1984年
東京駅前の書店でロッキード裁判の担当判事が
書籍を万引きして逮捕されました。
判事は戒告処分を受けるにとどまりましたが
後日、依願退職しました。
従業員や職員が問題行動を起こした場合に
なんらかの処分を検討する場合があります。
懲戒処分を軽いものから並べると
戒告、減給、停職(出勤停止)、降格、諭旨解雇 懲戒解雇。
公務員の場合も名称が違う位で内容はほぼ同じ感じ。
戒告(譴責)、減給、停職、降任、免職。
この他、懲戒処分とまでいかないけれども
不問にするのが適当ではないとして
口頭注意、厳重注意、訓告があります。
戒告(譴責)処分は、懲戒処分のなかで最も軽いものとして
位置づけられていますが賞与や昇進等に影響を及ぼすために
ダメージは少なくありません。
民間人も公務員も万引きをやったらあかんのは当然ですが
判事や検事に警察官は絶対にやっちゃあかんでしょう。
で絶対やっちゃいかん判事が万引きで逮捕されて
どの様な理由で懲戒処分では一番軽い戒告(譴責)だったのが
私には解せませぬ。
下されたのが一番軽い処分であっても、
その原因が犯罪行為で逮捕されたとなると
その後の判事の仕事を平気な顔でそのまま続けるのは
よっぽど面の皮が厚くないと無理なはずなので
依願退職の道を選ぶのは自然な流れかと。
で弁護士へと転身したのだろうか。
だとしても何かと仕事はやり辛そうな気もしますが
どうなんでしょうかね。
しかし、ロッキード裁判の担当判事だったのですから
難しい司法試験に合格して長年積み重ねたキャリアと
書店の書籍一つとが釣り合うはずがないのを
重々分かっているはずなのにやっちゃった………
まさに『一文惜しみの百しらず』ではありますが
あまりにも馬鹿で愚かすぎる行為なので
書籍の代金を惜しんで万引きをしたんじゃなくて
エアポケットに入っていたんじゃないかと。
斯く言う私も危うく万引き犯になりかけた時があります。
コンビニでの買い物の時に商品をひょいひょいと、
雑誌を脇に挟んで両手を空いた状態にして
ついでに買っておいた方が良いものは何かと
思案六法しながら選んだ商品を手に持ってレジへ。
脇に挟んだ雑誌のことを完全に失念していて
レジには両手に持った商品だけを会計して
お店を出ようとした時に、
脇に挟んであった雑誌に気が付いて、うわぁ!
慌てて踵を返して一目散にレジへ。
これお店を出てしまって店員に呼び止められて
万引きだと警察を呼ばれていたら
物凄くややこしくなっていたに違いありません。
逆に、代金を払って商品をレジに置いたまま
お店を出ようとして店員に叫ばれたこともあったりして
日常で馴染みがあり過ぎて他のことを考えてたりすると
変な行動をしてしまうことがあるようです。
上の判事の場合も、私と似たような行動をしてしまい
お店を出て店員に呼び止められたと思いたいなあ。