国際人道法ってあるのですね。
(1)軍事目標と、民間人・民用施設の区別
(2)攻撃の際、民間人が避難するための事前警告
朝日新聞論説において、Linh Schroederリン・シュレーダー 赤十字国際委員会駐日代表は、その国際人道法に関連して、日本について要望を書いておられます。
「戦時下の人道支援は、苦しみを軽減するための手段であって、紛争そのものの解決にはつながらない。
平和への努力が失敗に終わった場合、出口の見えない紛争から無辜(むこ)の市民を守る責任は国家にある。
赤十字は、ジュネーブ諸条約加入国を年に1度招集し、「戦時の決まりごと」である国際人道法の順守を強化するメカニズムの構築を提案している。
紛争には直接関係のない日本も、私たちと共に、国際人道法の順守に向けた国際的な議論を主導する役割を担ってもらいたい。」
積極的平和主義のもと、日本国の真のありかたのひとつは、まさに、国際人道法の順守に向けた国際的な議論を主導する役割を担うことがあげられると考えます。
朝日新聞掲載 20160609
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12400166.html
本日2016年6月9日の朝日新聞と読売新聞は、メディアリテラシーのよい教材になると考えます。
ひとつの出来事(報道の事実とそれに対し名誉棄損の有無を判断した裁判所の評価)を、それぞれの立場からとらえ、読者に伝えようとしています。
そしてそのテーマは、新聞社が最も重大視しているテーマ、名誉棄損に関連しています。
各記事は、名誉棄損のリスクをはらみながらも、真実を伝えるため、社運をかけ、記事にしているところのものです。
果たして読者に向き合って、本日、事実を報道できているか。
******裁判所*****
東京地方裁判所 平成27年9月28日
東京高等裁判所 平成28年6月8日
******読売新聞20160609*****
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160608-OYT1T50194.html?from=ytop_ylist
朝日新聞に賠償命令…巨人軍の契約金巡る報道で
2016年06月09日 06時12分
読売巨人軍の選手契約金に関する朝日新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、巨人軍が朝日新聞社に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(滝沢泉裁判長)は8日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、名誉毀損きそんの成立を認めて、朝日新聞社に計330万円の支払いを命じる巨人軍逆転勝訴の判決を言い渡した。
朝日新聞は2012年3月15日の朝刊1面トップで、巨人軍が1997~2004年度に6選手と、当時のプロ野球界の申し合わせ(最高標準額=計1億5000万円)を計27億円超過する計36億円の契約金で入団契約を結んでいたなどと報道。翌16日朝刊では、「臭いものにふた 続く不正」などの見出しで、巨人軍を非難する編集委員の署名記事も掲載した。
1審判決は、一定の成績を達成した場合に支払われる出来高払いの報酬(報酬加算金)も「広義の契約金」ととらえ、計36億円を契約金と報じた記事は「真実だった」と判断した。これに対し、高裁判決は「報酬加算金は、球界が01年に導入したインセンティブ(出来高払い)を制度化したもので契約金とは性質が異なる」と、巨人の主張を認め、「記事は正確ではない」と指摘した。
その上で、朝日記事について「巨人軍の契約が球界を統括する日本野球機構(NPB)から、厳重注意処分を受けるような行為だった」との内容を報じていると指摘し、「(契約金問題で)処分を受けた他球団と巨人軍の取り扱いは異なる上、処分を受ける可能性もなく、記事は真実ではない」と判断した。さらに、朝日新聞記者がNPB関係者に取材をせずに、誤解したまま記事を書いていることから、編集委員の記事と合わせて巨人軍の名誉を毀損したと結論づけた。
ただ、朝日新聞が報酬加算金を契約金に含めて報道したことについては、巨人軍の内部資料に両者を区別せずに記載する慣行があったことなどから、「誤りとまではいえない」とした。
読売巨人軍広報部の話「朝日新聞が必要な取材もせずに、当球団が、NPBから処分を受けるような不正な選手契約を結んだとする誤った報道を行ったことを認定した点において、妥当な判決と考えます。本件記事については朝日新聞の報道と人権委員会は問題ないとの見解を示しましたが、当球団としては同委員会にも見解の見直しを求めていきます」
朝日新聞社広報部の話「記事の主要部分について真実と認めた判断は妥当。一方、他球団の類似事例を紹介した部分について名誉毀損にあたるとしたのは、当該記事の読み方を誤っており不当で、ただちに上告の手続きをとります」
******朝日新聞20160609*****
http://digital.asahi.com/articles/ASJ684WC3J68UTIL01N.html
プロ野球・読売巨人軍の新人契約金をめぐる朝日新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、巨人軍が5500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を朝日新聞社に求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。滝沢泉裁判長は、巨人軍の請求をすべて棄却した一審・東京地裁判決を変更し、朝日新聞社に330万円の支払いを命じた。
判決は、巨人軍が6選手との契約で、12球団で申し合わせた新人契約金の最高標準額を27億円上回る総額36億円を支払う契約を結んだと報じた部分などについて「真実性の証明がある」と認定。名誉毀損(きそん)には当たらないと判断した。さらに、巨人軍のこうした契約を「金権野球」「金にものを言わせてきた」と報じたことも、「真実を前提とした論評の範囲を逸脱せず、名誉毀損にはならない」とした。
一方で、他球団の新人選手の契約金について、日本野球機構(NPB)が厳重注意処分とした例があることを示した部分については、「NPBへの取材をせずに、今回の(巨人軍の)事例が『同じ厳重注意処分に相当する』という事実を示した」と指摘。「処分を受けた他球団の事例は、巨人軍の事例とは違う」として、名誉毀損に当たると判断した。
対象となったのは、2012年3月15、16日付の朝刊記事。12球団で申し合わせた新人契約金の最高標準額(1億円プラス出来高払い5千万円)を超える契約を、巨人軍が1997~2004年度に6選手との間で結んだ、などと報じた。
◇
〈朝日新聞社広報部のコメント〉 巨人軍が6選手と最高標準額を大幅に超過する計36億円を支払う契約を結んでいた、とする記事の主要部分について、判決は真実だと認めました。一審に続いて、本社の主張を認めた判断は妥当だと考えます。
一方、他球団の類似事例を紹介した部分について、判決が名誉毀損(きそん)にあたるとしたのは、当該記事の読み方を誤っており、不当です。今後の記事の書き方への影響も大きいことから、ただちに上告の手続きをとります。
◇
〈読売巨人軍広報部のコメント〉 朝日新聞が必要な取材もせずに、当球団が、NPBから処分を受けるような不正な選手契約を結んだとする誤った報道を行ったことを認定した点において、妥当な判決と考えます。本件記事については朝日新聞の報道と人権委員会は問題ないとの見解を示しましたが、当球団としては同委員会にも見解の見直しを求めていきます。
◇
読売巨人軍の新人契約金をめぐり、読売巨人軍が朝日新聞社に損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁が8日に言い渡した判決の要旨は次の通り。(呼称略)
【結論】
読売巨人軍の請求を全部棄却した一審判決を変更し、330万円の限度で損害賠償請求を一部認容
【理由の要旨】
(1)本件記事は、次の①、②のとおりの事実を摘示し、論評をしたものである。
①「読売巨人軍が、A、B、C、D、E及びFの6選手との間で、球界で申し合わせた新人選手の契約金の最高標準額を大幅に超過する契約金合計36億円(A6億5千万円、B5億円、C5億円、D10億円、E2億5千万円、F7億円)を支払う旨の契約を締結していた」との事実を摘示し、「このような契約は、契約金の高騰抑制目的を逸脱するもので、金にものを言わせた金権野球である」と論評した。
②「読売巨人軍と6選手との契約の一部は、横浜ベイスターズのG選手の事例と同様に日本野球機構(NPB)の厳重注意処分に相当する行為である」との事実を摘示し、これを前提として、編集委員が、「6選手との契約はG選手の事例と同様にNPBの厳重注意処分に相当する行為であり、同じ社会的非難を受けても仕方がない」と論評した。
(2)摘示事実の真実性・相当性等
【①について】
読売巨人軍がA、B、C及びDの4選手との間で、記事に記載された金額を契約金とする契約を締結していたことは事実である。また、E及びFとの契約については、記事に記載された契約金額は契約金と報酬加算金を合計した額であるが、入団時に合意された契約金と報酬加算金を含めて契約金と表示することも慣行として行われていたというべきであり、「読売巨人軍が6選手との間で、最高標準額を大幅に超過する契約金合計36億円を支払う旨の契約を締結していた」との事実については、真実性の証明がある。
そして、6選手の契約金額は最高標準額を大きく超過するものであるから、「契約金の高騰抑制目的を逸脱するもので、金にものを言わせた金権野球である」との論評も、論評の前提となる事実については真実性の証明がある。したがって、①については名誉毀損(きそん)とはならない。
【②について】
横浜ベイスターズがNPBから厳重注意処分を受けた理由は、NPBが新人選手との契約に関してインセンティブ(出来高条件付き払い)制度を導入した後であるのに、G選手との間で出来高条件のない契約金を支払う契約を締結したことにある。しかし、読売巨人軍はそのような契約を締結していなかったから、「6選手との契約の一部がG選手の事例と同様にNPBの厳重注意処分に相当する行為である」との摘示事実は、真実でない。
また、朝日新聞社は、NPB関係者に対してこの点の取材をせずにこの事実を摘示し、この事実を前提として論評をしたから、これらが真実であると信ずるにつき、相当性の証明があるとは認められない。以上によれば、②の事実及び論評については、名誉毀損が成立する。
(3)損害賠償の金額
名誉毀損の成立が本件記事の一部だけであることなどにかんがみ、謝罪広告の掲載の必要性は認められないが、朝日新聞社は読売巨人軍に対し、損害賠償として330万円を支払うべきである。
各省庁がその垣根を越えて情報交換をする場をつくったことに大変期待を寄せます。
自治体でもまた、同様な情報交換が必要と考えます。
もちろん、情報交換をして、原因を分析し、再発防止に即座につなげていくことが第一のその目的です。
*****朝日新聞******
http://digital.asahi.com/articles/ASJ675D4NJ67UUPI001.html
子どもの事故死防止、9官庁が初会合
2016年6月7日22時20分
子どもの事故死を防ぐことを目指し、過去の事故死に関する情報を政府内で共有するための関係省庁連絡会議の初会合が7日、開かれた。官庁ごとにバラバラに扱っている死因などの情報を集約し、予防策を含んだ分析結果を今年度内に公表することを決めた。
過去5年間に起きた14歳以下の子どもの事故死について、亡くなった人ごとに自治体が作成する「人口動態調査死亡票」をベースに、同じ死亡事故を調べた各官庁の情報を集める。これを基に事故原因や亡くなった年齢、時間帯や場所の傾向などを調べる。解析結果や再発防止策はホームページなどで公表する。
初会合には、消費者庁、警察庁、総務、厚生労働、文部科学、経済産業、国土交通、農林水産の各省、内閣府の9府省庁が参加。消費者庁によると、情報集約に反対する意見はなく、警察庁からは、捜査に支障のない範囲で情報提供する意向が示されたという。
子どもの事故死が起きると警察や消防が事故原因を調べ、事故が起きた場所や原因となった製品によっては所管する官庁も調査する。しかし、情報を共有して再発防止につなげる仕組みがないため、似たような事故が繰り返されているとの指摘があった。
厚労省によると病死などを除く「外因死」から自殺・他殺を除いた14歳以下の「不慮の事故」による死者は2014年に371人だった。消費者庁は「これまでは事業者や製品に起因する事故以外の対策は不十分だった。事故要因を解析することで効果的な再発防止につなげたい」としている。(重政紀元)
以下の論説は、中央区のまちづくり(その根本となる中央区新基本構想策定)でも、忘れてはならない大事なことを述べられていると感じます。
「保育園建設反対」議論に違和感を感じる理由
単一機能しかない街に未来はあるのか
中川 寛子 :東京情報堂代表
⇒ http://toyokeizai.net/articles/-/121015
「協議調整型まちづくり条例」で、現在武蔵野市、狛江市、国分寺市、練馬区、流山市、八潮市などが導入済み。
事業者、住民、委員会の三者が公開の場で話合うもの。
ヘイトスピーチ解消法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
法律全文:http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf
このなくすことに役立たないかと、自分自身が法律を学ぶ一つの動機にもなっています。
下記、新聞を読んでもまた、虐待死への取り組みは、その不十分さが、目につきます。というより目に余ります。
〇児童虐待防止法で義務づけられている自治体による検証が行われたのは、わずか4・5%だった。
〇研究班の溝口史剛医師は「現在は病院と児相で情報を共有するしくみがなく、積極的に動かない。情報提供のルールや検証対象を明確にすべきだ」と訴える。
〇相沢仁・大分大教授は「自治体が検証をしようとしても、病院や学校から情報がもらえないケースもある。」と指摘する。
〇相沢仁・大分大教授は「今の児相の職員体制では検証に手が回らない可能性もある。」と指摘する。
現状において、少なくとも、医師法があり、異状死の場合、警察への通報義務があります。
一方、児童虐待防止法で、警察⇒自治体の流れの中で、もれのなき検証が行われるべきところです。
*****医師法*****
第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
*****児童虐待防止法*****
(国及び地方公共団体の責務等)
第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
7 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。
*******朝日新聞20160605**********************
虐待死疑い、自治体検証4.5% 子の情報、病院と共有不十分
医療機関が2010~14年度に「虐待死の疑いがある」と判断した子どものうち、児童虐待防止法で義務づけられている自治体による検証が行われたのは、わずか4・5%だった。検証は死に至った経緯などを関係機関で共有して再発防止につなげる狙いだが、連携体制の不備がうかがえる。
厚生労働省の研究班が子どもの救急を受け付けている全国の962医療機関にアンケートし、回答があった371医療機関で虐待による死亡が疑われた154人を分析。目撃情報やけがの状況などから医師が「確実に虐待」と判断したのは42件、「虐待の可能性が高い」が39件で、ほかは「疑いが残る」だった。
検証は、児童相談所(児相)を運営する自治体が第三者による検証委員会を設置して行う。亡くなった経緯や家族の状況などを調査。再発防止策を提言することになっている。だが、死亡事例154件のうち自治体が検証したのは7件(4・5%)のみ。6件は医療機関から児相への通告を受けたもので、1件は通告なしに行われた。
医療機関から児相に通告があったのは62件で、全体の4割止まり。一方、捜査機関には138件の通報があった。不審死があれば、医師は24時間以内に警察へ通報するよう医師法で義務づけられているが、児相へ通告する規定がないことが原因だ。研究班の溝口史剛医師は「現在は病院と児相で情報を共有するしくみがなく、積極的に動かない。情報提供のルールや検証対象を明確にすべきだ」と訴える。
厚労省の有識者委員会は3月に「死亡したすべての子どもの検証を行うよう検討すべきだ」という提言をまとめた。ただ自治体側の調査をした相沢仁・大分大教授は「自治体が検証をしようとしても、病院や学校から情報がもらえないケースもある。今の児相の職員体制では検証に手が回らない可能性もある」と指摘する。
(伊藤舞虹)
藤沢市の障がい者総合支援協議会
重度障がい者の生活・医療等についての
アンケート実施の報告書
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/documents/cyousahoukoku_web_l.pdf
教育の部分では、重要なキーワードとして、「グローバル化」が出されました。
そのグローバル化に対峙した子ども達を育てるにあたって、重要な方向性を、佐伯氏は、指摘されていると考えます。すなわち、「私たち自身の哲学」
中央区の子ども達が、自らの哲学を見出す力を養うことも、中央区の基本構想(教育分野)で落としてはならない視点であると考えます。
***********朝日新聞20160603 オピニオン 抜粋**********
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12390175.html
(異論のススメ)西田幾多郎の哲学 西洋と異なる思想、今こそ 佐伯啓思
今日、西洋の思想や科学が作り出したこのグローバルな世界は、ほとんど絶望的なまでに限界へ向けて突き進んでいる。新たな技術を次々と開発し、経済成長に結び付けることで人間の幸福を増大できる、という西洋発の近代主義は極限まできている。しかし、日本は今日、丸ごとこの近代主義にのみこまれ、漱石ではないが、その先端でグローバル化に遅れまいと上滑りを続けているように見える。国際化やグローバル化の掛け声よりも、われわれが今日必要としているのは、われわれ自身の哲学であり、それはまた西洋思想の深みにも突きささるであろう。西田は、一度も留学体験もなく、ほとんど日常生活の空間をはみ出すことなく思索を続け、それが、成功したかどうかは別として、「日本の哲学」を構想した。戦後70年以上過ぎ、今日、改めて西田のような志が求められているのではないだろうか。
さえきけいし 1949年生まれ。京都大学名誉教授。保守の立場から様々な事象を論じる。著書に「反・幸福論」など
中央区もまた、説明責任を果たしていかねばなりません。
手続き面においては、なぜ、計画的に視察をできるにも関わらず、3月の予算審議で視察案を出さずに、6月の補正予算案で出さざるを得なかったのか。
内容面においては、
1、視察により何を得ようとしているのか(目的、必要性)?
2、それは、この時期の視察でないとだめなのか(緊急性)?
3、節約をしながら、算出したのか(相当性)?
4、本当に、視察という手段でなければ、ならなかったのか(補充性)?
5、視察をした内容を、区民、区議会ときちんと共有し、東京五輪にいかせるのか(目的と手段の間の合理的関連性)?
6月補正予算案⇒ https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/press/puresuheisei28/20160603press.files/2806hoseiyosan.pdf
***************産経新聞**********************************
http://www.sankei.com/region/news/160603/rgn1606030046-n1.html
2016.6.3 07:02
中央区長ら来月欧州視察、1週間で経費1118万円
■ビジネスクラス使用「正当な支出」
中央区は、平成28年度一般会計6月補正予算に、矢田美英区長、押田満理子区議会議長ら計6人が7月に1週間、パリ、ロンドンを視察する経費約1118万6千円を計上した。舛添要一知事の高額海外出張費が問題となったばかりだが、区は正当な支出としている。
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた海外視察」は、7月3日から9日までの日程。区長、区議会議長のほかは区議1人、区職員3人が同行する。
2020年東京五輪・パラリンピックでは、区内に選手村が設置される予定で、区は視察の目的を「ロンドンでは五輪の選手村跡地の活用」と説明。パリについては、「築地市場の豊洲移転をかかえるため、舟運の状況について視察する」としている。
視察費用のうち、旅費は約460万円で、区長、区議会議長、区議と議会事務局の職員が羽田-パリ、ロンドン-羽田でいずれもビジネスクラスを利用。五輪関連部署の区職員2人はエコノミークラスを使う。
区の規則では「飛行機旅費に関して8時間以上かかる場合には最上級の直近下」とされ、ファーストクラスは区長も利用できない。五輪関連部署の職員2人はビジネスクラスの利用が可能だが、「諸般の事情を鑑み、節減に努めた」という。
宿泊費は約150万円を見込んでいる。スイートルームなどは使わないが、視察期間はテニスのウィンブルドン選手権、サッカーの欧州選手権の開催時期が重なるため、割高になるとしている。他の費用はレンタカー代や、通訳への費用などと説明している。
医療的ケアの必要な児、者への福祉の前進のための法律成立
『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-21.pdf
開会日 | : | 2016年5月11日 (水) | |
![]() |
会議名 | : | 厚生労働委員会 (7時間31分) |
民進党の荒井さとし議員と塩崎大臣のやりとりが必見
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45859&media_type=
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009719020160511016.htm
児童相談所設置市に23区を加えるなど児童福祉法関連法H28.5.27成立 施行H29.4.1
中央区も児童相談所設置に向け、早急なる対応が求められます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-31.pdf
*参考 厚労省の第190回通常国会提出法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html