私めが25%所有する農地(346坪)を4万円/坪で売ることになったと書きました(→ こちら)。
その後 売買手続きが進み、仮契約書 を作成し、手付金50万円 が不動産屋から私めの銀行口座に振込まれました。
農地法第5条の許可(農地転用許可)を得た時点で正式契約書を作成し、売買代金が支払われることになります。 (もし農地転用許可が出なかったら、手付金50万円は返却し、売買契約はキャンセルになります)
農地転用には、市町村の農業委員会に農地転用許可申請を出して、最終的には県知事の許可が必要です。
不動産屋が言うには、農地が市街化調整区域内にあり、土地改良区の賦課金の(X年分の)事前一括支払(契約)をして農地転用可の意見書をもらう等々の事前手続きが必要で、転用許可が下りるのは、年内は無理で、順調に進んでも来年初め頃 になるだろう!! とのことです。
私めは何も出来ないので、只々待つしかありません。