物言えば唇寒し・・あれは秋の空だったでしょうか。
奄美は夏、そろそろ台風の季節。
ある意味、奄美は選挙の先進地といえるかも知れません。
いろいろありました。
まあ、名瀬は、いろいろな人が集まる、それなりの都会でもあるわけで、多様な意見があるはずですが、よそから移り住んだ人や、転勤してきた方たちも、職住接近の名瀬では、どうでしょうか、職場の人や地元の人への遠慮などで、いいにくいこともあるのではないでしょうか。
インターネットを通してそのようないろいろな意見にふれることができるようになりました。
レキシはある意味、よそ者やガイアツによって動いてきたという側面もあるわけで、そのような人たちの意見、とまではいかなくても、物の見方や感じ方は、非常に興味がありますし、またしばばおどろかされたり感心させられたりもします。
が、しかし、しがらみや人の目ばかりではありません。
選挙には公職選挙法というグレーゾーンの多い?法律があります。時代遅れといいましょうか。
そこで今日は、選挙とブログについて、勉強しました。
公職選挙法第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。(ぶんしょとが)
「何人も」にはもちろん候補者だけでなく、一般の有権者も含まれます。
ブログなどで特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることは、いけません。ことになっているようです。
第142条の「文書図画」(ぶんしょとが)には音声ファイルも含まれるのか、といったことも話題になりました。頒布(はんぷ=配って広く行きわたらせること。配布)←わざと難しい言葉を使っても、もはや有り難味はありませんな。
うーん、むずかしいことを書いてしまったぞ、詳しいことは、こちらなどでお確かめ下さい。
選挙とブログgoogle
公職選挙法142条 google
この記事は特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めるために掲載したものではありません。うーむ。
写真は、選挙応援のため、初めて奄美に来島する管直人、民主党代表代行到着一時間前の名瀬の金久(かねく)公園。と龍郷町浦(たつごうちょう うら)のアオサギ。