昨日、とても大切な協議会が産声を上げました。
昨日の会議を踏まえ書かせていただきます。昨日の会議の内容を伝えるという意図ではなく、今後会議の中で、話されていくポイントを挙げさせていただいたつもりです。
座長:瀧澤利行氏(茨城大学教育学部教授)、副座長:山岸秀雄氏(NPOサポートセンター理事長)と、NPOの第一人者がつとめられており、この会議で上がってくるプロダクトが非常に楽しみです。
中央区は平成18年3月「地域との協働指針」を作成しましたが、では、実際に協働はどのように進めていくべきかを検討するために、出来たのがこの「協働推進会議」。
地域の従来からある町会・自治会活動や、様々なボランティア、実は中央区にはたくさんあるNPO、これらの活動がさらに発展する環境づくりを考えていきます。
協働を推進するために具体的には、どのような取組みが必要か。
「地域との協働指針」は次の4つを挙げています。
①社会貢献活動についての理解とネットワークを広げます。
②協働を推進するための環境づくりを進めます。
③活発な社会貢献活動を支援するための拠点作りを進めます。
④協働を全庁的に推進していくための体制を整備します。
今、NPOの課題としては、
①活動すべき課題設定、特に課題をいかにしぼるか
②企業といかに連携するか、企業をいかに活用するか
③資金不足の中どうするか
があります。
この協働推進会議が、
①人材育成
②コーディネート機能
③財政基盤の支援
④事業提案制度、プロポーザルの能力開発
⑤第三者評価
⑥中間支援
これらになんらかの道筋を開いて下さるのを期待します。
たくさんの声を反映させる必要があります。
この会議こそ、もっと多くの区民の方の傍聴があってしかるべです。
どうか、早くからこの会議の告知・周知をして、実際大きな会場で開催し、
多くの区民の参加を得て、盛り上げていってください。盛り上げましょう!!
私も、前回の本会議で、NPOに関連した質問をさせていただきました。
これからのキーワードは、「社会起業」、「NPO」だと感じています。
この力が、子育て支援、高齢者福祉、環境、教育の様々な課題の解決の鍵なると考えています。
<私の本会議の一般質問再掲します。>
三つ目の課題にうつります。
三、「NPO・ボランティア活動の活性化による地域力向上を目指した「1%支援制度」導入について」
平成10年(1998年)に、特定非営利活動促進法いわゆる、NPO法が成立致しました。NPOは、Nonprofit Organization という和製英語で、非営利組織をさします。NPOは、NGOすなわち、Non Governmental Organaization、 非政府組織と大体、同義と考えてよいわけですが、NGOは、もともと、国連に、政府としてではなく、活動する組織を指してきた経緯があり、NGOは、主に国際協力活動、NPOは、主に国内活動を指しています。さらに、NPOは、「社会システムを変革する道具」として新しく誕生したことを強調することの意味もあり、和製英語がつくられた経緯をもつと言われています。
NPOは、「寄付、ボランティア、委託事業等の社会的資源を活用して、公共的サービスを提供する事業体」と定義されます。例えば、福祉や環境保全、街づくりなどの活動をする営利を目的としない市民団体のことです。日本では1995年の阪神大震災以降注目され、98年にNPO法が施行に繋がりました。英国ではボランタリー・コミュニティー組織(VCO)などと呼ばれ、公益性を認定され、税制上の優遇資格を持つ団体だけで約19万に上っています。
市民にとって、NPOとは、「社会参加の道具」であり、いままでは、「企業」と「行政」が社会を成り立たせていましたが、NPO法により、NPOが認められたことは、「企業」と「行政」そして「市民」が、社会を成り立たせる時代が到来を意味致します。
私は、1998年をこそ、日本社会を変えるメルクマールとなる年と考えます。このNPO法成立は、明治以来の中央集権体制からの「脱却」であり、市民が「公共」に参加することを認めたからです。
そして、その年から、10年以上が経過し、認証を受けた「NPO法人」は現在3万を越えます。ここ中央区には、平成17年の段階で390のNPO法人が存在するようになりました。
中央区は、平成18年3月に、「みんなでつくる快適で活力に満ちた都市型協働社会」の実現をうたい文句に、『地域との協働指針』を策定、そして、この度、地域との協働指針の円滑な執行と、社会貢献活動の一層の活性化、協働の推進に向けて、『中央区協働推進会議』を設置し、検討を始めることになっており、その活躍に期待をするところであります。
日本社会全体で、地域力の低下が叫ばれ、地域ぐるみで子育て、地域での見守りが、できにくくなっています。しかし、その一方で、中央区では、町会・自治会活動がもともと存在しておりました。その後、プレディという地域の人がボランティアで学校に出向き、放課後の子どもの面倒を見たり、ファミリーサポートという地域の人が、地域の人の助けになるシステムができたり、NPO法成立以後、子育て支援、教育、環境学習、地域情報発信のとりくみ等、さまざまな形のボランティア団体やNPOが誕生してきています。地域力が芽生えるあらたな土壌が出来つつありますが、この地域力がさらに育ち、花開く中央区にするためには、①NPOの人材の育成②行政や他のNPOなどとの連携③弱い財政基盤など、まだまだ多くの課題があります。
NPOは、福祉力、教育力、雇用力等をその強みとして持っており、今後地域力をたかめる主体となって行くと考えますが、そこでご質問させていただきます。
第一番目の質問は、
1.今後、中央区は、NPOとの協働をどのように進めていくお考えでいらっしゃいますでしょうか?
例えば、地域振興課内に、協働推進の係りをもつのではなく、仮称「NPO・ボランティア協働推進課」のようなNPO・ボランティアとの協働推進のための独立した課を設け、積極的に取り組むところから始める必要があると考えますが、いかがでしょうか。
NPOの活動を根付かせるためには、基本的には財政的基盤が弱いNPOへの支援が必要であります。昨今、他の自治体の例をみるに、例えば、「市川市納税者が選択する市民活動団体の支援に関する条例」(通称「1%支援制度」)が、平成16年12月に市川市に誕生し、同市の市民活動が盛んになってきております。
「1%支援制度」とは、市川市の住民が、自分が払う市民税の1%分を、市内の応援したいNPOや住民団体に提供できる制度であります。義務ではなく、希望制であり、応援したい団体をひとつ選び、市役所に通知すれば、市の補助金としてその団体に届けられます。平成17年の初年度は、受け手として福祉ボランティア養成、少年野球教室、ミュージカル公演など。83の団体が名乗りを上げ、市の審査の結果81団体が適確と判断されました。各団体へは、市にあらかじめ提出した計画に基づく事業に必要な経費の2分の1を限度に、市から補助金が交付されます。限度額を超えた場合は、新たに設置する基金に積み立てられます。市川市は、46万人余りが住み、個人市民税の納税義務者は、22万人です。個人市民税は約300億円であり、納税者全員が団体を指定した場合、1%に当たる約3億円が市から各団体に助成されることになります。実際は、各団体のPR期間を経て、税の提供を申し出た人は6266人、うち有効であった申し出は5557人で、最終的に1124万4952円が支援金額として各団体に交付されました。
この1%支援制度には、「首長の予算編成権との関係」「議会の議決権との関係」「普通税を目的税化すること」「非課税者の扱い」など様々な課題があるわけですが、市川市は条例を作ることでそれらの課題を克服し、みごと実現させました。
第二番目の質問です。
2.ここ中央区でも、NPO・ボランティア活動、市民活動を活性化するために、「1%支援制度」のような仕組みの導入をいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか?
仮に「1%支援制度」を導入したとして、平成19年度の中央区財政白書のデータを下に、平成19年9月1日現在、人口104,229人の中央区の場合に当てはめますと、平成18年度の納税義務者は、6万3801人、特別区民税の18年度の決定額は、167億9600万円でありました。その1%は、約1.7億円に上りますが、10人に1人が申し出をするとして約1600万円がNPOや住民団体に事業費として交付できる計画になります。
「1%支援制度」のような仕組みを導入・運営する場合、大切になってくることが、そのおさめた先のNPOなどの活動をきちんと評価していく必要であります。NPOが活動を行う上で大切なことは、公益性・社会貢献性・計画性・情報公開などありますが、それらNPOの活動をきちんと評価する体制の整備が必要と考えます。
第三番目の質問です。
地域のひとりひとりが、評価できる目をもつこと、いわゆる「メディア リテラシー」を持つことが大切な一方、
3.NPOを評価する第三者評価機関の設置についてのお考えをお聞かせ下さい。
昨日の会議を踏まえ書かせていただきます。昨日の会議の内容を伝えるという意図ではなく、今後会議の中で、話されていくポイントを挙げさせていただいたつもりです。
座長:瀧澤利行氏(茨城大学教育学部教授)、副座長:山岸秀雄氏(NPOサポートセンター理事長)と、NPOの第一人者がつとめられており、この会議で上がってくるプロダクトが非常に楽しみです。
中央区は平成18年3月「地域との協働指針」を作成しましたが、では、実際に協働はどのように進めていくべきかを検討するために、出来たのがこの「協働推進会議」。
地域の従来からある町会・自治会活動や、様々なボランティア、実は中央区にはたくさんあるNPO、これらの活動がさらに発展する環境づくりを考えていきます。
協働を推進するために具体的には、どのような取組みが必要か。
「地域との協働指針」は次の4つを挙げています。
①社会貢献活動についての理解とネットワークを広げます。
②協働を推進するための環境づくりを進めます。
③活発な社会貢献活動を支援するための拠点作りを進めます。
④協働を全庁的に推進していくための体制を整備します。
今、NPOの課題としては、
①活動すべき課題設定、特に課題をいかにしぼるか
②企業といかに連携するか、企業をいかに活用するか
③資金不足の中どうするか
があります。
この協働推進会議が、
①人材育成
②コーディネート機能
③財政基盤の支援
④事業提案制度、プロポーザルの能力開発
⑤第三者評価
⑥中間支援
これらになんらかの道筋を開いて下さるのを期待します。
たくさんの声を反映させる必要があります。
この会議こそ、もっと多くの区民の方の傍聴があってしかるべです。
どうか、早くからこの会議の告知・周知をして、実際大きな会場で開催し、
多くの区民の参加を得て、盛り上げていってください。盛り上げましょう!!
私も、前回の本会議で、NPOに関連した質問をさせていただきました。
これからのキーワードは、「社会起業」、「NPO」だと感じています。
この力が、子育て支援、高齢者福祉、環境、教育の様々な課題の解決の鍵なると考えています。
<私の本会議の一般質問再掲します。>
三つ目の課題にうつります。
三、「NPO・ボランティア活動の活性化による地域力向上を目指した「1%支援制度」導入について」
平成10年(1998年)に、特定非営利活動促進法いわゆる、NPO法が成立致しました。NPOは、Nonprofit Organization という和製英語で、非営利組織をさします。NPOは、NGOすなわち、Non Governmental Organaization、 非政府組織と大体、同義と考えてよいわけですが、NGOは、もともと、国連に、政府としてではなく、活動する組織を指してきた経緯があり、NGOは、主に国際協力活動、NPOは、主に国内活動を指しています。さらに、NPOは、「社会システムを変革する道具」として新しく誕生したことを強調することの意味もあり、和製英語がつくられた経緯をもつと言われています。
NPOは、「寄付、ボランティア、委託事業等の社会的資源を活用して、公共的サービスを提供する事業体」と定義されます。例えば、福祉や環境保全、街づくりなどの活動をする営利を目的としない市民団体のことです。日本では1995年の阪神大震災以降注目され、98年にNPO法が施行に繋がりました。英国ではボランタリー・コミュニティー組織(VCO)などと呼ばれ、公益性を認定され、税制上の優遇資格を持つ団体だけで約19万に上っています。
市民にとって、NPOとは、「社会参加の道具」であり、いままでは、「企業」と「行政」が社会を成り立たせていましたが、NPO法により、NPOが認められたことは、「企業」と「行政」そして「市民」が、社会を成り立たせる時代が到来を意味致します。
私は、1998年をこそ、日本社会を変えるメルクマールとなる年と考えます。このNPO法成立は、明治以来の中央集権体制からの「脱却」であり、市民が「公共」に参加することを認めたからです。
そして、その年から、10年以上が経過し、認証を受けた「NPO法人」は現在3万を越えます。ここ中央区には、平成17年の段階で390のNPO法人が存在するようになりました。
中央区は、平成18年3月に、「みんなでつくる快適で活力に満ちた都市型協働社会」の実現をうたい文句に、『地域との協働指針』を策定、そして、この度、地域との協働指針の円滑な執行と、社会貢献活動の一層の活性化、協働の推進に向けて、『中央区協働推進会議』を設置し、検討を始めることになっており、その活躍に期待をするところであります。
日本社会全体で、地域力の低下が叫ばれ、地域ぐるみで子育て、地域での見守りが、できにくくなっています。しかし、その一方で、中央区では、町会・自治会活動がもともと存在しておりました。その後、プレディという地域の人がボランティアで学校に出向き、放課後の子どもの面倒を見たり、ファミリーサポートという地域の人が、地域の人の助けになるシステムができたり、NPO法成立以後、子育て支援、教育、環境学習、地域情報発信のとりくみ等、さまざまな形のボランティア団体やNPOが誕生してきています。地域力が芽生えるあらたな土壌が出来つつありますが、この地域力がさらに育ち、花開く中央区にするためには、①NPOの人材の育成②行政や他のNPOなどとの連携③弱い財政基盤など、まだまだ多くの課題があります。
NPOは、福祉力、教育力、雇用力等をその強みとして持っており、今後地域力をたかめる主体となって行くと考えますが、そこでご質問させていただきます。
第一番目の質問は、
1.今後、中央区は、NPOとの協働をどのように進めていくお考えでいらっしゃいますでしょうか?
例えば、地域振興課内に、協働推進の係りをもつのではなく、仮称「NPO・ボランティア協働推進課」のようなNPO・ボランティアとの協働推進のための独立した課を設け、積極的に取り組むところから始める必要があると考えますが、いかがでしょうか。
NPOの活動を根付かせるためには、基本的には財政的基盤が弱いNPOへの支援が必要であります。昨今、他の自治体の例をみるに、例えば、「市川市納税者が選択する市民活動団体の支援に関する条例」(通称「1%支援制度」)が、平成16年12月に市川市に誕生し、同市の市民活動が盛んになってきております。
「1%支援制度」とは、市川市の住民が、自分が払う市民税の1%分を、市内の応援したいNPOや住民団体に提供できる制度であります。義務ではなく、希望制であり、応援したい団体をひとつ選び、市役所に通知すれば、市の補助金としてその団体に届けられます。平成17年の初年度は、受け手として福祉ボランティア養成、少年野球教室、ミュージカル公演など。83の団体が名乗りを上げ、市の審査の結果81団体が適確と判断されました。各団体へは、市にあらかじめ提出した計画に基づく事業に必要な経費の2分の1を限度に、市から補助金が交付されます。限度額を超えた場合は、新たに設置する基金に積み立てられます。市川市は、46万人余りが住み、個人市民税の納税義務者は、22万人です。個人市民税は約300億円であり、納税者全員が団体を指定した場合、1%に当たる約3億円が市から各団体に助成されることになります。実際は、各団体のPR期間を経て、税の提供を申し出た人は6266人、うち有効であった申し出は5557人で、最終的に1124万4952円が支援金額として各団体に交付されました。
この1%支援制度には、「首長の予算編成権との関係」「議会の議決権との関係」「普通税を目的税化すること」「非課税者の扱い」など様々な課題があるわけですが、市川市は条例を作ることでそれらの課題を克服し、みごと実現させました。
第二番目の質問です。
2.ここ中央区でも、NPO・ボランティア活動、市民活動を活性化するために、「1%支援制度」のような仕組みの導入をいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか?
仮に「1%支援制度」を導入したとして、平成19年度の中央区財政白書のデータを下に、平成19年9月1日現在、人口104,229人の中央区の場合に当てはめますと、平成18年度の納税義務者は、6万3801人、特別区民税の18年度の決定額は、167億9600万円でありました。その1%は、約1.7億円に上りますが、10人に1人が申し出をするとして約1600万円がNPOや住民団体に事業費として交付できる計画になります。
「1%支援制度」のような仕組みを導入・運営する場合、大切になってくることが、そのおさめた先のNPOなどの活動をきちんと評価していく必要であります。NPOが活動を行う上で大切なことは、公益性・社会貢献性・計画性・情報公開などありますが、それらNPOの活動をきちんと評価する体制の整備が必要と考えます。
第三番目の質問です。
地域のひとりひとりが、評価できる目をもつこと、いわゆる「メディア リテラシー」を持つことが大切な一方、
3.NPOを評価する第三者評価機関の設置についてのお考えをお聞かせ下さい。