「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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皆様、ご意見をお待ちいたしております。『中央区まちづくり基本条例(仮称)骨子(案)』

2010-02-12 17:34:48 | 街づくり
 本日2/12、環境建設委員会が開催されました。
 私は、副委員長として出席しております。

 この委員会で、行政側から、以下に示す『中央区まちづくり基本条例(仮称)骨子(案)』が報告されました。

 今後、三月の中央区議会定例会での議案提出に向け、この骨子案が検討されていきます。

 この条例に関しての皆様のご意見を、このブログ上、もしくは、個人メール(kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)
でお待ちいたしております。

 私自身、この骨子案に対していろいろと意見・考え方を持っており、今日の委員会でもその点を発言いたしましたが、先入観を与えてしまうといけませんので、ここでは書かず、後のブログで書きます。

*****以下、骨子案*****

中央区まちづくり基本条例(仮称)骨子(案)

第1 目的
 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成10年6月中央区議会議決第76号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とするものとする。

第2 基本理念
1 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならないものとする。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区長は、地球温暖化防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならないものとする。

第3 定義
1 この条例において「区民」とは、区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者をいうものとする。
2 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第13号に規定する建築
(2) 法第2条第14号に規定する大規模の修繕
(3) 法第2条第15号に規定する大規模の模様替
(4) 法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更
3 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 都市開発諸制度の活用による建築
(2) 敷地面積3,000平方メートル以上の建築
4 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区
(2) 都市計画法第8条第1項第4号の特定街区
(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を定める地区計画
(4) 総合設計(法第59条の2 第1項に規定する特例をいう。)
(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区
5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいうものとする。
(1) 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者を含む。)
(2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合

第4 区長責務
1 区長は、地区計画を始めとする都市計画等の適切な運用を図りながら、地域特性に応じたまちづくりを進めなければならないものとする。
2 区長は、まちづくりに関する施策を講じる上で、第7の1から3までに規定する事項を反映しなければならないものとする。
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下第5の2において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、調査を行うとともに、必要な改善措置を講じるよう指導しなければならないものとする。
5 区長は、まちづくりを進めるため、国、東京都その他の関係機関(以下「国等」という。)との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、国等に対して適切な施策又は必要な措置を講じるよう要請するものとする。

第5 開発事業者の責務
1 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならないものとする。
2 開発事業者は、第4の4の規定による報告を行い、及び調査に協力するとともに、第4の4の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならないものとする。

第6 区民の責務
区民は、第1の目的を達成するために区長が実施する施策に協力するものとする。

第7 開発計画への反映
1 開発事業者は、開発計画を策定する際、(1)から(4)までに掲げる事項を反映するものとする。
(1) 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。
(2) 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。
(3) 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。
(4) 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。
2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発事業を行う地域特性に応じて、(1)から(5)までに掲げる事項を反映するものとする。
(1) 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。
(2) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者グループホーム(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置、障害者ケアホーム(障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。
(4) 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。
(5) 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。
3 開発事業者は、1及び2に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。
4 開発事業者は、1から3までの規定により反映された開発計画について、当該開発事業を行う地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならないものとする。

第8 協議
1 区民、開発事業者及び区長は、まちづくりを推進するための基本である相互理解の増進に努めるものとする。
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民等と当該開発事業について協議を行うものとする。
3 区長は、2の規定による協議の結果及び区が実施するまちづくり施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができるものとする。

第9 施行期日
この条例は、平成22年10月1日から施行するものとする。

*****以上*****
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決算特別委員会⑧ 教育費(1)

2010-02-12 02:33:46 | 財務分析(予算・決算)

○小坂委員
 では、よろしくお願いしたいと思います。

 平成20年度の目玉はフロンティアスクールでした。この委員会の前に常盤小学校、城東小学校、阪本小学校を訪問させていただきましたけれども、常盤小学校では改修、城東小学校ではきめ細やかな指導、阪本小学校では先ほども申されたように環境と、さまざまな取り組みをされていて、やはり教育の中央区というのを私は肌で感じました。この教育の款もわくわくする款だなと、改めて感じております。

 ただ、今回の私の決算特別委員会の山は、今まで決算特別委員会、予算特別委員会、4回連続出させていただいておりますけれども、今までは土木建築費が自分の山だったんですけれども、今回はここ、教育費が自分の山であります。

 始めるに当たりまして、もしお持ちでしたら、3冊報告書を準備ください。「小学校改築計画策定調査報告書」、「中央区学校教育検討会報告書(平成18年2月)」、それと「教育の中央区学校づくり検討会報告書(平成20年3月)」、この3冊がお手元にあれば御準備ください。

 では、始めさせていただきます。

 まず、小学校改築、まさにこの3冊がかかわってくるんですけれども、小学校改築です。

 まず、1点目、策定調査報告書は326万余りを決算で計上されております。これは外注ですか。

○遠藤副参事(教育制度・特命担当)
 これにつきましては、委託をして進めたものでございます。外注で委託契約を結んで調査を進め、検討を進めてきたところでございます。

○小坂委員
 外注ということで、こちらがつくったものではないということで確認させていただきます。いいんですよね。外注ですよね。

○遠藤副参事(教育制度・特命担当)
 調査につきまして委託をしたものでございまして、その内容を踏まえて、検討は教育委員会でしたものでございます。

 以上であります。

○小坂委員
 では、次にいきますけれども、まず小学校改築なんですけれども、結論からいいまして、京橋地域に3校は要らない。それよりは月島地域に1校つくるべきだと考えます。それは置いておきながらも、これが一番言いたいところなんですけれども、まず小学校改築が、今、述べられてきているところなんですけれども、まずこの決定のプロセスに誤りがあり、計画ありきで進めていると思います。5つ理由を述べます。

 まず、理由のその1は、区議会に対して正しいプロセスを経て計画が進められておりません。基本設計を、予算審議する予算特別委員会で判断材料としてとても重要な意味を持つ「小学校改築計画策定調査報告書」、ここには残念ながら「平成21年3月」と書かれておりますけれども、これが、私は何度も請求しましたけれども、予算特別委員会では提出されずに、我々議会に提出されたのは、明けて4月20日の区民文教委員会でございました。一方、予算が通っていないのに3月10日、3月6日には、予算審議最中でありますけれども、改築準備協議会はもう始まっている。そのようなことで、きちんと予算審議の前に判断材料となるようなものが提出されずに予算が進んでしまっているというふうな状況です。これは一つの事実として述べさせていただきます。今後、予算特別委員会におきましては、このような報告書とか計画が出たのであれば、これは2月中に私たちに渡していただき、予算特別委員会までに出していただきたいと考えます。決算特別委員会前に行政評価書が欲しいという同様な思いで申し上げさせていただいております。このあたりは事実として、これは回答は要りません。

 2番目の、この決定のプロセスの誤りを述べますと、これは区民に対して、正しいプロセスを経てこの計画をつくっていないと私は考えます。関心のある皆様が傍聴可能な公開の場で検討するのが本来のあり得る形です。多くの住民、区民の十分な意見を聞くことなく、この計画を進めていると私は考えます。実際に、これは改築に対して反対の声を多くの人が述べているにもかかわらず、その声には耳を傾けようとしておりません。私、結構ここの小学校のお母さん方と明石、明正、中央小学校、よくお話しするし、実際に生徒ともお会いして話すんですけれども、改築に関して、いいねと言った人はいません。大抵の皆様が、何でこんなことするのというふうな御意見です。それはそれとして、明石小学校PTAから学校改築に関してのアンケート結果が届いているとお聞きしますが、それはどのような趣旨のものであったかお知らせいただければと思います。この部分だけ、そのアンケート結果がどのようなものか私自身知らないので、それが改築賛成なら、それはそれで一つの声として私はここで受けとめたいと思います。

 3つ目は、中央区基本計画2008がありますけれども、そこにおきまして、何の根拠もなく3校改築と計画を書いていると私は判断します。同時期に出された「教育の中央区学校づくり検討会報告書(平成20年3月)」で第6章の「おわりに」において、「昭和初期に建設された小学校の改築に関しては具体的に議論できなかった」と明記されているんです。恐らく同時期に書かれたこの学校づくり検討会がもとになって平成20年の計画2008がつくられたと思うんですけれども、ここに当たってみると今のようなことで、改築に関しては具体的な論議はなされていないんですよ。それなのに、この中央区基本計画2008では3校改築しようというふうな結論を出してきている。その点におきましては、この2008年の3校改築の根拠を教えてください。何を判断材料として3校改築の御提案をしてこられたのか。

 決定のプロセスの誤りの4点目は、専門家や学識経験者の分析を経ていないと思います。これは経ていたら経ていたでいいんですけれども。1つ目として、小学校改築計画の計画書ですね。ここに専門家や学識経験者の分析が入っていないんじゃないでしょうか。もし入っていたら、教えてください。それと、今進んでおりますところの小学校改築準備協議会においても、専門家や学識経験者が入らずに進められているという状況です。専門家や学識経験者が会長となって、そういう協議会を進めていくのが一番好ましい形でありますけれども、もし専門家や学識経験者が入っているなら、どなたで、その方の所属はどちらでしょうか。

 最後に、またこれも一番大きなお話ですけれども、実際に小学校改築計画策定調査報告書、これ自体が“誤り”ではないでしょうか。“誤り”と申したのは、もし言葉が過ぎれば、事実の過大評価、データの過大評価をして結論を導き出しておりませんか。
 それの具体例を申しますけれども、この調査報告書は3つの視点で書かれておりますけれども、3つの理由、分析のもと、改築対象校の選定をしたというふうになっております。3つの理由の視点3というところの改築に関するこれまでの経緯というところに、「中央区学校教育検討会報告書(平成18年2月)」では、中央小学校、明石小学校、明正小学校の3校は校舎改築等を含むあり方について、地域の方々などとともに協議を進めていくことが望ましいというふうなことがこの報告書の中で書いておりますが、この報告書に当たってみましたが、そのようなことが書かれている部分はございません。もしそれを書かれている部分があるのであれば、私の見落としですので、そこのページを指摘してください。それよりは、この報告書をきちんと読み込んだのであれば、この結論はどう書くべきかといいますと、この報告書の29ページに、「これからの小学校のあり方で、中央区の学校のあり方に関する現状と課題において指摘した月島地域の人口増への対応策としては、学校の新設が考えられます。しかし、区の人口推計によれば、学齢人口は平成30年ごろをピークに減少することが想定されること、都心における学校用地確保が困難であること、他の学校における余剰教室の有効活用によって、増加する児童数への対応が可能であること等の理由から、教室不足に対応するための小学校新設の必要性は低いと考えざるを得ません」というふうに書いているんです。本来、この結論をここに持ってくるべきじゃないでしょうか。

 もう一つ理由は、引き続きもとの「計画策定書」に戻りますけれども、文章は続いております。この報告書があって、中央、明石、明正小学校の校舎改築等の地域の協議会をつくることが望ましいとしたという文章の続きに、「また、教育の中央区学校づくり検討会答申(平成20年3月)では、地元協議会から要望があった、昭和初期に建設された小学校の改築について、今後地元との協議を踏まえながら、計画的に改築を進めていくことを望むとの考え方が示された」と書かれております。その該当箇所に当たりますと、該当箇所は6の「おわりに」というところに書かれているんですけれども、そこでは、「地域協議会からも要望があった、昭和初期に建設された小学校の改築に関しては具体的に議論できなかったが、今後地元との協議を踏まえながら、計画的に改築を進めていくことを望みたい」と書いております。あたかも何か議論がなされて、この3校の改築を望むという考え方があったというふうな書き方をしているのに、そうではなくて、その引用した部分では「具体的な議論は一切なされておりません」というほうが重要じゃないですか。それを抜かして、ただ後半の文章だけ入れているわけなんですよ。このような書き方、論文の引用の仕方は科学的な論文であればデータの、言ったら、言葉は悪いですけれども、捏造にも当たるんじゃないでしょうか。なので、少なくとも、今言った「中央区学校教育検討会の報告書」におけるそのページがもしわかれば、どこにそのようなことが書いているのか教えてください。そこだけで構いません。

 5つの理由ですね、区議会への説明がないということ、2つ目に区民への十分なプロセスを経ていないということ、中央区基本計画2008への3校選んだ根拠がないということ、4点目に専門家や学識経験者の分析がないということ、5つ目にこの報告書自体が誤りであるということ、これらのことで、私はこの学校改築に関しては区のあり方は考え直したほうがいいんじゃないかなと考えております。それぞれの質問にお答えください。

○齋藤教育委員会次長
 質問が多岐にわたってございますけれども、まず区議会に報告がなされていないという最初の質問でございます。

 この報告書につきましては、3月に策定をいたしまして、4月の区民文教委員会のほうで報告をさせていただいているというふうに認識を持ってございます。

 それから、反対の方が非常に多いという委員の御紹介がございましたけれども、私どもは反対の声はほんの少数。ないとは言いません。確かに反対をされている方はいますが、大多数の方は賛成をしていただいているというふうに認識しているところでございます。ただ、賛成の方の中にも、学校の敷地内に改築の仮校舎をつくるということに対して工事中の不安、この辺は皆さん、多くの方が不安を感じているということがございました。そういったことがございましたので、我々もその改築工事期間中の安全性については専門家といいますか、技術部門の職員も同行いたしまして、安全性について最大限配慮していくということの御説明をさせていただくと同時に、現在同じような形で学校改築を行っている他区の状況も視察をいたしまして、その辺は不安の解消はされたというふうな認識を持っているところでございます。

 それから、次に、PTAのアンケート結果でございます。

 これについては、現在、協議会の中でこの学校改築の話を進めさせていただいてございます。その中のPTAの役員の方がPTAの代表として参画をいただいているところでございますが、このPTAの役員の方々がより広くPTA保護者の方の御意見を集約したいということで、PTAの役員の方々が自主的に実施をしたアンケートでございます。このアンケートを見させていただいても、非常に賛成であるという声があったということも御紹介させていただきたいと思います。

 昨年の12月にこの報告書をまとめた中間のまとめというものがございます。これも12月の委員会の中で御報告をさせていただいている。その後、報告書ができた段階で、さらに4月に委員会で御報告をしているという経緯でございます。

 それから、次に、改築をやる根拠がないではないかというような御質問でございます。

 これは、報告書を委員もお読みいただいたと思いますが、3つの視点といいますか、今現在、この3校が抱えている課題、まず明石小学校につきましては、当然、学校の築年数が長いということの老朽化に対する対応、それから、今後、明石小の学区域の児童がふえてくることによって教室が足りなくなるという状況を、今、予想してございます。教室が足りなくなるということは、学校設置者であります我々教育委員会としては、こういった状況が生じるということは避けなければならない。当然のことでございます。そこで、明石小学校については改築をする。それから、中央小学校につきましても、これは説明をさせていただきますので省略しますが、それぞれ学校の課題を解決する上で改築が不可欠であるというような結論を出したところでございます。また、地元の皆様からも非常に強い御要望をいただいているということでございます。そういったことから、今回、3校の改築に至ったと。

 当然、改築対象としての検討は、老朽化が著しいというか、築年数が80年を経過してございます7校を対象に、どの学校からまず改築をしようかという検討をした上で、この3校が緊急性が高い、優先順位が高いという判断をして建てかえ対象とさせていただいたところでございます。この建てかえ対象とした時点では、当然、その学校の関係者、地域の皆様とお話し合いもさせていただきながら、この基本計画2008の期間内における改築ということで3校を選ばせていただいたというところでございます。

 それから、専門家や学識経験者の分析を経ていない、入っていないかどうかということで、これは入ってございません。我々、教育の専門家といえば専門家でありますし、学校の校長先生、この方も教育の専門家でございます。

 改築協議会については、専門家というのは、教育の専門家は入ってございます。

 それから、小学校の現在の進行している小学校改築協議会、ここについては同様でございまして、教育の専門家として学校関係者が入っていると。当然、教職員も含めてメンバーで構成してございます。

 それから、すみません、質問が幾つか漏れているかもしれませんので、また後ほど御答弁させていただきます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございました。

 もうお答えは要りませんけれども、中央区基本計画2008の根拠は何かとなった場合に、いろいろと今ある根拠で中央区区本計画2008の根拠があるというふうな、逆に戻っての言い方なんです。中央区基本計画2008が3校改築しましょうという根拠はないんですよ。それはもう時間がないので、これはまた後ほどということで、いいです、ここは議論をそれ以上は。

 それで、おっしゃるように、この改築の分析の中で建築の専門家は入っていないんです。そこが問題で、なぜなら、改築の1つの理由としての耐震性、耐久性、老朽化、そのあたりの問題に関してですが、これらは全部復興小学校であります。復興小学校のつくりは頑丈であり、多くの建築家が認めるところであります。このことは、この計画策定の報告書自体も述べていますよね。「このうち、大正から昭和初期にかけて建設された小学校7校は、震災復興小学校として建設された鉄筋コンクリートづくりの堅牢な建物であり、これまで学校運営に支障ないよう、施設の維持管理や必要な改修を行っている。

また、耐震対策については、平成9年に必要な補強工事を終了し、すべての学校施設で耐震基準を満たしている」ということで、しかしということで取るに足らない理由が次に続いていますけれども、堅牢であるということを認めていらっしゃるんですよ。

 かつ、これは多くの建築家や建築の専門家も述べているところであり、「日本建築学会学術講演集」では、「東京における関東大震災後の復興小学校の転用・利活用」という論文の中で、「仮に、新耐震基準に適合しないなどの場合にも安置な解体は慎み、地元はもとより有識者を交えて保全・継承の検討を経る必要があろう。現存する復興小学校の状況はさまざまであるが、その存在は、我が国の近代建築・近代都市計画史上貴重なだけでない。学校や地域に根差して紡がれた多様な個人史と大きな歴史とのかけ橋ともなる幅広い物語性を発揮するものであり、校庭や隣接する復興小公園等のオープンスペースとあわせて、地域コミュニティの核として今後も地域の結節性を保ち、多様な利活用の可能性を有している。これらを踏まえながら、今後のまちづくりを考える上で復興小学校は、極めて重要な地域振興の資源として再評価されることを切に望むものである」、というふうに結論づけられております。

 実際、さらに分析するのであれば、東京都選定歴史的建造物として指定された泰明小学校、昭和4年、常盤小学校、昭和4年、中央小学校も昭和4年ですけれども、泰明と常盤は保存していくわけですよね。泰明と常盤は、そうしたら何年持たすおつもりですか。ちなみに、明石は大正15年建設なので82年経過、明正は昭和2年建設で81年経過というふうになっておりますけれども、実際に泰明と常盤は残していくんですよね。同じ論理で残せるわけです。ですので、泰明とか常盤は今後何年ぐらい残すおつもりですか。さらに、実際、十思小学校は解体することなく、現状を生かしてリフォームしているわけです。ボランティアセンターや十思保育園として再生しました。この十思小学校はいつ建てられて、今後この保育園は何年残していくおつもりですか。

 この3校は、実際に学校教育に支障なきように十分な修繕も繰り返してきているわけであり、バリアフリーすべき箇所は存在しているんですけれども、十分に屋上改修、外壁改修、校庭改修、床内部改修をしてきているわけでありますので、改築の対象とされる学校はそのように修繕されてきているので、泰明や常盤は実際に何年もたすおつもりですか。それと、十思小学校は何年もたすおつもりですか。そこだけ、何年か、簡単ですが、答えてください。

○遠藤副参事(教育制度・特命担当)
 泰明、常盤小学校でございます。こちらにつきましては、東京都の選定歴史的建造物に指定されてございます。報告書のほうでも御案内しているのは、保存あるいは再生というような形の検討あるいは、これから調査をしていくという内容で報告をさせていただいております。あくまでも保存を前提ということではございません。先ほども建築学会の報告書のお話がありましたが、あくまでも転用とか利活用という中で、今現在、学校施設として使われていない建物については、そういう検討も必要かと感じてございます。しかしながら、今現在、実際にお子さんたちが通う学校施設として、この課題を解決していく。そういう中では、やはり施設の課題は、現状の復興小学校のコの字の校庭を囲むような形のままでは十分施設の改善が図れないものと考えてございます。そういう意味で、改築ということで進めているところでございますが、泰明、常盤小学校につきましても、そういう考え方で何年というような、保存というような考え方はございません。

 また、先ほどの十思小学校でございますが、こちらにつきましては、昭和3年に建てられた建築でございまして、やはり震災復興小学校でございます。こちらにつきましては、御案内のように、今現在は、複合施設として十思の保育園も整備されました。この建物の内部のリフォームあるいはリノベーションという形で改修して使っているところでございます。

 以上でございます。

⇒(2)に続く

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