法科大学院で、最も楽しみにしていた講義のひとつ「医療と法」が、夏期集中授業の形で始まりました。
講師は、ご自身も放射線科の医師であられ弁護士資格をもつ越後先生。以前は、中央区にお住まいであったとかで、その点でもものすごく親近感を覚えました。
講義を聴講してひとつ思うことは、自分が今感じていることを、先生も法律を学びながら、感じられていたことにある種の安心感を持ちました。
例えば、東大ルンバール事件(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決)におけるルンバール施行後の脳出血とその施術との因果関係に対しての思うところや、夜間救急外来での心筋梗塞患者の損害賠償請求事件(最高裁平成12年9月22日第二小法廷判決)における医師の注意義務違反と死との因果関係に対しての思うところのもの。
今週学ぶ内容は、
1医療をめぐる法律関係の概要
2過失について
3因果関係について
4医療と生命の終焉
医療のありかた、もちろん患者さんを心も体も健康にすることができる医療のありかたを、法律学の面から考える夏になればと、楽しみにしているところです。
*****医療と法 自分の立ち位置について******
念のため、自分の立ち位置の表明をしておきます。
「自分の立ち位置について:医療事件で、患者側、医師側の一方の側だけに加担する意思は有しておりません。」
最近医療事件での裁判判決を読むことが増え、その事件が発生時の医療現場の様子が、まざまざと伝わってきます。
そして、痛いほど、不幸な結果が出されるに至った過程がわかります。
そのような場面を述べるに当たっては、患者側、医師側のどちらか一方の側だけに加担する意思は、まったく持っていません。
なぜなら、医療者である自分は、患者さんのために存在をしているわけであり、患者さんを責める存在では決してありません。
かといって、同業の医療者を責めることは、プロフェッショナルの精神に反すると感じるところです。
では、なぜ、医療事件の現場を判決文などを分析して述べるのか。
自分の分析の視点は、主に二つです。
ひとつは、起こってしまったことは、もとに戻せませんが、同じような結果を二度と生まないために、どのように医療環境整備をすればよいか、医療政策をとればよいかということを考えることにあります。
そのために、なぜ、そのような結果に至ったかの原因と因果関係をあわせて分析していきたいと思います。
もうひとつは、起こってしまったことに対する最善の解決のありかたを考えることです。
裁判というものは、単なる勝ち負けを決するゲームではなく、相対する双方の意見、言い分をよく聞き入れ、公平な結論を導く装置であると私は見なしています。
よって、どちらか一方に不均衡な判断が下されることがあっては、今後の医療のありかたに悪い影響を与えていくことになり、そのようなことがなきように注視していきたいと思っているところです。
端的にいえば、患者さんが一方的に泣き寝入りをしてはならないし、医療が萎縮してしまってもならないということです。
だれもが、心も体も健康で、何歳になっても、ご自身の自己実現に傾注して生きていけるための、下支えをする医療の構築に微力ながら尽力できればと思っています。
講師は、ご自身も放射線科の医師であられ弁護士資格をもつ越後先生。以前は、中央区にお住まいであったとかで、その点でもものすごく親近感を覚えました。
講義を聴講してひとつ思うことは、自分が今感じていることを、先生も法律を学びながら、感じられていたことにある種の安心感を持ちました。
例えば、東大ルンバール事件(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決)におけるルンバール施行後の脳出血とその施術との因果関係に対しての思うところや、夜間救急外来での心筋梗塞患者の損害賠償請求事件(最高裁平成12年9月22日第二小法廷判決)における医師の注意義務違反と死との因果関係に対しての思うところのもの。
今週学ぶ内容は、
1医療をめぐる法律関係の概要
2過失について
3因果関係について
4医療と生命の終焉
医療のありかた、もちろん患者さんを心も体も健康にすることができる医療のありかたを、法律学の面から考える夏になればと、楽しみにしているところです。
*****医療と法 自分の立ち位置について******
念のため、自分の立ち位置の表明をしておきます。
「自分の立ち位置について:医療事件で、患者側、医師側の一方の側だけに加担する意思は有しておりません。」
最近医療事件での裁判判決を読むことが増え、その事件が発生時の医療現場の様子が、まざまざと伝わってきます。
そして、痛いほど、不幸な結果が出されるに至った過程がわかります。
そのような場面を述べるに当たっては、患者側、医師側のどちらか一方の側だけに加担する意思は、まったく持っていません。
なぜなら、医療者である自分は、患者さんのために存在をしているわけであり、患者さんを責める存在では決してありません。
かといって、同業の医療者を責めることは、プロフェッショナルの精神に反すると感じるところです。
では、なぜ、医療事件の現場を判決文などを分析して述べるのか。
自分の分析の視点は、主に二つです。
ひとつは、起こってしまったことは、もとに戻せませんが、同じような結果を二度と生まないために、どのように医療環境整備をすればよいか、医療政策をとればよいかということを考えることにあります。
そのために、なぜ、そのような結果に至ったかの原因と因果関係をあわせて分析していきたいと思います。
もうひとつは、起こってしまったことに対する最善の解決のありかたを考えることです。
裁判というものは、単なる勝ち負けを決するゲームではなく、相対する双方の意見、言い分をよく聞き入れ、公平な結論を導く装置であると私は見なしています。
よって、どちらか一方に不均衡な判断が下されることがあっては、今後の医療のありかたに悪い影響を与えていくことになり、そのようなことがなきように注視していきたいと思っているところです。
端的にいえば、患者さんが一方的に泣き寝入りをしてはならないし、医療が萎縮してしまってもならないということです。
だれもが、心も体も健康で、何歳になっても、ご自身の自己実現に傾注して生きていけるための、下支えをする医療の構築に微力ながら尽力できればと思っています。