救急隊員が現場に出場し、傷病者を搬送するかどうかの判断は、傷病者に意識がなければ医療機関に搬送せざるをえない。
もしも「搬送の必要はない」と本人が申告し、かつ同意書にもサインができるのであれば不搬送ということになる。
さてこの事例は認知症の傷病者である。自身の状況・症状判断を的確にできなかったにせよ、現場の隊員が「本人の不搬送希望」を無視して無理やり医療機関に搬送することはできない。
相手が認知症患者とはいえ、そこまでの自由裁量権は大昔と異なり医師にすらも認められてはいない。ましてや救命士であってもそれをしてしまうと「本人の意向を無視して横暴にも搬送してしまった」とマスメディアから叩かれる世の中なのである。
本事例では「自分で帰宅できますよ」とまで本人は言ったらしい。そうまで言われてしまえば不搬送であったことはやむを得ないものと捉えるしかないのである。彼らは逐一、救急搬送基準によって動いているのである。基準をこえてまでの自由裁量権は認められていない。
もしも「搬送の必要はない」と本人が申告し、かつ同意書にもサインができるのであれば不搬送ということになる。
さてこの事例は認知症の傷病者である。自身の状況・症状判断を的確にできなかったにせよ、現場の隊員が「本人の不搬送希望」を無視して無理やり医療機関に搬送することはできない。
相手が認知症患者とはいえ、そこまでの自由裁量権は大昔と異なり医師にすらも認められてはいない。ましてや救命士であってもそれをしてしまうと「本人の意向を無視して横暴にも搬送してしまった」とマスメディアから叩かれる世の中なのである。
本事例では「自分で帰宅できますよ」とまで本人は言ったらしい。そうまで言われてしまえば不搬送であったことはやむを得ないものと捉えるしかないのである。彼らは逐一、救急搬送基準によって動いているのである。基準をこえてまでの自由裁量権は認められていない。
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