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やっとわかった、『課税所得減額となった場合の所得税、住民税』~個人が正しく申告できること~

2013-06-05 08:38:49 | 暮らし
●平成24年度の確定申告書作成時に、過去3年間の確定申告の誤りが判明、所得額減の更正申請を行い、即還付された。
●また、それに伴う住民税も平成24年度分については、反映され還付があったが、それ以前についても対象であるのに、4、5月と連絡がなかった。
●市の税務課に3回も出向き確認、6月には連絡通知がありますとのことだった。
●昨日、市民税係から電話があり、住民税については、当方の申告したものに誤りがあっても、税務署が訂正し課税所得額が決められ、それに基ずく住民税を計算し、各年度で正しく請求するとのこと。
●あらためて、過去の住民税通知を確認、訂正された正しい数値になっており、昨日は、納得。

□それならば、平成24年度の住民税の還付があったことが、朝から気になり、再度市民税係に確認。
□平成23年度確定申告の誤りに税務署も気付かなかったということで、今回の更正請求で、所得税とともに、住民税も減額となったということである。

※ここ3カ月、分からなかったことが、明白に判明した。
 でも、この1市民の単純な問題に対しても、幾つかの改善や教訓が含まれている。
 本質的なものは何かということについて、少し整理すると

①確定申告書作成の複雑さ、それに伴う税金の決定規定が一般市民には理解が難しいこと。
 個別に相談の場があるが、時間がかかる、疑問事項を伝えるのが面倒だし分かりにくいから諦めるケースが多い。
②確定申告での課税対象所得額が誤った場合、正しい課税額が申告より少ないならば、税務署から連絡通知があるが、過払い分については還付連絡はないのが通常。
 住民税計算は、税務課市民税係が正しい課税対象所得額を基に対応行う。
③今回の場合のように、税務署で誤りを発見するときもあるが、見落とす場合があり、それは税務署の責任ではない事になっている。
 平成24年度の住民税な還付があったのは、税務署の見落としということであろう。

※税や年金については、まだまだ不鮮明なところが多いし、いい加減に感じる。こういう機会をとらえて、1市民が税に強くならないといけないと思った次第である。本質的な改革は、もっとある。本日は、このぐらいで、あ~あ、疲れました。

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