「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

大義なき“イカの墨”解散。私達国民ができることは、「配られたカードで勝負するっきゃない」。大義なき者を選ばないことは、できる。

2017-10-18 08:49:08 | 国政レベルでなすべきこと
 10月22日衆院選投票日に向け、意志を研ぎ澄ませていかねばなりません。

 あまりにも稚拙な大義なき解散をした内閣。

 白けてしまっては、おしまいで、相手は、白けることもまた、狙っています。

 私達国民ができることは、「配られたカードで勝負するっきゃない」。でも、少なくとも、大義なき者を選ばないことは、できます。



***************朝日新聞20171018***********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13185042.html

白けず、流されず、私の一票 衆院選 編集委員・福島申二

2017年10月18日05時00分


 その後に驚きは色々あったが、原点は9月25日である。安倍晋三首相の衆院解散表明をテレビで聞いて、いやはや政治家というのはたいしたものと、妙な感慨を新たにした。

 これでもかの強弁の末に、会見が終われば「自己都合」という解散の本性は「国難突破」なる大義に化けていた。思い浮かんだのはイカの墨だ。

 敗戦直後に流布した「一億総ざんげ」。それを「支配層の放ったイカの墨」と喝破したのは政治学者の丸山真男だった。イカが吐いた墨に紛れて逃げるように、「総ざんげ」に隠れて指導層の戦争責任をうやむやにしようとした、と。

 この解散総選挙も、森友・加計疑惑を隠し、逃げるという本性において類似のものと言えるだろう。選挙費用は約600億円。高価なイカの墨である。直後の世論調査で、解散理由に納得しない人が7割を占めたのは当然だった。

 ところが、希望の党の旗揚げから民進党の分裂を経た離合集散の醜状は、安倍政治の七難を白ペンキで塗り隠してしまったようだ。公示後の情勢調査では、与党が大きく翼を広げている数字が浮かび上がった。

 しかし多くの人はまだ態度を決めかねている。そもそもこの選挙は何なのか。政治家のための選挙か国民のためか。どう投票すれば、どう政治に作用するのか。横紙破りの解散に始まり、保身と打算の右往左往を見せつけられた苦々しさが、膨大な票をさまよわせている。それが、投票まで4日となった今の光景のように思われる。

 こんな政治のあり方に腹も立てず、どうでもいいさと白けてしまうには、選挙後の政治はあまりにも重大だ。たとえばトランプ政権との距離にしても、あの大統領と価値観をべったり共有して、対立と分断が進む世界に巻き込まれていってしまっていいものだろうか。

 巨額の財政赤字をどうするかは、未来世代への私たちの大きな責任だ。理想の候補はいないにしても、投票所へ行って少しでもましと踏む名前を書く。かのスヌーピーの名言を借りるなら「配られたカードで勝負するっきゃない」のである。

 収穫の秋である。稲の脱穀のとき、実入りの悪いものを風で飛ばし、良い粒を選別する方法を「風選(ふうせん)」という。選挙に風はつきものだが、世論とも呼ばれる大きな風に流されず、自分の吹かせる風で候補者と政党を風選したい。

 何を求め、何を守る。ポケットの一票を握りしめて、私の意志を研ぎ澄ます。
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10/20に平成29年度第2回在宅療養支援協議会開催、傍聴希望者は、10/19までに中央区介護保険課介護支援係までご連絡を。

2017-10-17 23:00:00 | 医療
 在宅療養を考える場合に、最も重要な会議のひとつが、在宅療養支援協議会です。


 今年度第二回会合が、明日開催されます。

 傍聴〆切は、本日中です。


********中央区ホームページ****************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/zaitakuiryotokaigo/zaitaku_29_2.html


平成29年度第2回在宅療養支援協議会開催のお知らせ


更新日:2017年10月13日
.
平成29年度第2回在宅療養支援協議会

日時:平成29年10月20日(金曜日)午後6時30分より

場所:中央区役所8階第1会議室

※傍聴希望の方は、10月19日(木曜日)までに介護保険課介護支援係までご連絡ください。


安心して在宅療養を ~住み慣れた自宅で生活を続けるために~

多職種のチームで支える在宅療養支援(従事者向け情報)


お問い合わせ

介護保険課介護支援係
電話:03-3546-5641
ファクス:03-3248-1322

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「政権ファースト、自分がメディア」から脱却するには、国民ひとりひとりが、メディアリテラシーを高めること。

2017-10-16 16:11:00 | メディア・リテラシー
 メディア操作に、負けない眼を養っていきたいものです。

 「政権ファースト、自分がメディア」から脱却するには、国民ひとりひとりが、メディアリテラシーを高めることが必要です。


**********朝日新聞20171003 オピニオン面********************************

■不安な国民と共依存狙う 遠藤薫さん(学習院大学教授)

 安倍政権の本質を一言で言うなら、「政権ファースト、自分がメディア」。政権の存続が最優先で、第三者的なメディアは遠ざけ、政権が情報発信メディアになっている。

 そんなメディア戦略の肝といえるのが、政治とメディアがあたかも同じ土俵に立って対立しているかのように見せる点です。米国のトランプ政権と同じやり方と言えます。

 本来、メディアは政治権力者を監視・評価するもの。客観的な立場に立つことで、民主主義社会のインフラとなります。しかし、現在は政権がつくり出した二項対立の構図に惑わされている。政権から「偏向報道」と批判されると、当たり障りのない報道へ自主規制してしまう。そんな姿を見て多くの国民は前回の総選挙後の私の調査に、「マスコミの選挙報道は自民党寄りだった」と回答しました。

 安倍政権は状況の枠組みを政権に都合よく設定する戦略にたけています。巧みな点は争点を無効化し、選択肢を唯一化すること。前回総選挙のキャッチコピーは、「景気回復、この道しかない。」でした。景気拡大期間は戦後3番目になったが、国民の実感は伴っていない。にもかかわらず、解散を表明した会見で安倍首相は「アベノミクスをさらに推進することで解決する」と主張。国民のための経済は争点とならず、アベノミクスへの期待が唯一の選択肢のような空気がつくられました。未来を担保にして現在の絆を強くする。そんな国民と政権の「共依存」の関係ができあがっているのです。

 今回、「国難突破解散」と名付けたのも巧みです。「国難」という旗印は一部の政策の矛盾も見えなくします。森友・加計問題で急落した内閣支持率も北朝鮮問題で再浮上しました。少子高齢化などあらゆる課題を「国難」とすることで、国民の不安をあおり「共依存」に持ち込もうとしているようにも見えます。

 また、安倍首相が故郷で墓参りする姿はしばしばメディアで報じられます。これを岸信介―佐藤栄作―安倍晋三と続く血統を誇示するパフォーマンスとみるのは、うがち過ぎでしょうか。経済格差は拡大し、個人化が進み、自己責任論も強まっている。自由や競争に疲れた多くの先進国の国民には、伝統的な復古主義が受けいれられやすくなっているように見えます。

 小池氏率いる希望の党が民進党を一部吸収し、今回の選挙は「政権選択選挙」とも呼ばれるようになりました。しかし、希望の党と自民党の政策に大きな違いはなく、選挙後の保守大合同もありえます。小池氏は安倍首相や橋下徹・前大阪市長を上回るメディア巧者です。

 メディアは政治家たちの手のひらで転がされるのではなく、全体の構図を国民にわかりやすく提示して欲しい。

    *

 えんどうかおる 52年生まれ。専門は理論社会学、社会情報学。編著書に「ソーシャルメディアと〈世論〉形成」など。
 
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第5期中央区障害福祉計画・第1期中央区障害児福祉計画の策定について  区の考え方

2017-10-15 23:00:00 | 医療

  第5期中央区障害福祉計画・中央区障害児福祉計画の策定について  区の考え方を理解するために、6/5開催 第5回自立支援協議会の議事要旨が参考になります。

議事要旨:

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/20160516083911725.files/dai5kkaigijiyoushi2pdf.pdf

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小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)10/14(土)午前診療、15(日)午前急病対応致します。

2017-10-14 08:20:43 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

10月も、半分を過ぎようとしています。
早いものです。
この週末も、14日(土)に運動会など開催される学校もあります。
どうか、晴れますように!

なお、この週末は、10/14(土)午前診療、15(日)午前急病対応致します

現在、咳の風邪、お熱のかぜが流行っています。
インフルエンザは、まだ、ちらほら、あるかないかです。

皆様にご迷惑をおかけいたしておりましたが、中央区議会決算特別委員会が予定通りほぼ終了いたしました。
月曜より、通常診療に戻ります。10/19(木)を除く。

【1】16日(月)から、通常診療にもどります!(10/19(木)を除く)

通常診療:午前 8:15-11:30、午後 15:30-18:30

ただし、

〇19日(木)のみ、午前 8:15-10:00、午後15:30-18:30(通常診療)

ご迷惑をおかけいたしますが、どうかよろしくお願いいたします。

*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

 
【2】全日休診日について
日程変更が続き申し訳ございませんが、所属する環境建設委員会の行政視察のため、以下の日程の全日休診と時間変更をお願いいたします。

〇10月30日(月) 全日休診。病児保育は通常通り行います。
〇10月31日(火) (同上)
〇11月1日(水) 午前診療11:00- 午後通常診療15:30-18:30


【3】決算特別委員会のご報告

 以下、申し述べ、来年度予算への反映を要望致しましたこと、ご報告させていただきます。

 これからも、子ども達の育つ環境の整備に向け、区政においても、診察室でいただきました声を区政に反映して参ります。

*******決算特別委員会の最後の採決における態度表明(本番では、一部修正有り)*******

 改革2020の態度表明を行います。
 
 改革2020は、以下の5項目に注目しつつ、行政の効率的な財政運営を審査した。

第一、新基本構想について

 平成28年度は、新たな基本構想の策定に向け、公募区民も入れ20年先の中央区の将来像を描くための検討をした重要な年度である。
 新基本構想では、「ソーシャル・インクルージョン」=「社会的包摂」という概念と共に、その実現に向けた新たな概念として「プロアクティブ・コミュニティ」=「自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現して行く社会」が導入された。
 本区の現状として、①地域の認知症のかた約3000名、②避難行動要支援者8338名、③在宅療養をされているかた、特に医療的ケア児・者24名、④虐待を受けた子60件、⑤不登校小学校26人・中学校67人、⑥いじめ小学校16件・中学校7件、⑦福祉センターにおいて発達の相談を受けている児約300名、⑧「ひとり親家庭などの子どもの学習支援事業」希望者35名などの数字が明らかにされた。
 その区民一人一人について、地域の見守りや、その見守りのネットワーク構築の必要性が考えられる。「保健・福祉・教育、認知症支援、地域福祉、生活支援のために設置された各種コーディネーター」「スクール・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカー」が、対応に当たる関係機関の連携・調整をすることでスムーズにネットワークが構築されていくことに期待をする。すなわち、①「通いの場」が拡大されてきたところであるが、たとえ認知症となったとしてもその地域で暮らし続けていけるために、民生児童委員・近隣事業者・お年寄り相談センターなどで地域の見守り体制を構築すること、②一人一人の避難行動計画の策定と福祉避難所初め担当巡回医師の配置など避難者が安心できる医療体制の再点検、③医療的ケア児・者の全数把握をこれからも続けニーズを的確に把握するとともに、「緊急一時入院病床」・「緊急ショートステイ」はじめ「地域包括支援システム」や「地域生活支援拠点」を構築・整備すること、その連携のツールとしての「連携ノート」及び「他職種連携ICTシステム」の普及、④産後ケアはじめ妊娠初期からの支援体制を「保健所」と「子ども家庭支援センター」を中心に構築するとともに、「児童相談所」整備を進めること、⑤⑥学校との連携のもと、本人に寄り添いつつ、いじめや不登校の対応策・解決策を、時期を逸せず打ち出すこと、⑦「子ども発達支援センター平成30年度開設に合わせ実施される「育ちのサポートカルテ」の希望する者へのスムーズな発行、そのための教育・保育現場との連携、⑧地域の人材を活かし、すべての希望する対象児が「一人親家庭等学習支援」を受講できる体制整備などに期待をする。


第二、区民の健康と東京五輪について

 平成28年度「中央区スポーツ推進ビジョン」が策定をされ、東京五輪に向けたさらなる区民へのスポーツの機運が盛り上がることが期待されるところであり、「中央区健康・食育プラン2013」を実施する保健所とも連携を密にしつつ、東京五輪が、区民の健康づくりに生かされることに期待をする。プランの中間年の評価として平成28年度に実施された「中央区民の健康・食育に関する意識調査」においては、区民への運動への取組や「健康寿命の延伸」、「主観的健康感の向上」「ストレス状況」「欠食」等が課題としてあり、さらなる取り組みが求められる。



第三、区政情報の公開・公表と説明責任について

 区政情報は、地域の課題を知ることのきっかけとなるものであり、「プロアクティブ・コミュニティ」の言わば入り口部分である。情報公開、開示、公表の積極的な取り組みに期待をする。例えば、子ども子育て会議、都市計画審議会、教育委員会など各種審議会、委員会の比較において、①会議資料の情報公開コーナーでの閲覧、②会議の配布資料のネット上での公開、③会議録の公開などのあり方に違いがある現状であるが、統一的に、区民の利便性に資する形での公表を求める。
 また、再開発事業などまちづくりの情報に関しても、計画検討段階から区が関与して行っていく以上は、「地区計画の変更」や新たに「高度利用地区」などを設定することで影響を受ける地元への説明責任を、「計画素案」の早い段階から、区が果たしていくこともまた切に要望をする。



第四、施設整備とまちづくりについて

 保育園・学校・図書館整備、区庁舎整備に当たっては、①再開発計画に伴う各マンションごとの地域への負荷を確実に把握するミクロの視点と日本橋・京橋・月島三地区別に人口推計や需要見込みを把握することがまず始まりであり、②各地区で判明する地域内の需要はその地域内で確保することを原則に保育所確保や学校増改築がなされることに期待をする。③晴海地区の小中学校には、不足する特別支援学級の整備を期待する。④中央区の教育内容については、自ら進んで学ぶ姿勢が自然と身に付く特色ある教育カリキュラムの充実と、遠隔授業などのICTの更なる有効活用を期待する。⑤「本の森ちゅうおう」の平成33年度開設に向けた整備には、区民を交えたありかた検討会を行ったうえで、「知の拠点」であるがゆえに「区直営」を原則にして、区民誰もが自らが望む教養を身に着けられる場となることを求める。⑥なお、「ガスガバナ」の設置の是非については慎重に検討をすること、及び⑦桜川公園の樹木の保存することを合わせて要望する。
 まちづくりにおいては、新基本構想では、「地域文化をいかし未来を実現するまちづくり」が施策の方向性のひとつとして打ち出されている。五輪選手村とその後の住宅整備、地域公共交通機関整備、築地地区の整備(原則、築地市場の原位置での中央卸売市場としての再生)など大型の整備もあるが、日本橋・築地の食文化、月島の路地文化など保存継承を行いつつ中央区の魅力を大切にした観光振興と街の更新の両立に期待をする。「まちづくり協議会」の改革も、合わせて期待する。
 市街地再開発事業においては、地元発意から生じた勉強会や協議会に中央区も参加し、再開発組合という公的性格を帯びる前段階の準備組合という一任意団体が提案した計画素案に沿う形で、中央区が当該地区の「地区計画の変更」や「高度利用地区」等指定が行われる。面的整備の性格上、施行区域内に入った住民はもとより周辺地域の住民の生命・健康・財産に影響を及ぼす計画が法的強制力を持って実施されていく。そこには、住民の合意形成が不可欠である。都市計画手続きに入る判断に当たっては施行区域内の同意率は、法人主体の地域は別にしても、できるだけ高い同意率(月島地区の場合は、9割)を得るよう区としても指導をすることを要望する。高い同意率は、任意団体ながらも準備組合の提案した事業の正統性の担保にもなる。


第五、計画策定について

 中央区基本構想に続き、中央区基本計画の策定や、同時期に「高齢者保健福祉計画」「第7期介護保険事業計画」や第5期障害福祉計画」「第1期障害児福祉計画」の改定や策定がある。各種計画策定に当たっては、「計画素案」の早い段階から関係団体はじめ区民の声を取り入れ、策定されることを求める。すなわち、①障害者計画のおいては、不足する「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「生活介護」及び「送迎サービス」の拡大などのさらなる充実と施設整備をすること、②電線共同溝の設置の計画についても早い段階から検討し街並みを形成する街路樹に影響のない配置にすること、③基本計画においては、従前から指摘をしているが、
○情報公開の徹底
○情報セキュリティ
○事務事業評価や行政評価における指標の選び方
○教示義務のあり方や、ワンストップサービスの提供のあり方
○現場の声の政策へ反映させる手法
○施設更新の考え方
○ICTやAI環境整備の考え方
○政策立案過程における図書館及び司書の活用
○予算編成過程の透明化
○職員の心身の健康策やワークライフバランス策
などについて、区政運営に関する部分の記載の充実を求める。

 以上、審査に併せ、平成28年度各会計決算は、実質収支比率、経常収支比率など「財政健全化法4指標」から健全な状況にある。
人口増加による着実な特別区民税の増収による歳入増はこれからも期待をされるところだが、独創的な「あらたなふるさと納税」の創設により同制度で失う平成29年度9億円分の補てんがなされることを期待する。今後、300億円規模の施設整備が見込まれるところから、それに備えた計画的な基金の活用にも期待をする。
 
 本委員会での審議内容が、平成30年度予算編成に生かされ、区民福祉のさらなる向上につながることに期待をして本決算の認定に同意をする。

以上

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【月島再開発問題】第21号:中央区議会決算特別委員会においても月島三丁目南地区市街地再開発についての地権者同意率の低さが話題に上る。

2017-10-13 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 現在、中央区議会の決算特別委員会が開催されています。その審議においても、前回のお知らせ第20号でご紹介をさせていただきましたように、月島三丁目南地区(27番の一部、28~30番)において地権者の皆様から出された都市計画手続きを進めることの同意率が、8割にさえも届かず低いことが話題となりました。
 私からも、「市街地再開発事業においては、地元発意から生じた勉強会や協議会に中央区も参加し、再開発組合という公的性格を帯びる前段階の準備組合という一任意団体が提案した計画素案に沿う形で、中央区が当該地区の「地区計画の変更」や「高度利用地区」等指定が行われる。面的整備の性格上、施行区域内に入った住民はもとより周辺地域の住民の生命・健康・財産に影響を及ぼす計画が法的強制力を持って実施されていく。そこには、住民の合意形成が不可欠である。都市計画手続きに入る判断に当たっては施行区域内の同意率は、法人主体の地域は別にしても、できるだけ高い同意率を得るよう区としても指導をすることを要望する。高い同意率は、任意団体ながらも準備組合の提案した事業の正統性の担保にもなる。」
と、決算特別委員会の最後の態度表明の場において述べさせていただきました。


 先日〆切となりましたこの再開発の都市計画原案についての意見書は、中央区へ100通弱届けられたということです。賛否含めその内容の詳しいことはわかりませんが、いずれにしろ、この再開発に対し、問題意識を持たれているかたが、多いことはわかります。なお、私が皆様からお預かりした20通に上る『反対の意見書』は、確実に中央区都市整備部の窓口に届けさせていただきましたことを、ご報告させていただきます。

 現在、超高層の再開発中止を求める署名が開始され、賛同される住民の皆様からの声が、たくさん届けられています。ご署名へのご協力のほうもどうかよろしくお願い申し上げます。
 次回勉強会は、16日です。ここ月島には、大切な地域の顔の見える関係があります。路地文化は世界に誇るべきものです。防災面の課題を解決し、誰もが幸せになるこのまちの更新のあり方を、力を合わせ考えていきましょう。

<月島三丁目南地区再開発問題を理解するための録画>
再開発問題の解説録画:https://youtu.be/VbzLBTcofn4  
質疑応答:https://youtu.be/isbUt_J6RlI

      記

第13回「愛する月島を守る会」 勉強会
日時:平成29年10月16日(月)19時~
場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:路地文化とコミュニティを守る月島再生

以上

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月島三丁目南地区市街地再開発 都市計画原案への『反対の意見書』(文責:小坂和輝)

2017-10-09 18:55:46 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案
(東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更)について反対の意見書

平成29年10月10日

都市整備部
地域整備課 御中




住  所 東京都中央区月島3丁目3-30-3-2~4F         

医療法人小坂成育会こども元気クリニック 理事長
中央区議会議員

氏  名      小 坂 和 輝             


第1、はじめに

 今回公告・縦覧をされた都市計画(原案)(以下、「原案」という。)は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に伴い、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をするものであります。
 そもそも本事業は、諸問題が解決されることなく、都市計画手続きを中央区が進める状況にあり、本年8月29日に82名の区民が請求人となり、本事業の予算執行を差し止める住民監査請求が提起されています(資料19)。
 本事業には、以下に述べる法令違反も含め重大な問題点があり、開発計画は進められないと考えます。

 よって、本事業のための地区計画の変更もなされるべきではないと考え、ここに原案に対する反対の意見書を提出致します。


第2、原案に反対する理由について

1、本事業が、多くの弊害をもたらすことについて 
 本事業は、①計画地(以下、「月島三丁目南地区」という。)は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設される。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定である。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させる。

 計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できない。
 
 竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年である。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中で、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっている。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問である。事業資金計画の破たんは、事業で建てられた超高層マンションに留まる地権者等の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎる。
 そのリスクから逃れるために地権者らは、施行区域から出て行かざるを得なくなる。これは、いままで育まれてきた地域コミュニティの崩壊である。
 
 これら様々な弊害をもたらす本事業を容認するわけにはいかず、本事業を前提にする原案には反対である。


2、本事業が、住民の合意形成が不十分なまま進められていることについて

 第一種市街地再開発事業の施行区域の同意率が9割に満たない状態で、中央区ではいままで月島地区の市街地再開発事業における都市計画の手続きを進めることはなかった(資料18)。
 この地域でも、権利者103名中82名が「同意書」(資料8左側ページ)を提出しているところであったが(同意率79.6%)、本事業について疑問を抱き、同意書を撤回(資料8右側ページ)するかたが4名出てきている(同意率75.7%に低下)。
 すなわち、今回の月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業においては、施行区域内の権利者の同意率は現段階で7割5分であり(平成29年9月12日開催の環境建設委員会でも確認、資料1(①頁)の権利者の状況に加筆)、住民の合意形成が不十分なまま、平成29年9月20日に原案説明会を開催し(資料17)、同月21日から原案の公告縦覧を開始するなど中央区は、都市計画の手続きを始めている。
 7割5分で都市計画の手続きを開始することは、再開発事業における9割以上の同意率で開始するという今までの中央区のまちづくり行政における慣例に反している。
 本事業に潜む諸問題を解決し、住民の合意形成を得るまでは、本事業の都市計画の手続きを進めるべきではないと考え、この差止めの住民監査請求もなされているのである。
 加えて、本年9月20日開催の原案説明会を、中央区は、都市計画法16条2項に根拠をおき、権利者のみを対象に開催した。都市計画法16条1項及び国土交通省による「都市計画運用指針」において、広く住民に開かれた説明会・公聴会を開催すべきことが示されているにもかかわらず、中央区の姿勢自体が、計画の早期の段階から、住民の合意形成を広く得ようとする姿勢にはない(資料13、⑮頁)。
 
 本事業に住民の合意形成が得られていない以上、本事業のための原案には、反対である。


3、そもそも、本事業が、都市再開発法3条の第一種市街地再開発事業施行区域の要件(資料14、⑯頁)に該当せず、違法なことについて
(1)三号要件について(資料14、⑰頁)
 この地域(三丁目27番、28番、29番、30番)は、都市再開発法3条の4つの要件、特に三号要件「土地の利用状況が著しく不健全」、少なくとも「著しく」に該当していない。
 三号要件の条文解釈については、『逐条解説 都市再開発法解説』(資料14、⑰頁)によると、三号では、①当該区域内に十分な公共施設としての広場や道路がないことや、②当該区域内の土地の利用が細分化されており各戸ばらばらに建て替えられない状況などの場合を例示として、「土地の利用状況が著しく不健全」としていると解される。
 
 ①資料5(⑦頁)に施行区域の地図を見てわかる通り、広場や道路については、A敷地では、施行区域全体を、都道(清澄通り)を含め道路が四方を取り囲み、かつ、敷地内に4本の路地が通っており、歩行空間は、十分ある。当該区域に隣接する27番15号には、2,282㎡の公開空地があり、清澄通りを挟んで月島第一小学校もあり広場も十分にある地域である。よって、公共施設がないとは解されない。

 ②土地の利用が細分化されていることについても、地区内では既に、敷地面積が50㎡を超える建物が、107ある建物中、37(34.5%)存在し、建物面積が50㎡を超える建物(⑥頁左、建物番号2、12、14、26、27、28、37、38、39、43、45、51、71、85、86、87、89、90、100、103、105)は、21(19.6%)存在する。細分化した土地の状況においても、現行「月島三丁目地区地区計画」の制度の中で、当該区域内で個別建て替えがなされ、現在、「建築基準法第2条第9号の2」に規定する耐火建築物の割合は、約4割に達し(⑥頁右)、建物の耐用年数が2/3以下の建物は、建築面積で85%、敷地面積で84%であり(⑥頁右、ロ)、逆に言えば、耐用年数を超え、喫緊の更新の必要な建物は、建築面積で15%、敷地面積で16%に過ぎない。個別建て替えが著しく難しい状況は生まれておらず、土地の利用の細分化の点でも、三号要件に該当していない。

 そして、当該区域の建物内には、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計約35(平成29年3月末現在)の事業者が、多種多様な事業を展開し、街の賑わいを作り出しており、「土地の利用状況が著しく不健全」であると判断はなしえない。

(2)先行して都市計画決定すべき一号要件の「高度利用地区」について
「高度利用地区」が先行して都市計画決定されている地域であることが、一号要件である(資料14、右側、図5、⑯頁)。その「高度利用地区」の指定の要件も、「土地の利用状況が著しく不健全」であることが入っているが、上述の如く、この地域には該当しないため、「高度利用地区」指定の要件もまた、欠けることとなる。

(3)四号要件について

 四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められている。
 高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられる。
 木造の長屋の耐震性の向上に課題はあるが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言える。
 平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができる。
 さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがある。
 建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問である。現行地区計画の中、区民が努力して、自らの建物を更新してきたその努力を踏みにじる行為である。
 従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられる。
 本事業により都市機能が更新したとは言えないため、四号要件に該当しない。

 月島三丁目南地区は、都市再開発法の施行区域要件に該当せず、本事業は、違法であり、本事業を前提にした原案に反対する。

4、本事業の手続きにおいて重大な瑕疵があることについて
(1)副区長がなした予算特別委員会における虚偽答弁
 平成29年3月16日に中央区作成した資料(資料1、①頁)と、同年9月20日開催の都市計画原案説明会で配布された資料17の21ページ上段を見比べていただきたい。まったく同じ「計画概要」の図面である。
 私は、平成29年3月22日に予算特別委員会において、本事業に平成29年度に計上されている予算1億5千8百万円の内容を調査するために、都市計画の案の前段階のようなものでも構わないので、計画素案を提出するように中央区に要求したが、吉田副区長は、「絵がまとまっていないから、示しようがない」と答弁をしているが、原案の説明会で使用できるほどの計画概要を既に持っていながら、「ない」と答弁することは、明らかに虚偽の答弁である。
 虚偽の答弁を用い資料の存在自体を否定し、資料1(①頁)のような本事業について説明する計画素案というべき資料を議会に提出することなく、結果、議会に本事業の予算について白紙委任を強いたことは、議会への冒涜であるし、「中央区基本条例4条3項まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する区の責務」(資料12、⑭頁)にも明らかに反している。
 今後、中央区がまちづくりの情報を適切に区民に提供して、開かれた場でまちづくりが議論されることを担保していくためにも、虚偽答弁を用いた重大な手続きの瑕疵を看過することは許されない。
 なお、私は、議員として本事業も含め平成29年度予算案に賛成をしながら、住民監査請求をした理由は、ここにある。

(2)持ち回り決議が「月島地区密集市街地総合防災協議会」規約違反であること
 本事業の平成29年度予算において、国への補助金申請をするに当たり、まず、本事業を「密集市街地総合防災計画」(以下、「防災計画」という。)に位置づけるための防災計画を変更する必要があった。防災計画変更という重要な決議を、持ち回り決議で行うこと自体許されるわけがないが、しかし、中央区は、平成28年度中の申請に間に合わせるために、平成29年4月3日に持ち回り決議をしたという。(果たして新年度に入ってからの決議が、旧年度の申請に遡ることが可能かはなはだ疑問である。)国の要綱によると国への補助金申請は、年度内でいつでも可能であり、また、申請後1ヶ月で処理される運用であることからすると、時間的な余裕は十分あり、持ち回り決議をしなければならない「やむを得ない」理由も存在しない。
 従って、明らかに規約4条2項、3項に反する。
 また、平成28年度末に国へ申請する本事業の計画があるなら、前述の同時期開催の予算特別委員会にも、本事業の計画を中央区議会へ提出できたはずであり、副区長の虚偽答弁を裏付ける証拠にもなる。

(3)「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が偏って編成されており、恣意的に補助金が第一種市街地再開発事業に誘導される可能性があることについて
 そもそも、「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が、規約3条第1項にあるように、①中央区長、②月島一丁目西仲通り地区市街地再開発組合理事長、③月島三丁目地区市街地再開発準備組合理事長、④月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事長、⑤独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部晴海都市再生事務所長の5名に限定され、民間からは、月島地区の第一種市街地再開発事業のための準備組合や再開発組合の理事長が当てられている。
 本来、協議会は街の防災性の向上を図るべき計画を立てる場であり、国土交通省公表資料『密集市街地総合防災事業(平成27年度創設)』においても事業要件として「複数の主体(地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等)が連携する協議会があること」とされており、単に再開発事業を推進する者たちの連携を図るのではなく、まさに地域の防災対策の推進のために必要な人材によって構成される必要がある。
 再開発を推進することを目的とした偏った協議会委員構成では、再開発を推進する計画内容に偏ってしまう。
 また、同協議会はいつ開催されるかの通知もなく、非公開の場で決められている。補助金申請のために、恣意的な協議会運営がなされるおそれがある。

(4)準備組合事務局員が、大成建設社員であり、建設工事入札において、公正さが担保できないことについて
 準備組合事務局員は、大成建設社員によって担われている。これでは、本事業の事業計画の情報が、建設工事業者に筒抜けになってしまうおそれが否定できない。
 公正な入札が期待できず、本事業は、将来における手続上の瑕疵をはらんでいる以上は、補助金が投入されるわけには行かない。
 
 このように本事業には、(1)予算審議での副区長の虚偽答弁、(2)補助金獲得のための防災計画変更決議時における協議会規約違反、(3)補助金獲得のための協議会が国の基準に反した偏ったメンバー構成で恣意的な協議会運営が可能であること、(4)準備組合事務局員が今後入札する際の入札参加企業社員であることなどが、それぞれに重大な手続きの違反であり、予算執行をなすべき事業ではない。

 従って、本事業を前提にした原案にも反対である。


5、本事業は、まちづくりの民主的な手続きに反している
 借家人や住民の意見を反映してまちづくりを行うと本事業を進める任意団体である月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)は、前身の「協議会」で約束(資料6、⑧頁左)したが、それを果たすことなく、都市計画原案説明会を迎えている状況にある。一時期まで、周辺住民にも情報が出されていたが、理事長が交代してからは、まちづくりの情報が住民と共有されることはなく、借家人や住民は、当該地区のまちづくりの蚊帳の外におかれた。
 権利者の一部のものだけで超高層の計画を作り、借家人や周辺住民に対しては、なんらの意見を反映させる機会を与えられることもなく、本計画を聞かされたのは、平成29年4月27日と同年5月7日の住民説明会の場であった。
 両日の住民説明会の「説明会開催報告書」(資料7、⑧頁右)では、住民説明会において、約束違反であることの意見や、本事業の中止を求める意見が出されたが、「参加者からの意見・要望等の内容」で記載から省かれている。住民の貴重な意見を恣意的に取捨選択し、中央区に伝える準備組合の姿勢が見られる。
 開かれた場での、まちづくりの議論がなされていないため、一度、本事業を差止め、住民の合意形成を得る時間をつくる必要がある。
 
 このように本事業は、まちづくりの民主的な手続きを欠いたものであり地方自治の住民自治の精神からも程遠く、是認するわけにはいかず、本事業を前提にした原案にも反対である。


6、地域コミュニティを守る月島の再生の検討について
 この地域の課題を解決するために、「このような超高層のマンション建設が必要か?」という疑問が、住民の抱く印象である。
 本事業により、風害が月島第一小学校まで拡大し(資料2、②頁)、広範な日影被害も生じ(資料3、3頁、④頁)、周辺住民の健康な生活を害することになる。
 今後、中央区の人口が減少することや(資料9、⑩頁)、月島地区に、類似の大規模再開発が、オリンピック選手村跡地含め13事業控えていることからすると(資料10、⑪頁、⑫頁)、高額な管理費や修繕積立金の負担なども慎重に考慮して、本事業の採算性の検討も必要である。9月20日の原案説明における質疑応答でも、本事業に参加する住民の資産形成に関する質問に中央区からの有効な回答は得られなかった。本事業に参加する住民のかたが幸せになる保証はない。
 路地裏には、緑の風景や、コミュニケーションの場がある(資料16)。
そして、現在、この地域には、失ってはならない、地域のコミュニティの力が存在している。その力は、例えば、認知症のかたの高齢者を見守ることに役立てられている。超高層では、見守ることができない。
少なくとも、現行「月島三丁目地区地区計画」に従い、個別更新をする努力をされてきた方を施行区域から除くなど、規模を縮小して施行区域の設定を再検討することも必要である(資料15、⑱頁)。
 大切な地域コミュニティを守るためにも、一度立ち止まり、まちづくりの民主的な手続きの下、月島の再生を考える必要がある。
 個別更新や共同建て替えによる街の再生を再考すべきであって、超高層のマンション建設を本質としてもつ第一種市街地再開発事業ありきで都市計画を進めるべきではない。
 
 本事業を前提にした原案には反対である。

7、原案の提案は、本質的には、「都市計画提案制度」に準じる形で手続きを進めるているのであって、月島三丁目地区内の宅地の所有者・借地権者の3分の2の同意が必要であることについて
 原案の提案は、「月島地区ガイドライン」の策定を受けて、区が単独で考えたことではなく、本事業を前提にしている。本質的には、任意団体である準備組合の本事業に適合するように区が、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をしようとしているのである。
 個人建て替えや共同建て替えでは、自らの建設計画は、地区計画に適合するように変更するものであるが、本来、許されないことのないはずの地区計画の書き換えができるように任意団体の準備組合には恩恵を与えているとすると、全体の奉仕者である公務員が一部のものの奉仕者となることであり、地方自治の原則に反することとなる。このような任意団体からの提案を可能にするのは、都市計画法の中では、「都市計画提案制度」を用いる必要があり、この原案提案についても、都市計画提案制度」の考え方を用いて公正さや正統性を担保しているとみなさざるを得ない。
 一方、「都市計画提案制度」では、地区内の地権者ら民間人が都市計画の決定や変更を素案を添えて提案できる。その場合、「地権者の3分の2同意要件」がかけられるとともに、計画素案の内容が都市計画基準に適合していることが要求される。だからこそ、本事業の同意率が重要になってくるのである。
 今回の都市計画の変更は、月島三丁目地区に関するものであり、月島三丁目地区内にいる宅地の所有者・地権者の3分の2以上が、原案に同意していることが、原案の提案の必須要件である。
 しかしながら、原案に同意している者は、月島三丁目南地区に所在の限られた78名であり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・地権者の3分の2に満たないことは、明白である。
 本事業と密接不可分の原案を中央区が提案するには、「都市計画提案制度」の考え方を用いざるを得ないが、月島三丁目地区内の「地権者の3分の2同意要件」を満たしておらず、それでも原案を提案するというのであれば、中央区は、公務員が全体の奉仕者であることを否定する行為であり許されない。
 
 従ってこのような中央区の原案には反対である。

最後に、


8、原案における「地区計画の目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」の変更部分について
 原案には、「地区計画の目標」や「区域の区域の整備・開発及び保全に関する方針」という地区計画の大方針においても変更がなされている。
 「月島地区まちづくりガイドライン」に沿った変更をするという考えのもとの変更というが、月島地区の地区計画の変更を、 「月島地区まちづくりガイドライン」に沿ってどのような形にしていくかは、本年11月から議論をして行こうとする段階であり、その十分な議論を待たずして、月島三丁目地区の地区計画のみ先行させることは、議論不十分であって、認めることはできない。逆に、違和感を覚える。
 すなわち、現行の「区域の区域の整備・開発及び保全に関する方針」では、本事業が適合しておらず、本事業を適合をさせるためにそれら文言を追加したものと考える。
  「月島地区まちづくりガイドライン」の地区計画への反映のさせかたの議論を経ないまま「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」まで変更を加えるというのは、準備組合と言う一民間団体が提案している開発事業を正当化するためという不当な動機による変更であって、認めるわけには行かない。
 不当な動機の有無は別にしたとしても、 「月島地区まちづくりガイドライン」を念頭においた地区計画の方針部分の変更は、「月島地区まちづくり協議会」にもかけられておらず、議論不十分かつ重大な手続き違背であって認められない。

 従って、原案における「地区計画の目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」の変更に反対である。

 以上、反対の理由を、添付書類を付けて述べさせていただきました。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上

第3、証拠資料目録:

資料1:①頁 中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発に関する協議 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」事業概要について 1頁(写し) 中央区平成29年3月16日
資料2:②頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」風環境について(写し)
資料3:③④頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」日影について(写し)
資料4:⑤⑥⑦頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内建物リスト(写し)
資料5:⑦頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内の現在の地図、事業者の営業の状況
資料6:⑧頁 月島三丁目28・29・30番地区再開発協議会 平成24年度第11回勉強会(第11回会議) 議事録抜粋
資料7:⑧頁 中央区まちづくり基本条例に基づく住民説明会 開催報告書(写し)
資料8:⑨頁「都市計画手続きに関する同意書」「都市計画の手続きに関する同意書の撤回について」
資料9:⑩頁 中央区将来人口の見通しについて 平成29年1月推計 
    中央区 第5回基本構想審議会 資料(写し)
資料10:⑪⑫頁 平成28年度 再開発事業等の取組
    中央区議会 予算特別委員会 資料182(写し)
資料11:⑬頁 月島地区密集市街地総合防災協議会規約 その他
資料12:⑭頁 中央区まちづくり基本条例 
資料13:⑮頁 中央区地区計画等の案の作成手続に関する条例、都市計画法第16条、
都市計画運用指針V-1、2
資料14:⑯頁 都市再開発法3条、市街地再開発事業の流れ その他
  ⑰頁 逐条解説改訂4版 『都市再開発法解説』大成出版社1992年 66-67頁(写し)
資料15:⑱頁 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 B地区新築工事説明会のお知らせ(写し)

資料16: 「夏の月島路地」 小林梨子氏 撮影
資料17: 月島三丁目地区地区計画の変更(原案)説明会 配布資料抜粋
資料18:決算特別委員会 資料198 過去10年間の市街地再開発事業における都市計画手続きに入った時点での施行区域内の地権者数とその地権者数のうち「都市計画手続きに関する同意書」を区へ提出した者の数
資料19:平成29年8月29日本事業に関する予算執行の差止めを求める住民監査請求の本文「中央区職員措置請求書」とその内容の要約(同年9月21日陳述書面)

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【月島再開発問題】第20号 月島三丁目南地区市街地再開発 都市計画原案への意見書提出期限迫る。10月11日(水)消印有効まで! 

2017-10-08 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区(27番の一部、28~30番)において地権者の皆様から出された都市計画手続きを進めることの同意率が、地権者103名中同意者78名で75.7%(H29.9.12段階)と依然として低率です。住民が深くかかわる月島地区のまちづくりにおいて、7割5分と低いままで都市計画手続きに入ることは、今まで中央区は行っておりません(月島一丁目3、4、5番地区90.7%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、勝どき五丁目地区94.2%、豊海地区97.3%等)。
 同意率は9割が必要であり、今までの区のやり方への慣例違反を犯してまで、なぜこの地域の再開発を急ぐのか、大いに疑問です。住民の合意形成が不十分なまま、皆様の大切な生命・健康・財産に直結する再開発を本当に進めて行ってよいのでしょうか?後戻りができないからこそ、慎重であるべきです。

 その一方、超高層の再開発の中止を求める署名が開始され、賛同される住民の皆様からの声が、たくさん届いています。

 只今開催中の議会においても、住民の十分な合意形成を得ることなく進める中央区のまちづくりの姿勢について議論がなされています。特に、1010日(火)午後130分~210分決算特別委員会第6日目の土木建築費質疑においては、「月島三丁目南地区再開発問題」を含め議論の予定です(別室での音声傍聴・入退場自由、定員30名)。

 さて、現在、この地域の再開発に関する都市計画の変更について、中央区が意見書を募集中です。いよいよ1011日(水)(消印有効)の〆切が迫って参りました。是非とも、皆様の率直なご意見・お考えを区にお届け下さい。

 その意見書のフォーマット(案)を掲載致します。意見書提出の際にお役立て下さい。「反対」の文言を「賛成」にすること等で、賛否どちらの意見でも利用できる書式です。

<意見書作成に当たっての参考資料>
再開発問題の解説録画:https://youtu.be/VbzLBTcofn4  

質疑応答:https://youtu.be/isbUt_J6RlI

 

 次回勉強会は、16日です。お気軽にご参加下さい。

          記

13回「愛する月島を守る会」 勉強会

日時:平成29年10月16日(月)19時~

場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)

テーマ:路地文化とコミュニティを守る月島再生




********意見書フォーマット(案)************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404

東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階


都市整備部

地域整備課 御中


             住所:        

 

             氏名:            



 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。
 ご検討を、よろしくお願い申し上げます。


意見の内容




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従いまして、原案に反対です。

私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上



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築地市場を守り通して下さった川内博史候補予定者(立憲民主/民進・元=鹿児島1区)、頑張って下さい。中央区の恩人です。

2017-10-07 06:10:46 | 築地重要

 川内博史候補予定者は、今までの築地市場移転問題において、かつて国会で重要な質問をいくつも行って下さいました。
 中央区の恩人です。
 先日の6月の豊洲土壌汚染の東京都専門家会議においても、はるばる傍聴に来られておられました。
 

 選挙区は、鹿児島1区でありますが、代議士は、国全体の問題に取り組みます。
 築地市場移転問題についても、中央卸売市場の中の中央であり、国の卸売値の基準を作っておりますので、国全体の問題です。

 私は、鹿児島1区は、川内博史候補予定者(立憲民主/民進・元=鹿児島1区)を応援させていただきます。
 

 政治家は、選挙に勝たなくては法律を作る仕事ができません。
 ただし、選挙に勝つために、主義主張を変えてまでして、自らが所属する政党を選んではならないと考えます。

*****田中龍作氏レポート******
 http://tanakaryusaku.jp/2017/10/00016753

 希望の党「君は安保法制に賛成か反対か?」

 川内氏「憲法上の疑議がある法律に賛成も反対もなく、廃止と考えます」

 希望の党「踏み絵は踏まないのか?」

 川内氏「踏みません」

 小池代表から依頼を受け希望の党の候補者選別を担当しているという人物から1日夜、川内博史候補予定者(立憲民主/民進・元=鹿児島1区)に電話があった。川内氏が自らのツイートで明らかにしていた。

 

 

 

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来週10/11水曜日〆切です。当院の病児保育存続の危機!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」と密接に関連の「月島三丁目南地区地区計画の変更」に対し反対の意見書を中央区に届けて下さい。

2017-10-06 20:34:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 来週、10/11水曜日〆切です。皆様、どうかお力を貸して下さい。当院の病児保育存続の危機!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」と密接に関連する「月島三丁目南地区地区計画の変更」に対して、反対の意見書を中央区に届けて下さい。

 当院が立ち退きの可能性のある再開発「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(施行区域、月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番)が、進められています。この場所での「病児保育」の存続の危機です。

 この再開発では、多くの問題が解決されないまま進められており、月島の今まで培われた地域コミュニティが崩壊してしまうことが許されないと考えています。
 現在、その再開発の「都市計画原案」につき、再開発で影響を大きく受けるかたを対象とする趣旨で、月島三丁目にお住まいの方の意見書を中央区は受け付けています。

 中央区へ計画原案の反対の意見書のご提出をいただけましたら、幸いです。

 〆切は、10月11日(水)、消印有効です。




<都市計画原案反対の意見書フォーマット案>

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階


都市整備部
地域整備課 御中


          住所:

          氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:














 従いまして、原案に反対です。
 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上



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小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)10/7(土)午前診療、8(日)&9(祝、体育の日)午前急病対応致します。

2017-10-06 19:23:50 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

10月に入り、寒さも感じる涼しさです。

10月7日(土)に運動会など開催される学校もあります。
そして9日の体育の日は、月島運動場、晴海中学校、月島第三小学校などを会場に、「区民スポーツの日」として中央区主催の各種スポーツイベントが開催されます。
当日参加できるイベントもありますので、ぜひ、お出かけしてみてください。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/bunka/suportu/17nenosirase/kumin_sports.files/29.0822sougouchirashi.pdf 

両日とも、是非とも、どうか晴れますように!

なお、この週末の連休は、私が担当で、10/7(土)午前診療、8(日)&9(祝、体育の日)午前急病対応致します。

現在、咳の風邪、お熱のかぜが流行っています。
インフルエンザは、まだ、ちらほら、あるかないかです。

診療日程のお知らせをさせていただきます。前回からの変更点として、連休明けの10/10(火)は、午前は、通常診療となりました。
中央区議会決算特別委員会に、その委員として出席中であり、たいへんご迷惑をおかけ致しておりますが半分が過ぎました。
皆様にいただきました時間は、議会において、必ずや子ども達の福祉向上のために有効に使ってまいること約束申し上げます。


【1】大幅な時間変更について(〇10/10~10/13&10/19)
病児保育は、通常通り行います。また、不足する診療時間を補う目的もあって、早朝予約にて、診療を午前7:15~より致しますので、ぜひ、ご利用ください。

10月
〇10日(火)午前 8:15-11:30(通常診療)、午後 17:15-18:30

〇11日(水)午前 8:15-9:30、午後 17:15-18:30
〇12日(木)同上
〇13日(金)同上

16日(月)以後、10/19(木)を除き、通常診療
午前 8:15-11:30、午後 15:30-18:30
に戻ります。
万が一、会議日程が伸びました場合、再度ご通知させていただきます。

〇19日(木)午前 8:15-10:00、午後15:30-18:30(通常診療)

たいへんご迷惑をおかけいたしますが、どうかよろしくお願いいたします。

*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

 
【2】全日休診日について
日程変更が続き申し訳ございませんが、所属する環境建設委員会の行政視察のため、以下の日程の全日休診と時間変更をお願いいたします。

〇10月30日(月) 全日休診。病児保育は通常通り行います。
〇10月31日(火) (同上)
〇11月1日(水) 午前診療11:00- 午後通常診療15:30-18:30



【3】来週、10/11水曜日〆切です。皆様、どうかお力を貸して下さい。当院の病児保育存続の危機!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」と密接に関連する「月島三丁目南地区地区計画の変更」に対して、反対の意見書を中央区に届けて下さい。

 当院が立ち退きの可能性のある再開発「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(施行区域、月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番)が、進められています。この場所での「病児保育」の存続の危機です。

 この再開発では、多くの問題が解決されないまま進められており、月島の今まで培われた地域コミュニティが崩壊してしまうことが許されないと考えています。
 現在、その再開発の「都市計画原案」につき、再開発で影響を大きく受けるかたを対象とする趣旨で、月島三丁目にお住まいの方の意見書を中央区は受け付けています。

 中央区へ計画原案の反対の意見書のご提出をいただけましたら、幸いです。

 〆切は、10月11日(水)、消印有効です。




<都市計画原案反対の意見書フォーマット案>

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階


都市整備部
地域整備課 御中


          住所:

          氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:














 従いまして、原案に反対です。
 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上

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H29.3月の予算特別委員会「福祉保健費」での議論の振り返り。コーディネーター、産後ケア、医ケア児全数調査、障害福祉計画、教示義務

2017-10-05 05:08:06 | 医療
 本日10/5、決算特別委員会での福祉保健関連の「民生費」の審議に臨むに当たり、3月の予算特別委員会の議論を振り返ってみます。

*******中央区議会HP*******************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h29/yosan20170321.html

第5款「福祉保健費」について、質問者の発言を願います。

○小坂委員
 では、よろしくお願い申し上げます。

 始めるに当たりまして、まず、この款をどのように自分自身が分析していったかというところの論点からです。新公会計制度が始まる初めの年度ですが、その成果がこの予算案のこの款で既にあらわれているのではないかなと私は考えます。すなわち、今までだったら民生費と衛生費が別々で話さなければならなかった。今回、福祉保健費ということで一緒になったところで、今までこの款はすごくやりにくかったんですが、それがやりやすくなりました。すなわち、民生の福祉と保健所がうまく1つの款でできるというのがすごくありがたいなと感じているところであります。既に、新公会計制度の効果が出ているなと感じたところであります。

 2つ目は、新基本構想。プロアクティブ、これは積極的に課題を解決していくという人たちをつくると。それは一つの手段ですよね。その手段を用いて、あるべき形としてインクルーシブな社会的包摂のある中央区をつくっていくという課題を解決する。プロアクティブという手段を用いて、まさにこの款の言われているところのインクルーシブな社会をつくっていくという新基本構想の一つの形が見えてきているし、それが見えるような議論ができればと思います。

 3点目は、ふるさと納税というのを中央区で新たな税制度のところで考えますけれども、1つ、私は、結論的には、中央区にふるさと納税をしてくださいというときの要素として、福祉の中央区というモデルをつくるという役目を果たしているから、ふるさと納税を中央区にしてくださいという持っていき方ができるのではないかなというふうに思うところであります。

 このような、感じるところを底辺に持ちながら質問させていただきます。

 まず1点目は、テーマ1、コーディネーターについてです。

 福祉保健部において、たくさんコーディネーターが出ているところであります。母子保健コーディネーター、福祉センターにおいては保健コーディネーター、これは保健所との連携をする人、福祉コーディネーター、保育園、児童館との連携をする人、認知症コーディネーター、4つ目、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター、これらコーディネーターの役割というのがすごく重視された予算だと思っているところであります。私が今述べたコーディネーター以外に、落としたコーディネーターがあれば、念のために教えてください。それが1つ、福祉保健の分野において。

 2つ目が、コーディネーターの仕事をなさっていく上で、どんな課題があると思われているか。新たにできるコーディネーター、具体的には地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーターなど、いろいろコーディネーターがおられますので、具体的にそのコーディネーターの方々がその仕事をするに当たっての課題は何と考えていらっしゃるか教えてください。

 その続きとして、その方々は、まずは月島をモデル地域として実施するということですけれども、モデルとして何を見て、これが達成できたから全区展開しようと考えているのか。モデルとして何を着眼点として見ようとしているのか、そのあたりのイメージがあれば教えていただければと思います。

 このあたりの、コーディネーターに関して3点お願いします。

 次にいきます。テーマの2つ目は、医療的ケア児の保育に関してです。

 私も小児内科という小児科の専門誌において、この金曜日に出版されたんですけれども、そこで医療的ケアを必要とする児の保育ということで論説を書かせていただいているところであり、この論説を書く中で、やはり医療的ケア児の保育というのはまだまだ解決されていないし、解決していかなければならないと考えるところであります。

 ここで、例えば、東大和市で、保育所入園拒否の違法裁判例が平成18年10月25日に東京地方裁判所で出されています。

 患児は、平成12年9月29日に在胎28週6日、体重1,425グラムで出生、呼吸窮迫症候群のため人工呼吸管理がされ、サーファクタントの投与を受けた。喉頭軟化症等のため、平成13年、1歳1カ月に気管切開術を受け、カニューレを装着し、その時々においてスピーチバルブ、人工鼻などを装着している。1歳4カ月ごろ、自己抜管のため低酸素状態となり、けいれんを1回起こした。その後、ひとり歩きまで獲得するものの、全身の低緊張が固定し、四肢体幹の機能障害を残した。発達は、定頚6カ月、座位1歳、ひとり立ち1歳4カ月、ひとり歩き1歳6カ月、言葉も2歳児ごろから出るようになる。父は会社を経営し、母はその会社の経理事務を担当していたという方で、平成17年に保育所申し込み当時、その子は呼吸の点を除いては知的及び精神的機能、運動機能などに特段の障害はなく、近い将来、カニューレも不要になる可能性もあったと。

 そのような子が、例えば中央区で保育所を利用したいというふうなことになった場合に、この子に対して保育の提供は、中央区では可能でしょうか。これが2つ目です。いろいろなレベルの医療的ケアの必要な子たちがいるので、このような子に対しての保育は、中央区では提供は可能かどうかという質問をさせてください。

 3点目は、在宅生活において医療的ケアを要する障害児・障害者に関する調査というのがなされて、資料150で出ておるところであります。この医療的ケア児・者の方々の政策は充実させていかねばならないということは、何度も言っているように児童福祉法の改正が昨年6月にあって、第56条の6第2項がつくられているところであります。また、障害者総合支援法も改正されているということで、重要な改正がなされていて、それらの周知をきちんとしていくことの国からの通知も地方自治体に届いているところであります。

 そういう中において、資料150の調査結果が出されているところですけれども、この実態調査において、24名の医療的ケア児・者がおられて、22名が面談調査なりアンケート調査なりで回答をしているというところで、資料150の結果の中で、実際にこれを見て、この調査をする中で、具体的に22名の方に対して、調査の段階で解決した具体的な事柄があれば、教えていただきたいと思います。

 また、資料150を受けて、課題を何と考えられていて、それに対して具体的に解決するためにどのようなことを実際にされているのか、教えていただければと思います。

 資料150、せっかく出していただいた資料でありますので、これに関連して質問させていただきます。

 とりあえず、この3つのテーマに関して御回答をお願いします。

○北澤福祉センター所長
 コーディネーターについてでございます。

 まず、福祉センターのコーディネーターとして、今、委員より保健コーディネーターと福祉コーディネーターを御紹介いただきましたけれども、この2名は平成27年度から配置しておりまして、それに加えまして、28年度から教育との連携ということで教育コーディネーターが配置されております。資格としましては、幼稚園、小学校等の園長、校長を歴任した方で、教育との連携を密にするために活躍していただいているところでございます。

 以上でございます。

○井上管理課長
 コーディネーターのお問い合わせでございます。

 今、コーディネーターという言葉が本当にはやりで、いろいろ使われてございまして、国の方針、指針などでもまだ仮称と使っているものもございます。委員が挙げられましたコーディネーターは、まさに主なものでございます。それ以外どういうものがあるかといいますと、国の計画も含めて幅広くございますので、今、これというのは思い浮かばないところでございます。

 続きまして、生活福祉コーディネーターについてでございます。

 まず、仕事の課題ということでございます。これは、まさに新規事業でございますので、まずそれを担う人材の育成、コーディネーター自身の資質の問題がございます。社会福祉協議会の職員にやっていただくということでございます。社協は福祉のプロ集団でございます。今も権利擁護事業、さまざまな事業をやってございますので、ネットワークをつくったり、いろいろな方の相談に乗ったりとか、そういうことには当然たけてはいると思いますが、何分新しくやる事業でございますので、その辺の人材育成というのは一つの課題であろうかなというふうに思ってございます。

 それと、地域に入っていくわけですから、やはり地域に浸透しなければいけない。周知といいますか、知名度といいますか、認知度を高めていく。まだまだやっていないものですから、これからどのように認知度を高め、このコーディネーターを利用していただけるか、そういう条件をつくっていくということが大事かと思います。コーディネーターでございますから、コーディネーター自身が問題を解決することもあるんですが、基本は連携をしたりネットワークをつくったり、いろいろな方につなげていく、支援組織につなげていくということが大事でございます。ネットワーク化をどのように進めていくか、これも大きな課題であろうというふうに考えてございます。

 3点目に、月島を今回モデル地域にさせていただいたんですが、今後それを他地域に拡大する上で、どのような着眼点といいますか、どういう評価をしていくのかということでございます。

 コーディネーター自身は、制度の谷間、はざまに落ちた方を救っていくということでございますので、先ほどの認知度もあわせまして、これが即数字として、訪問件数とか、そういう表面的数字は出るかもしれませんが、効果としてどれだけ上がっていくか、なかなか時間もかかることですし、わかりづらいこともございます。

 また、一番大きな仕事の一つは、地域でそういう方々を支える仕組みをつくるということでございます。やはり一番評価していくところは、どういうネットワークができて、どういう仕組みをどれだけつくれたか、そして制度の谷間に落ちた方を、今までにない支援の仕方でどのような形の支援ができたか、その実績を見ていった上で、この事業自身が価値のあるものであるということでございましたら、今後、他地域への拡大というのも検討していく必要があろうかというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○佐瀬健康推進課長
 私のほうからは、母子保健コーディネーターについてお答えいたします。

 新年度、妊娠期における支援体制の強化ということで、保健所では母子保健コーディネーターを新たに2名配置ということをプレスさせていただいております。従前より、妊娠届け出時には妊娠届に御記入いただいて、アンケートで経済不安や妊娠時の気持ち等を伺って、その記入内容から、心配な妊婦をスクリーニングするということを職員でやってまいりましたが、人口増ということもありまして、このたび、この職種を配置することで、さらに妊娠時からの支援の強化ということで、スクリーニングのほうを強化しようと考えております。そのために、従前のアンケートから聞くことを改善いたしまして、新たに家庭の状況、里帰りの有無なども聞くようにアンケートを改善いたしております。

 そのスクリーニングの仕事や、妊婦からの相談を受けるというような仕事を母子保健コーディネーターがやっていくわけでございまして、課題とすれば、やはり丁寧に最初のアプローチ、お電話かけから始まるかと思うんですけれども、ハイリスクと判断した妊婦に電話をかけて、その方とお話をして信頼を得て、困り事を聞くというようなところを丁寧にやっていく必要があろうかと考えております。また、相談を受ける上で、保健所・保健センターが妊娠期から相談を受けるということを今以上にさらに周知をしていく必要があるというふうに考えております。

 私からは以上でございます。

○山﨑子育て支援課長
 私のほうからは、医療ケア児の保育というところのお話でございます。

 委員がおっしゃったような事例でどうかというところでございますけれども、一概にその事例だけをとって可能かどうかという判断は、正直、わかりませんというふうにしかお答えはできない状況でございます。何度かお答えさせていただいているように、医療ケア児に関しては、個々に一人一人の状況というのがそれぞれ違いますし、また保育園を希望される歳児あるいは保護者の就労時間等々を含めて、それぞれさまざまな状況を踏まえた中で、現状、区では判断をさせていただいているところでございます。フルタイムでのお預かりを希望されたりする場合には難しいところもございますでしょうし、また、保育園も必ずしも看護師がいるというわけではございません。

 ですので、希望する保育園や、あるいは保育士の勤務時間等々、そういったことを現状では御相談させていただきながら、そのお子さんをきちんと保育できるかどうか、そういった観点からお話をさせていただいております。そういったお子さんであれば、大切な命を預かるという観点から、現状でできること、できないこと、そういったお話をさせていただきながら、保護者の協力も仰ぎながら、個々のケースに応えていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○遠藤障害者福祉課長
 今回行いました医療的ケアを要する障害児・障害者の方の調査についてでございます。

 調査の結果としましては、22名の方から回答をいただいておりまして、その中には実際の福祉サービスがどんなことがあるかわからない、あるいはその手続がわからないという方がかなりいらっしゃいました。こうした方につきましては、面談の中でお話しできることは解決をしてございます。また、その後も継続的な支援を行っている中で、例えばサービス等利用計画の相談及び作成をして、それに基づいた福祉サービスを行っているところでございますが、うちのケースワーカーが事業所とも一緒にお話を聞きながら、どんなサービスが求められていて、それについてどのような対応をしていくかというお話はさせていただいております。

 課題の解決ということでございますが、委員おっしゃるように、昨年、医療的ケア児というのが法的に位置づけられて、これから全国的に対応というのが、これは国の指針にも基づいて行っていくというところでございます。今あるサービスの中でできることについては、お話をしながら解決を図っているところでございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございます。

 まず、コーディネーターに関連しては、言われたようにすごく新しい概念かと思います。その方々が仕事をしていくというのは、その方々も悩みを1人で抱えてしまうかもしれない。その方々の悩みをうまく共有できればいいと思います。そこからすると、多々述べたコーディネーターの方々それぞれが一緒に集まって、私のケースでは、こんなことが問題なんだけれども、どうしようかということで他分野の解決方法を聞くというふうなコーディネーター連絡会をつくってみて、お互いの悩みを話し合うと、他分野との連携もより深まるし、悩みも解決しやすいのではないかなと思いますので、そのようなアイデアも入れながら進めていっていただければと思います。

 母子保健コーディネーターの話が出ましたので、質問させていただきますけれども、母子保健コーディネーターの方と、今後できる宿泊型産後ケアの施設があると。スクリーニングして、まずいなと思った人に対して、こういう施設があるよというのをもちろんつないでいくとは思うんですけれども、この場合に、そういう方が1万円払って産後ケアに行くかどうか。でも、その方こそ、ちょっと休んでほしいというところがあるんです。そのあたりの、スクリーニングして母子保健コーディネーターの方が見つけた方々をいかに宿泊型産後ケアの仕組みにつなげていくか、そのあたりのアイデアを、突っ込んで、もう一度御回答願います。

 医療的ケア児の保育に関しては、まさしく努力していただいていることは重々伝わってきており、今回も居宅訪問型保育を始めるということで、すごく難しいことにトライしていただいているので、すごく感謝申し上げるところであります。これに関しては、前も一般質問しましたけれども、今後、居宅訪問型保育及び居宅訪問型児童発達支援というのも似たようなものでありながら、保育士、あと作業療法士とか、そういう方々の療育のプロも行けるような仕組みもプラスしてつくっていっていただければと思います。

 今、居宅訪問型保育が医療的ケア児の方々の保育の選択肢の一つとして入りました。今後、やり方としては、障害児保育というのをNPOフローレンスが杉並なり世田谷なり渋谷なりにつくっております。江東区にもできると。障害児保育、医療的ケア児や重度心身障害児の方々の保育というのを進めていくのも一つの手ではないかと思います。障害児保育の施設を、児童発達支援事業、すなわちデイケアの事業を充実させていけば、それこそ障害児保育につながっていくと思うし、杉並でフローレンスがやっている施設は居宅訪問型保育と児童発達支援の2つの事業をドッキングさせてやっているから、資金的にも回っているわけであって、そのようないろいろなアイデアを使って、障害児保育という重度の方の保育の仕組みもつくっていっていただければと思います。このあたりはお願いです。

 私が先ほど述べた事例に関しては、知的にも身体的にも余り障害がなくて、ただ気管切開だけがあるお子さん、この方々も気管切開があるがゆえに保育園に行けていない。この方々は重度の障害児保育というわけではなくて、保育サービスができていく方々だと思います。子育て支援課長おっしゃるように、中央区ができるかどうかは、そのお一人お一人の話ですから、例だけで検討はできませんけれども、今、川崎市では、地域の保育園にこのような軽い医療的ケア児の保育をするという拠点保育所を、7施設でしたか、設けて、看護師を加配しているという仕組みを川崎市はとられているという中からすると、そのような拠点保育所を整備していく。そして、知的にも身体的にも障害が軽い状態のレベルの、でも、医療的ケアの必要な子供たちには通常保育を拠点保育園で行うことができるのではないかと思いますので、自宅で医療的ケア児を保育するやり方、重度の方を障害児保育所で保育するというやり方、拠点保育所で通常保育をするというやり方、それぞれのレベルを徐々にふやしていっていただければありがたいかなと思いますので、このあたりは強くお願いいたします。通常保育所のどこか、認可保育所の、例えば私立保育所は結構このあたりのことを解決しようと思う私立保育所もあるかもしれません。認可の私立保育所に看護師を1人加配することで、軽い気管切開だけの医療的ケア児を預かるということも可能ではないかと思いますので、このあたりの御検討を今後お願いできればと思うところであります。

 3点目のテーマでありました医療的ケア児の実態調査に関しましては、実際にどんなサービスがあるかということに関して、わからないという回答をされていた。どのようなサービスが利用できるかわからないと、5名の方から回答があった。また、サービスを利用するための手続がわかりにくいと、4名の方から回答があったというところで、この方々に対して、既にこんなサービスがあるよということで解決していったということを理解いたしました。まさに、どんなサービスが利用できるかということを聞かれる前から伝えていくという姿勢はとても大事だと思われるし、これは前委員からの質問の中でも、行政側からサービスの説明をしていってはどうかという趣旨の質問がありましたけれども、まさにそのような解決姿勢をお願いしたいと考えるところであります。

 そこで、話を進めますけれども、まさに教示義務という話だと思います。どんなサービスがあるか、サービスの内容を伝えていく。この前、この重要裁判例が出されたんですけれども、大阪高裁、平成26年11月27日において、特別児童扶養手当を利用できるのに、そのことの説明をせずに、脳腫瘍の小児がんになった子供の親御さんが特別児童扶養手当を得ることができず、それによって国家賠償責任を認められたという裁判例が出されている。まさに、教示義務というのが社会福祉分野においてはとても大事になってくると思われます。

 一般的な質問ですけれども、教示義務ということに関して、どのような姿勢で臨むべきであるかというのを説明しているのか。一番難しい障害者分野において、職員の皆様に教示義務を課することに関して、どのように指導なさっているのか。教示義務というと全ての職員がそうではないかというふうになってしまいますが、障害者分野において、どのように職員の指導をなさっているのか教えていただければと思います。

○佐瀬健康推進課長
 まず、母子保健コーディネーターがいかに必要な方を産後ケア事業につないでいくかということについてお答えさせていただきます。

 産後ケア事業、新年度の新規事業ということで、広くお伝えさせていただきたいと考えております。まず、妊娠届を出された全ての方に産後ケア事業というものについて周知を図り、広く知っていただけるように周知を図る予定でございます。あと、母子保健コーディネーターにより、ハイリスクな妊婦ということでお電話かけなどのアプローチをさせていただいた際には、お困り事を広く聞きます。それが経済的なことであれば、ふさわしい相談先を御案内いたしますし、それが産後ケアにより解決ができそうなことであれば、産後ケア事業というのが始まりましたということで、ぜひこの事業を伝えるように図っていきたいと考えております。

 以上でございます。

○遠藤障害者福祉課長
 障害者分野におけるサービス等の御案内ということでございます。

 障害者手帳を取得する方、あるいは本区のほうに転居してきた方に対して、まず本区の障害者のサービス、これにつきましては、国のサービスあるいは東京都のサービス、また区のサービスというのがございます。区のサービスにつきましては、各自治体で違う部分もございますので、こちらのほうの御案内をしているところでございます。また、障害者手帳を取得した後につきましても、具体的な計画を一人一人立てていきます。そうした中で、どんなサービスを求められているのかというところをお聞きしながら、サービス等利用計画というのを立てるんですが、その中で、実際にその人にふさわしいサービスを御案内している状況でございます。

○小坂委員
 教示義務というところは大変難しいし、丁寧にしていく必要があるし、またコーディネーターの皆様も、まだこんなサービスを受けていない方がおられるということを見つけられる方々だと思いますので、そうなった場合にきちんとサービスにつなげていっていただきますようにお願いしたいと考えるところであります。

 最低限、手当という部分は落としのないように教示していると。これはすごく当たり前ですけれども、対象となるかどうかというところを教示せず、実際に大阪でしたか、どこか知りませんが、そういう裁判で国家賠償責任を認められたという、全国のどこかの自治体ではそういう事例があったので、手当を与えるという部分においては、聞かれなくても絶対に教示義務を果たしているというふうに考えていいのかどうか、当区の姿勢を念のために確認するために教えていただければと思うのが1つ。

 また、医療的ケア児・者のアンケートをとっていただいたと。さまざまな課題が見えてきているところでありますけれども、この課題を解決するに当たっては、1つ大事な機関である自立支援協議会があります。この自立支援協議会には、この結果を持っていってもんでいるところなのか、そのあたりの自立支援協議会との関係を教えていただきたいのと、第5期障害福祉計画や新しく策定する障害児福祉計画に関しては、医療的ケアという項目がすごく難しいので、知的、身体、精神、医療的ケア、4つの項目で目次立てして計画をつくったほうがよいと思われますけれども、このあたりの姿勢を教えていただければと思います。

 産後ケアに関して、もう少し。産後ケアのところで、新たに設置する情報共有会議をつくってというふうなこともありますけれども、情報共有会議というのはどのような会議なのか教えてください。

○黒川福祉保健部長
 まず、障害者の関係でいろいろお尋ねをいただいたところでございますけれども、窓口での教示という部分のお話もいただきました。やはり職員自身が支援を求めて窓口に来られた方の内容をいかに受信していくかという部分が非常に重要だと思いますので、この点に関しましては、今後とも職員のほうに徹底を図っていきたいというふうに思っております。

 また、自立支援協議会の関係でございますけれども、これは障害に関する専門知識を持った学識経験者の方あるいは障害者団体の方にも加わっていただいております。また、実際のサービス事業者等についても加わっていただいているところで、こういったところで、さまざま幅広く意見を伺いながら、今後の障害者福祉施策等の展開については議論をしていきたいというふうに考えております。

 また、新計画の関係で医療的ケア児の位置づけということでございますけれども、確かに、今の段階では、福祉、保健、それから医療、こうした連携の中で、どういうふうにこういった方々をケア、サポートしていくかというような部分が大きいかと思いますので、一概に項目立てという形が適当なのか、それとも全体として、こういった方々も含めて計画の中で支援の施策の組み立てをしていくのかといった部分につきましては、引き続き国の動向でありますとか自立支援協議会の方々の御意見等も伺いながら、その構築を進めていきたいというふうに考えています。

 以上でございます。

○佐瀬健康推進課長
 新たに設置する情報共有会議についてでございます。

 妊娠期における支援体制の強化ということで、母子保健コーディネーターを活用し、妊娠届、アンケートのスクリーニングの強化を図ります。心配な妊婦は、それをもとに支援を続けていくわけです。その中で、子供が生まれた後、お子さんのことについて子ども家庭支援センターと連携して行っているわけですが、妊婦のうちから情報を共有します。この方のお子さんが生まれた後のことを見越して、保健所・保健センターと子ども家庭支援センターが連携するために、もしそのような特に手厚い支援が必要な妊婦がいらっしゃった場合には、その会議で情報共有をして連携を図っていくというような位置づけの会議でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 新たにつくる障害児福祉計画なり、第5期障害福祉計画なりにおいて、医療的ケア児の視点を、法律上も明記されましたので、どこに位置づけするのか、軽い方もあれば、重度心身障害というレベルの方もおられるというところで、その方が身体なのか知的なのか、どうやって位置づけするのか、すごく難しいし、それぞれに解決すべきところがあるし、そのあたりできちんと、医療的ケア児という用語が法律上も認められた用語になったわけですから、きちんと位置づけしていただけるようにお願いします。その中で、自立支援協議会も、位置づけに関して検討するというところであり、この自立支援協議会が医療的ケア児の課題を解決していくところで、すごくエンジンになると思われますので、自立支援協議会の充実もぜひともお願いしたいと考えるところであります。

 また、自立支援協議会においては、まちづくりに関しての提言なり、バリアフリーの提言なり、ボランティアにどのように参加してほしいかという提言なり、障害者スポーツがどのようにあってほしいかという提言なり、自立支援協議会のテーマというのは多いと思いますので、それらも含めて検討する場にしていただけるようにお願いしたいと考えます。

 また、産後ケアに関しましては、ぜひとも重度な人を早く見つけ、その方を保健所からうまく子ども家庭支援センターにつないでいくというあたり、ぜひともお願いしたいと思いますし、今、診断技術が向上しておりますので、染色体異常などは早くからわかるということになると、今後、トラブルを抱える親御さんも非常に多くなりますから、早くからのその方々への支援をお願いしたいと考えます。期待をいたすところであります。

 予定時間を過ぎましたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
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小児アレルギー学会:「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」の解説(小児科医向け、患者・一般の方向け)について

2017-10-04 23:00:00 | 小児医療

「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」の解説(小児科医向け、患者・一般の方向け)について

⇒ http://www.jspaci.jp/modules/membership/index.php?page=article&storyid=218

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月島三丁目南地区を整備計画に位置付ける「月島地区密集市街地総合防災計画の改定」が効力を持たないと考える理由

2017-10-03 05:12:23 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 国から補助金をいただく整備計画を、単に書類をそろえることで、実質を欠いた議論のままで提出されて、果たしてよいのだろうか。

 大切な議論をする場においても、区民の皆様が入っていません。

 ずっと疑問に思っています。

********H29.4.26防災等安全対策特別委員会 議事録抜粋************************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h29/bousai20170426.html

次に、議題に移らせていただきます。

 議題は、まず1つ目は、密集市街地総合防災計画書に関してです。

 これの月島地区に関連してですけれども、今回、この計画書の改定がなされました。この改定の経緯や改定された内容と、その理由について教えていただければと思います。

○松岡都市整備部長
 今回、密集市街地総合防災計画の改定した内容ですけれども、これは国の制度ですけれども、住宅市街地総合整備事業制度に基づく計画になりますが、もともとございました密集市街地総合防災計画書の中に、今動いております再開発事業の一つであります、月島三丁目南地区を足したというものが変更の内容でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 予算特別委員会で質問したときには、2年前にこれがつくられたというふうなことを言っておりまして、今般、改定がされたわけですけれども、これはいつ改定されたんでしょうか。

○松岡都市整備部長
 申しわけございません。改定の日というのは、私、今、資料を持ってございません。

○小坂委員
 担当の部長ですからあれですが、済みません。もっと細かく知っている課長や副参事からお伺いはしているところでありますけれども、本年4月3日に改定がなされたと聞いておるところであります

 総合防災計画書というのであれば、もちろん、それに対して意見を言うのが防災課だとは思うんですけれども、どうも防災課のほうは4月3日にできたという話がいっていないような感じがするんです。私も4月の下旬にこの計画が改定されたのを急に知って、こんなのができたんですけれどもというので最初に行ったのが、名前が名前だけに、防災課のほうに行った場合に、防災課の方が知らなかったような感じだったんです。そのあたりの連絡がうまくいって防災計画書ができているのかどうかというのが気がかりなんですけれども、このあたりの連絡がきちんとできているのかどうかというのが1つ。

 このような重大な決定がなされるに当たっては、密集市街地総合防災協議会というのがありまして、月島地区密集市街地総合防災協議会が中央区や独立行政法人都市再生機構や月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発組合、月島三丁目地区市街地再開発準備組合、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合と、それらが構成員となる協議会がこの計画をつくっていくみたいなんですけれども、この協議会がいつ開催されたのか。この大きな計画書が、一つの位置づけとして月島三丁目南地区を重点整備地区にしようという大きな改定がなされたわけだから、それなりの会議体で会議がなされていると思うんです。そのような会議がなされたのかどうかということや、また、住民にこのような整備計画が変わっていくということを周知して、住民の納得のもと、行っていく必要があると思いますけれども、住民が知ることができたのかどうか、今言った協議会の議決がなされているのかどうか、また、住民に対して、そのあたりの説明をきちんとして、この整備計画が改定されたのかどうか、そのあたりを教えてください。

○松岡都市整備部長
 まず、月島地区の防災計画の位置づけからお話をさせていただきます。

 委員御存じだと思うんですけれども、こちらは、先ほど申しました国の制度に基づいて、国が必要な助成を行う制度に基づくもので、その中で区と事業者と事業予定者で構成して、その会議体をつくりまして、そこの会議体で防災計画を策定するというものでございます

 この防災計画そのものにつきましては、月島地区のものですけれども、建てかえの更新だとか耐震化だとか不燃化、さらには防災広場だとか、そういったものを位置づけていくということで、今まで区のほうでつくっていたまちづくりガイドラインそのものを、今回の住宅市街地総合整備事業制度の中の書類に位置づけを書きかえてというんですか、それをして国に提出をしている、そういった位置づけでございます。特段新しく防災計画をつくったというよりは、今まであるものをこちらに整理し直して国のほうに提出をしているといった考え方であるものですから、前もって防災課とは特段協議をしておりませんでした

 ただ、この後、今言いました開発が進む中で、防災広場だとか防災倉庫だとか、そういったものがどのぐらい必要だとか、それをどうやって活用していくだとか、そういったことについては、当然、防災課のほうと協議をして進めていくべきという考えを持ってございます

 それから、協議会そのものは、先ほど申し上げましたように、制度の中での要綱に基づきまして、区と事業者、事業予定者で構成すると書いてありますので、特段区民がそこに入っているものではございません。今、委員のほうでおっしゃられた面々で会議は開かれています。開いた日時まで私のほうでつかんでおりませんが、過去2回開いているということで、開いてはいるんですが、一堂に会した会議ではなく、その内容について区の職員が持ち回りをして、それぞれの方にサインをいただいて決裁をしている、そういった内容で会議が進められたというふうに報告を受けております。ですので、今の内容からして、特段区民全体に周知をするというものではないというふうに理解をしているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 私は、これは区民に周知していくべきものかと思います。なぜならば、密集市街地総合防災計画書があることで、国から密集市街地総合防災事業の補助金が7,900万円出る。それが、結局、まちづくりに使われ、第一種市街地再開発が行われ、そこでいろいろと権利の変動が出てくる、もしくは出ていかなくてはならない人が出てくる。大きな影響をまちに及ぼしていく一番スタートでありますので、単にまちづくりをする側の市街地再開発準備組合や区だけで構成した会議体でこの計画をつくって、それで国からお金をもらうというところに関しては、やや手続的なところで首をかしげざるを得ないかなというふうに思うところであります。

 大きく首をかしげざるを得ないのは、区の職員が持ち回りで回って決裁したというところに関して、これは会議と言えないですよね。そのようなもので本当に会議をしたとして、この計画書の議決をもらった、議決を得て効力が生じるのかというところは大変疑問であるんです。協議会は開かれていない。書類を一つ一つ構成員に持ち回りで回ったというところは、計画書をつくる上での大きな瑕疵だと思うんですけれども、このあたりの考え方はどうですか。

○松岡都市整備部長
 我々は、それを瑕疵として考えておりませんで、持ち回りで説明をするというのは非常に丁寧に説明しているというふうに理解をしております。ただ、その中で、仮に反対の意見が出た場合は、また違う形で開き直すというものも考えていたというふうに担当から伺っておりますので、そういう意味では、会議にかわるものとしていいのかなというふうに認識をしているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 このやりとりの中で明らかになったことは、この防災計画書をつくるに当たっては、協議会は開催されていないということであります。このようなことで計画書をつくり、国に7,900万円下さいという根拠資料とするというところに関しては、すごく疑問を持たざるを得ないわけです。会議を何のためにするか。我々も、今回の防災等安全対策特別委員会でも、この資料を見て職員から説明を受けた。それで防災等安全対策特別委員会が成立したと言っているようなものではないですか。会議というものを開いて、そこで意見のやりとりがあって、その計画のよしあしが見えてくるわけだから、一対一の区からの説明だけでは得られない成果があるからこそ、協議体があり、会議があり、会議の決定があって、効力が生じるということであり、これに関しては、会議の議決がない以上、何ら効力を持たない計画書ではないかなと考えるんですけれども、いかがですか。

○松岡都市整備部長
 済みません。ちょっと説明が不足している部分がございました。

 月島地区の密集市街地総合防災協議会の規約の中に会議についての記載がございまして、その4条3項で持ち回り協議会で開催することができる規定というのがございまして、それに基づいて行っているものでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 わかりましたが、そのような規定は、原則があるということだと思うんですよ。原則は開かなくてはならないけれども、会議を開く時間がない場合は、そのように持ち回りをしてもよいと、恐らくそのように書いていて、会議を開かなくてよいというのであれば、どんな会議も開かなくていい。そのほうが時間が効率的に使えるわけですから。そうではなくて、他人の考え方も知りながら、よい提案をつくっていく。実りある会議によって、その会議のプロダクトが生じるわけでありますから、それもなしに、そのような規約というのは、恐らく原則は会議を開かなくてはならない。しかし、場合によっては、会議を開かなくて持ち回りにしてもよいというふうになっているのではないですか、その規約は。

○松岡都市整備部長
 今、委員御指摘のとおり、会議につきましては、4条で、代表は協議会を招集し、会議を主催するというふうになっております。ただ、持ち回りをしたときに、当然、その委員の方から、いや、持ち回りではだめでしょう、会議を開きましょうよという意見があれば、すぐに開くという状況だったというふうに思っております。

 以上でございます。

○小坂委員
 区から丁寧に説明されたら、誰も、会議を開きましょうと。これに関しては、計画書が大きく変わるわけです。改定ですよ。計画書の改定であるし、また、この計画の期限も、5年間だった期限が10年間に延びているんですよ。そのようなもので、この協議体を縛るような内容もあるわけですから、これは会議を開かなくては効力を持たないと思いますし、このような開き方で計画書の効力は生じないと思います。

 また、言うのであれば、このような状態の計画書を添付して、国はうんとは言わないと思うんですけれども、国は恐らくこのような細かなところまでチェックしませんので、効力がある計画書だというふうに、会議体の多数決によって議決された計画書であるというふうに判断すると思います。そこまで会議体の承認のものなどは、様式、添付書類には書いていませんので、議決の有無を書くものではないからでありますけれども、恐らく国はこのような持ち回りで計画書をつくりました、大きな改定があります、10年間に延ばしました、これはうんとは言わないと思うんですけれども、これでも国はよいと。国はどう言っていますか

○松岡都市整備部長
 恐らくは受理されるものというふうに認識しております。

 済みません。私、直接国とお話をしていないので、国が何と言っていましたかということは、私の口から言えないんですけれども、当然、規約の中で持ち回り協議ができるということになっておりますし、しかも、サイン入りで判こもいただいているもので、決裁は終わっておりますので、そういう意味では効力のあるものというふうに認識してございます。

○小坂委員
 では、規約にのっとっていたということでありますので、4条1項は、恐らく会議を開かなくてはならない、議決しなくてはならないとなっており、2項で持ち回りでもよいというふうになっていると思いますけれども、2項を用いた主たる理由は何ですか。(注釈、実際の規約を見たこともなく発言をしています。実は、4条1項は、会議を主宰するものの規定が入っており、私が考えていたものは、4条1項ではなく、4条2項。2項は、実際の規約では3項を意味しています。)

○松岡都市整備部長
 委員全員を集めての時間の余裕がないというふうに聞いております

 以上でございます。

○小坂委員
 前計画書は2年前にできました。その質問を明確にしたのは予算特別委員会のやりとりで、総括質疑において、2年前にできましたと担当課長から答弁いただいたところです。2年前から今までずっとほったらかしにしていて、いきなり4月3日に計画書ができたという理由は一体何なんでしょうか。そのように急がなくても、十分に4月に入ってから、ゆっくりと協議会を開き、説明をして、その協議会の構成員の皆様は、恐らく構成員の会員の皆様に意見を聞いて、これでもよいのかという時間的余裕を持ってできると思います。4月3日に開かなくてはならない理由は何だったんですか。

○松岡都市整備部長
 済みません。そこの細かい理由までは私は報告を受けていないところなんですけれども、当然、持ち回りで会議で開きますということに対しては、恐らく委員全員に一度意思確認をした後に行っているものと思いますので、そういった流れの中から行われたものというふうに理解します。

 以上でございます。

○小坂委員
 時間的余裕のない中でやる必要はなかったし、これは4条2項(注釈、実際の規約では、4条3項)を使うべきではなかったというふうに考えます。構成員の皆様、準備組合の皆様も、準備組合の会員の皆様の意見を聞く時間なんかないじゃないですか。

 3月の下旬から4月3日で、いきなりできたと。ですから、準備組合の構成員の意見も聞かずに、持ち回りで議決がなされているというところで、理由もなく4条2項(注釈、実際の規約では、4条3項)を使って成立した計画書でありますので、どうもこれは効力を持たないものであるというふうに考えます。国にもきちんと、このような会議の開き方で効力を持つものなのかどうか明らかにして持っていくべきものだと考えます。

 以上で質問を終わります。
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小坂クリニック10月のお知らせ:大幅な日程変更、ご了承願います。

2017-10-02 18:24:05 | 日程、行事のお知らせ

いよいよ、10月に突入です。

2017年も残すところ3ヶ月。
運動会、文化祭、音楽発表など、成果を出すイベントも目白押しです。
受験のシーズンでもあります。

体調万全で、それらイベントに臨めますように、スタッフ一同、お子様の健康を守って参る所存です。
涼しくなり、咳の風邪やおなかの風邪が出てきております。
インフルエンザは、たまたまどこかでもらったような形で散見する程度です。

10月のお知らせをさせていただきます。
中央区議会決算特別委員会に、その委員として出席を致しますため、毎年のごとく、10月第一週と第二週に集中をして大幅な時間変更があり、ご迷惑をおかけいたしますこと、予めお詫び申し上げます。
皆様にいただきました時間は、議会において、必ずや子ども達の福祉向上のために有効に使ってまいること約束申し上げます。


【1】大幅な時間変更について
 以下の9日間(〇10/3-6、10/10-13、10/19)につきまして、日程変更致しますことを、どうか、よろしくお願いいたします。
 病児保育は、通常通り行います。また、不足する診療時間を補う目的もあって、早朝予約にて、診療を午前7:15~より致しますので、ぜひ、ご利用ください。

10月
〇3日(火)午前 8:15-9:15、午後 休診
〇4日(水)午前 8:15-9:30、午後 17:15-18:30
〇5日(木)同上
〇6日(金)同上

〇10日(火)同上
〇11日(水)同上
〇12日(木)同上
〇13日(金)同上

以後、10/19(木)を除き、通常診療に戻ります。万が一、議会が伸びた場合は、あらためてお知らせさせていただきます。
16日(月)午前 8:15-11:30、午後 15:30-18:30(以後、通常診療に戻ります。)

〇19日(木)午前 8:15-10:00、午後15:30-18:30(通常診療)

たいへんご迷惑をおかけいたしますが、どうかよろしくお願いいたします。

*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

 
【2】全日休診日について
日程変更が続き申し訳ございませんが、所属する環境建設委員会の行政視察のため、以下の日程の全日休診と時間変更をお願いいたします。

〇10月30日(月) 全日休診。病児保育は通常通り行います。
〇10月31日(火) (同上)
〇11月1日(水) 午前診療11:00- 午後通常診療15:30-18:30


【3】10月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。
受付け時間:9:00-11:30
8日(日)、9日(祝)、15日(日)、22日(日)、29日(日)

【4】インフルエンザ予防接種を10月1日から開始
 今年は、インフルエンザワクチンの供給量が、必要量の1割不足することが予想されています。
 また、インフルエンザの流行が、早くなることも予想されています。
 接種をお考えのかたは、お早めに接種されますことを、推奨させていただきます。
 接種料金は、昨年と同様の設定をさせていただいております。

小児:2000円/回(消費税込み)
成人:3000円/回(消費税込み)

*クリニックによって値段は様々ですが、使用しているワクチンは、全て厚労省の検定済みのもので効果は同等です。その中で、できるだけご負担のないような価格設定を当院は目指しています。

*例年、チメロサールを含まないものを使用していますが、今年もまた供給が十分でなく、昨年同様にチメロサール入りとなることをご了承願います。なんとか、チメロサールを含まないワクチンの入手を頑張る所存ではあります。

【5】毎年恒例、クリニックの来年度の標語の募集を開始致します。
素敵な標語、お考え下さい! 
最優秀作品は、2018年カレンダーに掲載させて頂きます。
副賞は、図書券5,000円をプレゼント!
お一人様何作品でも、お子様、保護者様、どちらでもお申込み頂けます!
どしどしご応募ください。

○募集期間 : 10月1日~10月31日
*最優秀作品賞: 1名
2018年カレンダーに掲載および図書券5,000円
*優秀作品賞 : 5名 
図書券3,000円
○応募方法 : 小坂クリニック2階の応募箱へまたは、メールでお送りください。
E-mail genkids1@yahoo.co.jp (必ず御連絡先とお名前を記入してください。)


2017年の健康標語 二作品:心から たくさん笑って 元気っ子 / はじける笑顔 今日も一日 元気でね!
2016年の健康標語 二作品:よく食べて 元気いっぱい 遊びます / 体も心も元気になって 楽しい毎日 過ごそうね
2015年の健康標語:かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね(7歳、女の子 作)

以上

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