「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

相続制度が守ろうとするもの、その帰結としての他人物売買の売主の地位を相続した真の権利者の履行義務。

2013-11-20 17:34:41 | シチズンシップ教育
 相続という制度が、守ろうとしているものは、なにか。

1、遺族の生活保障

2、潜在的持ち分の清算

そして、

3、被相続人が死亡したとしても、被相続人の取引の相手方を被相続人死亡前と同一に扱うことにより取引秩序を維持する。


 特に、3の帰結としてでることは、

 他人の不動産を売却したその売主の地位を相続した、その不動産の真の権利者は、不動産の買主への履行義務を拒否できる。
=「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡した場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主としての履行義務を拒否することができる。」

参考判例:最高裁大法廷 昭和49年9月4日判決

(旧司法試験 民法 昭和53年第2問 問題文)
 「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡し
た場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を
承継したとしても、その者は、特別の事情がないかぎり、売主と
しての履行義務を拒否することができる。」という考え方がある。
 この考え方に立って、
(1)これを支持する理由
(2)売主の相続人が履行義務を拒否した場合に買主が採り得る
 法律上の手段について論ぜよ。
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郡山市保健所 なぜ、今、がんの発症確率の啓発をするのか?

2013-11-20 15:14:18 | 小児医療

 今、配布すべきは、このような内容のものであるべきか?

 なぜ、今、このような啓発が必要なのか?


 「他の意図」がみえみえではないか。
 意図がなくとも、一般人にして「他の意図」があると考えられてしまうのであるから、あえてしないでおくべきであったであろう。




 行政不信に陥らねばよいが。

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刑法134条1項 医師の秘密漏示罪。医師が鑑定で知り得た情報を漏らすことにも適用あり。

2013-11-20 06:16:21 | 医療
 医師には、高度な守秘義務が課せられています。

 診察のときの情報を漏らすことは、刑法134条1項が想定したものですが、医師が、医療行為ではなく、医師として鑑定をして知り得た情報を漏らした場合。
 
 判旨では出ていますが、

「医師以外の,例えば行動心理学の専門家が鑑定人に選任された場合も同様であろ
う。ところが,この場合,鑑定人がたまたま医師であるときは,鑑定人の業務遂行
中に知り得た他人の秘密を公にすれば刑罰の対象となるが,行動心理学の専門家で
あれば刑罰の対象にならないという状況が生ずることになり,その差異ないし不均
衡をどう考えるかが気になるところである。」

 行動心理学の専門家が、鑑定で知り得た情報を漏らしても、刑罰の対象にならないのに、医師は、秘密漏示罪なるという不均衡状態。

 私は、それはそれで、よいと思いますが、その不均衡状態を、論理的に説明するにはどうするか。(この裁判では、医師の弁護人は、憲法14条1項、平等原則違反を持ち出して反論しています。)
 裁判官はヒポクラテスまでさかのぼって理由づけされています。

「医師の職業倫理についての古典的・基本的な資料ともいうべき「ヒポクラテスの
誓い」の中に,「医療行為との関係があるなしに拘わらず,人の生活について見聞
したもののうち,外部に言いふらすべきでないものについては,秘密にすべきもの
と認め,私は沈黙を守る。」というくだりがある。そこには,患者の秘密に限定せ
ず,およそ人の秘密を漏らすような反倫理的な行為は,医師として慎むべきである
という崇高な考えが現れている
が,刑法134条も,正にこのような見解を基礎に
するものであると考える。」




刑法bot ‏@keiho_bot
医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。(H24.2.13、重判H24刑6)

刑法(秘密漏示)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。



***********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216100930.pdf

主 文
本件上告を棄却する。
理 由

弁護人高野嘉雄,同堀和幸,同池田良太の上告趣意は,憲法違反,判例違反をい
う点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣
意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告
理由に当たらない。

所論に鑑み,職権で判断する。

原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件は,精神科の医師であ
る被告人が,少年事件について,家庭裁判所から,鑑定事項を「1 少年が本件非
行に及んだ精神医学的背景,2 少年の本件非行時及び現在の精神状態,3 その
他少年の処遇上参考になる事項」として,精神科医としての知識,経験に基づく,
診断を含む精神医学的判断を内容とする鑑定を命じられ,それを実施したものであ
り,そのための鑑定資料として少年らの供述調書等の写しの貸出しを受けていたと
ころ,正当な理由がないのに,同鑑定資料や鑑定結果を記載した書面を第三者に閲
覧させ,少年及びその実父の秘密を漏らしたというものである。
所論は,鑑定医が行う鑑定はあくまでも「鑑定人の業務」であって「医師の業
務」ではなく,鑑定人の業務上知った秘密を漏示しても秘密漏示罪には該当しな
い,本件で少年やその実父は被告人に業務を委託した者ではなく,秘密漏示罪の告
訴権者に当たらない旨主張する。
しかし,本件のように,医師が,医師としての知識,経験に基づく,診断を含む
医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には,その鑑定の実施は,医師がそ
- 2 -
の業務として行うものといえるから,医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘
密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り
得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当すると解
するのが相当である。 このような場合,「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘
密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる
というべきである。 したがって,これらの秘密を漏示された者は刑訴法230条
にいう「犯罪により害を被った者」に当たり,告訴権を有すると解される。
以上によれば,少年及びその実父の秘密を漏らした被告人の行為につき同罪の成
立を認め,少年及びその実父が告訴権を有するとした第1審判決を是認した原判断
は正当である。

よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。なお,裁判官千葉勝美の補足意見がある。


裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見との関係で,次の点を補足しておきたい。


1 医師法17条にいう医業の内容となる医行為のうち,患者に対して診察・治
療を行うという臨床としての職務(以下「基本的な医行為」という。)において
は,医師は,患者等との間で信頼関係があり(緊急搬送された意識不明の患者との
間でも,合理的な意思の推測により信頼関係の存在は認められよう。),それを基
に患者の病状,肉体的・精神的な特徴等というプライバシー等の秘密や,治療等の
関係で必要となる第三者の秘密に接することになり,基本的な医行為は,正にその
ような秘密を知ることを前提として成り立つものである。刑法134条の秘密漏示
罪の趣旨は,医師についていえば,医師が基本的な医行為を行う過程で常に患者等
- 3 -
の秘密に接し,それを保管することになるという医師の業務に着目して,業務上取
り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことを刑罰の対象としたものであ
る。したがって,同条は,第一次的には,このような患者等の秘密を保護するた
め,第二次的(あるいは反射的)には,患者等が安心して医師に対し秘密を開示す
ることができるようにし,医師の基本的な医行為が適正に行われるようにすること
を企図し,いわば医師の業務自体を保護することも目的として制定されたものとい
える。
同条が,医師以外にも同じような業務の特徴を有する職業に就いている者を限定
列挙しているのも,その趣旨である。


2 ところで,医師が鑑定人に選任された場合についてみると,基本的な医行為
とは異なり,常に上記のような信頼関係に立って鑑定対象者等のプライバシー等の
秘密に接することになるわけではなく,更には,臨床医としての知識,経験に基づ
き,書面上の検討のみで鑑定人としての見解を述べるような場合(いわゆる書面鑑
定の場合)もあり得るところであり,これも医師の業務ではある。しかし,このよ
うな場合には,対象者等との信頼関係が問題にならないこともあるが,鑑定資料を
見ることにより対象者等のプライバシー等に接することはあり得よう。この点は,
医師以外の,例えば行動心理学の専門家が鑑定人に選任された場合も同様であろ
う。ところが,この場合,鑑定人がたまたま医師であるときは,鑑定人の業務遂行
中に知り得た他人の秘密を公にすれば刑罰の対象となるが,行動心理学の専門家で
あれば刑罰の対象にならないという状況が生ずることになり,その差異ないし不均
衡をどう考えるかが気になるところである。


3 この点については,医師の業務のうち,基本的な医行為ないしそれに類する
- 4 -
行為を行う過程で知り得た秘密,すなわち患者等との信頼関係に基づき知り得た秘
密のみが,刑法134条にいう「秘密」に当たると解し,上記の書面鑑定の場合
や,基本的な医行為とはいえない業務,例えば伝染病の予防等の観点から死体を解
剖したデータに基づく診断書の作成の過程で知り得た秘密等はこれに当たらないと
する解釈が考えられる。この解釈は,同条の立法趣旨を徹底するものであり,他の
例でいえば,ある弁護士が,本来の業務である弁護活動とは別に弁護士であるがゆ
えに所属弁護士会の重要な会務を行うことになり,その過程で知り得た他人の秘密
については,弁護士と依頼者との間の信頼関係に基づき知り得たものではないの
で,ここでいう「秘密」に当たらず,それを漏らしたとしても刑罰の対象にはなら
ないとするのは,それが弁護士の業務に当たらないとする理由もあるが,上記信頼
関係とは関係のない場面で知り得た秘密であることも,実質的な理由ではないかと
考える。


4 もっとも,このような考えは,刑法134条所定の「秘密」を,立法趣旨に
従って目的論的に限定解釈するものであるが,文理上の手掛かりはなく,解釈論と
しては無理であろう。
そうすると,この問題は次のように考えるべきではないだろうか。
医師は,基本的な医行為が業務の中核であり,その業務は,常に患者等が医師を
信頼して進んで自らの秘密を明らかにすることによって成り立つものである。医師
は,そのような信頼がされるべき存在であるが,医師の業務の中で基本的な医行為
とそれ以外の医師の業務とは,必ずしも截然と分けられるものではない。例えば,
本件においても,被告人は,鑑定人として一件記録の検討を行うほか,少年及び両
親との面接,少年の心理検査・身体検査,少年の精神状態についての診断を行い,
- 5 -
少年の更生のための措置についての意見を述べることが想定されているところであ
り,この一連の作業は,少年に対する診察と治療といった基本的な医行為と極めて
類似したものである。
刑法134条は,基本的にはこのような人の秘密に接する業務を行う主体である
医師に着目して,秘密漏示行為を構成要件にしたものであり,その根底には,医師
の身分を有する者に対し,信頼に値する高い倫理を要求される存在であるという観
念を基に,保護されるべき秘密(それは患者の秘密に限らない。)を漏らすような
倫理的に非難されるべき行為については,刑罰をもって禁止したものと解すべきで
あろう。
医師の職業倫理についての古典的・基本的な資料ともいうべき「ヒポクラテスの
誓い」の中に,「医療行為との関係があるなしに拘わらず,人の生活について見聞
したもののうち,外部に言いふらすべきでないものについては,秘密にすべきもの
と認め,私は沈黙を守る。」というくだりがある。そこには,患者の秘密に限定せ
ず,およそ人の秘密を漏らすような反倫理的な行為は,医師として慎むべきである
という崇高な考えが現れているが,刑法134条も,正にこのような見解を基礎に
するものであると考える。


5 いずれにしろ,被告人が鑑定という医師の業務に属する行為の過程で知り得
た秘密を漏示した本件行為は,鑑定人としてのモラルに反することは勿論,刑法1
34条の構成要件にも該当するものというべきである。


(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官
千葉勝美)



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81997&hanreiKbn=02
事件番号

 平成22(あ)126



事件名

 秘密漏示被告事件



裁判年月日

 平成24年02月13日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第66巻4号405頁




原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成21(う)702



原審裁判年月日

 平成21年12月17日




判示事項

 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項の罪の告訴権者





裁判要旨

 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が,当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当する。
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
3 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。
(1,2につき補足意見がある。)





参照法条

 (1~3につき)刑法134条1項,(3につき)刑法135条,刑訴法230条
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中央区のまちづくり。月島三丁目児童遊園整備工事、議会の約束と話が違いませんか?

2013-11-19 15:17:15 | 街づくり

 月島三丁目児童遊園整備では、議員時代に、かつて何度か、中央区に意見を届けさせていただきました。

 その頃と、話が違っていないでしょうか。たまたま回覧板で目にして、驚いています。

 内側の道路からのスロープでのアプローチが、当初できたのではないでしょうか?

 子ども達の遊ぶ道具がもっとたくさんありませんでしたでしょうか?

 子ども達の貴重な遊び場を犠牲にすることは、やめていただきたい。

 

 イメージパースが一方向からのみで、きちんと確認できない部分がありますが、話が違っているように感じます。




 

 

 

 

かつての関連記載
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bb7adffde93c0d0207430d64a5e4cb29

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/650448b2bd5751867f59e3a6057ef2fd

************かつての記載2011-01-13 14:58:43**********************
「月島3丁目児童遊園」スーパー堤防化工事問題を考える。H22.9月環境建設委員会質疑より

「月島3丁目児童遊園」スーパー堤防化工事問題があがってきています。

 私も昨年の9月の環境建設委員会で取り上げさせていただきました。

 ポイントとして
①スーパー堤防をつくることによる防災面の向上とバリアフリー化

②そのための費用対効果

③同時に改修される月島3丁目児童遊園の整備

④バリアフリーの実現には隣にできるマンションのエレベーターを利用することになる

⑤周辺マンションや町会、近隣住民との合意形成のあり方

⑥都のスーパー堤防計画と国のスーパー堤防計画



*****平成22年9月9日環境建設委員会議事録より****
○小坂委員
 スーパー堤防と児童遊園について質問させていただきます。

 まず、スーパー堤防ですけれども、この整備に関しては、区の方針はどのようなものがあるのでしょうか。中央区基本計画2008では、どのような記載になっているのか。実際のところ、例えば月島地域、今、月島地域はAP何メートルであり、これがどの程度の高波、APが何メートルの波というか、海面まで耐えられるかという現状を、とりあえず教えていただければと思います。

 これがスーパー堤防に関してです。

 児童遊園に関しましては、これも中央区児童遊園条例で、児童遊園というのは、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的として、区が設置したというものでありますけれども、とても大切なものだと思います。特に、認証保育園もふえてきて、園庭がないからこそ、子供たちは児童遊園を園庭として、そこで遊んでいるということで、これは減らすわけにはいかないと考えているところでございます。

 そういう中で、中央区のほうは何か児童遊園を廃止したりとか、そういう計画はどこかにあるのかどうか教えてください。

○石田公園緑地課長
 スーパー堤防についてでございますけれども、私の記憶しているところで、基本計画2008の中でスーパー堤防を計画している部分については、中州公園と月島第三児童遊園のところを計画しているところでございます。

 APにつきましては、特に港湾区域についてはAP6.3を計画高、APで確保しているところでございます。

 続きまして、児童遊園については、改修の計画はございますけれども、児童遊園を廃止するというような計画は、現在中央区ではございません

○宮本土木部長
 スーパー堤防については、東京都の事業でございまして、私どもについては、その上部を修景的に公園にしたりしております。そういう関係で、中央区の基本計画の中にはスーパー堤防というところはありませんが、公園の整備の中で、箇所づけの中で現在実施しております中州とか、あるいは月島三丁目児童遊園という部分が箇所づけをされているかというふうに認識しております。

 それから、護岸でございますけれども、昭和38年に東京都が高潮防御施設の整備、これは伊勢湾台風級の高潮に対応できるということで、AP5.1というふうな高さで、今、防潮堤をつくっております。 以上でございます。

○小坂委員
 今、そうしたら、月島エリアはAPはどれぐらいで守られているのか、現状をお聞かせいただきたいのが1つです。

 それと、今出てきました月島三丁目あたりの話、これは月島一丁目スーパー堤防上部修景及び月島三丁目児童遊園の改修というところで本年度の予算が296万2,000円計上していることかと思いますけれども、これに関して入っていきたいと思います。

 まず、このスーパー堤防をつくるに当たっては、周辺地域の合意形成はどの程度なされているのか、そのことを教えてください。

 2点目は、実際、スーパー堤防は国(都も含め)からということになれば、スーパー堤防をつくる部分においては区はお金を出さないと理解していいのか教えてください。

 3点目は、ここに関連して、月島三丁目児童遊園は廃止せずに改修するという理解でいいのかどうか、改めて。

 2つ目として、スーパー堤防のところに恐らく三丁目児童遊園をつくるということになってくると思うんですけれども、そうしたら段差ができちゃいますよね。その段差はバリアフリー対応がなされているのかどうか。

 3つ目は、トイレをきちんと整備されるのかどうか。

 4つ目は、地表面は全部コンクリートで覆ってしまうのかどうか。特に、月島三丁目児童遊園は土があるんです。中央区はなかなか土のないところでございまして、これが全部コンクリートとかになってしまうと大変残念かと思いますので、子供たちの本当に楽しみにしている遊び場ですので、このあたり、詳細に入りますけれども、教えてください。

○石田公園緑地課長
 合意形成についてお答えします。

 今、スーパー堤防を計画している隣接のマンションの方々に合意形成を得ようと思って話し合いを継続しているところでございます。

 スーパー堤防は東京都の事業でありまして、東京都とも協議を進めながら、東京都の現在のところの計画では、来年度、スーパー堤防の被覆というか、土盛りの工事を進めるということで、現在、計画を進めているところでございます。

 次に、月島三丁目がどのぐらいの高さで守られているかというところなんですけれども、先ほど言いましたけれども、計画では隅田川については6.3という計画高になっておりますけれども、現況が6.3で守られているかどうかはちょっとわからないところもありますので、その辺は調べさせていただきたいというふうに考えております。

 また、バリアフリーについてなんですけれども、現在、エレベーターとスロープによってバリアフリー対応をして、区道側から隅田川テラスのほうに、隅田川テラスのほうから後ろの区道のほうにバリアフリーで移動できる計画で考えているところでございます。

 続きまして、トイレなんですけれども、既存のトイレがあるので、現在の段階ではトイレを設置する方向で考えているところです。

 被覆が、コンクリートに覆われてしまうのではないかということですけれども、中央区が最終的に上部の部分を土や木で覆うような形で上部修景していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○宮本土木部長
 すみません、若干補足させてください。

 まず、スーパー堤防の合意の関係でございますけれども、中央区については日本で一番初めにスーパー堤防ができたと。箱崎でございますけれども、そういう状況でございまして、今、あの隅田川のスーパー堤防の整備率は東京都で28%という状況ですけれども、中央区は50%というふうに非常にスーパー堤防が進んでおりまして、良好な景観と、それから区民の方々皆さんに親しまれる水辺景観がスーパー堤防によってできてきていると考えております。そういう中で、隣接するマンションの方々からスーパー堤防に対して意見が出ておりまして、基本的に、私ども、区民の理解はされていると思っておりますが、今、隣接するマンションの方々には対応をさせていただいているところでございます。

 それから、スーパー堤防においては、上部が公園になることが多うございます。例えば、石川島公園とか明石町河岸公園だとか、そういう上部、一番上の部分を公園にするというところにおいては、一番上の部分に芝生を張ったり、木を植えたり、施設を置いたり、照明をつけたりとか、そういったものの費用については区が予算化して実施するというふうな形になってございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 月島がどれだけの高さで守られているのかがわからないので、それを知らずしてスーパー堤防を計画するというのは論理に合わないというか、そのあたりはどうなっているのかなと思うんですが、できましたら、中央区におけるスーパー堤防の計画で既存がどのように完成して、事業中のところはどれだけで、計画地区はどうであるかというふうな、スーパー堤防に関しての資料を提出いただければと考えます。

 それが1点です。

 2点目が、月島三丁目児童遊園のところを実際にスーパー堤防化するということで、図面が手元にないので、そのあたりの図面もこの委員会で資料請求させていただきたいと思っております。

 エレベーターをつけるというのが1つ出てきましたけれども、公園のところにエレベーターがつくと。そういうふうなところであれば、そうしたら、その児童遊園につくエレベーターも区が管理していくということで理解してよいのかどうか教えていただきたいと思います。当然、区の管理のもと、行っていくべきだし、特に児童遊園というのは対象者がだれかというと、幼児や小学校低学年の児童に向けてつくられたものであり、これは児童福祉法第40条で規定された公園でございますので、そうなった場合にエレベーターでの事故というのもあり得ますので、エレベーターのほうもきちんと区が管理していくという考えでよいのかどうか教えていただきたいと思います。

 お願いします。

○宮本土木部長
 今おっしゃいました隅田川の護岸の高さでございますけれども、先ほど私がお答えしましたように、伊勢湾台風級の高潮に対応できる事業ということでAP5.1でつくられております。

 それから、お求めのあった資料につきましては、委員長、副委員長と相談して提出させていただきます。

 それから、エレベーターについては、現在は公開空地の中に設置される予定でございまして、私どもは事業者の管理にゆだねていきたいと考えているところです。実際上、事故とか、そういうところも想定できないことはないかと思いますけれども、きちっとした管理協定を結んで、事業者が責任を持ってやっていただくような形で事業者と話をさせていただいております。

 以上でございます。

○小坂委員
 そうしたら、スロープで区道のほうから児童遊園まで上がれるようになっているのかどうか、そのあたりの構造はどういうふうになっているんでしょうか。そこは階段じゃないんですかね。そういうふうなことからすると、絶対にそこにバリアフリーで行くためにはエレベーターを使わなくてはならない。そうしたら、そのエレベーターは、実は他人様のものを使って行くということになりますので、ちょっとおかしなことかな、バリアフリーにはなっていないというふうに理解するんですけれども、どうでしょうか。

 もう一つは、合意形成の部分では、近隣マンションと言いましたけれども、スーパー堤防にしてくると地域全体にかかわる問題になってきますので、町会なり、近隣マンションというのは隣のマンションだけを言っているのかもしれませんが、きちんと合意形成が得られているのか。話し合いはしているということですが、どれだけの合意形成を得て進めているのか、何かおわかりでしょうか。

○宮本土木部長
 スロープでございますけれども、児童遊園部分に設けるのは階段になります。スーパー堤防として事業者の公開空地と一体的にやりますので、そこの中にエレベーターをつけるということでございまして、それは児童遊園利用者にもバリアフリー、隅田川にバリアフリーで行けるように、事業者が設置するものではございますけれども、きちんと児童遊園利用者も使える形で調整がされています。ですから、他人のものであっても、協定を結んで24時間児童遊園利用者も使えるというふうな形で事業者と話がついているものでございます。

 それから、合意形成でございますけれども、当該マンションについては、平成18年のころからスーパー堤防に対して意見があるということで、ずっと私ども、お話を続けさせていただいております。もう10回以上お話をさせていただいていますけれども、なかなか理解が得られないところでございます。

 一方で、大分前ではございますけれども、町会とか連合町会にはお話をして、スーパー堤防、児童遊園、いいんじゃないのということでお話をいただいておりますけれども、全体の合意という点においては、まずは隣接するマンション、当該マンションの方々とお話をさせていただいている状況ですので、まだ周辺の人を含めて話はしていませんけれども、当然ながらスーパー堤防に理解をしていただけるものというふうに考えております

○小坂委員
 町会にということですけれども、それは大分前の話なんですか。町会、連合町会。これは本当に大きな話になってきますので、スーパー堤防にするということになると、地域全体がかかわる問題ですので、そのあたりの説明というのは町会にきちんと入れていると理解してよいのかどうか教えてください。

○吉田副区長
 スーパー堤防事業について誤解があるようですが、スーパー堤防事業は昭和60年以降、東京都を含めて護岸の規格を向上させることと、それから護岸とまち並みというものとを調和させるということでやっているわけです。ただし、このスーパー堤防事業につきましては、実は直立護岸の、現在の5.1という直立護岸の区域ですが、直立護岸の区域だと、すぐ後ろに民家があるというような状況の中で、スーパー堤防、いわゆる緩傾斜の堤防というものをつくることについては、河川区域の設定と河川保全区域の設定が必要ですから、大きな開発が行われる機会をとらえてスーパー堤防をつくるんだということで、昭和60年代からずっと営々とやってきている事業です。

 合意形成ということに関して言うと、この件につきましては、スーパー堤防事業を隅田川全域の中でやっていくということについての合意というものは、昭和60年代以降、今日までの間に長期的に、中域的に、この辺は了解をされている事項でありまして、私はこの件については幅広くもう既に了解をされている、都内全域において。その部分において、個別に事業を行うところについて、事業のあり方についてどうだこうだという御意見があることは調整をしなきゃならないと思いますけれども、スーパー堤防事業そのものについては、これはもう既に合意を得ているものであるというふうに理解をしておりますし、それについて、私どももこれまで何度もこの事業については何年間かにわたっていろいろな予算等も御提供し、調整をしてまいりましたけれども、それらについてはずっと御賛同をいただいてきているところだというふうに思っているところでございます

 それと、もう一つ、先ほどのエレベーター等の件でございますが、先ほどもございましたように民間事業者の大きな開発事業があるたびに、河川区域を設定し、河川保全区域を設定していく形で、民間との協力なしにスーパー堤防事業はできませんので、そういう中で、開発事業者に一定の負担を持たせながら、基本的にこの護岸の整備を行っている関係上、これは人のものだからバリアフリーではないとかということではなくて、それこそパブリックとプライベートが連携をしながらやっている事業であるということで御理解をいただきたいと思います。

○小坂委員
 スーパー堤防は税金の無駄遣いであるというふうなことで、コンクリートから人へという民主党の考え方もある中で、この事業自体の見直しが今、国全体で考えられているということでありますので、何か大きな合意があるというふうな考え方自体は見誤っているんじゃないかなと思います。

 エレベーターに関しては、区も責任を持って管理していくべきものかと思いますけれども、ここに関しては民間に任せると。民間というのは、恐らくそれは管理組合で、まだ住んでいない人たちがつくった管理組合の責任にするとかいうふうな考え方になろうかと思いますが、その方々がどれだけ責任を持ってくれるかというふうなところでは、区も何らかの形で責任を持っていくことが必要かと思いますが、いかがですか。

○宮本土木部長
 基本的に、民間だからとか、あるいはできていない管理組合が管理するから、そういうもので責任が果たせないんじゃないかというふうな理屈で言われると、非常に先がないというんですか、そういうふうに感じております。

 私どもは、事業者に対して、しっかりと児童遊園利用者も使えるような形、それから事故のあった場合の損害賠償とか、そういうものも対応できるような体制をつくっていただいております。そういうふうな状況で民間事業者はいますけれども、区が管理する立場には当然なりませんけれども、区が管理を民間ができるようにしっかりと取り組めということであれば、例えばスーパー堤防の合意書の中で民間事業者に対して、将来にわたってしっかりと管理をすることというふうな協定あるいは確認書を結ぶことについては、やぶさかではありません。

○小坂委員
 合意形成がきちんと周囲でとれているということの区側の根拠資料があれば、提出いただきたいと思います。

○宮本土木部長
 先ほど言いましたように、合意形成を図る前に、数年前から、反対ということで今までずっと話し合いをしてきておりますので、先ほど言いましたように、ほかのところに合意形成をとっているというふうな事実はございませんので、その資料については出すことができないということでございます。

○小坂委員
 終わります。

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垂直に急降下…ロシア旅客機墜落の瞬間 その映像:空港監視カメラより

2013-11-19 12:42:11 | 社会問題

 なぜ、垂直に墜落したのであろうか?

************************
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20131119-00000019-nnn-int 

垂直に急降下…ロシア旅客機墜落の瞬間

日本テレビ系(NNN) 11月19日(火)9時10分配信
 ロシア中部の都市・カザニで17日、タタルスタン航空機が墜落し、乗客乗員50人が死亡したが、その墜落の瞬間の様子が空港の監視カメラにおさめられていた。映像では、機体はほぼ垂直に急降下し地面にたたきつけられているように見える。

 ソコロフ運輸相は18日、「機体は垂直に墜落した」との見方を示したが、原因はまだ明らかになっていない。

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「世界3大言い訳」のひとつ、「時間がない」を言い訳にしないストラテジー

2013-11-18 23:00:00 | 教育
 ある方が、人が行動できない三つの理由を書かれていました。

@urasoloben2 :
【人が行動出来ない3つの理由】
1.お金がない
2.時間がない
3.自信がない
これを「世界3大言い訳」といいます。ただ、これはすべて創り出せるもの。
できない理由を考えるのではなく、できる理由を考えるようにしましょう。

小坂和輝:自分も大いに反省。時間つくらねば。

山根さん:「やる気がない」を、やっつけたいです(笑)

神田先生:時間をつくるのは簡単ですよ。優先順位を刻々と入れ替えればいいだけです。

小坂 和輝:神田先生!おっしゃる通りですね。アドバイスありがとうございます。

izaya ‏@koiynrg
@kosakakazukiお久しぶりです。私は、若い人には「やらない理由をつくらない」,「やれない理由をつくらない」と言っています。自分にも良く言い聞かせます!



*******************************

 さて、世界3大言い訳のひとつ、「時間がない」をどうやっつけるか。


  時間とタスクの関係性から、大きく分けて3つのストラテジーがあると思います。



 ひとつは、神田先生がご指摘の、タスクのほうからのアプローチ。

1、時間に対するタスクのほうを変える。

 神田先生のいう、タスクの優先順位を変える。
 もしくは、絶対量を減らす。

 でも、減ってくれないものもある。
 司法試験で言えば、8教科を減らしたくても、減らせない。
 いわゆる、憲法、行政法、民法、会社法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法の“8枚の皿回し”。

 

 次に、時間に対するアプローチ。すなわち、時間の量と質。

2,時間を量的に作り出す。

 そのために、睡眠時間を削る。
 これは、私はできない。睡眠時間を減らすと、その次の日の集中度が下がり、トータルで進みが悪くなる。
 もちろん、好きで減らすのではないけれど、救急当直などで減るときはしかたないとして割り切ってやる。


 もうひとつ、時間を作る方法は、すきま時間の有効活用。
 こまぎれの1分、2分を大切に使うことや、移動時間を使うこと。

 (あとは、実際にできるひとは、限られるのであるけれど、勤務地と住居を近接させる。)

3、時間を質的に作り出す。

 タスクとも関連するけれど、あらゆる手段を用いて、その時間にやれることの質を高めること。
 視覚、聴覚、概念図、画像、関連させる、手作業、反復、友達・先生の助け、成書・教材選び等あらゆる手段を用いて、理解度を向上させ、タスクの処理能力を上げること。

 
 注釈)
 概念図:文章を図にしておくと、読まなくとも、図を見ただけで、その文章が思い出せる。

 関連させる:例えば、憲法(行政法の裁量権)やりながら、行政法(根本的な訴えているひとの問題点の理解には憲法学がいる)やり、そして労働法(規範の立て方)や民法(利益衡量)でその書き方を使う。経済刑法やる中で
、刑法(背任罪の理解)やって、会社法(取締役の責任の理解)やる。刑事訴訟法と民事訴訟法を対照させながら、やる(証拠に対する考え方の相違)。
 

 反復:例えば、その科目がきちんと理解をしていないなら、単位をとれていたとしても、再履修して理解を試みる。全体を見渡した後なら、各部に理解が深まることがある。

 成書・教材:その分野の一人者の書いたもので、なおかつ、自分に相性が合うもの。

 友達:勉強会が組めるとよい。自分の書いたものを添削、友達の書いたものを添削。

 先生:自分の書いたものを添削。




 以上、3つのアプローチができると考える。

 来年の司法試験まで、180日を切って思ったこと。自分にはまだ関係ないが。


 あと、実際に時間をどうつかえたかを、振り返ることも大事。
 日記やメモなどで一日の時間をどうつかったか記録に残す手法で振り返ること。
 
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11月23日(祝、土) こども元気クリニック 急病対応します。予防接種枠あります。

2013-11-17 23:00:00 | 小児医療

 11月23日(祝、土) こども元気クリニック 急病対応します。

 なかなか、土曜日の予防接種枠を作れなかったのですが、今回は、たくさん設定しました。
 予防接種枠もあります。

 インフルエンザ等、まだのかた、どうぞ、ご利用ください。

**********************************
<小坂クリニック11月のお知らせ>

【1】インフルエンザ予防接種を実施中です。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回、年内に接種が終わることをお勧めします。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。
 チメロサール入りを気にせずに接種される医師はいます。特に極端にワクチン価格が低い医院はチメロサール入りのワクチンを安易に用いていることが多いと思いますので、医院にお確かめください。
 


【2】11月12月の日曜日/祝日の午前中は、12/23(祝)を除き急病対応致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日

 11月=11/23(土、祝)、11/24(日)

 12月=12/1(日)、12/8(日)、12/15(日)、12/22(日)、12/29(日)

 年末年始=年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始


*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191

************************************

以上です。


寒くなって、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。
お元気でお過ごしください。


小坂和輝

 

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犯人が国外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,公訴時効はその進行を停止する。

2013-11-16 23:00:00 | シチズンシップ教育


択一解けBOT ‏@do_takuitu
@kosakakazuki [刑訴Q0029]判例によれば、犯人が国外にいる場合(刑訴法255条1項)であっても、それが一時的な海外渡航であるときには、なお住所は国内にあり、送達が可能であるから、公訴時効の進行は停止しない。○か×か?

答えは×。最決平成21年10月20日刑集63巻8号1052頁は「犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、刑訴法255条1項により公訴時効はその進行を停止すると解される」とした。(正答率63%)


刑事訴訟法
第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
○2  犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。



************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091023094104.pdf

主文
本件上告を棄却する。


理由
弁護人宮澤廣幸の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事
実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論は,本件においては公訴時効が完成している旨主張するが,犯人が国
外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,刑訴法255条1
項により公訴時効はその進行を停止すると解されるから,被告人につき公訴時効は
完成しておらず,これを前提とする原判決の判断に誤りはない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官
宮川光治裁判官金築誠志)
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銀行の稟議書は、裁判における文書提出命令があったとしても非開示が許されるものなのだろうか?

2013-11-15 17:22:06 | シチズンシップ教育
 民事訴訟法学に関連して、どうもひっかかる判例ゆえ、書きます。

 この事案では、稟議書を見れば、融資の意思決定の過程がわかり、Xの訴えに理由があるか、はっきりするのではないだろうか。

 百歩譲っても、すべて出すのが不都合なら、発言者氏名部分を黒塗りにして、提出させることができないのだろうか


 銀行は、準公共的な性格をもっていると、自分は考えます。日本経済の血液ともいえるお金の流通のかなめをになっているのだから。
 
 融資の決定における意思形成過程は、それが裁判において重要な場合は、提出されてしかるべきではないのだろうか。

 銀行と言う現場の感覚を、今度、友達に聞いてみたい。

*************************

事案:

 Xは、Y銀行から6億円の融資を受け、右資金で有価証券の一任売買を証券会社に委任したところ、多額の損害を被った。

 そこで、Ⅹは、Yの支店長Aは、Xの経済状態からすれば、貸付金の利息を有価証券取引から生ずる利益から支払う以外にないことを知りながら、リスクの高い投資をXにすすめ、過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が負う顧客の資金運用計画についての安全配慮義務に違反していると主張して、Yに対し、損害賠償を求める訴えを提起した。


 審理においてⅩは、有価証券取引によって貸付金の利息を上回る利益を上げることができるとの前提でYにおけるXへの貸出しに関する検討が行われたこと等を証明するためとして、Yの所持する本件融資に関する貸出稟議書および本部認可書につき、文書提出命令を申し立て、各文書は、民事訴訟法220条4号の文書に該当すると主張した。

 これに対して、Yは、上記各文書が、220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると反論した。

 貸出稟議書とは:銀行内部において、融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成される文書であって、法令によってその作成が義務付けられたものでもなく、融資の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も記載されることが予定されているものである。また、外部に開示することも予定されていない。


 裁判所は、文書提出命令を下すべきであろうか。

(参照判例)
・最決平成11年11月12日民集53巻8号1787頁(主要判例集431事件、百選4版69事件)


***************************



最高裁の判断:申立て却下。


最高裁のとった判断のための規範:
銀行の貸出稟議書は、銀行内部において、融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成さ
れる文書であって、法令によってその作成が義務付けられたものでもなく、融資の
是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も
記載されることが予定されているものである。したがって、【要旨第二】貸出稟議
書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定さ
れていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障
を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情が
ない限り、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきで
ある。

*****最高裁ホームページ*******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120649239191.pdf
         主    文
     原決定を破棄する。
     相手方の本件申立てを却下する。 

  
         理    由
 抗告代理人海老原元彦、同広田寿徳、同竹内洋、同馬瀬隆之、同谷健太郎、同田
路至弘の抗告理由について

 一 記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。
 1 本件の本案訴訟(東京高等裁判所平成九年(ネ)第五九九八号損害賠償請求
事件)は、亡J(以下「J」という。)が抗告人から六億五〇〇〇万円の融資を受
け、右資金でK証券株式会社を通じて株式等の有価証券取引を行ったところ、多額
の損害を被ったとして、Jの承継人である相手方が、抗告人のA支店長は、Jの経
済状態からすれば貸付金の利息は有価証券取引から生ずる利益から支払う以外にな
いことを知りながら、過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が顧客に対し
て負っている安全配慮義務に違反する行為であると主張して、抗告人に対し、損害
賠償を求めるものである。
 2 本件は、相手方が、有価証券取引によって貸付金の利息を上回る利益を上げ
ることができるとの前提で抗告人の貸出しの稟議が行われたこと等を証明するため
であるとして、抗告人が所持する原決定別紙文書目録記載の貸出稟議書及び本部認
可書(以下、これらを一括して「本件文書」という。)につき文書提出命令を申し
立てた事件であり、相手方は、本件文書は民訴法二二〇条三号後段の文書に該当し、
また、同条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たら
ない同号の文書に該当すると主張した。


 二 本件申立てにつき、原審は、銀行の貸出業務に関して作成される稟議書や認
可書は、民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文
- 1 -
書」に当たらず、その他、同号に基づく文書提出義務を否定すべき事由は認められ
ないから、その余の点について判断するまでもなく、本件申立てには理由があると
して、抗告人に対し、本件文書の提出を命じた。


 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1 【要旨第一】ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が
所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供
する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成
が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるお
それがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法二二
〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解す
るのが相当である。
 2 これを本件についてみるに、記録によれば、銀行の貸出稟議書とは、支店長
等の決裁限度を超える規模、内容の融資案件について、本部の決裁を求めるために
作成されるものであって、通常は、融資の相手方、融資金額、資金使途、担保・保
証、返済方法といった融資の内容に加え、銀行にとっての収益の見込み、融資の相
手方の信用状況、融資の相手方に対する評価、融資についての担当者の意見などが
記載され、それを受けて審査を行った本部の担当者、次長、部長など所定の決裁権
者が当該貸出しを認めるか否かについて表明した意見が記載される文書であること、
本件文書は、貸出稟議書及びこれと一体を成す本部認可書であって、いずれも抗告
人がJに対する融資を決定する意思を形成する過程で、右のような点を確認、検討、
審査するために作成されたものであることが明らかである。
 3 右に述べた文書作成の目的や記載内容等からすると、銀行の貸出稟議書は、
- 2 -
銀行内部において、融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成さ
れる文書であって、法令によってその作成が義務付けられたものでもなく、融資の
是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も
記載されることが予定されているものである。したがって、【要旨第二】貸出稟議
書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定さ
れていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障
を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情が
ない限り、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきで
ある。そして、本件文書は、前記のとおり、右のような貸出稟議書及びこれと一体
を成す本部認可書であり、本件において特段の事情の存在はうかがわれないから、
いずれも「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるというべきであ
り、本件文書につき、抗告人に対し民訴法二二〇条四号に基づく提出義務を認める
ことはできない。
 四 また、本件文書が、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当た
ると解される以上、民訴法二二〇条三号後段の文書に該当しないことはいうまでも
ないところである。
 五 以上によれば、原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、
右違法が裁判の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原決
定は破棄を免れない。そして、前記説示によれば、相手方の本件申立ては理由がな
いので、これを却下することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。


(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)
- 3 -


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52281&hanreiKbn=02

事件番号

 平成11(許)2



事件名

 文書提出命令に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成11年11月12日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻8号1787頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成10(ウ)774



原審裁判年月日

 平成10年11月24日




判示事項

 一 民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる場合
 二 銀行の貸出稟議書と民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」




裁判要旨

 一 ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。
 二 銀行において支店長等の決裁限度を超える規模、内容の融資案件について本部の決裁を求めるために作成され、融資の内容に加えて、銀行にとっての収益の見込み、融資の相手方の信用状況、融資の相手方に対する評価、融資についての担当者の意見、審査を行った決裁権者が表明した意見などが記載される文書である貸出稟議書は、特段の事情がない限り、民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。




参照法条

 民訴法220条4号
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ウィキリークスがTPP交渉資料を公開 知財の条文案か?

2013-11-14 11:50:48 | 国政レベルでなすべきこと

 真偽のほどはわかりませんが、こちらでも掲載します。


知財関連情報・ニュース by 法なび ‏@hounavi_chizai [News] ウィキリークスがTPP交渉資料を公開 知財の条文案か (SankeiBiz)

 

 https://wikileaks.org/tpp/

 

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行政事件訴訟法の改正(H16年)、よりよい方向への改正に感謝、たとえそれが当たり前でも。

2013-11-13 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 行政事件訴訟法は、是非とも、おさえるべき法律です。

 その法律が、よりよくなったのが、平成16年改正。

 国で、がんばって下さっているかたがおられるのだと思います。
 よりよい形で、変わっています。使いやすさが増しています。

 当たり前の方向で、変わっているとも思われますが、当たり前でなかったものを当たり前に変えるのも結構大変なのだと思います。
 今回の非嫡出子の相続分の民法改正もようやくなされるのを見てみても。


*********『行政訴訟の実務』(ぎょうせい・平成19年)*********************

行政事件訴訟法の改正(平成16年)

 改正の概要

上記行訴法改正は、国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備する観点から、

①救済範囲の拡大、

②審理の充実・促進、

③行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組みの整備、

④本案判決前における仮の救済制度の整備を図るものである。


以下、項目ごとにその概要を説明する。

ア 救済範囲の拡大
(ア) 取消訴訟における原告適格の拡大
裁判所は、取消訴訟における原告適格の判断に当たり、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するなどの事項が定められた(行訴法9条2項関係)。
(イ) 義務付けの訴えの法定
一定の要件の下で、行政庁が処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める「義務付けの訴え」の訴訟類型が法定された(行訴法3条6項、37条の2、3関係)。
(ウ) 差止めの訴えの法定
一定の要件の下で、行政庁が処分又は裁決をすることを事前に差し止める「差止めの訴え」の訴訟類型が法定された(行訴法3条7項、37条の4関係)。
(エ) 公法上の法律関係に関する確認訴訟
当事者訴訟の一類型として「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が例示された(行訴法4条関係)。


イ 審理の充実・促進(釈明処分の特則)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、行政庁に対し処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めること等ができることとされた(行訴法23条の2関係)。


ウ 行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組みの整備
(ア) 抗告訴訟における被告適格の簡明化
取消訴訟等の被告は、処分等をした行政庁から原則として処分等をした行政庁の所属する国又は公共団体に改められた(行訴法11条関係)。
(イ) 抗告訴訟の管轄裁判所の拡大
取消訴訟等につき、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所にも管轄を認め、また、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとされた(行訴法12条関係)。
(ウ) 取消訴訟の出訴期間の延長
取消訴訟の出訴期間は、処分又は裁決があったことを知った日から3か月とされていたのが6か月に延長された(行訴法14条関係)。
(エ) 出訴期間等の情報提供(教示)制度の新設
行政庁は、処分又は裁決をするときは、その相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間等を書面で教示しなければならないこととされた(行訴法46条関係)。


エ 本案判決前における仮の救済制度の整備
(ア) 執行停止の要件の緩和
執行停止の要件である「回復の困難な損害」を「重大な損害」に改め、重大な損害を生ずるか否かの判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされた(行訴法25条関係)。
(イ) 仮の義務付け及び仮の差止め制度の創設
一定の要件の下で、裁判所は、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができることとされた(行訴法37条の5第1項、第3項関係)。
また、一定の要件の下で、裁判所は、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができることとされた(行訴法37条の5第2項、第3項関係)。


行政事件訴訟実務研究会編『行政訴訟の実務』(ぎょうせい・平成19年)6頁より。
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民意と政治が大きくかい離:秘密保護法案反対59%、賛成29%毎日新聞本社世論調査

2013-11-12 10:00:38 | 国政レベルでなすべきこと
 民意と政治が大きくかい離しています。

 毎日新聞本社世論調査:秘密保護法案「反対」59%


 強硬に成立させるなら、その党は、民意のほうにむいていないといえます。



***********************************************************
http://mainichi.jp/select/news/20131112k0000m010104000c.html

本社世論調査:秘密保護法案「反対」59% 

毎日新聞 2013年11月12日 00時02分(最終更新 11月12日 01時37分)


 毎日新聞は9、10両日、全国世論調査を実施した。今国会で審議中の特定秘密保護法案について賛否を尋ねたところ、「反対」との回答が59%を占め、「賛成」は29%にとどまった。政府・与党は12月6日までの会期内成立を目指しているが、「今の国会にこだわらず、慎重に審議すべきだ」が75%に上った。国会審議などで法案の問題点が明らかになりつつあり、世論の慎重論につながったとみられる。

 特定秘密保護法案を「廃案にすべきだ」も11%あり、「慎重審議」と合わせると86%が会期内成立に否定的。「今の国会で成立させるべきだ」は8%だった。安倍内閣を支持する層では「慎重審議」は81%とさらに上昇し、自民支持層でも79%に達した。法案に賛成する層でも「慎重審議」は76%を占めている。ただ、自民党国対幹部は11日、「21日までに参院に送付する」と述べ、会期内成立の方針に変わりはないことを強調した。

 行政機関の長が指定した特定秘密の有効期間は原則5年以内だが、内閣が承認すれば30年を超えて非公開にできる。この規定について「問題だ」との答えは64%で、「問題ではない」の27%を大きく上回った。また、法案成立後、政府が都合の悪い情報を隠すおそれがあると思うかどうかを尋ねたところ、「思う」が85%を占め、政府の「情報隠し」への懸念が強いことを裏付けた。「思わない」は10%だった。自民支持層でも30年超の非公開を問題視する意見は55%と過半数。情報を隠すと「思う」も78%と高率だった。

 野党は国会審議で「政府が特定秘密の指定や解除を恣意(しい)的に行うおそれがある」と追及しているが、政府答弁で疑問点が十分に解消されたとはいえない。特定秘密保護法案の内容を「あまり知らない」(36%)と「まったく知らない」(15%)を合わせると51%で、「少しは知っている」(41%)と「よく知っている」(6%)の計47%より多い。

 一方、外交・安全保障の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案についても、「あまり知らない」(43%)と「まったく知らない」(23%)を合わせると3分の2に上った。安倍内閣の支持率は54%で、10月の前回調査より3ポイント低下した。不支持率は26%で前回と変わらなかった。【鈴木美穂】

 ◇調査の方法

11月9、10日の2日間、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った電話番号に、調査員が電話をかけるRDS法で調査した。福島第1原発事故で帰還困難区域などに指定されている市町村の電話番号は除いた。有権者のいる1585世帯から、955人の回答を得た。回答率は60%。
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「特定秘密保護法案」衆議院特別委員会11日理事会で合意→13日委員会で学識経験者参考人質疑

2013-11-12 09:41:48 | 国政レベルでなすべきこと
 「特定秘密保護法案」は、廃案に。

 国民が知るべき情報が、隠ぺいされることになります。


  
 正しい情報が共有されていれば、人災である福島第一原発事故も防げたはずであるのに。
 築地市場移転の問題も、現在地再整備の方向で進んだはずであるのに。

 同様なことが、「特定秘密保護法案」により、さらに簡単になされる結果となる。


 正しい情報が国から出され、ジャーナリズムと国民が監視する、そのことによって、国のあるべき方向性が決まる。
 最も大切な民主主義の過程です。


*************NHK***********************
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131111/k10015963261000.html

特定秘密保護法案 11日参考人質疑
11月11日 14時51分



 「特定秘密保護法案」を審議している衆議院の特別委員会は、11日の理事会で、13日、委員会を開いて、情報の保護に詳しい学識経験者などを招いて参考人質疑を行うことで、与野党が合意しました。

 特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すことなどを盛り込んだ「特定秘密保護法案」を審議している衆議院の特別委員会は、11日の理事会で、今後の審議日程を協議しました。

 その結果、13日、委員会を開いて、与野党がそれぞれ推薦する、情報の保護に詳しい学識経験者などを招いて参考人質疑を行うことで与野党が合意しました。

 一方、11日の委員会で、法案を担当する森・少子化担当大臣は、「特定秘密」について、「一般の人が『特定秘密』と知らずに情報に接したり、その内容を知ろうとしたりした場合でも、一切処罰の対象にならない」と述べました。
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鳥越俊太郎、金平茂紀、田勢康弘、田原総一朗、岸井成格、川村晃司、大谷昭宏、青木理ら秘密保護法案反対

2013-11-12 09:11:11 | メディア・リテラシー

 絶対に廃案にせねばなりません。

 日本が壊れます。日本が壊れやすくされます。
 
 キャスター8人鳥越俊太郎氏、金平茂紀氏、田勢康弘氏、田原総一朗氏、岸井成格氏、川村晃司氏、大谷昭宏氏、青木理氏が立ち上がって下さっています!


 動画: http://www.47news.jp/movie/general_national/post_9969/ 


*******************************************
http://mainichi.jp/select/news/20131112k0000m040074000c.html 

秘密保護法案:「知る権利侵害」 キャスター8人が声明

毎日新聞 2013年11月11日 21時36分(最終更新 11月11日 22時07分)


 田原総一朗さん、鳥越俊太郎さんらテレビでキャスターなどを務める8人が11日、東京都内で記者会見し、審議中の特定秘密保護法案について「取材・報道の自由が著しく制限され、国民の知る権利が大きく侵害されかねない」と反対する声明を出した。8人は自発的に集まったという。

 テレビ朝日「朝まで生テレビ!」司会の田原さんは行政側が秘密の指定をする制度について「国会もチェックできない」と問題点を指摘、秘密文書の扱いについても「どの国も20〜30年で公開するが(法案では)内閣が承認すれば30年以上隠される」。TBS「報道特集」キャスターの金平茂紀さんは、1972年の沖縄返還に伴う密約文書の存在を政府が認めていないことに触れ、「政府はうそをついてきたし、これからもうそをつく」と訴えた。

 参加者はほかに、元読売新聞記者の大谷昭宏さん、TBS「ニュース23」アンカーの岸井成格さん、テレビ東京「週刊ニュース新書」キャスターの田勢康弘さんらで、他に赤江珠緒さん、吉永みち子さんが呼びかけ人に加わった。【青島顕】

コメント (1)
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はやしさん!コメントありがとうございます。これからも、コメントお願いします。

2013-11-11 15:21:05 | シチズンシップ教育

 法律学の論点を、書くことがありますが、一般的な知識としては、重要なものを書いているつもりです。
 もっと早くから、知識としてもちたかったという、法律を学ばない自分を対象に、知りたい、知っておくべきであった内容を選んでいます。


 
 時々、ブログを自分のノートの用にも使用しています。
 どこからでも、ノートが閲覧できて便利。

 もちろん、自分のノートと違うところは、オープンなところ。


 以下、法律学の論点(売買は、賃貸借を破る 旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問)に、「はやしさん」から、コメントいただきました。
 感謝です。

 はやしさんは、他の大学のロースクールの院生。
 法務実務研修(エクスターンシップ)で、研修の同時期に、たまたま同じ法律事務所に来られていて、知り合うことができました。

 他大学のかたと、知り合えるなんてなかなかないと思っていましたが、知り合うことができ、たいへん光栄なことです。

 さて、いただいたコメントの件。

******はやしさんのコメント************

Unknown (はやし)2013-11-11 00:06:32
エクスターンでお世話になった林です。法律の問題だったので。設問1(1)について。

Cは本条但し書きの解除前の第三者なので、その権利を害することはできないのではないでしょうか

となるとAの請求は認められないことになりそうです。

また、賃貸借契約において、使用収益ができなくなった場合、賃貸借契約は当然終了するという風に言われていた気がします。使用の対価としての賃料だからです。

以上の点が気になりました。

*****はやしさんのコメント終わり**************


 本問の一番の問題点についてのご指摘と思います。
 そこをあまり記載していませんでした。

【問題再掲】旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問
Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。

 設問(1 ) その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。



********************************
 Cは、解除前に契約をしているのに、法律(民法545条1項但書き)は守ってくれない。

*民法(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
********************************


 本問のCは、解除前後には関係なく、「使用借権」と同様、「賃借権」は、債権という性質上(例えば、売買契約で物権が移転していたら、当然守られるところ)、守られない弱い立場と理解しています



******もとのブログ*******

売買は、賃貸借を破る 旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問

2013-11-06 09:41:34 | シチズンシップ教育

 Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。
 その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。
 なんも悪くないCは、Aに、工作機械を返さねばならない。

 「売買は、賃貸借を破る」を、まさに体現した問題。
 Cは、解除前に契約をしているのに、法律(民法545条1項但書き)は守ってくれない。

*民法(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない
 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。



 法律を知らなければ、納得がいかない問題である。
 自分も、普通の感覚とは、異なるがゆえに、理解に苦労しているところ。

 債権は、その契約の相手方にのみ主張できる。物権は、あらゆるひとに主張できる。物権・債権の違いから端を発している。
 以下の図で、甲から乙は借りていたが、甲がそれを丙に売った。乙は、甲から借りていたものを、丙に返さねばならない。





【問題】旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問


 Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。

 設問(1 ) その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。



 設問(2)  AがBとの契約を解除する前に,Bは,Cに対する契約当初から1年分の賃料債権をDに譲渡し,BはCに対し,確定日付ある証書によってその旨を通知していた。この場合において,AがBとの契約を解除したときの,AC間,CD間の各法律関係について論ぜよ。




【法務省の出題趣旨】

 小問1は,解除の効果と「第三者」(民法第545条第1項ただし書)の意義・要件,動産賃借権の対抗力の有無とその根拠,対抗力の有無から導かれる解除者と第三者との関係及び解除者が権利を主張するための要件などを論じさせ,基本的知識とその応用力を試すものである。小問2は,債権譲渡の有効性と対抗要件に関する基礎的理解を前提としつつ,債権譲渡が小問1の帰結に影響を及ぼすか否かについて,前記「第三者」や民法第468条第2項の「事由」等との関係を検討させ,基本的知識に加え,論理的思考力及び判断能力を問うものである。




設問(1)

1 Aによる売買契約の解除後の、BC間の賃貸借契約

1)Bは、Cに対して、本件機械の使用収益させる債務を負っていた。

2)AがCに対し、本件機械の返還を請求すると、Bは上記債務は、履行不能となった。
  Bの責めに帰すべき事由による、履行不能である。

3)Cは、賃貸借契約を、解除できる。損害賠償をすることもできる。


2 BC間の賃貸借契約の解除

 BC間には、CのBに対する本件機械の使用収益権と、BのCに対する賃料債権が存在していたが、
 履行不能となったことから、使用収益権は、消滅するが、賃料債権が存続する。
 一方、Cは、使用収益できないことから、損害賠償請求権を、新たに有する。
 損害賠償請求権と賃料債権を相殺できる。


3 いつ履行不能となるか、


 AB間の売買契約の解除時か、Aが本件機械の引渡しをCに請求した時か、


 論理的には、AB間の売買契約の解除時解除時であるが、Cのあずかり知らないことである。
 Aが本件機械の引渡しをCに請求した時点は、Cも知ることができ、この時点が、賃貸借契約の履行不能の時点とする。判例のとる立場でもある。



4 Aは、自己の所有権に基づき、Cに、本件機械の引渡しを請求できる。




設問(2)

 通知後の解除。

1、CD間の関係

 CがBに対抗できたことは、Dにも対抗できる。

 譲渡人Bが譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者Cは、その通知を受けるまでに譲渡人Bに対して生じた事由をもって譲受人Dに対抗することができる

 民法468条2項
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 債権譲渡の前から、もともと、Aの解除で、履行不能となる性質をもっていた債権である。


2、AC間の関係

 Aは、自己の所有権に基づき、Cに、本件機械の引渡しを請求できる。

以上

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