴然としてあります。できる限り施策体系を詳細に書くことを求めます。区としてはやっていても、書かれていない施策について、区民に伝わらないことになってしまいます。

*事業内容における記載では、各事項において、事業目標と事業計画が書かれていますが、現況が書かれていません。書くようにお願いします。
 理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。基本計画2008では、各事業計画において、現況をきちんと記載しておりました。基本計画2008できちんと記載できていたわけであり、今回も記載をお願いします。事業目標と事業計画だけでは、現状がもともとどれくらいあって、事業計画によって、どれだけ変化したのかを理解することができません。

*取組内容には、計画事業とそうでないものが記載されています。計画事業でないものの位置づけをわかりやすく記載してください。
 理由:計画事業は、予算がつけられていますが、計画事業でないものの予算がいくらかはついているはずです。ならば、両者、予算配分まで書くべきではないでしょうか。それを書かない理由はないと思います。
 
*「施策の達成状況の目標となる指標」には、各施策において主観的な指標と、客観的な指標の両者を入れるようにしてください。主観的な指標よりも極力客観的な指標を用いる努力をお願いします。
 理由:主観的な指標は、あくまで主観であって、選ばれたサンプルの属性(年齢、性別、職業など)に縛られてしまいます。できる限り客観的に評価できるものも含めていただき、精度を上げていただきたいと思います。

*「施策の達成状況の目標となる指標」に挙げられている指標が、本当に施策の達成状況の目標となる指標たり得るのか、どうしてそう評価したのか、各指標について根拠を持っておいてください。
 理由:選ばれた指標が、今後、施策の達成状況を把握するのに重要な指標となるわけですが、この指標が、万が一、施策の達成状況を反映しないものであった場合、いくら施策をがんばったとしてもそれが評価されないという残念な結果を生んでしまう場合もあるし、逆に、指標はよくなっても実質的な意味で、区民に役立っていない場合もありうることになります。
 例えば、「防犯対策を行っていない区民の割合」は、「特に何もしていない」人の率を、犯罪に強いまちづくりの施策の指標にしています。現状値が40.5%で、平成29年度35.0%、平成34年度30.0%と減らすことを計画達成の指標にしています。しかし、逆に考えらえませんでしょうか。安全な街と思えば、防犯対策なんかしなくてよいと思い、「特に何もしていない」人の率は増えませんか。物騒な街であるからこそ、防犯対策をしようとするひとが増えるのではないでしょうか。このように指標は、一概に理解できない性質をもちます。
 よって、どういう根拠で、その指標を選んだかが明らかであれば、今後計画を見直す場合に、指標と計画実施結果のかい離の原因検索に役立つことになると考えます。

*事業内容に示されている事業費は、その算出根拠が不明です。特に複数計画を事業目標として書かれている場合、各事業についていくらであるか、もう少し詳細な記載をお願いします。
 理由:事業費があまりにも大きく、今後予算編成と対比してみる場合に、このままでは、対比することができないからです。役所だけが理解できればよい数字とするのではなく、できるか限り区民がチェックできるようにそれが可能になる配慮をお願いします。

*基本計画2013は、実費でもよいので、希望するすべての区民が、要約版だけでなく、本編も取得できるように配慮願います。
 理由:基本計画2013は、区政の最も重要な資料のひとつです。多くの区民に手にしていただき、区政が、大枠において計画に即しているかをチェックできるようにそれが可能になる配慮としてお願いします。



各論)

*築地市場移転問題における記載の誤り:誤り:「築地市場移転は確定」⇒訂正:「築地市場移転候補地は土壌汚染問題が解決されていません。万が一、移転がされた場合」という文脈に訂正
 理由:
 築地市場移転は、「確定」していません。
 現在、移転候補地は、土壌汚染対策法上の「土壌汚染指定区域」に指定されており、そのような土壌汚染の場所に中央卸売市場をつくることは、法律で禁止されています。当然ながら、市場開設の認可も、農林水産省からおりていません。
 よって、確定という言葉は、つかえないと思います。
 

*築地市場が万が一移転された場合の築地の街を本気で守る姿勢の表明として、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。(計画事業61)
 理由:
 私は、ないと思いますが、万が一の移転があった場合、築地のまちを本気で守るのであれば、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。
 中途半端な形の鮮魚スーパー開設だけでは、共倒れになります。
 築地のまちを守る気概を、計画に書き込むべきと考えます。

*復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき:復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきである。(計画事業74)
 理由:
 残念ながら、中央区は、耐震性には問題がないにも関わらず、重要文化財相当の非常に高い価値を有する復興小学校を、中央区文化財保護審議会からの保存活用を求める異例の意見書が出されているにも関わらず、取り壊した恥ずべき経験があります。
 それになんら学ぶことなく、安易な取り壊しが繰り返される可能性が、計画から読み取れます。すなわち、計画素案では、2校は、建築物の保存に向けた取り組みの推進となっています。最悪、残されるのは2校のみで安易な取り壊しが繰り返される可能性があることが読み取れます。
 子ども達の安全を守るべき条件、地域の防災拠点となる条件としての、「耐震性に問題がないこと」が、各復興小学校では、明らかである以上、復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきであります。
 歴史と風格ある学び舎で学ぶことこそが、自信と誇りをもった学童の教育に寄与すると考えます。

*各公共事業は、今やるべきことか再考を、特に、朝潮運河新橋架橋(計画事業53)は、その場所に今必要かどうか再考願います。(191ページ)
 理由:
 日本の借金が増大し将来への漬けが回収不可能な程になってきているときに、そして、日本が、復興支援に全力を費やさねばならないときに、無駄な公共事業は、本当に今やるべきことか、再考をすべきではないでしょうか。日本が借金大国になった大きなひとつの要因は、各基礎自治体が、歳出削減の努力を怠ったことにあると思っています。
 何度と指摘させていただきましたが、その朝潮運河のその場所の架橋は本当に必要でしょうか。架橋による効果がもたらされますでしょうか。
 少なくとも、区民の防災上の安全性が最大化される場所を十分に検討したうえで、架橋の計画を出すべきではありませんでしょうか。人口急増の勝どき6丁目と勝どき4丁目を結ぶなり、晴海3丁目と勝どき4丁目を結ぶことのほうが防災上の重要性は上ではないでしょうか?
 中央区がこだわる場所(トリトンと勝どき2丁目を結ぶ、トリトンと月島4丁目を結ぶ)への架橋の必要性があるのか、疑わしいと思います。

*歩行者専用橋の整備1橋 前期14億7500万、同じく歩行者専用橋の整備1橋 後期3億8400万円と橋の架橋にこのような値段の差が生じるのはなぜか?
 理由:
 前期整備と後期整備で、同じ橋であるにもかかわらず、値段の差が大きく開きすぎていて不自然である。

*保健医療の施策体系の充実を(57ページ)
 総論でも書かせていただきましたが、保健医療の施策体系は、基本計画2008と比較すると大切なものが多く削除されています。
 基本計画2008に劣らない充実した記載をお願いします。
 少なくとも、「健康増進」の施策の取り組みに、「がん対策」「生活習慣病対策」を追加願います。「健康危機管理対策」の推進に、「救急医療体制の維持」「防災体制の整備」の追加を願います。
 また、「ライフステージに応じた食育の推進」が、中央区食育推進計画を持っていながら、計画事業でなぜないのかが、疑問です。計画事業にすることを求めます。
 理由:
 医師の立場から申し上げても、いずれも落とすことができない区民の健康維持に重要な施策であることが理由です。


*健康増進の指標には、健康診断を受けていない人の割合を区政世論調査からもってくるのではなく、実際の数を記載をお願いします。(61ページ)
 理由:
 なぜ、世論調査にするのかがわかりません。世論調査に応える勤勉な人は、健康診断受診率も上がるはずです。結果、実際のデータとのかい離を引き起こします。実際課題で書いているように、受診率は、34%前後で推移していると書いている一方、区の採用する指標では、健康診査を受けていない人の割合は24.2%、すなわち受診率は75.8%となります。明らかなかい離をすでに生じています。

*健康増進の指標には、施策として、「うつ・自殺対策」を挙げている以上、その指標もお願いします。(61ページ)より適切な指標を探していただければと思いますが、例えば、「死にたいと考えたことがある」人の割合(平成23年度意識調査で10.1%)。
 理由:
 施策で掲げながら、達成状況の目標となる指標が記載されていないため。


*うつ・自殺対策は、計画事業に入れるべき。(62ページ)
 理由:
 自殺をなくすことの重要性は、いままさに取り組むべき最優先の課題であるため。


*障害者福祉 施策の体系に「後見制度利用の拡充」の計画事業の追加(67ページ)
 理由:
 親亡き後の不安を述べられる親御さんを多くいらっしゃる現状に鑑み、対策が急がれます。


*障害者福祉 地域生活支援サービスの充実 達成状況の目標となる指標は、相談延べ人数だけでなく、相談が解決された割合や実数も書くべき。(68ページ)
 理由:
 相談は、解決されるところに意義があるため。

*障害者福祉 社会的自立と社会参加の推進 達成状況の目標となる指標は、精神障害者地域活動支援センターの利用登録者数における「1日の利用登録者数」を指標にするだけでなく、実際の「1日の利用者数平均」を用いるべき(72ページ)
 理由:
 いくら登録が増えたとしても、実際に利用されるかどうかのほうが、課題解決につながるため。登録しただけで、利用されないのであれば、意味がないため。

*障害者就労支援センターの充実:ジョブコーチの育成支援も着実に行うことを追加願います。
 理由:
 障害のある方が働きつづけるには、企業との調整としてのジョブコーチの力もかなり重要であるから。


*高齢者福祉 施策名が「健康づくりの推進」であり、その取組内容もまた「健康づくりの推進」とあります。取組内容は、もう少し具体的な記載をお願いします。(79ページ)
 理由:
 施策の体系図は、極力、具体的に理解できるようにするため。

*高齢者福祉 「地域ケアの総合的な推進」施策の取組内容に「成年後見制度の充実」を計画事業として追加願います。(79ページ)
 理由:認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加の現状において、きちんとその方の財産を守り、そのひとらしく安心して老後を送ることができるようにする支援が必要であるため。

*高齢者福祉 健康づくりの推進 達成状況の目標となる指標に元気高齢者の割合があります。元気高齢者の定義の記載をお願いします。(80ページ)
 理由:
 元気高齢者と一口に言っても、定義がひとによって異なる可能性があるため。

*高齢者福祉 生きがいづくり・社会参加の促進 「施策の達成状況の目標となる指標」として、高齢者の就労割合とともに、就労だけが生きがいでないため、ボランティア活動する割合、生涯学習を受講する割合など加えてください。(82ページ)
 理由:
 生きがいや社会参加は、就労だけではなく、様々な形でなされうるべきものであり、ひとつの指標だけでは不十分となるため。

*高齢者福祉 地域ケアの総合的な推進 施策の達成状況の目標となる指標として、在宅で暮らしたい人の割合が書かれていますが、暮らしたい人の割合よりも実際に暮らせているひとの数の掲載をお願いします。併せて、客観的な指標として、「高齢者安心ネットの数」の記載をお願いします。(84ページ)
 理由:
 在宅で暮らしたいひとがいくら増えたとしても、実際に暮らせていなければ意味がないため。在宅療養のひとつの安心が、「高齢者安心ネット」であり、それが客観的な数となると考えます。

*生活衛生 食品衛生の向上、環境衛生の向上それぞれの施策に、取組内容として「食品中の放射性物質の監視」「環境中の放射性物質の監視」を計画事業として追加願います。(95ページ)それに合わせた他ページの記載内容の追加をお願いします。
 理由:
 福島原発事故が終わったわけではなく、除染中であり、日本の放射性物質の汚染は長期間続いてきます。生物濃縮が起こり、食品の汚染も監視をしていかねばならないところです。放射性物質の監視をどうか落とさないようにお願いいたします。

*ペットの適正飼養の啓発、飼い主のいない猫対策
 飼い主のいない猫や動物対策が今後増えてくると思われますが、飼い主がいなくとも新たな飼い主を探すなどして、安易な殺処分をしないことをお願いします。
 理由:
 生命を大切にすることの重要性より。

*子育て支援 施策の体系 「保育内容の充実」も計画事業にお願いします。(107ページ)
 理由:
 2011年中央区でも保育中における死亡事故が起こっています。死亡の惨劇を繰り返さぬようにするためにも、数を合わせることだけでなく、保育内容の充実こそ求められます。保育の安全性を高めるための視点の記載を願います。

*子育て支援 施策の体系 機動的な保育所整備の推進に「小規模保育園開設支援」も追加記載求めます(107ページ)
 理由:
 1/8に東京都は、小規模保育園開設に対しても補助を出すことを施策として掲げました。そのことに迅速に中央区も対応願います。

*子育て支援 保育内容の充実 病児保育・病後児保育の運営の記載追加も
 理由:
 現在中央区では、三施設が区の補助で、一施設が独自で行われているところです。この施策の重要性から、記載は必要かと思います。

*鉄道駅エレベーター等整備費補助 計画事業ではないでしょうか?(119ページ)
 理由:
 取組において、JR東日本が整備する際に、その経費に対し助成を行うとあるが、助成をするのであれば、額も多額になることが予想され、計画事業として掲げるべきと考えます。敢えて記載しないのであれば、「JRが予算化した際に事業費を計上するため、現段階では、記載をしていない」とか、わかるように注意書きをすべきと思います。

*地域の支えあいによる安全・安心に暮らせる環境づくり 施策の達成状況の目標となる指標において、災害時地域助け合い名簿の登録率が、現状値54.9%、目標値平成29年度60.0%、平成34年度65.0%とあります。目標は、それぞれ、100%ではないでしょうか。(120ページ)
 理由:
 目標を掲げる以上は、達成目標は100%でがんばって、結果、ある一定の率は仕方ないとするのが妥当ではないでしょうか。区の姿勢は、100%で臨むべき指標もあると思います。初めから60%、65%目標でよいのかどうか少し引っかかるところがあります。

*多様な生き方を認め合い、支えあう基盤づくりの促進 指標として、「仕事と生活を同じように両立させている」を選択したひとの割合が、現状値19.1%、目標値平成29年度19.5%、平成34年度20.0%としているが、これでは、変わらない現状を認めた目標ではないでしょうか?もう少し、適切な指標はないものでしょうか。もしくは、目標値を高めてもよいのではないでしょうか。(126ページ)
 理由:
 目標が現状維持となっており、違和感を感じたため。

*男女共同参画 指標としての審議会における女性委員の割合が挙げられています。対象となる審議会名を注釈で挙げていただきたいと思います。
 理由:
 まさに大事な考え方と思います。審議会において、どんどん女性委員が増えることを望みます。念のため、目標として算定される審議会を知るためにお願いします。

*男女共同参画 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実 指標として、女性センター「ブーケ21」の認知度が書かれていますが、他にも指標がないかご検討をお願いします。
 理由:
 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実したことと、女性センター「ブーケ21」の認知度が上昇したことに、直接の関連性を見出し難いと感じるため。

*9-1良質な住まいづくりの支援 指標には耐震化率が掲載されていますが、耐震化すべき戸数も掲載願います。(136ページ)
 理由:
 相対的な数値だけでなく、絶対的な数として把握することが、現実的であるから。

*10-4緑化の普及・啓発 公共施設の緑化推進には、芝生化による緑化追加願います。(154ページ)
 理由:
 芝生も有効な緑化の手段であり、月島幼稚園等で成功しているが、これを拡大すべきと考えるため。

*12-1地球にやさしいまちづくりの推進 指標に大規模事業所の二酸化炭素排出原単位の削減とあるが、「大規模事業所」がいくつあって、それらからのその排出量も記載願います。(164ページ)
 理由:
 相対的な値だけでなく、絶対値として把握することが、現実的であるから。

*地域クリーンパトロール(計画事業41)では、指導員は、歩きたばこやポイ捨てを指導するだけで終わることなく、防犯や道案内、困りごと相談など地域の見守り隊としての役も担っていただきたい。
 理由:
 歩きたばこやポイ捨てを指導するだけに終わるのでなく、人件費を有効活用するため。

*13-1環境に対する意識啓発と発生抑制の促進 中央区のごみ量を家庭ごみと事業系のごみの合計で指標を出しているが、それぞれ分けて指標を出すべき。(174ページ)
 理由:
 家庭のごみに対する努力、事業系のごみに対する努力、それぞれの努力を個別にみることができるようにするため。

*15-1地域防災体制の充実・強化 指標としての防災拠点の認知度は、現状値60.2%、前期70.0% 後期 80.0%となっているが、認知度は、100%を目標とすべき。
 理由:
 誰もが、地域防災拠点を知るべきであり、7割、8割を目指すことなく、100%達成を直ちに目標として掲げるべきであるから。

*16-2地域の個性を生かしたまちづくりと美しい都市景観の形成 取組における(1)区民のまちづくりへの参画の推進(214ページ)
 現状と課題が書かれているが、現状において、まちづくり協議会が、実質的な意味に置いて、「非公開」となっていることを正す必要がある。
 開催通知を広く区民に知らせることなく開催し、話された内容を、周知することがなされていません。区報で、きちんと広報することを求めます。

*21-1授業の理解度に対する児童・生徒の意識 を指標にしているが、「授業がよくわかっている・まあまあわかっている」と答えた児童・生徒の割合は、100%を目指すべきと考えます。
 理由:
 ひとりの落ちこぼれを出すこともなく、全員が理解することを目標としては、掲げるべきものであるから。


*計画事業70 ICT機器の活用推進
 メデイア・リテラシーの教育も同時に行うことを求めます。
 理由:
 情報化時代に置いて、情報を取捨選択する能力、評価する能力が求められるから。

*外国人が暮らしやすいまちづくりにおける課題解決の考え方で、医療体制の整備も追加を。(293ページ)
 理由:
 京橋3-1プロジェクトで、外国人対応医療施設を整備する計画である。

以上
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子育てに、体罰は、不要です。百害あって一利なし。無論、教育での体罰は法が禁じています。

2013-01-10 10:58:47 | 子育て・子育ち
 子育てに、体罰は、不要です。

 本人に身の危険があるときは、身を挺して止めることがあったとしても、体罰は必要ありません。

 教育でも用いることは、法が禁じています。
 学校教育法11条:校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 


以下、体罰に関する、精神科医宮田雄吾先生の解説です。

**************************
宮田雄吾‏@yugomiyata

体罰について(1)体罰がダメだと言う前に、体罰がどのようなものか知ることが大切。最初に<体罰の作用>①速効性が高い②作用が強力。他の手段に比べ、強力。では副作用はどんなことがあるか。


体罰について(2)<体罰の副作用>①同じ程度の体罰では次第に効かなくなり、より強い体罰が必要になる②使えば使うほど、ちょっとしたことでも使いがちになる③症状は消えても原因はそのままなので問題が潜伏して悪化していくことがある④体罰を加える人がそこにいないと行動が改善しなくなる。


体罰について(3)さらに言うと体罰が与える効果は「痛み」からくる「恐怖」である。よく言われる教育効果は実は体罰そのものにはなく、「大人が子どもに本気で向かい合う姿勢」が伝わるという副次的効果による。その「本気で向かい合う姿勢」は別の手段でも提供可能。



体罰について(4)学校における体罰は学校教育法第11条によって明確に禁止されている。また児童福祉施設においては通知により懲戒権の濫用に当たるとして禁止されている(ちなみにその通知では自傷行為や他害行為の制止など急迫した危険回避のためのみ許されるとされている)

学校教育法11条:校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


体罰について(5)体罰を行なっている最中は「子どものためを思って」いるかどうか疑問。それは後付の正当化ではないか。しつけではなく大人の怒りの表出手段にすぎないのではないか。また大人の無力感を反映していたり、しつけることより子どもに勝つことに夢中になっていないかを自問した方がいい。

体罰について(6)<叩かれすぎた子どもはどうなるか>①人を信じる能力が低下する②対人関係が暴力的になりやすい③自分嫌いになりやすい④攻撃性が高まり、そのコントロールが悪くなる⑤未来への希望が低下する⑥一部の精神科疾患の発生につながる
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本日『基本計画2013』パブコメ〆切。橋2つ?無駄な公共事業は、今やるべきことか再考を。

2013-01-10 10:22:40 | マニフェスト2011参考資料

 今日木曜日、1月10日がパブリックコメント締め切りです。

 中央区のこの先10年の計画『基本計画2013』のパブリックコメント。
 

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 
 すべてみるのは、たいへんですが、少なくとも、ご関心のある分野だけでも、チェック願います。

 ものすごく気になることを、具体的に書きます。


 その3:無駄な公共事業は、今やるべきことか再考を

 日本の借金が増大し将来への漬けが回収不可能な程になってきているときに、そして、日本が、復興支援に全力を費やさねばならないときに、無駄な公共事業は、本当に今やるべきことか、再考をすべきではないでしょうか。日本が借金大国になった大きなひとつの要因は、各基礎自治体が、削減の努力を怠ったことにあると思っています。

 にも関わらず、その公共事業によって得られる効果が少ないのに、事業が計画されようとしています。それも、二橋。

 橋をそんなにつくりたいというのであれば、少なくとも、区民の防災上の安全性が最大化される場所を十分に検討したうえで、架橋の計画を出すべきでしょう。

 中央区がこだわる場所への架橋の必要性があるのか、疑わしいと思います。



 


*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html


「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

 平成20年2月に策定した現行の「基本計画2008」は、平成24年度をもって前期5カ年が終了します。区では、これまでの状況変化や中長期的に予測される変化をとらえた施策の直しを行い、今後10年間を見据えた新たな基本計画「基本計画2013」の策定を進めています。
 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
    東京都中央区築地1-1-1
    中央区企画部企画財政課企画主査
 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
基本計画2013(素案)はこちらからご覧になれます。

「基本計画2013(素案)」(全 編) PDF・4,735KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/files/1(whole).pdf



「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


区の基本計画

「基本計画2008」
「基本計画2008」(平成20年2月)はこちらからご覧になれます。

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5212 ファクス 03-3546-2095

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本日『基本計画2013』パブコメ〆切。復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき

2013-01-10 09:48:04 | マニフェスト2011参考資料

 今日木曜日、1月10日がパブリックコメント締め切りです。

 中央区のこの先10年の計画『基本計画2013』のパブリックコメント。
 

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 
 すべてみるのは、たいへんですが、少なくとも、ご関心のある分野だけでも、チェック願います。

 ものすごく気になることを、具体的に書きます。


 その2:復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき

 残念ながら、中央区は、耐震性には問題がないにも関わらず、重要文化財相当の非常に高い価値を有する復興小学校を、中央区文化財保護審議会からの保存活用を求める異例の意見書が出されているにも関わらず、取り壊した恥ずべき経験があります。
 それになんら学ぶことなく、安易な取り壊しが繰り返される可能性が、計画から読み取れます。

 子ども達の安全を守るべき条件、地域の防災拠点となる条件としての、「耐震性に問題がないこと」が、復興小学校には問題があったかのように誤解されている区民のかたにお会いしましたが、それは誤りであることを指摘します。

 計画素案では、2校は、建築物の保存に向けた取り組みの推進となっています。最悪、残されるのは2校のみで安易な取り壊しが繰り返される可能性があることが読み取れます。






*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html


「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

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 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

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住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
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 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
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「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


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