重要な情報と考え転載いたします。
厚生労働省医薬食品総務課から都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)へ出された事務連絡として平成23年3月12日に出された文書です。
以下、その内容のまとめられた記事を転載します。
*****転載*****
2011. 3. 14
厚労省、東北地方太平洋沖地震への対応で被災者には処方箋なしでも処方薬の販売・授与可
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3月11日午後に発生した東北地方太平洋沖地震に関連し、日本薬剤師会および厚生労働省が対応を進めている。
日本薬剤師会は、3月11日に災害対策本部を設置した。各地の薬剤師会に対して、可能であればファクス等で被災状況等を報告するように求めている
(FAX 03-3353-6270、E-mail saigai@nichiyaku.or.jp)。
厚労省保険局医療課は3月11日付けで、被災者が被保険証等を持参できない場合であっても、患者氏名、生年月日、事業書名(被用者保険の被保険者)、住所(国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者)を申し出ることにより、医療機関を受診できる旨の事務連絡を発出した。
一方、同省の医薬食品局総務課は3月12日付けで、医師等の受診が困難な被災者、および医師等からの処方箋の交付が困難な被災者については、「処方箋なしに必要な処方箋医薬品を販売または授与できる」とする事務連絡を発出した。
処方箋医薬品の販売・授与に関しては、薬事法第49条で、「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない」(下線は編集部)としている。この「正当な理由」として、2005年3月30日付けの通知(薬食発第0330016号)では、「大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売する場合」と明示。今回の事務連絡では、東北地方太平洋沖地震の被災地の患者に対する処方箋医薬品の取り扱いも、この「正当な理由」に該当する、という見解を示している。
北澤 京子=日経ドラッグインフォメーション
http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/di/trend/201103/518863.html
以上、