先ず最初にお断りしておきますが、国民健康保険制度は、単独又は広域の市町村が運営するので、以下の説明は、私めが住む広島市の場合のものであり、皆様がお住いの市町村の内容とは一部違うやも知れません。 制度の大きな枠組みや条件などは国の指針に従っているので、あまり違わないでしょうが、詳細な条件や(収入/所得)区分が市町村の財政状況で違う場合がありますので、ご承知おき下さい。
国民健康保険には高額療養費還付制度があり、病院などで治療を受けたときに支払う一部負担金が、或る定められた自己負担限度額を超える/超えた場合、申請すれば自己負担限度額を超えた額が後日還付されます。
自己負担限度額は、70歳未満か以上か、市民税非課税世帯か課税世帯か、本人と世帯の収入/所得額区分は? 入院を含むか含まない「外来」か、1か月(同じ月内)の療養費か月またがりの療養費か(→ 同じ月内なら限度額は当然月額だが、月またがりなら限度額は年額で、単純に12倍ではない)、等々で、大きく違ってきます。
で、結論は、今回の私めの白内障手術の場合、70歳以上の国保加入者が世帯に1人で、前年収入(所得ではない)が383万円未満、入院なしの外来扱いで、 同じ月内の一ヶ月で治療(=両目の手術が完了する)、 という区分に該当して、その自己負担限度額は月額18,000円です。
更に、上記の区分に該当する場合、病院などの窓口で保険証を提示すると、その場で自己負担限度額が判り、後日申請ではなく、最初の手術当日の支払い額が限度額の18,000円になって、以後の支払いは不要となります!
<余談1>
私めは、同じ月内の一ヶ月で両目の手術を完了する必要があることを知っていたので、手術日程を決める時に、何とか9月一杯で終わらせるよう、ゴリ押ししました。
月またがりの外来区分だと自己負担限度額が年間14.4万円になってしまいます。 医者代が年間14.4万円もの病気/怪我の予定はないので(笑)、限度額に達せず、白内障の手術代(私めの場合、約3.2~3.6万円+薬代)をマルマル支払うことになるので、両目の手術を何とか9月一杯で終わらせて、支払い額が1.8万円で済むようにした訳です。
<余談2>
「没イチ」で一人暮らしの私めは、術前検診、手術当日、術後検診-1/-2の4日間は自宅~眼科医院をタクシーで往復しなければなりません。 片方の目で4日間、両方で計8日間のタクシー代は、片道約2千円で、1日約4千円ですから8日間で、計約3.2万円にもなります! (手術代の1.8万円よりも高いのです!) 合計で計5万円にもなります。 これが白内障手術の総費用ということになります。
<余談3>
高額療養費還付制度は、いわゆる「特殊詐欺」で「医療費の還付金がありますよ」という最初の呼びかけの一つの根拠(?)です。 お年寄りは、病気や怪我で、自分や配偶者の還付金を現実にもらったことがあるので、信じ込みやすいのです。 全ての人が後日申請ではなく、当日の支払い額が限度額のになるようにして欲しいものですね。
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