「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区議会の総意:築地市場は現在地で再整備。平成11年9月30日石原都知事宛て意見書

2011-03-03 06:52:27 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 中央区議会は、石原都知事宛てに築地市場の現在地での再整備を求める意見書を提出し、その意見書は、現在の中央区議会の意思でもあります。

***昨年の予算特別委員会 議会費*** 
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h22/yosan20100312.html?userq=10


○小坂委員
 では、始めさせていただきます。

 現在、都議会のほうでも築地市場移転問題が大きな争点となっておるところであり、我が中央区でも区長を初め、また区議会、築地市場現在地再整備で意思統一されていると考えております。ただし、東京都に届けていく場合、何らかの形というものが必要であります。そこで、再度確認の形の御質問になります。

 中央区議会は総意をもって石原都知事あてに平成11年9月30日意見書、築地市場現在地再整備に関する意見書を提出しています。抜粋して読みますと、この意見書は築地市場の現在地での再整備を求める意見書ということで、前の部分は省きますが、途中から読みます。

 60年余の歴史を誇る築地市場は、都心に位置し高い交通利便性から、都民の台所として小売業者や飲食業者はもとより連日多くの人々が仕入れや買い物に訪れ、今日、東京の経済的活力はもとより地元中央区の地場産業を支える重要な基幹施設となっています。東京都を初め市場関係者は、生鮮食料品の円滑な流通を確保し、都民の安定的な食生活に貢献するという築地市場の担う役割の重要性を改めて認識する必要があります。
 今日、出口の見えない不況下において、市場関係者はもとより、そこに働く多くの勤労者が安心して仕事に取り組める環境を整えるためにも、築地市場の再整備は一刻たりとも、ゆるがせにできるものではありません。
 東京都においては、ことの重大性を深く認識し、現在地での築地市場再整備を軌道に乗せるため、最善の努力を尽くすことを強く要請するものであります。
 右、地方自治法第99条第2項の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。
 平成11年9月30日東京都中央区議会議長

 引用を終わります。と書かれており、これはそのまま60年余というところを70年余というふうに変えても十分に当てはまる内容かと思います。このような意見書が過去に提出されていると。それは議会が改選のためにかわっても、この意見書というものの効力は続くものなのかどうか確認させてください。

○議会局長
 ただいま読み上げられました平成11年9月30日付の築地市場の現在地再整備を求める意見書でございますが、区議会の総意として提出したものでございますので、これについては現在も生きているというふうに理解しております。

○小坂委員
 わかりました。現在もそのような効力を有しているということで理解いたします。
 では、それはそれで意見書は続いていくとして、であれば、これは本当に何度も何度も区長がおっしゃっているように、中央区議会も中央区も区長も移転には断固反対で現在地再整備を求めているということは重々わかってはおりますけれども、今、現段階でも確認の意味で、このような意見書の趣旨は中央区議会はまだ有しているということを再度確認の意味で御質問させていただきます。

○議長
 ただいま小坂委員からの御指摘のとおり、築地市場の豊洲への移転の話が出てきたとき、区議会で全会一致で、この意見書を採択し、関係機関へ送付させていただきました。そして、それ以降、議会も行政も一体となって断固移転反対ということで、現在地再整備を求めているわけでございまして、区議会といたしましても、このときと何ら考えは変わっていない、そういうことでございます。

○小坂委員
 今回、この3月が本当に築地市場移転問題の最大の山場であり、都議会の判断がとても大事でありますけれども、その前にそれを有する地元区が、基礎自治体である地元区がどのように考えているかということは、とても大事なことでありますので、今、議長のほうから、これは本当に聞くまでもなくということではございますけれども、形としてもこのような意見書があるということを再度認識させていただき、今後の予算審議でも、いかに現在地再整備を行う方向で東京都を方向づけるかというところに関して、また検討していければと思います。

 以上、どうもありがとうございました。

****引用終わり****
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「住民税1%NPO・ボランティア支援制度」導入で、住民誰もがタイガーマスク。

2011-03-03 05:39:44 | マニフェスト2011

議員になり、初めての本会議での一般質問です。

 振り返りますと、あの時とりあげた一般質問の課題は、今でも私自身が考える区の最重要課題であると思っています。

 そのひとつが住民税の1%を、納税者が、能動的に使い道を決めるという制度の導入です。
 住民全員が、誰もが、タイガーマスクという制度です。

 もう一度、現時点で、自分自身も再考したく、当時の本会議一般質問の該当箇所を抜粋致します。

 

<1%支援制度関連アドレス>

市川市1%支援制度:http://www.genki365.com/ichikawa/ichikawa_volunteer/nouzei.htm

市川市の関連条例は、下のブログ:『市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 』平成16年12月20日 

****中央区議会 本会議 一般質問*****
平成19年第三回定例会会議録(第3日 9月27日)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h19/teireikai200703-3.html?userq=10



◯小坂議員
三つ目の課題に移ります。

 NPO・ボランティア活動の活性化による地域力向上を目指した「一%支援制度」の導入について。
 平成十年(一九九八年)に、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が成立いたしました。
 NPOはNONPROFIT ORGANIZATIONという和製英語で、非営利組織を指します。NPOは、NGO、すなわちNONGOVERNMENTAL ORGANAIZATION、非政府組織と大体同義と考えてよいわけですが、NGOは、もともと、国連に、政府としてではなく活動する組織を指してきた経緯があり、NGOは主に国際協力活動、NPOは主に国内活動を指しています。さらに、NPOは社会システムを変革する道具として新しく誕生したことを強調することの意味もあり、和製英語がつくられた経緯を持つと言われています。
 NPOは、寄附、ボランティア、委託事業等の社会的資源を活用して公共的サービスを提供する事業体と定義されます。例えば、福祉や環境保全、まちづくりなどの活動をする、営利を目的としない市民団体のことです。日本では一九九五年の阪神・淡路大震災以降注目され、九八年にNPO法が施行につながりました。英国では、ボランタリー・コミュニティ組織(VCO)などと呼ばれ、公益性を認定され、税制上の優遇資格を持つ団体だけで約十九万に上っています。
 市民にとって、NPOとは社会参加の道具であり、今までは企業と行政が社会を成り立たせていましたが、NPO法によりNPOが認められたことは、企業と行政、そして市民が社会を成り立たせる時代の到来を意味いたします。
 私は、一九九八年をこそ、日本社会を変えるメルクマールとなる年と考えます。このNPO法成立は、明治以来の中央集権体制からの脱却であり、市民が公共に参加することを認めたからです。そして、その年から十年以上が経過し、認証を受けたNPO法人は現在三万を超えます。ここ中央区にも、平成十七年の段階で三百九十のNPO法人が存在するようになりました。
 中央区は、平成十八年三月に、「みんなでつくる快適で活力に満ちた都市型協働社会」の実現をうたい文句に、地域との協働指針を策定、そして、このたび、地域との協働指針の円滑な執行と社会貢献活動の一層の活性化、協働の推進に向けて、中央区協働推進会議を設置し、検討を始めることになっており、その活躍に期待をするところであります。
 日本社会全体で地域力の低下が叫ばれ、地域ぐるみで子育て、地域で見守りができにくくなっています。しかし、その一方で、中央区では町会・自治会活動がもともと存在しておりました。その後、プレディという、地域の人がボランティアで学校に出向き、放課後の子供たちの面倒を見たり、ファミリーサポートという地域の人が地域の人の助けになるシステムができたり、NPO法成立以後、子育て支援、教育、環境学習、地域情報発信の取り組み等、さまざまな形のボランティア団体やNPOが登場してきています。地域力が芽生える新たな土壌ができつつありますが、この地域力がさらに育ち、花開く中央区にするためには、NPOの人材育成、行政や他のNPOなどとの連携、弱い財政基盤など、まだまだ多くの課題があります。
 NPOは、福祉力、教育力、雇用力をその強みとして持っており、今後、地域力を高める主体となっていくと考えますが、そこで、御質問させていただきます。
 第一番目の質問は、今後、中央区はNPOとの協働をどのように進めていくお考えでいらっしゃいますでしょうか。
 例えば、地域振興課内に協働推進の係を持つのではなく、(仮称)NPO・ボランティア協働推進課のようなNPO・ボランティアとの協働推進のための独立した課を設け、積極的に取り組むところから始める必要があると考えますが、いかがでしょうか。

 NPOの活動を根付かせるためには、基本的には財政的基盤が弱いNPOへの支援が必要であります。昨今、他の自治体の例を見るに、例えば、市川市納税者が選択する市民活動団体の支援に関する条例(通称一%支援制度)が平成十六年十二月に市川市に誕生し、同市の市民活動が盛んになってきております。
 一%支援制度とは、市川市の住民が、自分が払う市民税の一%分を、市内の応援したいNPOや住民団体に提供できる制度であります。義務ではなく希望制であり、応援したい団体を一つ選び、市役所に通知すれば、市の補助金としてその団体に届けられます。平成十七年の初年度は、受け手として、福祉ボランティア養成、少年野球教室、ミュージカル公演など八十三の団体が名乗りを上げ、市の審査の結果、八十一団体が適格と判断されました。各団体へは、市にあらかじめ提出した計画に基づく事業に必要な経費の二分の一を限度に、市から補助金が交付されます。限度額を超えた場合は、新たに設置する基金に積み立てられます。
 市川市は、四十六万人余りが住み、個人市民税の納税義務者は二十二万人です。個人市民税は約三百億円であり、納税者全員が団体を指定した場合、一%に当たる約三億円が市から各団体に助成されることになります。実際は、各団体のPR期間を経て、税の提供を申し出た人は六千二百六十六人、うち有効であった申し出は五千五百五十七人であり、最終的に千百二十四万四千九百五十二円が支援金額として各団体に交付されました。この一%制度には、首長の予算編成権との関係、議会の議決権との関係、普通税を目的税化すること、非課税者の扱いなど、さまざまな課題があるわけですが、市川市は条例をつくることでそれらの課題を克服し、見事実現させました。

 第二番目の質問です。
 ここ中央区でも、NPO・ボランティア活動、市民活動を活性化するために、一%支援制度のような仕組みの導入をいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。仮に一%支援制度を導入したとして、平成十九年度の中央区財政白書のデータをもとに、平成十九年九月一日現在、人口十万四千二百二十九人の中央区の場合に当てはめますと、平成十八年度の納税義務者は六万三千八百一人、特別区民税の十八年度の決定額は百六十七億九千六百万円でありました。その一%は約一・七億円に上りますが、十人に一人ぐらい申し出をすると仮定して、約一千七百万円がNPOや市民団体に事業費として交付できる計画になります。
 一%制度のような仕組みを導入、運営する場合、大切になってくることが、その納めた先のNPOなどの活動をきちんと評価していく必要であります。NPOが活動を行う上で大切なことは、公益性、社会貢献性、計画性、情報公開などありますが、それらNPOの活動をきちんと評価する体制の整備が必要と考えます。

 第三番目の質問です。
 地域の一人一人が評価できる目を持つこと、いわゆるメディアリテラシーを持つことが大切な一方、NPOを評価する第三者評価機関の設置について、区のお考えをお聞かせください。

◯矢田区長
次に、一%支援制度についてであります。

 平成十七年に地域との協働指針策定の基礎資料として実施したアンケート調査では、NPO法人の八割が活動資金の確保が課題であると回答しており、安定した財政基盤への支援が必要であると考えております。

 平成十七年度から千葉県市川市で導入された市民税の一%をNPO法人などの活動費に充てる支援制度は、活動団体の財政基盤を強化するほか、住民の社会貢献活動への理解を深め、協働の促進を図るとともに、納税者意識の高揚にもつながる効果があるとして実施されたものと認識しております。しかし、一方で、普通税である住民税は、一般財源として、その使途を限定しないといった税法上の原則にそぐわないことや、納税した住民のみが財政使途を決める権利を付与されることになるなどの問題点も指摘されております。NPO法人への方策につきましては、一%支援によらない方策も種々考えられますので、区民の皆様の理解を得られる仕組みを協働推進会議において慎重に検討してまいりたいと存じます。

 次に、NPO法人の第三者評価機関の設置についてであります。
 区では、具体的にNPO法人と協働事業を実施した場合には、事業の目標達成度や協働相手の団体の特性がどの程度生かされたかなどの事業評価を行う予定であります。その際の評価機関は、学識経験者や活動団体代表者などで構成される協働推進会議を予定しております。

◯小坂議員

 ボランティア、市民活動、その活性のために関しましては、第三者評価機関を持つことや協働推進会議を充実させていくことをおっしゃいましたので、ぜひこれを充実させていっていただき、また活動資金が乏しいボランティアの活動において資金の流れを何らかの形でつくっていっていただける、そのことをぜひ要望しておきたいと思います。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 平成16年12月20日

2011-03-03 05:27:04 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 平成16年12月20日
条例第43号
(目的) 第1条
この条例は、納税者及び地域ポイントを有する者(以下「納税者等」という。)が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額等を考慮し て定める市川市市民活動団体支援金(以下「支援金」という。)を交付する制 度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の納 税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市 民活動団体の活動の支援及び促進を図り、もって市民の福祉の増進に資する ことを目的とする。

(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税者
第7条第1項の規定による届出時において、本市に住所を有し、かつ、支援したい市民活動団体の選択をしようとする年度の前年度に課税 された本市の個人市民税でその納期が到来しているものを完納している 者をいう。
(2) 市民活動団体
ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その 他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少 年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているものをいう。
(3) 地域ポイント
ボランティア活動、環境の保全に関する活動その他の 活動であって市長が指定するものを行った者に対し、市長が付与する点 数をいう。

(交付資格団体) 第3条
支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たしている市民活動団体とする。
(1) 市内に事務所を有し、市内において活動をしていること。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 第5条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない市民活動団 体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市 民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、支援 金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。

(交付を受けることができる事業)
第4条 支援金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件を満たし ている事業とする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第4号又は第5号の要件を満たしていない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致してい るものとして市長が認める事業については、支援金の交付を受けることがで きる事業とする。
3 一の市民活動団体がこの条例に基づき支援金の交付を受けることができる 事業は、1年度につき1件とする。

(交付申請) 第5条
支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約、会則、定款等の写し
(3) 申請事業計画書
(4) 申請事業収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)第6条
市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、市川市 市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活 動団体について、第4条に規定する要件を満たしている事業(以下「支援対 象事業」という。)を実施する第3条に規定する要件を満たしている市民活動 団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したとき は、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知するものとする。 3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(納税者等の選択等)第7条
納税者等は、規則で定めるところにより、支援したい支援対象団体を 3団体以内(地域ポイントを有する者については、1団体)選択し、その旨 及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。ただし、特定 の支援対象団体を選択することを希望しない納税者等は、規則で定めるとこ ろにより、市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択し、その旨 及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及び これに基づく規則に適合しているか否かを確認するものとする。この場合に おいて、市長は、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(支援対象団体等の遵守事項) 第8条
支援対象団体は、納税者等の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 納税者等は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(各支援対象団体を選択した納税者の人数等の公表)第9条
市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、そ の結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表するも のとする。
(1) 各支援対象団体の名称
(2) 各支援対象団体を選択した納税者の人数
(3) 各支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額
(4) 各支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数
(5) 各支援対象団体の支援金の交付申請額
(6) 各支援対象団体に対する支援金の交付予定額
(7) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の人数
(8) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額
(9) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した地域ポイン トを有する者が第7条第1項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数

(支援金の額)第10条
支援対象団体に交付する支援金の額は、次に掲げる額を合計した額 (その額が支援対象事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)を限度として、予算の範囲内において 市長が定める額とする。
(1) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した納税者の 前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該 支援対象団体に係る額
(2) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した地域ポイ ントを有する者が同項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点 数について規則で定めるところにより金銭に換算した額

(交付申請内容の変更等) 第11条
支援対象団体は、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請をした支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、速やかに、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査 を経た上で、当該変更申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当 該変更申請をした支援対象団体に通知するものとする。
3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、第9条の規定 による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出 なければならない。

(交付決定等)第12条
市長は、第9条の規定による公表を行った日の翌日から起算して1 4日を経過したとき(前条第1項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴 う申請内容の変更申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行っ たとき)は、速やかに、支援金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた 支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、 規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達 成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援決定事業の遂行) 第13条
支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定 事業」という。)を行わなければならず、いやしくも支援金を他の用途に使用 してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)第14条
市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した 条件に従って遂行されていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これ らに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告等)第15条
支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該 支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業収支決算書その他 市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実績報告を受けたときは、規則で定めるところ により、その内容を公表するものとする。

(支援金の額の確定)第16条
市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けたときは、当該実 績報告に係る支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件 に適合しているか否かを調査し、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査 を経た上で、適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、 当該実績報告をした支援決定団体に通知するものとする。

(交付の請求等)第17条
支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受け たとき又は次項の規定により概算払による支援金の交付を受けようとすると きは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、支援金を概算払により交付すること ができる。
3 前項の規定により概算払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前 条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額 の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)第18条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の 交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援決定団体が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 支援決定団体が支援金を他の用途に使用したとき。
(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 支援決定団体が支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 支援決定団体が市長の指示に従わないとき。
(6) 支援決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 支援決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(8) その他支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 市長は、天災地変その他支援金の交付決定後に生じ、又は判明した事情に より支援金を交付することが適当でなくなったと認めるときは、支援金の交 付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、第16条の規定による支援金の額の確定があった後にお いても適用があるものとする。

(支援金の返還)第19条
市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合にお いて、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付され ているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定により支援決定団体に交付すべき支援金の額を確 定した場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているとき は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(市川市市民活動団体支援制度審査会の設置) 第20条
市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第6条第1項、第11条第 2項及び第16条の審査をするため、市川市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、市民活動団体支援制 度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長に対し、意見を述 べることができる。
3 審査会は、非常勤の委員7人で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。
(1) 学識経験のある者 4人 (2) 市民 3人
5 市長は、前項第2号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとすると きは、公募の方法により選定するものとする。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任 期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
10 審査会の事務は、企画部において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市川市市民活動団体支援基金の設置) 第21条
市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、市川市市民活動団体支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 第10条第1号及び第2号に掲げる額を合計した額が当該支援対象団 体に係る支援決定事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超え た場合における当該超えた額、第7条第1項ただし書の規定により基金に 積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセン トに相当する額の合計額、同項ただし書の規定により基金に積み立てるこ とを選択した地域ポイントを有する者が同項ただし書の規定により届け 出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に 換算した額及び支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる金 額その他の市の積立金額
(2) 市民等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立 てを適当と認めた寄附金額
(3) 第7項の規定により編入される金額
3 前項の金額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。
4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
6 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1項に規定する目的を達成するための事業に要する経費に充当する。
7 基金の運用から生ずる益金が前項の経費を超えるときは、当該超過部分の金額は、この基金に編入するものとする。
8 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
9 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任) 第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 (施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6 条まで及び第20条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 (市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次の ように改正する。
別表第2に次のように加える。

附 則(平成18年3月24日条例第1号)抄 (施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年12月20日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする