「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

予算編成過程の公開を!計画ありきの行政からの脱却のために

2011-03-04 05:32:49 | マニフェスト2011参考資料

 以下、憲法、財政法、地方自治法の予算の公開に関する諸規定があり、予算の編成・審議・執行・決算の全課程において、公開されるのが原則です。

 予算編成過程が、本区ももっと住民の皆様に開かれたものになるように努力していかねばならないと思っています。

 例えば、

 *予算ヒアリング、すなわち、担当課が区長に対して来年度の仕事の予算を説明し、要求する場の公開。


****諸規定 抜粋****


憲法第91条「内閣の財政状況報告」
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

財政法第46条「財政状況の報告」
内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
2  前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

地方自治法第219条第2項「予算の報告及び公表」
普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

財産価格審議会を中央区にも作るべきではないでしょうか?

2011-03-04 03:25:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 不動産の価格の決定において、その決定過程の透明化や価格の妥当性を第三者的に評価審査する機関があってしかるべきだと思います。

 東京都では、以下のように設置しています。

 本区でも設置すべきではないかと考えます。

****以下、東京都ホームページより*****

○東京都財産価格審議会条例

昭和二八年三月三一日
条例第二六号
東京都財産価格審議会条例を公布する。
東京都財産価格審議会条例
(設置)
第一条 東京都の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、知事の附属機関として東京都財産価格審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(昭三九条例二九・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
一 不動産
二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六 不動産の信託の受益権
(昭三九条例二九・全改、昭六一条例一一四・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命又は委嘱する委員十五人以内をもつて組織する。
一 学識経験者 十一人以内
二 東京都職員 四人以内
(昭三八条例七六・昭四九条例八四・一部改正)
(委員の任期)
第四条 前条第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。
(会長の選任及び権限)
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、第三条第一号の委員のうちから、委員の選挙によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭四九条例八四・一部改正)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(専門委員)
第七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第八条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三八年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三九年条例第二九号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第八四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都財産価格審議会条例第五条第一項の規定に基づき会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都財産価格審議会条例第五条第二項の規定に基づき、会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。
附 則(昭和六一年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする