いわゆる「集団自決」に関して、旧日本軍の関与を、きわめて狭い「直接的な軍命の有無」に絞ったうえ、それをなかったとする大江・岩波沖縄戦裁判だが、10/31の高裁判決でも、地裁の一審判決が踏襲された形となった。
『琉球新報』電子号外
一審判決との比較などこれから明らかにされていくとおもうが、報道を読む限りでは次の主旨のようだ。
●「もっとも狭い意味での隊長命令」の有無は断定できないとされた。
●とはいえ、住民の玉砕方針を否定したことはない、とされた。また、隊長が住民に「集団自決」してはならないと命令したという「証言」は虚言と断定された。
●「隊長命令」が、住民が「援護法」を適用してもらうために後で創作したという「証言」も、虚言と断定された。
まずは地裁判決に続き、旧日本軍が住民を犠牲にしたことを認める正当な判決ということができるのだろうが、「もっとも狭い意味での隊長命令」があったというところまではまだ断じられていない。
次は最高裁ということになるが、次の最高裁長官は裁判員制度を推進した実績を買われての抜擢だそうであり、さてどのようなものか気になるところだ。この裁判は言うまでもなく単なる名誉毀損ではなく極めて政治的な意味を持ち、また、最高裁長官も内閣が決めるからだ。最高裁は政府の一部であり、日本に三権分立が成り立っていないといわれる所以である。