景観法を用いて、マンション建設が不認定になったという事例が新聞報道されていました。
街並みを守るひとつ手法としてこちらでもとりあげさせていただきます。
国土交通省関連ページ:http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/index.html
景観行政団体一覧:http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/database/Landscape_Administrative_Organization.mht
景観地区一覧:http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/database/Landscape_District.mht
****神戸新聞(2010/02/12 20:56)****
景観法根拠にマンション建設認めず 全国初、芦屋市
芦屋市が不認定としたマンション建設予定地=芦屋市大原町
芦屋市は12日、JR芦屋駅北の一戸建て住宅が並ぶ地域で、申請されている5階建てマンションの建設計画を「周辺の景観と調和していない」などとして不認定とした、と発表した。同市内全域が景観法に基づく「景観地区」に指定されており、全国28地区のうち、同法を根拠に大規模建築物の建設を不認定としたのは初という。(上杉順子)
同市都市計画課は「これまでは周辺環境になじまないという認識があっても、建築基準法や都市計画法に適合していれば、建築を認めてきた。今回の決定は、景観を軸とした新たなまちづくりの一歩」としている。
マンションは、大手不動産会社「三井不動産レジデンシャル」(東京都)が芦屋市大原町に計画している地上5階建て地下1階建てで、延べ床面積約3700平方メートル。
周辺は2階建て規模の一戸建てが多いが、計画中のマンションは東西約40メートル、高さ約15メートルに及ぶため、識者で構成する同市景観認定審査会が5日に「不認定とすべきだ」とする答申を出した。市は10日、同社に不認定を通知した。
再申請は可能で、同社は「通知内容の確認を含め、今後も引き続き市と協議する」としている。
同市は昨年7月、市全域を景観地区に指定。景観法に基づく認定審査で、大規模建築物の審査は今回が4件目だった。
(2010/02/12 20:56)
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