以下、憲法、財政法、地方自治法の予算の公開に関する諸規定があり、予算の編成・審議・執行・決算の全課程において、公開されるのが原則です。
予算編成過程が、本区ももっと住民の皆様に開かれたものになるように努力していかねばならないと思っています。
例えば、
*予算ヒアリング、すなわち、担当課が区長に対して来年度の仕事の予算を説明し、要求する場の公開。
****諸規定 抜粋****
憲法第91条「内閣の財政状況報告」
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
財政法第46条「財政状況の報告」
内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
2 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
地方自治法第219条第2項「予算の報告及び公表」
普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。