なかなか難しい問題ですね。ご主人転勤、単身赴任に伴い物理的に夜勤が難しいとの事情はよくあることで理解できます。「女性の働き方の多様化」が叫ばれていますが十分配慮が必要です。現在、働き方改革が勧められていますが、結局、業務効率を見直してゆとりのある勤務形態にすることなんでしょうけど、医療職、病院勤務はただでさえ人手不足。どこをどうすればゆとりがでてくるのか難しいですね。ゆとりを優先しすぎて下手をすると医療安全や医療サービスの低下もおこりえます。
今回の事例では十分に個々の事情を吟味しないと「文句言ったもの勝ち」の傾向も出てくるかもしれません。今回の場合の「夜勤ができなければ常勤にはできない」という病院側の事情もよくわかります。退職を強要されたとありますがパート雇用継続は保証されているようなので、これが退職強要になるのでしょうか? これは一度退職してパートとして再雇用ということなのでしょうか。この退職で勤続年数が途切れるのでそのデメリット回避を狙っての提訴なのかもしれませんね。
もともと病院における看護業務は医療職であり、夜間勤務も「通常の業務」として位置付けられていると自分は解釈します。通常の業務が無理であれば業務を減らしてあげるのは当然ですが、それで通常の業務をこなしている人と同じ給与形態というのは不公平感が出るでしょう。
今回の事例では十分に個々の事情を吟味しないと「文句言ったもの勝ち」の傾向も出てくるかもしれません。今回の場合の「夜勤ができなければ常勤にはできない」という病院側の事情もよくわかります。退職を強要されたとありますがパート雇用継続は保証されているようなので、これが退職強要になるのでしょうか? これは一度退職してパートとして再雇用ということなのでしょうか。この退職で勤続年数が途切れるのでそのデメリット回避を狙っての提訴なのかもしれませんね。
もともと病院における看護業務は医療職であり、夜間勤務も「通常の業務」として位置付けられていると自分は解釈します。通常の業務が無理であれば業務を減らしてあげるのは当然ですが、それで通常の業務をこなしている人と同じ給与形態というのは不公平感が出るでしょう。